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長野県 屋外広告物条例

○屋外広告物条例
平成5年10月18日
条例第2 3 号
改正平成11年3月15日条例第21号平成11年12月20日条例第46号
平成16年12月27日条例第46号平成17年10月17日条例第66号
平成18年3月30日条例第23号平成19年10月22日条例第50号
平成20年12月18日条例第57号平成21年12月17日条例第56号
平成24年3月22日条例第51号
屋外広告物条例をここに公布する。
屋外広告物条例
屋外広告物条例(昭和36年長野県条例第69号)の全部を改正する。
目次
第1章総則(第1条)
第2章屋外広告物の制限
第1節屋外広告物表示禁止物件及び禁止屋外広告物(第2条・第3条)
第2節屋外広告物禁止地域及び屋外広告物許可地域(第4条−第8条)
第3節屋外広告物特別規制地域(第9条−第11条)
第4節許可の更新等(第12条−第16条)
第2章の2 監督(第17条−第18条の2)
第3章屋外広告業の登録等(第19条−第22条の4)
第4章雑則(第23条−第24条)
第5章罰則(第25条−第30条)
附則
第1章総則
(趣旨)
第1条この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基
づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋
外広告業の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成16年条例46号、17年66号〕
第2章屋外広告物の制限
一部改正〔平成16年条例46号〕
第1節屋外広告物表示禁止物件及び禁止屋外広告物
(屋外広告物表示禁止物件)
第2条次の各号に掲げる物件には、屋外広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」
という。)を表示し、又は設置してはならない。
(1) 橋
(2) 街路樹、路傍樹並びに道路上のさく及び駒止
こまどめ
(3) 銅像及び記念碑
(4) 火災報知機、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設
(5) 公衆電話ボックス
(6) 信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設
(7) 電柱及び街路灯柱(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く。)
(8) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物
(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く。)、同法第28条第1項の規定
により指定された景観重要樹木及び長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)第27条
屋外広告物条例
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第1項の規定により指定された景観資産(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する
場合を除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するために特に必要があるもの
として規則で定める物件
一部改正〔平成16年条例46号、17年66号〕
2 知事は、前項第8号に規定する物件を定めようとするときは、あらかじめ、長野県景観審
議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 次の各号に掲げる広告物等については、第1項の規定は、適用しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表
示し、又は設置するもの
(2) 法令の規定により表示又は設置を義務づけられたもの
(屋外広告物の表示の方法等の基準)
第3条何人も、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
するため、次項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合しない広告物等を表示し、又は設置
してはならない。
2 屋外広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法及びその維持の基準は、次の各号
に掲げるとおりとする。
(1) 保安上使用する場合を除き、地色に彩度15未満の色を使用していること。
(2) 保安上使用する場合を除き、蛍光塗料又は夜光塗料を使用していないこと。
(3) 汚染し、たい色し、はく離し、又は破損していないこと。
(4) 屋外広告物を表示しない面を望見し得る場合にあっては、その面が塗装されていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 屋外広告物を掲出する物件の形状その他設置の方法及びその維持の基準は、次の各号に掲
げるとおりとする。
(1) 前項第3号に掲げる基準
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める基準
4 前条第2項の規定は、第2項第5号及び前項第2号に掲げる基準を定め、及び変更する場
合について準用する。
一部改正〔平成16年条例46号〕
第2節屋外広告物禁止地域及び屋外広告物許可地域
(屋外広告物禁止地域)
第4条次の各号に掲げる地域又は場所(第9条第1項の規定による屋外広告物特別規制地域
を除く。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専
用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用
地域(次条において「住居専用地域」という。)
(2) 都市計画法第2章の規定により定められた景観地区及び風致地区のうち、規則で定める
地域
(3) 道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する道路をいう。)、鉄道、軌
道若しくは索道の用地若しくはこれらの建設予定地(第8条第1項第1号において「道路
等」という。)又はこれらに接続し、かつ、これらから展望できる範囲の地域のうち、規
則で定める地域
(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害
を防止するために特に必要があるものとして規則で定める地域又は場所
2 知事は、前項第2号から第4号までに規定する地域若しくは場所の指定、指定の解除又は
その区域の変更をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び審議会の意見を聴か
なければならない。
一部改正〔平成16年条例46号、17年66号〕
(屋外広告物禁止地域の指定があった場合の特例)
屋外広告物条例
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第5条住居専用地域の決定若しくは変更(拡張の場合に限る。)又は前条第1項第2号から
第4号までに規定する地域若しくは場所の指定若しくはその区域の拡張があった際、現に当
