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三重県屋外広告物条例施行規則

三重県屋外広告物条例施行規則
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○三重県屋外広告物条例施行規則(昭和41年12月27日三重県規則第59号)
改正 昭和44年 7月 8日三重県規則第42号 昭和45年 7月31日三重県規則第38号
昭和48年 3月13日三重県規則第 6号 昭和49年 4月26日三重県規則第26号
昭和51年 3月26日三重県規則第12号 昭和53年 4月28日三重県規則第26号
昭和55年 3月31日三重県規則第23号 昭和56年 1月6日三重県規則第 3号
昭和56年 3月31日三重県規則第30号 昭和57年 6月21日三重県規則第24号
昭和58年 3月15日三重県規則第 6号 昭和58年12月23日三重県規則第45号
平成 2年 6月29日三重県規則第31号 平成 9年 3月28日三重県規則第106号
平成10年 3月10日三重県規則第 5号 平成10年 4月 1日三重県規則第35号
平成11年12月 3日三重県規則第115号 平成11年12月28日三重県規則第119号
平成15年 2月28日三重県規則第 7号 平成16年 8月10日三重県規則第57号
平成16年12月20日三重県規則第80号 平成18年 3月22日三重県規則第19号
平成21年 7月 6日三重県規則第58号 平成23年 3月15日三重県規則第 8号
平成24年 3月27日三重県規則第11号
平成26年 3月 4日三重県規則第5号
平成25年 2月26日三重県規則第 7号
平成27年 3月27日三重県規則第28号
三重県屋外広告物条例施行規則を次のように定める。
三重県屋外広告物条例施行規則
三重県屋外広告物条例施行規則(昭和三十六年三重県規則第二十九号)の全部を改正する。
(許可の申請等)
第一条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者又は届出をしようとする者は、それぞれ当該各
号に定める様式により、許可申請書又は届出書を提出しなければならない。
一 三重県屋外広告物条例(昭和四十一年三重県条例第四十五号。以下「条例」という。)第五条
第一項、第六条第四項又は第五項の規定による許可 第一号様式
二 条例第六条第六項の規定による届出 第二号様式
三 条例第六条第七項の規定による届出 第三号様式
四 条例第十条第三項の規定による継続許可 第四号様式
五 条例第十二条第一項の規定による変更許可 第五号様式
六 条例第二十二条第一号から第三号までの規定による届出 第六号様式
七 条例第二十二条第四号の規定による届出 第七号様式
2 前項第一号に定める様式による許可申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 付近見取図
二 全ての広告物の配置を示した平面図(自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若
しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広
告物又は提出物件(以下「自家用広告物」という。)に限る。)
三 形状寸法及び構造を示した仕様書並びに図面
四 色彩及び意匠を示した図面
五 広告物を表示し、又は提出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、当該所
有者又は管理者の承諾を得たことが分かる書類
六 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)及び建築
基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定による許可等を要するものについては、その許可
書等の写し
3 前項の規定にかかわらず、第一項第一号の許可申請書のうち、貼り紙に係るものについては前
項第一号、第二号及び第三号に掲げる書類の添付を、貼り札等、広告旗及び立看板等に係るもの
については前項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。
4 第一項第二号の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
一 形状寸法及び構造を示した仕様書並びに図面
二 色彩及び意匠を示した図面
5 前項の規定にかかわらず、第一項第二号の届出書のうち、貼り紙に係るものについては前項第
三重県屋外広告物条例施行規則
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一号に掲げる書類の添付を省略することができる。
6 第一項第三号の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
一 付近見取図
二 形状寸法及び構造を示した仕様書並びに図面
三 色彩及び意匠を示した図面
7 前項の規定にかかわらず、第一項第三号の届出書のうち、貼り紙に係るものについては前項第
二号に掲げる書類の添付を省略することができる。
8 第一項第五号の許可申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 付近見取図(広告物又は提出物件を移転する場合は、新・旧を明示したもの)
二 全ての広告物の配置を示した平面図(自家用広告物に限る。)
三 形状寸法及び構造を示した仕様書並びに図面
四 色彩及び意匠を示した図面
五 広告物を表示し、又は提出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、当該所
有者又は管理者の承諾を得たことが分かる書類(広告物又は提出物件を移転する場合に限る。)
六 道路法、道路交通法及び建築基準法の規定による許可等を要するものについては、その許可書
等の写し(広告物又は提出物件を移転する場合に限る。)
9 前項の規定にかかわらず、第一項第五号の許可申請書のうち、広告物又は提出物件の移転のみ
