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○滋賀県屋外広告物条例 昭和49年9月27日滋賀県条例第51号 改正 昭和60年3月29日条例第20号 昭和60年7月13日条例第32号 平成4年3月30日条例第28号 平成6年12月19日条例第56号 平成12年3月29日条例第16号 平成15年3月20日条例第42号 平成16年12月28日条例第45号 平成17年3月30日条例第6号 平成20年3月28日条例第25号 平成21年1月23日条例第1号 平成21年1月23日条例第12号 平成21年10月16日条例第79号 平成23年10月19日条例第43号 平成23年12月28日条例第50号 平成23年12月28日条例第53号 平成24年3月30日条例第34号 平成26年3月31日条例第45号 平成26年12月26日条例第80号 平成27年3月23日条例第33号 滋賀県屋外広告物条例をここに公布する。 滋賀県屋外広告物条例 滋賀県屋外広告物条例(昭和36年滋賀県条例第11号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置ならびにこれらの維持ならびに屋外広告業について必要な規制を行うことを目的とする。 一部改正〔平成16年条例45号〕 (定義) 第2条 この条例において「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、広告旗、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいう。 2 この条例において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示または広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。 3 この条例において「屋外広告業者」とは、第23条第1項または第3項の規定による登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。 一部改正〔平成16年条例45号〕 (禁止広告物) 第3条 何人も、次の各号に掲げる広告物または掲出物件を表示し、または設置してはならない。 (1) 著しく汚染し、たい色し、または塗料等のはく離したもの (2) 著しく破損し、または老朽したもの (3) 倒壊または落下のおそれがあるもの (4) 信号機または道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの (5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの (禁止物件) 第4条 何人も、次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、または掲出物件を設置してはならない。 (1) 橋りよう、隧すい道、高架構造物および分離帯 (2) 街路樹および路傍樹 (3) 彫像および記念碑 (4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物および同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木 (5) 公用または公共用の石垣、擁壁の類 (6) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所および公衆便所 (7) 信号機、道路標識および交通安全施設、駒止めの類ならびに里程標の類 (8) 消火栓、防火水槽およびその防護さく、火災報知機ならびに火の見やぐら (9) 送電用鉄塔、送受信塔および照明塔 (10) ガスタンク、水道タンクその他のタンク類 2 何人も、道路の路面には、広告物を表示してはならない。 3 何人も、電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札、立看板もしくは広告旗またはこれらに類するものを表示してはならない。 一部改正〔昭和60年条例20号・平成15年42号・16年45号〕 (禁止地域) 第5条 何人も、次に掲げる地域または場所(以下「禁止地域」という。)に広告物を表示し、または掲出物件を設置してはならない。 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区および伝統的建造物群保存地区(知事が指定する区域を除く。) (2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園(知事が指定する区域を除く。) (3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で知事が特に指定する区域および同法第109条第1項もしくは第2項または第110条第1項の規定により指定され、または仮指定された地域のうち知事が特に指定する区域 (4) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が特に指定する区域および同条例第34条第1項の規定により指定された地域のうち知事が特に指定する区域 (5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち知事が特に指定する区域 (6) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章および第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域および自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。) (7) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)第11条の規定により指定された滋賀県自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。) (8) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域 (9) 景観法第8条第1項の規定により定められた景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)のうち知事が特に指定する区域 (10) 鉄道、軌道、索道および道路のうち知事が特に指定する区間ならびにこれらの区間に接続する地域のうち知事が特に指定する区域 (11) 古墳および墓地 (12) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園および社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第2項第7号に規定する政令で定める公園または緑地 (13) 前各号に掲げるもののほか、知事が良好な景観もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため特に必要があると認めて指定する地域または場所 一部改正〔昭和60年条例20号・平成6年56号・12年16号・16年45号・20年25号・21年12号〕 (許可地域) 第6条 次に掲げる地域または場所(以下「許可地域」という。)に広告物を表示し、または掲出物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。 (1) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域(前条第1号に規定する禁止地域を除く。) (2) 前条第2号、第6号または第7号に規定する知事が指定する区域 (3) 文化財保護法第27条または第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する区域および同法第109条第1項もしくは第2項または第110条第1項の規定により指定され、または仮指定された地域(前条第3号に規定する知事が特に指定する区域を除く。) (4) 滋賀県文化財保護条例第4条第1項または第29条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する区域および同条例第34条第1項の規定により指定された地域(前条第4号に規定する知事が特に指定する区域を除く。) (5) 森林法第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域(前条第5号に規定する知事が特に指定する区域を除く。) (6) 景観計画区域のうち知事が指定する区域(前条第9号に規定する知事が特に指定する区域を除く。) (7) 鉄道、軌道、索道および知事が指定する道路ならびにこれらに接続する地域のうち知事が指定する区域(前条第10号に規定する知事が特に指定する区間および区域を除く。) (8) 河川、湖沼およびその付近地のうち知事が指定する区域 (9) 前各号に掲げるもののほか、知事が良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために必要があると認めて指定する地域または場所 一部改正〔昭和60年条例20号・平成12年16号・16年45号・20年25号・21年12号〕 第7条 削除 削除〔平成12年条例16号〕 (適用除外) 第8条 次に掲げる広告物または掲出物件については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。 (1) 法令の規定により表示する広告物またはその掲出物件 (2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等またはその掲出物件 (3) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する広告物またはその掲出物件 (4) 第4条第1項第4号に規定する景観重要建造物に表示する広告物で、当該景観重要建造物と一体となつて良好な景観を形成すると認められるもの (5) 第4条第1項第9号および第10号に掲げる物件にその所有者または管理者が自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するための広告物で、規則で定める基準に適合するもの (6) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者または管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物または掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの (7) 前2号に掲げるもののほか、第4条第1項第10号に掲げる物件に表示する広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの (8) 公益上必要な施設または物件で寄贈者名等を表示するもののうち、規則で定める基準に適合するもの 2 次に掲げる広告物または掲出物件については、第5条および第6条の規定は、適用しない。 (1) 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため自己の住所または事業所、営業所もしくは作業場に表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの (2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの (3) 冠婚葬祭または祭礼等のため慣例上一時的に表示する広告物またはその掲出物件 (4) 講演会、講習会、展覧会、音楽会その他の催物のため、当該開催期間中その会場の敷地内に表示する広告物またはその掲出物件 (5) 建設工事について表示される広告物もしくはその掲出物件で当該工事期間中に表示されるものまたは工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの (6) 人、動物または車両、船舶等移動するものに表示する広告物 (7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物 (8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行つた政党その他の政治団体が表示する立看板、広告旗、はり紙もしくははり札もしくはこれらに類する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの (9) 14日以内に自ら除却する旨ならびに責任者の住所および氏名を明示して表示する広告物またはその掲出物件 3 次に掲げる広告物または掲出物件については、知事の許可を受けて表示し、または設置する場合に限り、第5条の規定は、適用しない。 (1) 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため自己の住所または事業所、営業所もしくは作業場に表示する広告物またはその掲出物件で、第1項第5号および前項第1号に掲げるもの以外のもの (2) 道標、案内図板その他公共的目的を持つた広告物もしくは公衆の利便に供することを目的とする広告物またはその掲出物件 4 国または地方公共団体が表示する広告物またはその掲出物件(第1項または第2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。