該決定若しくは変更又は指定若しくは区域の拡張に係る地域又は場所に表示され、又は設置
されている広告物等は、当該決定若しくは変更又は指定若しくは区域の拡張のあった日から
3年(規則で定める広告物等にあっては、3年を超えない範囲内で規則で定める期間)を経
過する日までは、同項の規定にかかわらず、引き続いて表示し、又は設置しておくことがで
きる。
(適用除外)
第6条次の各号に掲げる広告物等については、第4条第1項の規定は、適用しない。
(1) 第2条第3項各号に掲げるもの
(2) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので、公益上必要と認められるもの
(3) 次に掲げるもので、規則で定めるもの
ア自己の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事務所、営業所等に表示するもの
イ祭典その他慣例上使用するもの
ウ一時的又は仮設的なもの
エアからウまでに掲げるもののほか、営利を目的としないもの
(4) 著名な地点又は公共的な施設への案内のために表示し、設置し、又は改造するもので、
当該表示、設置又は改造について知事の許可を受けたもの
第7条知事は、前条第4号の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る
広告物等が規則で定める基準に適合するときは、許可しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項に規定する基準の決定及び変更について準用する。
3 前条第4号の許可の有効期間は、3年(規則で定める広告物等にあっては、3年を超えな
い範囲内で規則で定める期間)とする。
4 前条第4号の許可には、当該地域又は場所における良好な景観又は風致の維持及び公衆に
対する危害防止のために必要な限度において、条件を付することができる。
5 知事は、前条第4号の規定による許可をしたときは、その者に対し、許可証を交付しなけ
ればならない。ただし、はり紙、はり札その他規則で定める広告物等については、当該広告
物等に許可済印を押すことをもって、これに代えることができる。
6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を当該許可に係る広告物等に付
けて表示しておかなければならない。
一部改正〔平成16年条例第46号〕
(屋外広告物許可地域)
第8条次の各号に掲げる地域又は場所(第4条第1項各号に掲げる地域又は場所及び次条第
1項の規定による屋外広告物特別規制地域を除く。)において、広告物等を表示し、設置し、
又は改造しようとする者は、当該表示、設置又は改造について、知事の許可を受けなければ
ならない。
(1) 道路等又はこれらに接続し、かつ、これらから展望できる範囲の地域のうち、規則で定
める地域
(2) 前号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対
する危害を防止するために特に必要があるものとして規則で定める地域又は場所
2 知事は、前項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が
規則で定める基準に適合するときは、許可しなければならない。
3 第2条第2項の規定は前項に規定する基準の決定及び変更について、第4条第2項の規定
は第1項各号に規定する地域又は場所の指定、指定の解除及びその区域の変更について、第
5条の規定は第1項各号に規定する地域又は場所の指定及びその区域の拡張があった場合に
ついて、前条第3項から第6項までの規定は第1項の許可について、それぞれ準用する。こ
の場合において、第5条中「住居専用地域の決定若しくは変更(拡張の場合に限る。)又は
前条第1項第2号から第4号まで」とあるのは「第8条第1項各号」と、「当該決定若しく
は変更又は指定若しくは区域の拡張」とあるのは「当該指定又は区域の拡張」と読み替える
ものとする。
屋外広告物条例
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4 次の各号に掲げる広告物等については、第1項の規定は、適用しない。
(1) 第6条第1号及び第2号に掲げるもの
(2) 第6条第3号のアからエまでに掲げるもので、規則で定めるもの
一部改正〔平成16年条例46号〕
第3節屋外広告物特別規制地域
(指定)
第9条知事は、地域の特性を生かした良好な景観の形成又は風致の維持を図ることが特に必
要な地域又は場所を、市町村長の申出により、屋外広告物特別規制地域として指定すること
ができる。
2 前項の指定は、あらかじめ審議会の意見を聴いて、規則で定めて行うものとする。
3 前2項の規定は、屋外広告物特別規制地域の指定の解除及びその区域の変更について準用
する。
一部改正〔平成16年条例46号〕
(許可等)
第10条屋外広告物特別規制地域において、広告物等を表示し、設置し、又は改造しようとす
る者は、当該表示、設置又は改造について、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が
規則で定める基準に適合するときは、許可しなければならない。
3 第1項の許可の有効期間は、規則で定める期間とする。
4 第7条第4項から第6項までの規定は、第1項の許可について準用する。
5 屋外広告物特別規制地域の指定又はその区域の拡張があった際、現に当該指定又は区域の
拡張に係る地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物等は、当該指定又は区域の
拡張のあった日から規則で定める期間を経過する日までは、第1項の規定にかかわらず、引
き続いて表示し、又は設置しておくことができる。
6 次の各号に掲げる広告物等については、第1項の規定は、適用しない。
(1) 第2条第3項各号に掲げるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
第11条前条第2項に規定する基準、同条第3項に規定する期間、同条第5項に規定する期間
及び同条第6項第2号に規定する広告物等は、関係市町村長の申出により、あらかじめ審議
会の意見を聴いて、当該屋外広告物特別規制地域の指定に併せて定めるものとする。
2 前項の規定は、前条第2項に規定する基準、同条第3項に規定する期間、同条第5項に規
定する期間及び同条第6項第2号に規定する広告物等の変更について準用する。
第4節許可の更新等
(許可の更新)
第12条第6条第4号、第8条第1項又は第10条第1項の規定による許可(当該許可について
この項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可)の有効期間(第
15条において「許可期間」という。)満了後、引き続いて広告物等を表示し、又は設置しよ
うとする者は、当該表示又は設置について、許可の更新を受けなければならない。
2 第7条第1項、第3項(第8条第3項において準用する場合を含む。)及び第4項から第
6項まで(第8条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)、第8条第2項並
びに第10条第2項及び第3項の規定は、前項の許可の更新について準用する。
(廃止等の届出)
第13条第6条第4号、第8条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許