に係るものについては前項第三号及び第四号に掲げる書類の添付を省略することができる。
一部改正〔昭和49年規則26号・57年24号・平成2年31号・9年106号・18年19号・23年8号・
24年11号・25年7号〕
(適用除外の基準)
第二条 条例第六条第一項第三号の規定による基準は、次のとおりとする。
一 広告物を表示する面積(以下「表示面積」という。)がその表示方向から見た場合における当
該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの大きさの五分の一以下で、かつ、〇・五平
方メートル以下であること。
二 表示は、一物件につき二個以下であること。
2 条例第六条第三項第一号の規定による基準は、次のとおりとする。
一 表示面積(下し戸、シヤツター等に表示する広告物で昼間は表示されないものの面積を除く。)
の合計が十平方メートル以下であること。
二 ネオンサインは、条例第三条第一項第一号に規定する地区にあつては、赤色を用いたもの、点
滅式のもの及び管の露出したものでないこと。
3 条例第六条第三項第二号の規定による基準は、表示面積の合計が三平方メートル以下であるこ
ととする。
4 条例第六条第三項第三号の広告物及び掲出物件は、工事の期間中に限り表示されるもので、一
般の宣伝の用に供されないものであり、蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。
5 条例第六条第五項の許可に係る広告物(道標及び案内図板を除く。)で条例第三条第一項各号
に掲げる地域又は場所に表示するものの表示面積は、一面につき一・五平方メートル以下である
こととする。
6 条例第六条第八項の規定による基準は、次のとおりとする。
一 表示又は設置の期間が六十日以内であること。
二 表示又は設置の期間の始期及び終期、表示者名又は管理者名並びに連絡先を明示していること
(表示する文字等は一辺が一センチメートル程度とする。)。
三 表示し、又は設置する場所又は施設の管理者(管理者がない場合にはその所有者)の承諾を得
ていること。
四 別表第三第十二号の項から第十五号の項までに定める個別基準に適合していること。
7 前各項に定めるもののほか、これらの広告物の表示については、別表の第一 屋外広告物の共
通基準に適合したものでなければならない。
一部改正〔昭和44年規則42号・49年26号・57年24号・平成2年31号・9年106号・11年119号・
18年19号・21年58号・24年11号〕
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(公共掲示板への表示)
第三条 条例第六条第三項第八号の規則で定める事項については、公共掲示板の管理者の定めると
ころによる。
追加〔昭和49年規則26号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・平成9年106号〕
(届出の押印等)
第四条 条例第六条第六項に係る広告物には、届出の証として第八号様式による押印又は打抜き証
(上段左に三重県の略省記号、上段右に建設事務所整理番号及び下段に掲示期限の略省記号を表
示したものをいう。第十一条において同じ。)の打抜きを受けなければならない。
追加〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔平成9年規則106号・10年35号・18年19号〕
(屋外広告物沿道景観地区基本方針案等の公告)
第五条 条例第八条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項
は、次のとおりとする。
一 屋外広告物沿道景観地区の名称及び区域の案
二 屋外広告物沿道景観地区基本方針案の概要
三 屋外広告物沿道景観地区掲出基準案の概要
四 屋外広告物沿道景観地区基本方針案及び屋外広告物沿道景観地区掲出基準案の縦覧場所
追加〔平成2年規則31号〕、一部改正〔平成9年規則106号〕
(残存耐用年数の算出)
第五条の二 条例第八条の三第一項ただし書に規定する広告物又は掲出物件の残存耐用年数は、減
価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の規定による耐用年数か
ら、当該広告物の表示又は当該掲出物件の設置に関する工事を完了した日の翌日から条例第八条
の二第五項又は第七項の規定による公告の日までの年数を控除することにより算出するものとす
る。
追加〔平成16年規則80号〕
(認定の申請)
第六条 条例第九条第一項の規定による認定を受けようとする者は、広告物協定認定申請書(第九
号様式)に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 広告物協定書
二 広告物協定を締結した理由書
三 広告物協定地区付近見取図
四 広告物協定地区を表示する図面
五 認定を受けようとする者が広告物協定を締結した者の代表者(以下「代表者」という。)であ
ることを証する書類
六 その他知事が必要と認めた書類
追加〔平成9年規則106号〕、一部改正〔平成18年規則19号〕
(変更認定の申請)
第六条の二 条例第九条第三項の規定による広告物協定の変更の認定を受けようとする者は、広告
物協定認定変更申請書(第九号様式の二)に次の書類を添えて知事に提出して行うものとする。
一 変更後の広告物協定書
二 広告物協定を変更した理由書
三 広告物協定地区を表示する図面(広告物協定地区を変更した場合に限る。)
四 広告物協定の変更が当該協定を締結した者の全員の合意によることを証する書類
五 申請をしようとする者が代表者であることを証する書類
六 その他知事が必要と認めた書類
追加〔平成9年規則106号〕、一部改正〔平成18年規則19号〕
(認定)
第六条の三 知事は、条例第九条第一項又は第三項の規定により認定の申請があつたときは、速や
かに内容を審査し、当該広告物協定が適当であると認めるときは、その旨の認定をするものとする。
2 知事は、前項の認定をしたときは、第九号様式の三又は第九号様式の四の通知書により、広告
