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屋外広告物条例施行規則

○屋外広告物条例施行規則
平成6年5月26日
規則第2 5 号
改正平成6年10月27日規則第45号平成7年1月26日規則第2号
平成7年4月13日規則第25号平成7年8月24日規則第29号
平成7年11月30日規則第41号平成8年1月29日規則第1号
平成8年4月30日規則第21号平成8年9月30日規則第30号
平成9年1月27日規則第1号平成9年9月25日規則第34号
平成11年2月25日規則第2号平成11年12月27日規則第52号
平成12年3月30日規則第30号平成12年7月31日規則第47号
平成14年3月28日規則第24号平成15年8月28日規則第50号
平成16年3月22日規則第2号平成16年12月27日規則第52号
平成17年2月7日規則第1号平成17年9月1日規則第50号
平成18年2月2日規則第2号平成18年3月23日規則第11号
平成18年3月30日規則第28号平成18年3月31日規則第32号
平成18年10月31日規則第54号平成19年11月1日規則第47号
平成20年3月31日規則第17号平成20年9月18日規則第39号
平成21年1月29日規則第1号平成21年7月6日規則第36号
平成22年12月24日規則第45号平成22年3月18日規則第8号
平成23年2月24日規則第2号平成24年3月22日規則第11号
平成24年9月24日規則第35号平成26年3月24日規則第8号
屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
屋外広告物条例施行規則
屋外広告物条例施行規則(昭和37年長野県規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章総則(第1条)
第2章屋外広告物の制限(第2条−第11条)
第3章屋外広告業の登録等(第12条−第13条の8)
第4章講習会(第14条−第16条)
附則
第1章総則
追加〔平成18年規則11号〕
(趣旨)
第1条この規則は、屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「条例」という。)
の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章屋外広告物の制限
追加〔平成18年規則11号〕
(屋外広告物表示禁止物件)
第2条条例第2条第1項第7号の規則で定める広告物等は、次の各号に掲げる広告物等以外
の広告物等とする。
(1) はり紙、はり札及び立看板
(2) 巻付広告にあっては、地表から1.2メートル以上3.2メートル以下の範囲以外に表示し、
又は設置するもの
(3) 袖看板にあっては、次のいずれかに該当するもの
屋外広告物条例施行規則
2
ア電柱又は街路灯柱1本について2個以上設置するもの
イ縦1.2メートル又は電柱若しくは街路灯柱からの出幅0.6メートルを超えるもの
ウ歩道(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第2号に規定する歩道をい
う。以下同じ。)と車道(同法第2条第1項第3号に規定する車道をいう。以下同じ。)
の別区のある道路にあっては、下端の高さ2.5メートル未満のもの又は車道に突き出る
もの
エ歩道と車道の区別のない道路にあっては、下端の高さ4.7メートル未満のもの
2 条例第2条第1項第9号の規則で定める物件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 送電塔
(2) 貯水塔
(3) 高架構造物
(4) よう壁(道路の防護施設に限る。)
(5) 路上変電塔
(6) カーブミラー
(7) パーキング・チケット発給設備(道路交通法第49条第2項に規定する設備をいう。)
一部改正〔平成19年規則47号〕
第3条削除
削除〔平成16年規則52号〕
(屋外広告物禁止地域)
第4条条例第4条第1項第2号の規則で定める地域は、別表第1のとおりとする。
2 条例第4条第1項第3号の規則で定める地域は、別表第2のとおりとする。
(屋外広告物禁止地域の指定があった場合の特例)
第5条条例第5条(条例第8条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札、立看板類、広告幕類及びアドバルーンとする。
2 条例第5条の規則で定める期間は、6月とする。
(適用除外)
第6条条例第6条第3号の規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自己の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事務所、営業所等に表示するもの(以
下「自己用広告物」という。)については、表示面積の合計10平方メートル以下のもの
(2) 祭典その他慣例上使用するものについては、祭典その他年中行事等のためにするもの
(3) 一時的又は仮設的なものについては、表示期間及び責任者の住所氏名を25平方センチメ
ートルの大きさの範囲内に明示したもので、表示期間30日を超えないもの
(4) 営利を目的としない広告物等で、次に掲げるもの
ア交通安全、公衆衛生、水火災警報その他公益に関する宣伝告知のためにするもの
イ会合その他催物に関するもの
ウはり紙、はり札、立看板及び広告幕類
エ報道機関が設置する時事速報等を掲出する物件
一部改正〔平成7年規則25号〕
第7条削除削除〔平成12年規則30号〕
(適用除外に係る案内のための広告物等の許可基準等)
屋外広告物条例施行規則
3
第8条条例第7条第1項の規則で定める基準は、次の表のとおりとする。
2 条例第7条第3項(条例第8条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
の規則で定める広告物等は、はり紙、はり札、立看板類、広告幕類及びアドバルーンとする。
3 条例第7条第3項の規則で定める期間は、6月とする。
一部改正〔平成12年規則30号〕
(屋外広告物許可地域)
第9条条例第8条第1項第1号の規則で定める地域は、別表第3のとおりとする。
2 条例第8条第1項第2号の規則で定める地域又は場所は、別表第4のとおりとする。
3 条例第8条第2項の規則で定める基準は、別表第5のとおりとする。
4 条例第8条第4項第2号の規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自己用広告物については、表示面積の合計15平方メートル以下のもの
(2) 第6条第2号から第4号までに掲げるもの
一部改正〔平成7年規則25号・12年30号〕
(屋外広告物特別規制地域)