可を受けた者」という。)は、次の各号の一に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じ
た日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 第6条第4号、第8条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた広告物等(次
項において「許可に係る広告物等」という。)の表示又は設置を廃止したとき。
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
屋外広告物条例
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2 前項に定めるもののほか、許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を専ら自己に代り
管理する者(以下この項において「管理する者」という。)を選任したときは、選任した日
から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。当該管理する者を解任したとき、
又は管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときも、また同様とする。
3 譲渡、相続その他の理由により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継した日から10
日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第14条知事は、許可を受けた者が、偽りその他不正の手段により許可を受けたときは、その
許可を取り消すことができる。
(許可の失効)
第15条許可期間が満了したとき又は第13条第1項第1号の規定による廃止の届出があったと
きは、第6条第4号、第8条第1項又は第10条第1項の規定による許可は、その効力を失う。
(除却の義務)
第16条許可を受けた者は、第14条の規定により許可が取り消されたとき又は前条の規定によ
り当該許可が効力を失ったときは、遅滞なく当該広告物等を除却しなければならない。
第2章の2 監督
一部改正〔平成16年条例46号〕
(除却命令等)
第17条知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該広告物等の表示、設置若しく
は改造の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物等の除却その他必要な措置を
とるべきことを命ずることができる。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
(2) 第4条第1項の規定に違反した者
(3) 第8条第1項の規定による許可を受けないで、同項各号に掲げる地域又は場所において
広告物等を表示し、設置し、又は改造した者
(4) 第10条第1項の規定による許可を受けないで、第9条第1項の規定による屋外広告物特
別規制地域において広告物等を表示し、設置し、又は改造した者
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、15日以上の期限を定め、当該広告物等
の改造その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反した者
(2) 第7条第4項(第8条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定
により許可に付せられた条件に違反した者
一部改正〔平成16年条例46号〕
第18条知事は、法第7条第2項の規定により、屋外広告物を掲出する物件を除却する場合に
おいては、15日以上の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないとき
は、知事又は知事の命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
一部改正〔平成16年条例46号〕
(保管した広告物等の告示及び売却等)
第18条の2 知事は、法第8条第1項の規定により広告物等を保管したときは、次に掲げる事
項を告示しなければならない。
(1) 当該広告物等の名称、種類及び数量
(2) 当該広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日
(3) 当該広告物等の保管場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該広告物等を返還するため必要な事項で知事が定めるも

2 知事は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等について保管物件一覧簿を作成し、
一般の閲覧に供しなければならない。
3 知事は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等が滅失し、若しくは破損するおそ
れがあるとき、又は第1項の規定による告示の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に従
屋外広告物条例
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い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合にお
いて、評価した当該広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要する
ときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物2日
(2) 特に貴重な広告物等3月
(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等2週間
4 前項の広告物等の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間及び損耗の程度その
他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、
知事は、必要があると認めるときは、広告物等の評価に関し専門的知識を有する者の意見を
聴くことができる。
5 第3項の規定による広告物等の売却は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この項にお
いて「競争入札」という。)に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても
入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等につ
いては、随意契約により行うことができる。
一部改正〔平成16年条例46号〕
第3章屋外広告業の登録等
全部改正〔平成17年条例66号〕
(屋外広告業の登録)
第19条屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなけ
ればならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその
申請に対する登録又は登録の拒否の処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の
有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