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物協定の認定をしなかつたときはその旨を記載した文書により、代表者に通知するものとする。
追加〔平成9年規則106号〕、一部改正〔平成18年規則19号〕
(廃止届)
第六条の四 条例第九条第七項の規定による広告物協定の廃止の届出は、広告物協定廃止届出書(第
九号様式の五)に次の書類を添えて知事に提出して行うものとする。
一 広告物協定を廃止した理由書
二 広告物協定の廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類
三 届出をしようとする者が代表者であることを証する書類
四 その他知事が必要と認めた書類
追加〔平成9年規則106号〕、一部改正〔平成18年規則19号〕
(取消通知)
第六条の五 知事は、条例第九条第八項の規定により広告物協定の取消しをしたときは、広告物協
定認定取消通知書(第九号様式の六)によりその旨を代表者に通知するものとする。
追加〔平成9年規則106号〕、一部改正〔平成18年規則19号〕
(堅ろうな広告物等の基準)
第七条 条例第十条第二項ただし書の規定による基準は、鉄骨造り、石造りその他耐久性能を有す
る構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもので、かつ、建築基準法第八十八
条第一項において準用する同法第六条第一項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの、同法第
八十八条第一項において準用する同法第六条の二第一項の規定に基づき同法第七十七条の二十一
第一項の指定確認検査機関の確認を受けたもの又は同法の基準に準じて建築士が安全性を認めた
ものとする。
追加〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔平成9年規則106号・18年19号・25年7号〕
(変更等の許可の特例)
第八条 条例第八条の三第二項ただし書及び第十二条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更又
は改造は、次のとおりとする。
一 広告物又は掲出物件を、その許可の当時の形状、色彩その他表示の方法又は許可に際し付され
た条件に変更を加えない程度で補修し、補強し、又は塗り替える場合
二 劇場若しくは映画館又は一般乗合自動車運送事業による路線バスに表示する広告物で、その掲
出物件の位置又は形状を変更することなく広告物を短期間に、定期的に、変更する場合
一部改正〔昭和49年規則26号・57年24号・平成2年31号・9年106号・24年11号〕
(点検報告)
第九条 条例第十一条の規定による報告は、屋外広告物継続許可申請書の提出の際、屋外広告物(掲
出物件)自己点検結果報告書(第九号様式の七)により行わなければならない。ただし、当該広告
物の表示面積が一平方メートル未満の場合は、この限りでない。
追加〔平成2年規則31号〕、一部改正〔平成9年規則106号・18年19号〕
(許可の基準)
第十条 条例第十三条第一項の規定による許可の基準は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、一の地域又は場所が新たに条例第五条第一項第一号に規定する区域
となつた際、当該地域又は場所において現に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出
物件(第七条に規定する基準に該当するものに限る。)については、別表の第三に定める許可基準
のうち面積及び高さに係るものは適用しない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に
規定する耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
追加〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔平成9年規則106号・16年80号〕
(許可の証票等)
第十一条 条例第十四条の規定による許可の証票は、第十号様式とし、同条の規定による許可の押
印は、第十号様式の二による押印、同様式の印影の刷り込み又は打抜き証による打抜きとする。
全部改正〔昭和53年規則26号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・平成2年31号・9年106号〕
(保管広告物等の掲示場所)
第十一条の二 条例第十九条の二第三項の規則で定める場所は、保管した広告物又は掲出物件の放
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置されていた場所を所管する建設事務所の掲示場とする。
追加〔平成16年規則80号〕、一部改正〔平成18年規則19号〕
(保管広告物等の売却の手続)
第十一条の三 条例第十九条の二第四項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争
入札又はせり売りにより行わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第
十六号)第百六十七条の二第一項各号に掲げる場合にあつては、随意契約により売却することがで
きる。
追加〔平成16年規則80号〕
(保管広告物等の返還の手続)
第十一条の四 知事は、保管した広告物又は掲出物件( 条例第十九条の二第四項の規定により売却
した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にそ
の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲
出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(第十号様式の三)と引
換えに返還するものとする。
追加〔平成16年規則80号〕
(身分証明書)
第十二条 条例第二十条第二項の規定による身分証明書は、第十一号様式のとおりとする。
一部改正〔昭和49年規則26号・57年24号・平成9年106号〕