この場合において、国または地方公共団体は、当該広告物またはその掲出物件を表示し、または設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に通知しなければならない。 5 知事が別に定める公共的団体が公共的目的をもつて表示する広告物またはその掲出物件(第1項または第2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。この場合において、当該公共的団体は、当該広告物またはその掲出物件を表示し、または設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。 一部改正〔昭和60年条例20号・平成12年16号・16年45号〕 (経過措置) 第9条 一の物件が禁止物件となつた際または一の地域もしくは場所が禁止地域もしくは許可地域となつた際現に当該物件または地域もしくは場所に適法に表示され、または設置されている広告物または掲出物件については、当該物件が禁止物件となつた日または当該地域もしくは場所が禁止地域もしくは許可地域となつた日から3年間は、第4条から第6条までの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。 全部改正〔平成16年条例45号〕、一部改正〔平成20年条例25号〕 (許可の申請) 第10条 第6条または第8条第3項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて知事に提出しなければならない。 (1) 許可を受けようとする者の住所および氏名(法人にあつては、その事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名) (2) 広告物または掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)の住所および氏名(法人にあつては、その事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名。第14条第1項第2号において同じ。) (3) その他規則で定める事項 2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認を受けた広告物または掲出物件を表示し、または設置する場合の管理者は、第25条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一部改正〔平成12年条例16号・16年45号〕 (許可の期間および条件) 第11条 知事は、第6条または第8条第3項の規定による許可をする場合においては、許可の期間(以下「許可期間」という。)を定めるほか、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。 2 前項の許可期間は、3年を超えることができない。 一部改正〔平成12年条例16号・16年45号〕 (許可の基準) 第12条 第6条または第8条第3項の規定による広告物の表示または掲出物件の設置についての許可の基準は、規則で定める。 2 知事は、広告物の表示または掲出物件の設置が前項の許可の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認められるときは、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第32条第1項に規定する滋賀県景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴いて許可することができる。 一部改正〔平成12年条例16号・20年25号〕 (変更届) 第13条 第6条または第8条第3項の規定による許可を受けた者(以下「表示者等」という。)は、第10条第1項第1号および第2号に規定する事項に変更があつたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。 一部改正〔平成12年条例16号〕 (表示) 第14条 表示者等は、第6条または第8条第3項の規定による許可を受けた広告物または掲出物件(以下「許可広告物等」という。)の見やすい箇所に次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。 (1) 許可番号および許可期間 (2) 管理者の住所および氏名 2 前項の場合において、許可広告物等に規則で定める許可証票をはりつけたときは、同項の表示を省略することができる。 3 第6条または第8条第3項の許可を受けてはり紙を表示しようとする者は、前2項の規定にかかわらず、はり紙に規則で定める許可印の打刻を受けなければならない。 一部改正〔平成12年条例16号〕 (変更および継続の許可) 第15条 表示者等は、許可広告物等について改装(色彩の変更を含む。以下同じ。)または改造をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な改装または改造については、この限りでない。 2 表示者等は、許可期間の満了後継続して当該許可広告物等を表示し、または設置しようとするときは、当該許可期間の満了の日の10日前までに知事に申請し、その許可を受けなければならない。 3 前項の許可の申請があつた場合において、許可期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、第2項の許可がされたときは、その許可期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 第10条から前条までの規定は、第1項および第2項の許可について準用する。 一部改正〔平成12年条例16号〕 (管理義務) 第16条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者は、これらに関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。 (除却義務) 第17条 広告物を表示し、または掲出物件を設置する者は、許可期間が満了したとき、第19条の規定により許可が取り消されたとき、または広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、許可期間が満了した日、第19条の規定により許可が取り消されたことを知つた日または広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなつた日から10日以内に当該広告物または掲出物件を除却しなければならない。第9条に規定する広告物または掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。 2 前項の規定により許可広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 (措置命令) 第18条 知事は、第3条または第16条の規定に違反して広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者に対し、5日以上の期限を定め、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。 2 知事は、前項の規定により措置を命じようとする場合において当該広告物を表示し、もしくは当該掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却をその命じた者または委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これらを設置する者または管理する者は、その期限までに知事に申し出るべき旨およびその期限までにその申出がないときは、知事の命じた者または委任した者が除却する旨を告示しなければならない。 一部改正〔平成16年条例45号〕 (許可の取消し) 第19条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第6条、第8条第3項または第15条第1項もしくは第2項の規定による許可を取り消すことができる。 (1) 表示者等が前条の規定による知事の命令に従わず、許可広告物等(第15条第1項または第2項の規定による許可に係る広告物または掲出物件を含む。)が著しく良好な景観もしくは風致を害し、または公衆に対して著しく危害を及ぼすおそれがあると認められるに至つたとき。 (2) 第10条第1項(第15条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書に虚偽の記載があつたとき。 (3) 表示者等が第11条第1項(第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。 (4) 表示者等が第13条(第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つたとき。 (5) 表示者等が第14条(第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をしなかつたとき。 一部改正〔平成12年条例16号・16年45号〕 (除却命令) 第20条 知事は、第4条から第6条までもしくは第17条第1項の規定に違反し、または第18条の規定による知事の命令に違反して広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者に対し、これらの表示もしくは設置の停止を命じ、または5日以上の期限を定め、これらの除却を命ずることができる。 2 知事は、前項の規定により表示もしくは設置の停止または除却を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、または当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの表示もしくは設置の停止または除却をその命じた者または委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨およびその期限までに除却しないときは、知事の命じた者または委任した者が除却する旨を告示しなければならない。 一部改正〔平成16年条例45号〕 (保管広告物等を保管した場合の公示) 第20条の2 知事は、法第8条第1項の規定により広告物または掲出物件を保管したときは、当該保管する広告物または掲出物件(以下「保管広告物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該保管広告物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を公示しなければならない。 (1) 保管広告物等の種類および数量 (2) 保管広告物等を除却した場所および日 (3) 保管広告物等の保管を始めた日および保管の場所 (4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するため必要と認められる事項 2 前項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。 (1) 前項各号に掲げる事項を2週間(次条第1項第1号に掲げる広告物については、2日間)公衆の見やすい場所に掲示すること。 (2) 次条第1項第2号に掲げる広告物または掲出物件については、前号の公示の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名および住所を知ることができないときは、その公示の要旨を公報に登載すること。 3 知事は、第1項の規定による公示を行うほか、保管広告物等一覧簿を備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。 追加〔平成16年条例45号〕、一部改正〔平成17年条例6号・21年1号・23年50号〕 (保管広告物等の売却) 第20条の3 知事は、保管広告物等が滅失し、もしくは破損するおそれがあるとき、または前条第1項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物もしくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該保管広告物等を返還することができない場合において、当該保管広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用もしくは手数を要するときは、当該保管広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。 (1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日 (2) 特に貴重な広告物または掲出物件 3月 (3) 前2号に掲げる広告物または掲出物件以外の広告物または掲出物件 2週間 2 前項の保管広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。 3 第1項の規定による保管広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。 4 前3項に定めるもののほか、保管広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。 追加〔平成16年条例45号〕 (保管広告物等の返還) 第20条の4 知事は、保管広告物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。 