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福井県屋外広告物条例

(福井県屋外広告物条例)
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福井県屋外広告物条例
[昭和39年7月1日福井県条例第45号]
改正 昭和42年 3月18日条例第 9号
昭和49年 3月25日条例第11号
昭和50年12月24日条例第52号
昭和53年 3月25日条例第21号
昭和57年 3月23日条例第12号
昭和60年10月15日条例第38号
平成 元年 3月27日条例第35号
平成 4年 3月26日条例第 2号
平成 7年 3月16日条例第19号
平成 8年 3月21日条例第21号
平成11年 3月16日条例第23号
平成12年 3月21日条例第80号
平成13年 7月11日条例第44号
平成14年 3月22日条例第32号
平成15年 3月12日条例第25号
平成15年12月22日条例第57号
平成16年10月20日条例第57号
平成16年12月20日条例第71号
平成17年 3月24日条例第18号
平成17年 3月24日条例第46号
平成17年 7月11日条例第57号
平成17年10月11日条例第65号
平成17年12月20日条例第77号
平成21年 7月14日条例第32号
平成23年12月22日条例第38号
目次
第一章 総則(第1条・第1条の2)
第二章 広告物等の制限等(第2条―第29条)
第三章 屋外広告業(第30条―第44条)
第四章 雑則(第45条―第46条)
第五章 罰則(第47条―第49条)
附則
第一章 総則
(福井県屋外広告物条例)
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(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)
の規定に基づき、屋外広告物および屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好
な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止することを目
的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。
一 広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
二 屋外広告業 法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。
三 広告物等 広告物または広告物を掲出する物件をいう。
第二章 広告物等の制限等
(禁止地域等)
第2条 次に掲げる地域または場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物
等を表示し、または設置してはならない。
一 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により都市計画に第
一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二
種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区または伝統的建造物
群保存地区として定められた地域(知事が定める地域を除く。)
二 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により準景観地区に指
定された区域のうち知事が定める地域
三 景観法第76条第1項の規定に基づく条例で建築物または工作物の形態意匠の制限
が定められている区域のうち知事が定める地域
四 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の重要文化財または同
法第78条第1項の重要有形民俗文化財に指定された建造物の周囲の地域のうち知事
が定める範囲内にある地域、同法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物に
指定され、または仮指定された地域および同法第143条第2項の規定により伝統的
建造物群保存地区として定められた地域
五 福井県文化財保護条例(昭和34年福井県条例第39号)第4条第1項の福井県指
定有形文化財または同条例第34条第1項の福井県指定有形民俗文化財に指定された
建造物の周囲の地域のうち知事が定める範囲内にある地域および同条例第43条第1
項の福井県指定史跡、福井県指定名勝または福井県指定天然記念物に指定された地域
六 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の原生自然環境保全地
域および同法第22条第1項の自然環境保全地域に指定された地域(知事が定める地
域を除く。)
七 福井県自然環境保全条例(昭和48年福井県条例第1号)第11条第1項の福井県
自然環境保全地域に指定された地域(知事が定める地域を除く。)
八 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により国立公園に指
(福井県屋外広告物条例)
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定された地域および同条第2項の規定により国定公園に指定された地域のうち知事が
定める地域
九 福井県立自然公園条例(昭和33年福井県条例第53号)第2条第1号の福井県立
自然公園に指定された地域のうち知事が定める地域
十 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により同項第11号に
掲げる目的を達成するために保安林として指定された森林のある地域
十一 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の地域
十二 高速自動車国道、自動車専用道路、鉄道、軌道、索道およびこれらに接続する地
域のうち知事が定める地域(次号に掲げる地域を除く。)
十三 道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く。)およびこれに接続する地
域のうち知事が定める地域
十四 港湾、空港、駅前広場およびこれらの付近の地域のうち知事が定める地域
十五 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、病院および公衆便所の敷地な