(登録の申請)
第十三条 条例第二十四条第一項の規定による申請は、屋外広告業登録申請書(第十二号様式)に
より行うものとする。
2 条例第二十四条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあ
つてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同
じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法
定代理人(法定代理人が法人である場合にあつてはその役員を含む。以下同じ。)が条例第二
十四条の三第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
二 登録申請者が選任した条例第二十六条第一項の業務主任者が同項各号のいずれかに該当する
者であることを証する書面
三 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有
しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面
四 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
3 知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。第十四条第三項において同じ。)について、
同法第三十条の七第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の
八第一項の規定による利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる
書面を提出させることができる。
一 登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年
者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該登録申請者及びその法定代
理人)
二 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の行
為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人)
三 登録申請者が選任した業務主任者
4 条例第二十四条第二項及び第二項第一号の誓約する書面は、第十二号様式の二のとおりとする。
5 第二項第三号の略歴を記載した書面は、第十二号様式の三のとおりとする。
全部改正〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則11号〕
(登録の通知)
第十三条の二 条例第二十四条の二第二項の規定による通知は、屋外広告業登録通知書(第十三号
様式)により行うものとする。
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追加〔平成18年規則19号〕
(変更の届出)
第十四条 条例第二十四条の四第一項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書
(第十四号様式)により行うものとする。
2 屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書面を
添付しなければならない。
一 条例第二十四条第一項第一号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限
る。) 登記事項証明書
二 条例第二十四条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
登記事項証明書
三 条例第二十四条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第十三条第二項第
一号及び第三号の書面
四 条例第二十四条第一項第四号に掲げる事項の変更 第十三条第二項第一号及び第三号の書面
五 条例第二十四条第一項第五号に掲げる事項の変更 第十三条第二項第二号の書面
3 知事は、第十三条第三項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十
条の七第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の
規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わ
る書面を提出させることができる。
全部改正〔平成18年規則19号〕
(廃業等の届出)
第十五条 条例第二十四条の六第一項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(第
十四号様式の二)により行うものとする。
全部改正〔平成18年規則19号〕
(講習会)
第十六条 条例第二十五条第一項の規定による講習会(以下「講習会」という。)は、次の各号に
掲げる講習科目について、行うものとする。
一 屋外広告物に関する法令
二 屋外広告物の表示の方法に関する事項
三 屋外広告物の施工に関する事項
追加〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔平成9年規則106号〕
(講習会の委託)
第十七条 条例第二十五条第三項の規定により講習会の運営に関する事務で他の者に委託すること
ができるものは、講習会の期日等の公告、講習科目及び講習会修了の判定を除く全部又は一部の事
務とする。
追加〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔平成9年規則106号〕
(講習会の期日等の公告)
第十八条 知事は、講習会を行う期日、場所その他講習会の実施に関し必要な事項をあらかじめ公
告するものとする。
追加〔昭和49年規則26号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・平成9年106号〕
(受講手続)