全部改正〔平成17年条例66号〕
(登録の申請)
第20条前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下この章において「申
請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 県の区域(長野市の区域を除く。)内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ず
る者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
(4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人で
ある場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)
(5) 第2号の営業所(以下この章において「営業所」という。)ごとに選任される業務主任
者の氏名及びその所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、申請者が第20条の3各号に該当しない者であることを誓約する書類そ
の他規則で定める書類を添付しなければならない。
全部改正〔平成17年条例66号〕、一部改正〔平成24年条例51号〕
(登録の実施等)
第20条の2 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定によ
り登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年
月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿(以下この章において「登録簿」という。)に登録
しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録(以下この章において「登録」という。)をしたときは、
遅滞なく、その旨を当該登録に係る申請者に通知しなければならない。
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3 知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成17年条例66号〕
(登録の拒否)
第20条の3 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若し
くはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠
けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第22条の2の規定により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない

(2) 屋外広告業を営む法人が第22条の2の規定によりその登録を取り消された場合におい
て、その処分があった日前30日以内にその役員であった者でその処分があった日から2年
を経過しないもの
(3) 第22条の2の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又
は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
追加〔平成17年条例66号〕、一部改正〔平成24年条例51号〕
(変更の届出)
第20条の4 登録を受けて屋外広告業を営むもの(以下この章において「屋外広告業者」とい
う。)は、第20条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところによ
り、当該変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第5号から第
7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を登録簿に登録しなければな
らない。
3 第20条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
追加〔平成17年条例66号〕
(廃業等の届出)
第20条の5 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当
該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から
30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
(5) 県の区域(長野市の区域を除く。)内において屋外広告業を廃止した場合屋外広告業
者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者に係る
登録は、その効力を失う。
追加〔平成17年条例66号〕
(登録の抹消)
第20条の6 知事は、登録がその効力を失ったとき又は第22条の2の規定により登録を取り消
したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
追加〔平成17年条例66号〕
(業務主任者の選任等)
第21条屋外広告業者は、その営業所ごとに第23条の講習会の課程を修了した者及び次に掲げ
る者のうちから業務主任者を選任しなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号のイに規定する試験に合格した者
(2) 広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的として、他の都道府
屋外広告物条例
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県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第
252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者
(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術に係る職業訓練指導員免
許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
(4) 知事が、規則で定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の知識を有する者と
認定した者
2 屋外広告業者は、次に掲げる業務の総括に関することを業務主任者に行わせなければなら
ない。
(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に係る法令の規定の遵守の確保に関すること。
(2) 広告物等の表示及び設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示及び設置に係
る安全の確保に関すること。
(3) 第21条の3の規定による帳簿に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
一部改正〔平成11年条例21号・17年66号〕
(氏名又は名称等の掲示)
第21条の2 屋外広告業者は、すべての営業所の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号そ