第10条条例第9条第2項の規定による屋外広告物特別規制地域の指定並びに条例第10条第2
項の規則で定める基準、同条第3項の規則で定める期間、同条第5項の規則で定める期間及
び同条第6項第2号の規則で定めるものは、別表第6のとおりとする。
(許可の更新の基準)
第11条条例第12条第2項において準用する条例第7条第1項及び第8条第2項の規則で定め
る基準は、当該更新に係る許可の際の基準によるものとする。
一部改正〔平成12年規則30号〕
第3章屋外広告業の登録等
追加〔平成18年規則11号〕
(登録の更新の申請期限)
第12条条例第19条第3項の規定による登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受け
ている登録の有効期間満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
全部改正〔平成18年規則11号〕
(登録の申請)
第13条条例第20条第1項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第1号)による
項目基準
表表示面積1面0.5平方メートル以下かつ合計1平方メートル以下(条例第
示4条第1項第3号に掲げる地域にあっては、1面2平方メートル
の以下かつ合計4平方メートル以下)。ただし、2以上の地点又は
方施設への案内のための広告物等にあっては、当該面積に当該地点
法又は施設の数を乗じて得た面積以下
地上からの高さ5メートル以下
色彩地色の彩度8以下
その他次に掲げるものを使用しないこと。
ア反射光のある素材
イ動光、点滅照明、ネオンその他これらに類するもの
個数1地点又は1施設について市町村の区域内に2個以内
屋外広告物条例施行規則
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ものとする。
2 条例第20条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(次号及び第3号において「申請者」という。)
が法人である場合又は屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であって
その法定代理人が法人である場合においては、登記事項証明書
(2) 申請者(法人である場合においてはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を
有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合に
あってはその役員)を含む。)の略歴を記載した書面
(3) 申請者が選任した業務主任者が条例第21条第1項に規定する要件を備えた者であること
を証する書面
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成23年規則11号〕
(登録簿の閲覧)
第13条の2 条例第20条の2第3項の規定により屋外広告業者登録簿(以下この条において「登
録簿」という。)を閲覧に供する場所は、長野県建設部建築指導課とする。
2 長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条第1項各号に掲げる日は、
登録簿を閲覧することができない。
3 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備える屋外広告業者登録簿閲覧簿に所定の事
項を記載し、職員に申し出なければならない。
5 登録簿を閲覧する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示に従って所定の場所で閲覧すること。
(2) 登録簿を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
6 知事は、登録簿を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止す
ることがある。
追加〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成18年規則32号・54号・19年47号・20年17号〕
(変更の届出)
第13条の3 条例第20条の4第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届(様式第
2号)により行わなければならない。
2 前項の届出が次の各号に掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該各号に定める書
面を添付しなければならない。
(1) 条例第20条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(登記簿に記録されている事項に
限る。) 登記事項証明書
(2) 条例第20条第1項第4号に掲げる事項法定代理人の略歴を記載した書面
(3) 条例第20条第1項第5号に掲げる事項第13条第3号に規定する書面
追加〔平成18年規則11号〕
(廃業等の届出)
第13条の4 条例第20条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業廃業等届(様式第3号)
により行わなければならない。
追加〔平成18年規則11号〕
(業務主任者の資格の認定)
第13条の5 条例第21条第1項第4号に規定する認定は、次の各号に掲げる要件を満たす者に
ついて行うものとする。
(1) 広告物等の表示又は設置の責任者として5年以上の実務経験を有すること。
(2) 次項の規定による申請の日前5年以内に屋外広告物に関する法令に違反していないこ
と。
2 前項の認定を受けようとする者は、同項第1号に掲げる要件を満たすことを証する雇用者
の証明書を添えて申請しなければならない。
3 知事は、第1項の規定により認定したときは、認定書を交付するものとする。
追加〔平成18年規則11号〕
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(帳簿の記載事項等)
第13条の6 条例第21条の3の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 広告物等の種類及び数量
(3) 広告物等を表示し、又は設置した場所
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 契約金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディ
ー・ロムその他これらに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次項にお