第十九条 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第十五号様式)を知事に
提出しなければならない。
2 知事は、前項の屋外広告物講習会受講申込書を受理したときは、屋外広告物講習会受講票(第
十六号様式)を交付するものとする。
追加〔昭和49年規則26号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・平成9年106号〕
(講習会修了証書の交付)
第二十条 知事は、講習会を修了したと認めた者に対し、修了証書(第十七号様式)を交付するも
のとする。
追加〔昭和49年規則26号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・平成9年106号〕
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(講習の一部免除)
第二十一条 知事は、次の各号の一に該当する者について、その申請により第十六条第三号に規定
する講習科目について受講を免除することができる。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条に規定する電気工事士の資格を有する

三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術
者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技
能検定合格者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造取付けに係るもの
2 前項の講習会の講習科目の一部免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に次
の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 前項第一号に掲げる者にあつては、免許証の写し又は建築士登録証明書
二 前項第二号に掲げる者にあつては、電気工事士免状の写し
三 前項第三号に掲げる者にあつては、電気主任技術者免状の写し
四 前項第四号に掲げる者にあつては、免許書、合格書又は修了証書の写し
追加〔昭和49年規則26号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・平成9年106号・10年5号・16
年57号〕
(不正受講者に対する措置)
第二十二条 知事は、虚偽又は不正の方法により受講しようとし、又は受講した者に対し、その受
講を禁じ、又は講習会の修了の認定をせず、若しくは当該認定を取り消すことができるものとする。
追加〔昭和49年規則26号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・平成9年106号〕
(資格認定の申請等)
第二十三条 条例第二十六条第一項第四号に規定する資格の認定を受けようとする者は、資格認定
申請書(第十八号様式)に屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として五年以上の経験を
有することを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、条例第二十六条第一項第四号の規定による資格の認定をしたときは、資格認定書(第
十九号様式)を交付するものとする。
追加〔昭和49年規則26号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・平成9年106号〕
(標識の掲示)
第二十四条 条例第二十六条の二の規定により屋外広告業者が掲げなければならない標識は、第二
十号様式のとおりとする。
全部改正〔平成18年規則19号〕
(帳簿の記載事項等)
第二十五条 条例第二十六条の三の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げ
る事項とする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
四 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
五 請負金額
2 条例第二十六条の三の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、第二十一号様式のとおりとす
る。
3 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。
4 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間
営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
追加〔平成18年規則19号〕
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(屋外広告業者監督処分簿)
第二十六条 条例第二十七条の三第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び
事務所の所在地)並びに登録番号
二 処分の根拠となる条例の条項
三 処分の原因となつた事実
四 その他参考となる事項
2 屋外広告業者監督処分簿は、条例第二十七条の二第一項に規定する処分一件ごとに作成し、そ
の保存期間は、当該処分の日から五年間とする。
追加〔平成18年規則19号〕
(身分証明書)
第二十七条 条例第二十七条の四第二項の規定による身分を示す証明書は、第二十二号様式のとお
りとする。
追加〔平成18年規則19号〕
(広告主等の公表)
第二十八条 条例第二十七条の六第三項の規定により公表する事項は、同項に規定するもののほか、
違反の内容、広告物等の表示の内容その他の広告物の特定に必要な事項とする。
2 条例第二十七条の六第三項の規定による公表は、三重県公報への登載その他の県民への周知に
適した方法により行うものとする。
追加〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成25年規則7号〕