の他規則で定める事項を掲示しなければならない。
追加〔平成17年条例66号〕
(帳簿の備付け等)
第21条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、そ
の営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
追加〔平成17年条例66号〕
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第22条知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公
衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
一部改正〔平成17年条例66号〕
(登録の取消し等)
第22条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り
消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができ
る。
(1) 不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 第20条の3第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第20条の4第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
追加〔平成17年条例66号〕
(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
第22条の3 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければなら
ない。
2 知事は、前条の規定による取消し又は営業の停止の命令をしたときは、屋外広告業者監督
処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
追加〔平成17年条例66号〕
(報告及び立入検査)
第22条の4 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その業務
に関し報告させることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、屋外広告業者の事務所又は営業
所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれ
を提示しなければならない。
追加〔平成17年条例66号〕
屋外広告物条例
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第4章雑則
(講習会)
第23条知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修
得させることを目的とする講習会を開催するものとする。
全部改正〔平成17年条例66号〕
(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)
第23条の2 法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定による条例の制定及び改廃に
関する事務は、松本市、飯田市、諏訪市、駒ヶ根市、安曇野市及び小布施町が処理すること
とする。
2 松本市、飯田市、諏訪市、駒ヶ根市、安曇野市及び小布施町の区域については、第2章及
び第2章の2の規定は、適用しない。
追加〔平成18年条例23号〕、一部改正〔平成19年条例50号・20年57号・21年56号・24年51号・27年18号〕
(手数料)
第23条の3 第20条の2第1項の規定による登録を受けようとする者は、手数料1万円を納め
なければならない。
2 第23条の規定により知事が開催する講習会を受けようとする者は、手数料3,500円を納め
なければならない。
追加〔平成18年条例23号〕
(補則)
第24条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章罰則
(罰則)
第25条次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段によって第19条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第22条の2の規定による営業の停止の命令に違反した者
追加〔平成17年条例66号〕
第25条の2 第17条第1項の規定による命令に違反して、広告物等の除却その他必要な措置を
とらなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成16年条例46号・17年66号〕
第26条次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
(2) 第4条第1項の規定に違反した者
(3) 第8条第1項の規定に違反して、許可を受けないで、同項各号に掲げる地域又は場所に
おいて広告物等を表示し、設置し、又は改造した者
(4) 第10条第1項の規定に違反して、許可を受けないで、第9条第1項の規定による屋外広
告物特別規制地域において広告物等を表示し、設置し、又は改造した者
(5) 第20条の4第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第21条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
一部改正〔平成17年条例66号〕
第27条次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条第2項の規定による命令に違反して、広告物等の改造その他必要な措置をとらな
かった者
(2) 第22条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第2項
の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、
若しくは虚偽の陳述をした者
全部改正〔平成17年条例66号〕
第28条削除削除〔平成17年条例66号〕
(両罰規定)
屋外広告物条例
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第29条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関して第25条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、
その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔平成17年条例66号〕
第30条知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第20条の5第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第21条の2に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
(3) 第21条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載を
し、又は帳簿を保存しなかった者
追加〔平成17年条例66号〕