いて「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機
その他の機器を用いて紙面に表示されるときは、当該記録をもって条例第21条の3に規定す
る帳簿への記載に代えることができる。
3 前項の帳簿(同項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。
次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置に係る契約ごとに作成しなければならな
い。
4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5
年間保存しなければならない。
追加〔平成18年規則11号〕
(屋外広告業者監督処分簿の閲覧)
第13条の7 第13条の2の規定は、条例第22条の3第1項の規定による屋外広告業者監督処分
簿の閲覧について準用する。この場合において、第13条の2第1項中「条例第20条の2第3
項」とあるのは「条例第22条の3第1項」と、同条第4項中「屋外広告業者登録簿閲覧簿」
とあるのは「屋外広告業者監督処分簿閲覧簿」と、同条第6項中「前項」とあるのは「第13
条の7において準用する前項」と読み替えるものとする。
追加〔平成18年規則11号〕
(身分証明書)
第13条の8 条例第22条の4第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第4号による
ものとする。
追加〔平成18年規則11号〕
第4章講習会
追加〔平成18年規則11号〕
(講習会)
第14条条例第23条の規定による講習会(以下「講習会」という。)は、次の各号に掲げる事
項について行うものとする。
(1) 屋外広告物の法令に関する事項
(2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項
(3) 屋外広告物の施工に関する事項
2 知事は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、場所その他講習会の実
施に関し必要な事項を公告するものとする。
一部改正〔平成18年規則11号〕
(講習会修了証書)
第15条知事は、講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証書を交付するものとする。
(講習会の一部免除)
第16条知事は、次の各号に掲げる者が、講習会を受けようとするときは、第14条第1項第3
号に規定する事項を免除するものとする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有す
る者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技
屋外広告物条例施行規則
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術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第
3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく帆布製品製造に係る職業訓
練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
2 前項の規定による一部免除を受けようとする者は、同項各号の一に該当する者であること
を証する書類の写しを添えて申し出なければならない。
一部改正〔平成7年規則41号・20年39号〕
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(経過処置)
2 この規則の施行の際現に条例第8条第1項の規定による許可(条例附則第4項の規定によ
り、条例第8条第1項の規定による許可を受けているものとみなされる場合を含む。)を受
けて軽井沢町屋外広告物特別規制地域の区域に表示し、又は設置されている広告物等に係る
許可及び許可の更新の基準については、平成12年6月30日までの間は、なお従前の例による。
(市町村長に対する事務の委任に関する規則の一部改正)
3 市町村長に対する事務の委任に関する規則(昭和55年長野県規則第7号)の一部を次のよ
うに改正する。
(次のよう略)
(長野県景観条例施行規則の一部改正)
4 長野県景観条例施行規則(平成4年長野県規則第41号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成6年10月27日規則第45号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年1月26日規則第2号)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成7年4月13日規則第25号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成7年8月24日規則第29号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成7年11月30日規則第41号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成8年1月29日規則第1号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成8年4月30日規則第21号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第30号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年1月27日規則第1号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日規則第34号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年2月25日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(諏訪郡原村道
6503号線及び諏訪郡原村道8158号線に係る部分に限る。)は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第52号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第30号抄)
(施行期日)
屋外広告物条例施行規則