(書類の提出先及び提出部数)
第二十九条 条例及びこの規則により知事に提出する書類は、第一条に係るものについては当該広
告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所を所管する建設事務所に、それ以外のものについては
景観まちづくりを担当する課に提出するものとする。
2 前項の書類の提出部数は、正副二通とする。
追加〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成21年規則58号・24年11号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
(三重県屋外広告物条例の規定による地域を指定する告示の廃止)
2 三重県屋外広告物条例の規定による地域を指定する告示(昭和三十六年三重県告示第三百五十
四号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則施行の際現に改正前の三重県屋外広告物条例施行規則の規定に基づいてなされた許可
申請書又は届出書の提出その他の手続は、この規則の相当規定によつてなされた許可申請書又は届
出書の提出その他の手続とみなす。
附 則(昭和44年7月8日三重県規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月31日三重県規則第38号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月13日三重県規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月26日三重県規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。ただし、本則に九条を加える改正規定のうち第十
三条、第十五条及び第十五条に係る部分は、昭和49年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三重県屋外広告物条例施行規則の規定に基づいてなされた許
可申請書又は届出書の提出その他の手続は、改正後の三重県屋外広告物条例施行規則の相当規定
三重県屋外広告物条例施行規則
32
によつてなされた許可申請書又は届出書の提出その他の手続とみなす。
(三重県屋外広告物審議会規則の一部改正)
3 三重県屋外広告物審議会規則(昭和三十六年三重県規則第三十号)の一部を次のように改正す
る。
第一条中「第十九条第四項」を「第二十一条第四項」に改める。
附 則(昭和51年3月26日三重県規則第12号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月28日三重県規則第26号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日三重県規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年1月6日三重県規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日三重県規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月21日三重県規則第24号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月15日三重県規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月23日三重県規則第45号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(平成2年6月29日三重県規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成2年8月1日から施
行する。
(経過措置)
2 別表の改正規定の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物及び屋外広告
物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の許可の基準については、改正後の別表の規定に
かかわらず、当該広告物等の残存耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年
大蔵省令第十五号)の規定による残存耐用年数をいう。以下この項において同じ。)の期間満了の
日までの間(残存耐用年数が三年未満のものについては、前項ただし書に規定する改正規定の施行
の日から三年の間)は、なお従前の例による。ただし、三重県屋外広告物条例(昭和四十一年三重
県条例第四十五号)第九条の規定により知事の許可を受けなければならない変更又は改造に係る広
告物等については、この限りでない。
附 則(平成9年3月28日三重県規則第106号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月10日三重県規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日三重県規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月3日三重県規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月28日三重県規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物及び屋外広告物を掲
出する物件(以下「広告物等」という。)の許可の基準については、改正後の第二条第五項及び
三重県屋外広告物条例施行規則
33
別表第五の規定にかかわらず、当該広告物等の残存許可期間の期間満了の日までの間(残存許可
期間が一年未満のものについては、施行日から一年間)は、なお従前の例による。
附 則(平成15年2月28日三重県規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物及び屋外広告物を掲
