看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 静岡県屋外広告物条例施行細則

静岡県屋外広告物条例施行細則

○静岡県屋外広告物条例施行細則

平成17年10月11日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、静岡県屋外広告物条例(昭和49年静岡県条例第16号。以下「条例」という。)及び静岡県屋外広告物条例施行規則(昭和49年静岡県規則第31号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

(許可の期間の更新の申請)

第3条 条例第12条第2項の規定による許可の期間の更新の申請は、様式第2号による申請書を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、表示又は設置している広告物等が条例第4条第3項各号に掲げる広告物等である場合にあっては、この限りでない。

(1) 申請前1月以内に撮影した広告物又は掲出物件のカラー写真

(2) 申請前3月以内に行った様式第3号による屋外広告物点検報告書

(3) その他市長が必要とする図書

3 施行規則第5条の堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件について第1項の許可の期間の更新の申請をする場合においては、前項第2号の規定により添付しなければならない屋外広告物点検報告書の点検実施者は、条例第15条の2に規定する堅ろうな広告物等の管理者でなければならない。

(変更等の許可の申請)

第4条 条例第13条第1項の規定による変更又は改造の許可の申請は、様式第4号による申請書を提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 案内図

(2) 変更又は改造の前後を比較できる仕様書及び設計図

(3) 変更又は改造の前後を比較できる色彩及び意匠を表す図面

(4) 広告物又はこれを掲出する物件のカラー写真

(5) その他市長が必要とする図書

(許可の証票等)

第5条 条例第14条に規定する許可の証票は、様式第5号による。

2 条例第14条ただし書に規定する許可の証印は、様式第6号による。

(届出)

第6条 条例第15条の3第1項の規定による届出は、様式第7号による届書を提出して行うものとする。

2 前項の届書には、条例第15条の2第2項各号に掲げる者に該当することを証する書面又はその写しを添付しなければならない。

3 条例第15条の3第2項の規定による届出は、様式第8号による届書を提出して行うものとする。

4 条例第15条の3第3項の規定による届出は、様式第9号による届書を提出して行うものとする。

5 条例第15条の3第4項の規定による届出は、様式第10号による届書を提出して行うものとする。

(除却届)

第7条 条例第16条第2項の規定による届出は、様式第11号による届書を提出して行うものとする。

(違反広告物等である旨の表示)

第8条 条例第17条の2第1項の表示は、様式第12号による標章をはり付け、又は取り付けて行うものとする。

2 条例第17条の2第2項の表示は、様式第13号による標章をはり付け、又は取り付けて行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、様式第14号による。

(保管した公告物等の公示場所等)

第10条 条例第20条第2項第1号の規則で定める場所は、市で定める掲示場とする。

2 条例第20条第2項第2号の規則で定める方法は、引き続き公示するものとする。

3 条例第20条第3項の規則で定める様式は、様式第15号による。

4 条例第20条第3項の規則で定める場所は、市で定める掲示場とする。

(競争入札における掲示事項等)

第11条 条例第21条第4項及び第5項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 入札執行の場所及び日時

(2) その他市長が必要と認める事項

2 条例第21条第4項の規則で定める場所は、市で定める掲示場とする。

(広告物等の返還に係る受領書の様式)

第12条 条例第21条の2の規則で定める様式は、様式第16号による。

(提出部数)

第13条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通とする。

附 則

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要