追加〔平成16年条例45号〕 (立入検査) 第21条 知事は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その命じた者に広告物もしくは掲出物件の存する土地および建物に立ち入らせ、広告物もしくは掲出物件を検査させ、または関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 一部改正〔平成16年条例45号〕 (処分、手続等の効力の承継) 第22条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例またはこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。 (屋外広告業の登録) 第23条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 5 前項の場合において、更新の登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 全部改正〔平成16年条例45号〕 (登録の申請) 第23条の2 前条第1項または第3項の規定により屋外広告業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 (1) 氏名および住所(法人にあつては、その名称および代表者の氏名ならびに事務所の所在地) (2) 県内(大津市の区域を除く。以下同じ。)において営業を行う営業所の名称および所在地 (3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名 (4) 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名および住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称および代表者の氏名ならびに事務所の所在地ならびにその役員の氏名) (5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名および所属する営業所の名称 2 前項の申請書には、登録申請者が第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 追加〔平成16年条例45号〕、一部改正〔平成21年条例12号・23年53号〕 (登録の実施) 第23条の3 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。 (1) 前条第1項各号に掲げる事項 (2) 登録年月日および登録番号 2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 追加〔平成16年条例45号〕 (登録の拒否) 第23条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、または第23条の2の申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 (1) 第26条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者 (2) 屋外広告業者で法人であるものが第26条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの (3) 第26条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 (4) この条例もしくは法に基づく他の地方公共団体の条例またはこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 (5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号または次号のいずれかに該当するもの (6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの (7) 第23条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者 2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 追加〔平成16年条例45号〕、一部改正〔平成23年条例53号〕 (登録事項の変更の届出) 第23条の5 屋外広告業者は、第23条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。 3 第23条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出に準用する。 追加〔平成16年条例45号〕 (屋外広告業者登録簿の閲覧) 第23条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 追加〔平成16年条例45号〕 (廃業等の届出) 第23条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (1) 死亡した場合 その相続人 (2) 法人が合併により消滅した場合 その法人の代表者であつた者 (3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 (4) 法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 (5) 県内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人または法人の代表者 2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。 追加〔平成16年条例45号〕 (登録の抹消) 第23条の8 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、または第26条の2第1項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。 追加〔平成16年条例45号〕 (講習会) 第24条 知事は、広告物の表示および掲出物件の設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。 2 前項の講習会に関し必要な事項は、規則で定める。 (業務主任者) 第25条 屋外広告業者は、県内において営業を行う営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。 (1) 法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者 (2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者 (3) 法第10条第2項第3号ロまたは法第27条の規定により他の都道府県または地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市もしくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の修了者 (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの (5) 知事が、規則で定めるところにより、第1号または第2号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者 2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。 (1) この条例その他広告物の表示および掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。 (2) 広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示または設置に係る安全の確保に関すること。 (3) 第25条の3に規定する帳簿の記載に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。 全部改正〔平成16年条例45号〕 (標識の掲示) 第25条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、名称または氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 追加〔平成16年条例45号〕 (帳簿の備付け等) 第25条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 追加〔平成16年条例45号〕 (屋外広告業を営む者に対する指導、助言および勧告) 第26条 知事は、県内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要な指導、助言および勧告を行うことができる。 一部改正〔平成16年条例45号〕 (登録の取消し等) 第26条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または6月以内の期間を定めてその営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。 (1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。 (2) 第23条の4第1項第2号または第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。 (3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。 (4) 前3号に掲げるもののほか、この条例もしくは法に基づく他の地方公共団体の条例またはこれに基づく処分に違反したとき。 2 第23条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。 追加〔平成16年条例45号〕 (監督処分簿の備付け等) 第26条の3 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。 2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に当該処分の年月日および内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。 追加〔平成16年条例45号〕 (報告および検査) 第26条の4 知事は、県内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告を求め、またはその命じた者に営業所その他その営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 追加〔平成16年条例45号〕 (手数料) 第27条 この条例の規定により許可または登録を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行つた政党その他の政治団体が立看板、広告旗、はり紙もしくははり札もしくはこれらに類する広告物またはその掲出物件を表示し、または設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。 2 第24条第1項に規定する講習会の講習を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例の定めるところにより、受講手数料を納めなければならない。 一部改正〔平成16年条例45号〕 (景観審議会への諮問等) 第28条 知事は、次に掲げる場合においては、景観審議会の意見を聴かなければならない。 (1) 知事が第5条および第6条の規定による指定をし、またはこれらを変更しようとするとき。 (2) 第8条第1項および第2項ならびに第12条第1項に規定する基準を定め、またはこれらを変更しようとするとき。 2 景観審議会は、広告物に関する事項について、知事に建議することができる。 一部改正〔昭和60年条例20号・平成20年25号〕 (告示) 第29条 知事は、第5条および第6条の規定による指定をし、またはこれらを変更したときは、その内容を告示しなければならない。 一部改正〔昭和60年条例20号〕 (景観行政団体等である市町が処理する事務の範囲) 第29条の2 法第28条の規定により、法第3条から第5条まで、第7条および第8条の規定に基づく条例の制定および改廃に関する事務で長浜市、草津市、守山市、野洲市および高島市の区域に係るものは、それぞれこれらの市が処理することとする。 2 第3条から第6条までおよび第8条から第22条までの規定は、長浜市、草津市、守山市、野洲市および高島市の区域内においては、適用しない。 