出する物件(以下「広告物等」という。)の許可の基準については、改正規定の施行の日から三年
間は、なお従前の例による。ただし、三重県屋外広告物条例(昭和四十一年三重県条例第四十五号)
第十二条の規定により知事の許可を受けなければならない変更又は改造にかかる広告物等につい
ては、この限りでない。
附 則(平成16年8月10日三重県規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月20日三重県規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月22日三重県規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三重県屋外広告物条例施行規則(次項において「旧規則」と
いう。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の三重県屋外広告物条
例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調
整をして使用することができる。
附 則(平成21年7月6日三重県規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月15日三重県規則第八号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日三重県規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三重県屋外広告物条例施行規則(次項において「旧規則」と
いう。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の三重県屋外広告物条
例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調
整をして使用することができる。
附 則(平成25年2月26日三重県規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三重県屋外広告物条例施行規則(次項において「旧規則」と
いう。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の三重県屋外広告物条
例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調
整をして使用することができる。
附 則(平成26年3月4日三重県規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日三重県規則第28号)
三重県屋外広告物条例施行規則
34
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行の日から施行する。
三重県屋外広告物条例施行規則
35
別表(第2条、第10条関係)
第1 屋外広告物に係る許可の共通基準
許可の共通基準
1 道路を占用して設ける広告物は、道路法の規定による道路の占用許可及び道路交通法の
規定による道路の使用許可を受けていること。
また、交通標識及び交通信号の類と混同し若しくはこれらを隠蔽し、又は幻惑させるこ
と等により道路交通に影響を与えるものでないこと。
2 容易に腐朽又は破損しない材料を使用し、また、必要な構造計算に関する基準について
は、建築基準法及びその関係法令に違反しておらず、かつ、風雨、地震等の衝動によつて
容易に破損、倒壊、落下、飛散等のおそれがないこと。
3 屋外広告物(自家用広告物を除く。)については、管理者名、住所、電話番号等連絡に
必要な事項を見やすい箇所に表示すること。
三重県屋外広告物条例施行規則
36
第2 禁止地域等における自家用広告物の許可基準
種類 個別基準
1 壁面広告
1 同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の4分の1以下で
あること。
2 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。
3 窓その他開口部を覆わないものであること。
2 突出広告(外壁等か
ら突出しているもの)
1 1面の表示面積は、10平方メートル以下であること。
2 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。
3 屋上広告
1 広告物の高さは、地上からこれを設置する個所までの高さの3
分の1以下であつて、かつ、7メートル以下であること。
2 地上から広告物の頂点までの高さは、51メートル以下であるこ
と。
3 木造建築物に掲げるものでないこと。
4 広告板
1 表示面積は、1面につき15平方メートル以下であること。
2 高さは、5メートル以下であること。
5 広告塔
1 表示面積は、合計40平方メートル以下であること。
2 高さは、5メートル以下であること。
6 サイン・ポール(支
柱が1本で釣り下げるも
の)
1 表示面積は、1面につき5平方メートル以下であること。
2 高さは、5メートル以下であること。
7 気球広告
1 掲揚中に電線、煙突、建築物等に接触しないものであること。
2 掲揚高度は、地上から20メートル以上で、かつ、係留点から45
メートル以下であること。
3 広告面にネットを用いてあること。
4 気球に補助綱があること。
8 広告用垂幕
広告幕は、幅1.2メートル以下、長さ15メートル以下であること。
なお、建築物の壁面に掲出するものについては、既存の壁面に掲出
しているものを含め、壁面面積の4分の1を超えないものであるこ
ととし、1張りあたりの大きさは制限しない。
9 電柱街灯柱その他電
柱の類に表示する広告物
1 電柱等の面に巻き付け、又は直接描写する広告物は、下端1.5
メートル以上、上端3.5メートル以下であること。
2 電柱等に添架する突出広告は、垂直に取り付け、大きさは、縦
1.2メートル以下、横0.45メートル以下で、電柱等からの突出幅
は0.6メートル以下であること。
3 1本の電柱等に表示する広告物の個数は、巻き付け、又は直接