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第5号から第7号まで、第6
条第4号、別表及び附則第6項の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内で規
則で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(平成6年5月規則第24号で、同6年7月1日から施行)
(経過処置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律
第82号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法
(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の第一種住居専用地
域及び第二種住居専用地域に係る改正後の屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第4
条第1項第1号の規定の適用については、平成8年6月24日(その日前に改正法による改正
後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に関す
る都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る告示があった日)までの間は、
第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居
専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域とみなす。
3 一部施行日の前日までの間は、改正前の屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第14
条第1項第1号に掲げる地域は、新条例第8条第1項に規定する地域又は場所とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第14条第1項又は第19条第1項の規定による許可を受けて
表示され、又は設置されている広告物等は、当該許可に付された有効期間内に限り、新条例
第8条第1項の規定による許可を受けているものとみなす。
5 一部施行日の前日までの間における新条例の規定の適用については、新条例第7条第3項
(新条例第8条第3項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)中「3年(規則で
定める広告物等にあっては、3年を超えない範囲内で規則で定める期間)」とあるのは「1
年を超えない期間」と、新条例第8条第2項(新条例第12条第2項において準用する場合を
含む。)中「規則で定める基準に適合するときは」とあるのは「美観風致を害するおそれの
ない限り」と、新条例第23条第1項中「別表」とあるのは「屋外広告物条例(平成5年長野
県条例第23号)による改正前の屋外広告物条例別表」とする。
6 新条例第8条第1項の規定による許可又は新条例第12条第1項の規定による許可の更新を
受けて一部施行日の前日から引き続き表示され、又は設置されている広告物等に係る一部施
行日以後における同条第2項の規定の適用については、同項において準用する新条例第8条
第2項中「規則で定める基準に適合するときは」とあるのは「美観風致を害するおそれのな
い限り」とする。
7 旧条例の規定に基づいてなされた申請、命令その他の行為は、新条例の相当規定に基づい
てなされたものとみなす。
8 旧条例第9条第1項又は第14条第1項第2号若しくは第3号の規定による指定があった際
現に当該指定に係る地域又は場所に表示され、又は設置されていた広告物等を引き続き表示
し、又は設置しておくことができる期間については、なお従前の例による。
屋外広告物条例
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9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
10 特別職の職員等の給与に関する条例(昭和27年長野県条例第10号)の一部を次のように改
正する。
(次のよう略)
(特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例の一部改正)
11 特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和27年長野県条例第75号)の一部を
次のように改正する。
(次のよう略)
(長野県景観条例の一部改正)
12 長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年3月15日条例第21号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成11年12月20日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月17日条例第66号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項まで及び附則
第10項の規定は、公布の日から施行する。
(屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の屋外広告物条例(次項において「旧
屋外広告物条例」という。)第19条第1項の規定により届出をして屋外広告業を営んでいる
者については、この条例の施行の日から6月を経過する日までの期間(当該期間内に第2条
の規定による改正後の屋外広告物条例(以下この項及び次項において「新屋外広告物条例」
という。)第20条の3の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、
新屋外広告物条例第19条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き
屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、
その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、
同様とする。
9 この条例の施行の際現に旧屋外広告物条例第21条第1項に規定する講習会修了者等である
者については、新屋外広告物条例第21条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者
とみなす。
附則(平成18年3月30日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月22日条例第50号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第57号)
この条例は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第56号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第51号)
この条例中第20条第1項第4号及び第20条の3第5号の改正規定は平成24年4月1日か
ら、第23条の2の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
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