追加〔平成21年条例79号〕、一部改正〔平成23年条例43号・24年34号・26年45号・80号〕 (規則への委任) 第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (罰則) 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 (1) 第23条第1項または第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者 (2) 不正の手段により第23条第1項または第3項の登録を受けた者 (3) 第26条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者 2 第20条第1項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (1) 第4条から第6条までの規定に違反して広告物を表示し、または掲出物件を設置した者 (2) 第15条第1項の規定に違反して許可広告物等を改装し、または改造した者 (3) 第17条第1項の規定に違反して広告物または掲出物件を除却しなかつた者 (4) 第18条第1項の規定による知事の命令に違反した者 (5) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者 (6) 第25条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者 4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1) 第21条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者 (2) 第26条の4第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者 全部改正〔平成16年条例45号〕 第32条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の罰金刑を科する。 一部改正〔平成16年条例45号〕 第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。 (1) 第23条の7第1項の規定による届出を怠つた者 (2) 第25条の2の規定による標識を掲げない者 (3) 第25条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかつた者 追加〔平成16年条例45号〕 (適用上の注意) 第34条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。 一部改正〔平成16年条例45号〕 付 則 1 この条例は、昭和49年12月1日から施行する。ただし、第23条および第25条の規定は、昭和50年3月1日から施行する。 2 この条例の施行前にこの条例による改正前の滋賀県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいてされた許可その他の処分または申請、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてされた処分または手続とみなす。 3 前項の規定により、この条例の規定に基づき受けたものとみなされる許可期間は、従前の許可の有効期間の満了の日までとする。 4 この条例の施行の際新たに第4条および第5条の規定の適用を受けることになる物件または地域もしくは場所において現に広告物または掲出物件を表示し、もしくは設置する者またはそれらを管理する者は、この条例の施行後1年以内(旧条例の規定による許可に係る従前の有効期間がこの条例の施行後1年を超えるものにあつては、当該従前の有効期間の満了の日まで)に当該広告物または掲出物件を除却しなければならない。 5 この条例の施行の際新たに第6条の規定の適用を受けることとなる区域、地域または場所において現に広告物を表示し、または掲出物件を設置する者は、この条例の施行の日から起算して90日以内に知事の許可を受けなければならない。 6 付則第4項の規定に違反して広告物もしくは掲出物件を除却しない者または前項の規定に違反して許可を受けないで広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者に対しては、第20条の規定を適用する。 7 第23条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から30日間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。 8 知事は、この条例の施行の日から起算して90日以内に第24条第1項に規定する講習会を開催しなければならない。 9 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 付 則(昭和60年条例第20号) 1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。 2 この条例の施行の際現に表示され、または設置されているこの条例による改正後の滋賀県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物またはこれを掲出する物件(以下「既存広告物等」という。)で新条例第4条第3項の規定により新たに禁止されることとなるものまたは新条例第6条もしくは第8条第3項の規定により新たに許可を要することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、この条例の施行の日から1年間(この条例による改正前の滋賀県屋外広告物条例第6条または第8条第3項の規定に基づき許可を受けているものにあつては、当該許可の有効期間の満了の日まで)は、なお従前の例による。 3 この条例の施行前にした行為および前項の規定によりなお従前の例によることとされる既存広告物等に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 付 則(昭和60年条例第32号) この条例は、昭和60年10月1日から施行する。 付 則(平成4年条例第28号) 1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 付 則(平成6年条例第56号) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の滋賀県屋外広告物条例第5条第1号の規定は、なおその効力を有する。 付 則(平成12年条例第16号) (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条および第6条の改正規定中伝統的建造物群保存地区、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園ならびに都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園および都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第2号または第3号に規定する公園または緑地に係る部分、第10条に1項を加える改正規定、第14条第3項の改正規定、第15条第1項の改正規定(「、改造または移転」を「または改造」に改める部分に限る。)ならびに第31条第2項第2号の改正規定ならびに次項から付則第4項までの規定は、同年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現に表示され、または設置されている改正後の滋賀県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物またはこれを掲出する物件(以下「既存広告物等」という。)で新条例第5条第1号、第2号もしくは第12号の規定により新たに禁止されることとなるものまたは新条例第6条第2号の規定により新たに許可を要することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、この条例の施行の日から3年間(改正前の滋賀県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第6条または第8条第3項の規定に基づき許可を受けているものにあっては、当該許可の期間の満了の日まで)は、なお従前の例による。 3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による許可を受けている屋外広告物またはこれを掲出する物件を管理する者については、当該許可の期間の満了の日までは、新条例第10条第2項の規定は、適用しない。 4 この条例の施行前にした行為および付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる既存広告物等に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 付 則(平成15年条例第42号) この条例は、平成15年4月1日から施行する。 付 則(平成16年条例第45号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1) 第2条に1項を加える改正規定、第5条第3号の改正規定、第5条中第13号を第14号とし、第12号の次に1号を加える改正規定、第6条第2号および第3号、第10条第2項ならびに第23条の改正規定、第23条の次に7条を加える改正規定、第25条の改正規定、第25条の次に2条を加える改正規定、第26条の次に3条を加える改正規定、第27条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、第31条および第32条の改正規定、第33条を第34条とし、第32条の次に1条を加える改正規定ならびに次項ならびに付則第3項、第5項および第6項の規定 平成17年4月1日 (2) 第5条第1号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日 (平成17年規則第48号で平成17年6月1日から施行) (経過措置) 2 前項第1号に掲げる規定の施行の際現に改正前の滋賀県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第23条第1項の規定に基づく届出をして屋外広告業を営んでいる者については、平成17年4月1日から6月間(以下「特例期間」という。)(当該特例期間内に改正後の滋賀県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第23条の4第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができるものとする。この場合において、当該屋外広告業を営む者が特例期間内に同項の規定による登録の申請をした場合において、特例期間を経過したときは、その申請について登録または登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。 3 付則第1項第1号の規定の施行の際現に旧条例第25条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第25条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。 4 この条例(付則第1項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (滋賀県使用料および手数料条例の一部改正) 5 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (滋賀県収入証紙条例の一部改正) 6 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 付 則(平成17年条例第6号抄) (施行期日) 1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 付 則(平成20年条例第25号抄) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第33条の改正規定(同条を第32条とする部分を除く。)、第34条の改正規定(同条を第33条とする部分を除く。)、付則第6項の規定、付則第8項中滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)第12条および第28条の改正規定ならびに付則第9項および第10項の規定は平成20年7月1日から施行する。(平成21年規則第7号で平成21年3月27日から施行) (滋賀県屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置) 9 平成20年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間における前項の規定による改正後の滋賀県屋外広告物条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「第32条第1項」とあるのは、「第33条第1項」とする。 付 則(平成21年条例第1号抄) (施行期日) 1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。 付 則(平成21年条例第12号) この条例は、平成21年4月1日から施行する。 付 則(平成21年条例第79号抄) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成22年規則第4号で平成22年4月1日から施行) 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 付 則(平成23年条例第43号) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成24年規則第18号で平成24年4月1日から施行) 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 付 則(平成23年条例第50号抄) (施行期日) 1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略) 付 則(平成23年条例第53号) この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成24年規則第19号で平成24年4月1日から施行) 付 則(平成24年条例第34号) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成24年規則第58号で平成25年1月1日から施行) 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 付 則(平成26年条例第45号) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成26年規則第54号で平成26年8月1日から施行) 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 付 則(平成26年条例第80号) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第3号で平成27年4月1日から施行) 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 付 則(平成27年条例第33号) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。 2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略