描写する広告物は1巻、突出広告は1個であること。
4 突出広告は、原則として道路と反対側に設置するものとする。
10 貼り紙 大きさは、1平方メートル以下であること。
11 貼り札等 大きさは、1平方メートル以下であること。
12 立看板等 大きさは、2平方メートル以下であること。
13 広告旗 大きさは、2平方メートル以下であること。
14 その他のもの 知事が適当と認めたもの。
三重県屋外広告物条例施行規則
37
第3 許可地域等における屋外広告物の許可基準
種類 個別基準
1 壁面広告
1 同一壁面面積(窓その他の開口部を含む。)の2分の1以下で
あること。
2 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。
3 窓その他開口部を覆わないものであること。
2 突出広告(外壁等か
ら突出しているもの)
1 1面の表示面積は、20平方メートル以下であること。
2 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。
3 屋上広告
1 広告物の高さは、地上からこれを設置する個所までの高さの3
分の2以下、若しくは20メートル以下であること。
2 地上から広告物の頂点までの高さは、51メートル以下であるこ
と。
3 木造建築物に掲げるものでないこと。
4 広告板
1 表示面積は、1面につき35平方メートル以下であること。
2 高さは、10メートル以下であること。
5 広告塔
1 表示面積は、合計70平方メートル以下であること。
2 高さは、15メートル以下であること。
6 サイン・ポール(支
柱が1本で釣り下げるも
の)
1 表示面積は、1面につき5平方メ−トル以下であること。
2 高さは、7メートル以下であること。
7 気球広告 1 掲揚中に電線、煙突、建築物等に接触しないものであること。
2 掲揚高度は、地上から20メートル以上で、かつ、係留点から45
メートル以下であること。
3 広告面にネットを用いてあること。
4 気球に補助綱があること。
8 広告用垂幕 広告幕は、幅1.2メートル以下、長さ15メートル以下であること。
なお、建築物の壁面に掲出するものについては、既存の壁面に掲出
しているものを含め、壁面面積の2分の1を超えないものであるこ
ととし、1張りあたりの大きさは制限しない。
9 電柱街灯柱その他電
柱の類に表示する広告物
1 電柱等の面に巻き付け、又は直接描写する広告物は、下端1.5
メートル以上、上端3.5メートル以下であること。
2 電柱等に添架する突出広告は、垂直に取り付け、大きさは、縦
1.2メートル以下、横0.45メートル以下で、電柱等からの突出幅
は0.6メートル以下であること。
3 1本の電柱等に表示する広告物の個数は、巻き付け、又は直接
描写する広告物は1巻、突出広告は1個であること。
4 突出広告は、原則として道路と反対側に設置するものとする。
1 設置場所は、歩車道の区分のある道路歩道上又は歩車道の区分
のない道路における待避所等であつて交通に支障のない場所で
あること。
2 規格は、高さ3メートル、幅0.45メートルをそれぞれ超えない
こと。
10 バス停標識
3 広告面は進行車両に対向せず、かつ、車道に面していない2面
に限定するものとし、表示面積(1面)は0.2平方メートル以下
であること。
4 広告面の広さは、照明表示ボックスの各表示面(1面)の広さ
の3分の1程度でその位置は、照明表示ボックスの最下段とす
三重県屋外広告物条例施行規則
38
る。
5 条例第3条に規定する禁止地域においては、バス停標識に広告
物を添架してはならない。
11 バス車体広告
路線バスに表示する広告物は、自動車の側面に表示するものについ
ては6個以下、後部のクーリングユニットカバー部分に表示するも
のについては2個以下、後部のその他部分に表示するものについて
は2個以下であること。
12 貼り紙 大きさは、1平方メートル以下であること。
13 貼り札等 大きさは、1平方メートル以下であること。
14 立看板等 大きさは、2平方メートル以下であること。
15 広告旗 大きさは、2平方メートル以下であること。
16 その他のもの 知事が適当と認めたもの。
三重県屋外広告物条例施行規則
39
第4 禁止地域等における管理広告並びに道標及び案内図板の許可基準
種類 個別基準
1 管理広告 1 表示面積は、7平方メートル以下であること。
2 表示内容は、必要な文言に限ること。
3 その他の事項は広告物の種類ごとに別表第2の基準に適合し
ていること。
2 道標及び案内図板
(避難所等へ誘導するも
の)
1 表示面積は、1面につき1.5平方メートル以下であること。
2 表示内容は、避難所等の名称、距離、矢印その他の避難所等へ
の避難又は誘導に関するものに限ること。ただし、全表示面積の5
分の1以内の範囲内において、設置又は管理に係る費用を負担した
者の名称、事業内容、所在地及び電話番号を表示する場合はこの限
りでない。
3 市町長が、設置場所及び表示内容に同意していること。
4 その他の事項は広告物の種類ごとに別表第2の基準に適合し
ていること。
3 道標及び案内図板
(2以外のもの)
1 表示面積は、1面につき1.5平方メートル以下であること。
2 原則として、1事業所2本以下であること。
3 表示内容は、施設名、距離を表す表現及び矢印等の行き先を示
す表現に限ること。
4 色彩については、地は緑色、文字等は白色に限ること。ただし、
道路管理者の許可を受けて、道路上に道路標識の様式に準じ設置
されたものはこの限りでない。
5 その他の事項は広告物の種類ごとに別表第2の基準に適合し
ていること。
備考
1 「管理広告」とは、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は
掲出物件をいう。
2 「避難所等」とは、市町地域防災計画において定められた避難所及び避難場所をいう。
全部改正〔平成15年規則7号〕、一部改正〔平成16年規則57号・80号・18年19号・23年8号・
24年11号・25年7号・26年4号〕

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