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月31日規則第47号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月28日規則第50号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日か
ら施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に表示し、又は設置された屋外広告物条例(平成5年長野県条例第
23号)第2条第1項に規定する広告物等に係るこの規則による改正後の屋外広告物条例施行
規則第4条第2項に規定する地域については、同規則別表第2の規定にかかわらず、なお従
前の例による。
附則(平成17年2月7日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中屋外広告物条例施
行規則別表第2の改正規定(一般国道19号の項の改正規定及び木曽郡山口村道1−2号線の項
から木曽郡山口村道1−4号線の項までを削る改正規定に限る。)は、同年2月13日から施行
する。
附則(平成17年9月1日規則第50号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
(1) 別表第2の一般国道19号の項の改正規定(「木曽郡木曽福島町道神戸和合線」を「木曽
郡木曽町道神戸和合線」に改める部分及び「木曽郡日義村」を「木曽郡木祖村」に改める
部分に限る。)及び同表のふるさと林道台ヶ峰線の項の改正規定平成17年11月1日
(2) 別表第2の一般国道19号の項の改正規定(「北安曇郡八坂村」を「大町市」に改める部
分に限る。)、同表の県道長野大町線の項及び県道白馬美麻線の項の改正規定並びに別表第
6の改正規定(白馬村屋外広告物特別規制地域に係る部分に限る。) 平成18年1月1日
附則(平成18年2月2日規則第2号)
この規則は、平成18年2月4日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
(1) 別表第2の県道真田東部線の項の改正規定、同表の長野市道千曲河畔線の項の次に次の
ように加える改正規定、同表の東御市道浦久保・山崎線の項の改正規定及び同表の小県郡
丸子町道丸子北御牧線の項を削る改正規定平成18年3月6日
(2) 別表第2の一般国道254号の項の改正規定及び同表の県道諏訪白樺湖小諸線の項の次に
次のように加える改正規定平成18年4月1日
附則(平成18年3月23日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に表示し、又は設置された屋外広告物条例(平成5年長野県条例第
23号)第2条第1項に規定する広告物等に係るこの規則による改正後の屋外広告物条例施行
規則第4条第2項に規定する地域については、同規則別表第2の規定にかかわらず、なお従
屋外広告物条例施行規則
8
前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日規則第54号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第13条
の2第1項の改正規定、別表第2の一般国道18号の項の改正規定、同表に県道あづみの公園
大町線の項を加える改正規定及び同表に大町市道大崎西原線の項を加える改正規定は、公布
の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に表示し、又は設置された屋外広告物条例(平成5年長野県条例第
23号)第2条第1項に規定する広告物等に係るこの規則による改正後の屋外広告物条例施行
規則第4条第2項、第9条第1項又は同条第2項に規定する地域については、同規則別表第
2、別表第3又は別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に表示し、又は設置された屋外広告物条例(平成5年長野県条例第
23号)第2条第1項に規定する広告物等に係るこの規則による改正後の屋外広告物条例施行
規則第4条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項に規定する地域について
は、同規則別表第1から別表第4までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年7月6日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に表示し、又は設置された屋外広告物条例(平成5年長野県条例第
23号)第2条第1項に規定する広告物等に係るこの規則による改正後の屋外広告物条例施行
規則(以下「新規則」という。)第4条第2項又は第9条第1項に規定する地域については、
新規則別表第2又は別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年12月24日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2の一般国道19号線の項の
改正規定及び県道長野大町線の項の改正規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行の日前に
表示し、又は設置された屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)第2条第1項に規定
する広告物等に係るこの規則による改正後の屋外広告物条例施行規則第4条第2項又は第9
条第1項に規定する地域については、同規則別表第2又は別表第3の規定にかかわらず、な
お従前の例による。
附則(平成22年3月18日規則第8号)
屋外広告物条例施行規則
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に表示し、又は設置された屋外広告物条例(平成5年長野県条例第
23号)第2条第1項に規定する広告物等に係るこの規則による改正後の屋外広告物条例施行
規則第4条第2項に規定する地域については、同規則別表第2の規定にかかわらず、なお従
前の例による。
附則(平成23年2月24日規則第2号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第8号)
この規則は平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2の高速自動車国道中央自動
車道長野線の項の改正規定及び別表第3の高速自動車国道中央自動車道長野線の項の改正
規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
屋外広告物条例施行規則

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