○滋賀県屋外広告物条例
昭和49年9月27日滋賀県条例第51号
改正
昭和60年3月29日条例第20号
昭和60年7月13日条例第32号
平成4年3月30日条例第28号
平成6年12月19日条例第56号
平成12年3月29日条例第16号
平成15年3月20日条例第42号
平成16年12月28日条例第45号
平成17年3月30日条例第6号
平成20年3月28日条例第25号
平成21年1月23日条例第1号
平成21年1月23日条例第12号
平成21年10月16日条例第79号
平成23年10月19日条例第43号
平成23年12月28日条例第50号
平成23年12月28日条例第53号
平成24年3月30日条例第34号
平成26年3月31日条例第45号
平成26年12月26日条例第80号
平成27年3月23日条例第33号
滋賀県屋外広告物条例をここに公布する。
滋賀県屋外広告物条例
滋賀県屋外広告物条例(昭和36年滋賀県条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置ならびにこれらの維持ならびに屋外広告業について必要な規制を行うことを目的とする。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(定義)
第2条 この条例において「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、広告旗、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいう。
2 この条例において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示または広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
3 この条例において「屋外広告業者」とは、第23条第1項または第3項の規定による登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(禁止広告物)
第3条 何人も、次の各号に掲げる広告物または掲出物件を表示し、または設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、または塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、または老朽したもの
(3) 倒壊または落下のおそれがあるもの
(4) 信号機または道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(禁止物件)
第4条 何人も、次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、または掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りよう、隧すい道、高架構造物および分離帯
(2) 街路樹および路傍樹
(3) 彫像および記念碑
(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物および同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(5) 公用または公共用の石垣、擁壁の類
(6) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所および公衆便所
(7) 信号機、道路標識および交通安全施設、駒止めの類ならびに里程標の類
(8) 消火栓、防火水槽およびその防護さく、火災報知機ならびに火の見やぐら
(9) 送電用鉄塔、送受信塔および照明塔
(10) ガスタンク、水道タンクその他のタンク類
2 何人も、道路の路面には、広告物を表示してはならない。
3 何人も、電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札、立看板もしくは広告旗またはこれらに類するものを表示してはならない。
一部改正〔昭和60年条例20号・平成15年42号・16年45号〕
(禁止地域)
第5条 何人も、次に掲げる地域または場所(以下「禁止地域」という。)に広告物を表示し、または掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区および伝統的建造物群保存地区(知事が指定する区域を除く。)
(2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園(知事が指定する区域を除く。)
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で知事が特に指定する区域および同法第109条第1項もしくは第2項または第110条第1項の規定により指定され、または仮指定された地域のうち知事が特に指定する区域
(4) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が特に指定する区域および同条例第34条第1項の規定により指定された地域のうち知事が特に指定する区域
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち知事が特に指定する区域
(6) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章および第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域および自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)
(7) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)第11条の規定により指定された滋賀県自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)
(8) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域
(9) 景観法第8条第1項の規定により定められた景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)のうち知事が特に指定する区域
(10) 鉄道、軌道、索道および道路のうち知事が特に指定する区間ならびにこれらの区間に接続する地域のうち知事が特に指定する区域
(11) 古墳および墓地
(12) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園および社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第2項第7号に規定する政令で定める公園または緑地
(13) 前各号に掲げるもののほか、知事が良好な景観もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため特に必要があると認めて指定する地域または場所
一部改正〔昭和60年条例20号・平成6年56号・12年16号・16年45号・20年25号・21年12号〕
(許可地域)
第6条 次に掲げる地域または場所(以下「許可地域」という。)に広告物を表示し、または掲出物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域(前条第1号に規定する禁止地域を除く。)
(2) 前条第2号、第6号または第7号に規定する知事が指定する区域
(3) 文化財保護法第27条または第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する区域および同法第109条第1項もしくは第2項または第110条第1項の規定により指定され、または仮指定された地域(前条第3号に規定する知事が特に指定する区域を除く。)
(4) 滋賀県文化財保護条例第4条第1項または第29条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する区域および同条例第34条第1項の規定により指定された地域(前条第4号に規定する知事が特に指定する区域を除く。)
(5) 森林法第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域(前条第5号に規定する知事が特に指定する区域を除く。)
(6) 景観計画区域のうち知事が指定する区域(前条第9号に規定する知事が特に指定する区域を除く。)
(7) 鉄道、軌道、索道および知事が指定する道路ならびにこれらに接続する地域のうち知事が指定する区域(前条第10号に規定する知事が特に指定する区間および区域を除く。)
(8) 河川、湖沼およびその付近地のうち知事が指定する区域
(9) 前各号に掲げるもののほか、知事が良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために必要があると認めて指定する地域または場所
一部改正〔昭和60年条例20号・平成12年16号・16年45号・20年25号・21年12号〕
第7条 削除
削除〔平成12年条例16号〕
(適用除外)
第8条 次に掲げる広告物または掲出物件については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物またはその掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等またはその掲出物件
(3) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する広告物またはその掲出物件
(4) 第4条第1項第4号に規定する景観重要建造物に表示する広告物で、当該景観重要建造物と一体となつて良好な景観を形成すると認められるもの
(5) 第4条第1項第9号および第10号に掲げる物件にその所有者または管理者が自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するための広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(6) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者または管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物または掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(7) 前2号に掲げるもののほか、第4条第1項第10号に掲げる物件に表示する広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの
(8) 公益上必要な施設または物件で寄贈者名等を表示するもののうち、規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物または掲出物件については、第5条および第6条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため自己の住所または事業所、営業所もしくは作業場に表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 冠婚葬祭または祭礼等のため慣例上一時的に表示する広告物またはその掲出物件
(4) 講演会、講習会、展覧会、音楽会その他の催物のため、当該開催期間中その会場の敷地内に表示する広告物またはその掲出物件
(5) 建設工事について表示される広告物もしくはその掲出物件で当該工事期間中に表示されるものまたは工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの
(6) 人、動物または車両、船舶等移動するものに表示する広告物
(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行つた政党その他の政治団体が表示する立看板、広告旗、はり紙もしくははり札もしくはこれらに類する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(9) 14日以内に自ら除却する旨ならびに責任者の住所および氏名を明示して表示する広告物またはその掲出物件
3 次に掲げる広告物または掲出物件については、知事の許可を受けて表示し、または設置する場合に限り、第5条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため自己の住所または事業所、営業所もしくは作業場に表示する広告物またはその掲出物件で、第1項第5号および前項第1号に掲げるもの以外のもの
(2) 道標、案内図板その他公共的目的を持つた広告物もしくは公衆の利便に供することを目的とする広告物またはその掲出物件
4 国または地方公共団体が表示する広告物またはその掲出物件(第1項または第2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。この場合において、国または地方公共団体は、当該広告物またはその掲出物件を表示し、または設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に通知しなければならない。
5 知事が別に定める公共的団体が公共的目的をもつて表示する広告物またはその掲出物件(第1項または第2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。この場合において、当該公共的団体は、当該広告物またはその掲出物件を表示し、または設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和60年条例20号・平成12年16号・16年45号〕
(経過措置)
第9条 一の物件が禁止物件となつた際または一の地域もしくは場所が禁止地域もしくは許可地域となつた際現に当該物件または地域もしくは場所に適法に表示され、または設置されている広告物または掲出物件については、当該物件が禁止物件となつた日または当該地域もしくは場所が禁止地域もしくは許可地域となつた日から3年間は、第4条から第6条までの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
全部改正〔平成16年条例45号〕、一部改正〔平成20年条例25号〕
(許可の申請)
第10条 第6条または第8条第3項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 許可を受けようとする者の住所および氏名(法人にあつては、その事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名)
(2) 広告物または掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)の住所および氏名(法人にあつては、その事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名。第14条第1項第2号において同じ。)
(3) その他規則で定める事項
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認を受けた広告物または掲出物件を表示し、または設置する場合の管理者は、第25条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一部改正〔平成12年条例16号・16年45号〕
(許可の期間および条件)
第11条 知事は、第6条または第8条第3項の規定による許可をする場合においては、許可の期間(以下「許可期間」という。)を定めるほか、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可期間は、3年を超えることができない。
一部改正〔平成12年条例16号・16年45号〕
(許可の基準)
第12条 第6条または第8条第3項の規定による広告物の表示または掲出物件の設置についての許可の基準は、規則で定める。
2 知事は、広告物の表示または掲出物件の設置が前項の許可の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認められるときは、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第32条第1項に規定する滋賀県景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴いて許可することができる。
一部改正〔平成12年条例16号・20年25号〕
(変更届)
第13条 第6条または第8条第3項の規定による許可を受けた者(以下「表示者等」という。)は、第10条第1項第1号および第2号に規定する事項に変更があつたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成12年条例16号〕
(表示)
第14条 表示者等は、第6条または第8条第3項の規定による許可を受けた広告物または掲出物件(以下「許可広告物等」という。)の見やすい箇所に次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。
(1) 許可番号および許可期間
(2) 管理者の住所および氏名
2 前項の場合において、許可広告物等に規則で定める許可証票をはりつけたときは、同項の表示を省略することができる。
3 第6条または第8条第3項の許可を受けてはり紙を表示しようとする者は、前2項の規定にかかわらず、はり紙に規則で定める許可印の打刻を受けなければならない。
一部改正〔平成12年条例16号〕
(変更および継続の許可)
第15条 表示者等は、許可広告物等について改装(色彩の変更を含む。以下同じ。)または改造をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な改装または改造については、この限りでない。
2 表示者等は、許可期間の満了後継続して当該許可広告物等を表示し、または設置しようとするときは、当該許可期間の満了の日の10日前までに知事に申請し、その許可を受けなければならない。
3 前項の許可の申請があつた場合において、許可期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、第2項の許可がされたときは、その許可期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第10条から前条までの規定は、第1項および第2項の許可について準用する。
一部改正〔平成12年条例16号〕
(管理義務)
第16条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者は、これらに関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(除却義務)
第17条 広告物を表示し、または掲出物件を設置する者は、許可期間が満了したとき、第19条の規定により許可が取り消されたとき、または広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、許可期間が満了した日、第19条の規定により許可が取り消されたことを知つた日または広告物の表示もしくは掲出物件の設置が必要でなくなつた日から10日以内に当該広告物または掲出物件を除却しなければならない。第9条に規定する広告物または掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
2 前項の規定により許可広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(措置命令)
第18条 知事は、第3条または第16条の規定に違反して広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者に対し、5日以上の期限を定め、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定により措置を命じようとする場合において当該広告物を表示し、もしくは当該掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却をその命じた者または委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これらを設置する者または管理する者は、その期限までに知事に申し出るべき旨およびその期限までにその申出がないときは、知事の命じた者または委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(許可の取消し)
第19条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第6条、第8条第3項または第15条第1項もしくは第2項の規定による許可を取り消すことができる。
(1) 表示者等が前条の規定による知事の命令に従わず、許可広告物等(第15条第1項または第2項の規定による許可に係る広告物または掲出物件を含む。)が著しく良好な景観もしくは風致を害し、または公衆に対して著しく危害を及ぼすおそれがあると認められるに至つたとき。
(2) 第10条第1項(第15条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書に虚偽の記載があつたとき。
(3) 表示者等が第11条第1項(第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
(4) 表示者等が第13条(第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つたとき。
(5) 表示者等が第14条(第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をしなかつたとき。
一部改正〔平成12年条例16号・16年45号〕
(除却命令)
第20条 知事は、第4条から第6条までもしくは第17条第1項の規定に違反し、または第18条の規定による知事の命令に違反して広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者に対し、これらの表示もしくは設置の停止を命じ、または5日以上の期限を定め、これらの除却を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定により表示もしくは設置の停止または除却を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、または当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの表示もしくは設置の停止または除却をその命じた者または委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨およびその期限までに除却しないときは、知事の命じた者または委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(保管広告物等を保管した場合の公示)
第20条の2 知事は、法第8条第1項の規定により広告物または掲出物件を保管したときは、当該保管する広告物または掲出物件(以下「保管広告物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該保管広告物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 保管広告物等の種類および数量
(2) 保管広告物等を除却した場所および日
(3) 保管広告物等の保管を始めた日および保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するため必要と認められる事項
2 前項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項を2週間(次条第1項第1号に掲げる広告物については、2日間)公衆の見やすい場所に掲示すること。
(2) 次条第1項第2号に掲げる広告物または掲出物件については、前号の公示の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名および住所を知ることができないときは、その公示の要旨を公報に登載すること。
3 知事は、第1項の規定による公示を行うほか、保管広告物等一覧簿を備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成16年条例45号〕、一部改正〔平成17年条例6号・21年1号・23年50号〕
(保管広告物等の売却)
第20条の3 知事は、保管広告物等が滅失し、もしくは破損するおそれがあるとき、または前条第1項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物もしくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該保管広告物等を返還することができない場合において、当該保管広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用もしくは手数を要するときは、当該保管広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物または掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物または掲出物件以外の広告物または掲出物件 2週間
2 前項の保管広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
3 第1項の規定による保管広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。
4 前3項に定めるもののほか、保管広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成16年条例45号〕
(保管広告物等の返還)
第20条の4 知事は、保管広告物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
追加〔平成16年条例45号〕
(立入検査)
第21条 知事は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その命じた者に広告物もしくは掲出物件の存する土地および建物に立ち入らせ、広告物もしくは掲出物件を検査させ、または関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(処分、手続等の効力の承継)
第22条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例またはこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
(屋外広告業の登録)
第23条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
全部改正〔平成16年条例45号〕
(登録の申請)
第23条の2 前条第1項または第3項の規定により屋外広告業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあつては、その名称および代表者の氏名ならびに事務所の所在地)
(2) 県内(大津市の区域を除く。以下同じ。)において営業を行う営業所の名称および所在地
(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名および住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称および代表者の氏名ならびに事務所の所在地ならびにその役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名および所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
追加〔平成16年条例45号〕、一部改正〔平成21年条例12号・23年53号〕
(登録の実施)
第23条の3 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日および登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成16年条例45号〕
(登録の拒否)
第23条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、または第23条の2の申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第26条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者で法人であるものが第26条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(3) 第26条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) この条例もしくは法に基づく他の地方公共団体の条例またはこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号または次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第23条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成16年条例45号〕、一部改正〔平成23年条例53号〕
(登録事項の変更の届出)
第23条の5 屋外広告業者は、第23条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第23条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出に準用する。
追加〔平成16年条例45号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第23条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成16年条例45号〕
(廃業等の届出)
第23条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人の代表者であつた者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 県内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人または法人の代表者
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
追加〔平成16年条例45号〕
(登録の抹消)
第23条の8 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、または第26条の2第1項の規定により登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
追加〔平成16年条例45号〕
(講習会)
第24条 知事は、広告物の表示および掲出物件の設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 前項の講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者)
第25条 屋外広告業者は、県内において営業を行う営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 法第10条第2項第3号ロまたは法第27条の規定により他の都道府県または地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市もしくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の修了者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの
(5) 知事が、規則で定めるところにより、第1号または第2号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示および掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示または設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第25条の3に規定する帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
全部改正〔平成16年条例45号〕
(標識の掲示)
第25条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、名称または氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
追加〔平成16年条例45号〕
(帳簿の備付け等)
第25条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
追加〔平成16年条例45号〕
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言および勧告)
第26条 知事は、県内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要な指導、助言および勧告を行うことができる。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(登録の取消し等)
第26条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または6月以内の期間を定めてその営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
(2) 第23条の4第1項第2号または第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例もしくは法に基づく他の地方公共団体の条例またはこれに基づく処分に違反したとき。
2 第23条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
追加〔平成16年条例45号〕
(監督処分簿の備付け等)
第26条の3 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に当該処分の年月日および内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
追加〔平成16年条例45号〕
(報告および検査)
第26条の4 知事は、県内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告を求め、またはその命じた者に営業所その他その営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
追加〔平成16年条例45号〕
(手数料)
第27条 この条例の規定により許可または登録を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行つた政党その他の政治団体が立看板、広告旗、はり紙もしくははり札もしくはこれらに類する広告物またはその掲出物件を表示し、または設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
2 第24条第1項に規定する講習会の講習を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例の定めるところにより、受講手数料を納めなければならない。
一部改正〔平成16年条例45号〕
(景観審議会への諮問等)
第28条 知事は、次に掲げる場合においては、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 知事が第5条および第6条の規定による指定をし、またはこれらを変更しようとするとき。
(2) 第8条第1項および第2項ならびに第12条第1項に規定する基準を定め、またはこれらを変更しようとするとき。
2 景観審議会は、広告物に関する事項について、知事に建議することができる。
一部改正〔昭和60年条例20号・平成20年25号〕
(告示)
第29条 知事は、第5条および第6条の規定による指定をし、またはこれらを変更したときは、その内容を告示しなければならない。
一部改正〔昭和60年条例20号〕
(景観行政団体等である市町が処理する事務の範囲)
第29条の2 法第28条の規定により、法第3条から第5条まで、第7条および第8条の規定に基づく条例の制定および改廃に関する事務で長浜市、草津市、守山市、野洲市および高島市の区域に係るものは、それぞれこれらの市が処理することとする。
2 第3条から第6条までおよび第8条から第22条までの規定は、長浜市、草津市、守山市、野洲市および高島市の区域内においては、適用しない。
追加〔平成21年条例79号〕、一部改正〔平成23年条例43号・24年34号・26年45号・80号〕
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
(1) 第23条第1項または第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第23条第1項または第3項の登録を受けた者
(3) 第26条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
2 第20条第1項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条から第6条までの規定に違反して広告物を表示し、または掲出物件を設置した者
(2) 第15条第1項の規定に違反して許可広告物等を改装し、または改造した者
(3) 第17条第1項の規定に違反して広告物または掲出物件を除却しなかつた者
(4) 第18条第1項の規定による知事の命令に違反した者
(5) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
(6) 第25条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第21条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者
(2) 第26条の4第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者
全部改正〔平成16年条例45号〕
第32条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成16年条例45号〕
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第23条の7第1項の規定による届出を怠つた者
(2) 第25条の2の規定による標識を掲げない者
(3) 第25条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、もしくは虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかつた者
追加〔平成16年条例45号〕
(適用上の注意)
第34条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
一部改正〔平成16年条例45号〕
付 則
1 この条例は、昭和49年12月1日から施行する。ただし、第23条および第25条の規定は、昭和50年3月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の滋賀県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいてされた許可その他の処分または申請、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてされた処分または手続とみなす。
3 前項の規定により、この条例の規定に基づき受けたものとみなされる許可期間は、従前の許可の有効期間の満了の日までとする。
4 この条例の施行の際新たに第4条および第5条の規定の適用を受けることになる物件または地域もしくは場所において現に広告物または掲出物件を表示し、もしくは設置する者またはそれらを管理する者は、この条例の施行後1年以内(旧条例の規定による許可に係る従前の有効期間がこの条例の施行後1年を超えるものにあつては、当該従前の有効期間の満了の日まで)に当該広告物または掲出物件を除却しなければならない。
5 この条例の施行の際新たに第6条の規定の適用を受けることとなる区域、地域または場所において現に広告物を表示し、または掲出物件を設置する者は、この条例の施行の日から起算して90日以内に知事の許可を受けなければならない。
6 付則第4項の規定に違反して広告物もしくは掲出物件を除却しない者または前項の規定に違反して許可を受けないで広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者に対しては、第20条の規定を適用する。
7 第23条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から30日間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
8 知事は、この条例の施行の日から起算して90日以内に第24条第1項に規定する講習会を開催しなければならない。
9 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(昭和60年条例第20号)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に表示され、または設置されているこの条例による改正後の滋賀県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物またはこれを掲出する物件(以下「既存広告物等」という。)で新条例第4条第3項の規定により新たに禁止されることとなるものまたは新条例第6条もしくは第8条第3項の規定により新たに許可を要することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、この条例の施行の日から1年間(この条例による改正前の滋賀県屋外広告物条例第6条または第8条第3項の規定に基づき許可を受けているものにあつては、当該許可の有効期間の満了の日まで)は、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為および前項の規定によりなお従前の例によることとされる既存広告物等に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(昭和60年条例第32号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
付 則(平成4年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成6年条例第56号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の滋賀県屋外広告物条例第5条第1号の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成12年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条および第6条の改正規定中伝統的建造物群保存地区、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園ならびに都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園および都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第2号または第3号に規定する公園または緑地に係る部分、第10条に1項を加える改正規定、第14条第3項の改正規定、第15条第1項の改正規定(「、改造または移転」を「または改造」に改める部分に限る。)ならびに第31条第2項第2号の改正規定ならびに次項から付則第4項までの規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に表示され、または設置されている改正後の滋賀県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物またはこれを掲出する物件(以下「既存広告物等」という。)で新条例第5条第1号、第2号もしくは第12号の規定により新たに禁止されることとなるものまたは新条例第6条第2号の規定により新たに許可を要することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、この条例の施行の日から3年間(改正前の滋賀県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第6条または第8条第3項の規定に基づき許可を受けているものにあっては、当該許可の期間の満了の日まで)は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による許可を受けている屋外広告物またはこれを掲出する物件を管理する者については、当該許可の期間の満了の日までは、新条例第10条第2項の規定は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為および付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる既存広告物等に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成15年条例第42号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条に1項を加える改正規定、第5条第3号の改正規定、第5条中第13号を第14号とし、第12号の次に1号を加える改正規定、第6条第2号および第3号、第10条第2項ならびに第23条の改正規定、第23条の次に7条を加える改正規定、第25条の改正規定、第25条の次に2条を加える改正規定、第26条の次に3条を加える改正規定、第27条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、第31条および第32条の改正規定、第33条を第34条とし、第32条の次に1条を加える改正規定ならびに次項ならびに付則第3項、第5項および第6項の規定 平成17年4月1日
(2) 第5条第1号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成17年規則第48号で平成17年6月1日から施行)
(経過措置)
2 前項第1号に掲げる規定の施行の際現に改正前の滋賀県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第23条第1項の規定に基づく届出をして屋外広告業を営んでいる者については、平成17年4月1日から6月間(以下「特例期間」という。)(当該特例期間内に改正後の滋賀県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第23条の4第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができるものとする。この場合において、当該屋外広告業を営む者が特例期間内に同項の規定による登録の申請をした場合において、特例期間を経過したときは、その申請について登録または登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 付則第1項第1号の規定の施行の際現に旧条例第25条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第25条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例(付則第1項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)
5 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県収入証紙条例の一部改正)
6 滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成17年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第33条の改正規定(同条を第32条とする部分を除く。)、第34条の改正規定(同条を第33条とする部分を除く。)、付則第6項の規定、付則第8項中滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)第12条および第28条の改正規定ならびに付則第9項および第10項の規定は平成20年7月1日から施行する。(平成21年規則第7号で平成21年3月27日から施行)
(滋賀県屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)
9 平成20年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間における前項の規定による改正後の滋賀県屋外広告物条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「第32条第1項」とあるのは、「第33条第1項」とする。
付 則(平成21年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第79号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成22年規則第4号で平成22年4月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成23年条例第43号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成24年規則第18号で平成24年4月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成23年条例第50号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
付 則(平成23年条例第53号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成24年規則第19号で平成24年4月1日から施行)
付 則(平成24年条例第34号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成24年規則第58号で平成25年1月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成26年条例第45号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成26年規則第54号で平成26年8月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成26年条例第80号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第3号で平成27年4月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成27年条例第33号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略