らびに博物館その他の公共施設で規則で定めるものの敷地
十六 古墳、墓地およびこれらの付近の地域のうち知事が定める地域
十七 火葬場、葬祭場、社寺および教会の敷地
(禁止物件等)
第3条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、または設置してはならない。
一 橋りよう、トンネル、高架構造物、地下道(広告物等を表示し、または設置するた
めの設備に係る部分を除く。)および分離帯
二 石垣、擁壁その他これらに類するもの
三 街路樹および路傍樹
四 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
五 信号機、道路標識その他これらに類するもの(これらを支える電柱その他の柱を含
む。)
六 道路上のさく、こまどめ、里程標その他これらに類するもの
七 消火栓および火災報知機
八 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所および路上変電設備
九 送電塔、送受信塔、照明塔および火の見やぐら
十 煙突およびガスタンク、水道タンクその他タンクの類
十一 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物および同法第28
条第1項の規定により指定された景観重要樹木
2 電柱(前項第5号に該当するものを除く。)、街灯柱その他これらに類するものには、
はり紙、はり札、立看板またはのぼりを表示してはならない。
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(許可地域等)
第4条 禁止地域等以外の地域または場所(以下「許可地域等」という。)において広告
物等を表示し、または設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可
を受けなければならない。
(福井県屋外広告物条例)
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(広告物活用地区)
第5条 知事は、許可地域等のうち、当該地域の活気を維持増進する上で広告物が重要な
役割を果たしていると認める地域を、広告物活用地区として指定することができる。
2 知事は、広告物活用地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域に係る市
町長の意見を聴くものとする。
3 前項の規定は、広告物活用地区の地域の変更または指定の解除をしようとする場合に
ついて準用する。
4 広告物活用地区において表示され、または設置される広告物等については、規則で定
めるところにより、規則で定める基準に適合するものであることについて知事の確認を
受けたものに限り、前2条の規定は、適用しない。
(景観保全型広告物整備地区)
第6条 知事は、広告物等の表示または設置に当たり、当該地域の景観との調和を図り、
良好な景観を保全することが特に必要であると認める地域を、景観保全型広告物整備地
区として指定することができる。
2 知事は、景観保全型広告物整備地区を指定するときは、当該景観保全型広告物整備地
区における広告物等の表示または設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)
を定めるものとする。
3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物等の表示または設置に関する基本的な方向
二 広告物等を表示し、もしくは設置する場所またはその形状、面積、色彩、意匠その
他表示もしくは設置の方法に関する事項
4 知事は、景観保全型広告物整備地区を指定しようとするとき、または基本方針を定め
ようとするときは、あらかじめ、当該地域に係る市町長の意見を聴くものとする。
5 前項の規定は、景観保全型広告物整備地区の地域の変更もしくは指定の解除または基
本方針の変更をしようとする場合について準用する。
6 景観保全型広告物整備地区において広告物等を表示し、または設置する者は、当該広
告物等の表示または設置が基本方針に適合するように努めなければならない。
7 景観保全型広告物整備地区において、第8条第2項各号に掲げる広告物等で規則で定
めるものを表示し、または設置しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨
を知事に届け出なければならない。
8 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、基本方針の内容に照らし必要
があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言または勧告をすることが
できる。
(広告物協定地区)
第7条 相当規模の一団の土地または道路、河川等の相当の区間に隣接する土地の所有者
および地上権または賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、その全員
の合意をもつて、当該土地について、一定の地域を定め、当該地域の景観を保全するた
め、当該地域における広告物等の表示または設置に関する協定(以下「広告物協定」と
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いう。)を締結することができる。
2 広告物協定を締結しようとする土地所有者等は、その代表者を定め、規則で定めると
ころにより、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けなければならない。
3 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物協定の対象となる地域(以下「広告物協定地区」という。)
二 広告物等を表示し、もしくは設置する場所またはその形状、面積、色彩、意匠その
他表示もしくは設置の方法に関する事項
三 広告物協定の有効期間
四 広告物協定に違反した場合の措置
五 その他広告物協定の実施に関する事項
4 広告物協定を締結した土地所有者等(以下「協定者」という。)は、第2項の認定を
受けた広告物協定を変更しようとするときは、その全員の合意をもつてその旨を定め、
規則で定めるところにより、知事の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる
場合には、この限りでない。
一 協定者から広告物協定に係る土地の所有権、地上権もしくは賃借権を承継した者ま
たは当該土地の地上権もしくは賃借権の設定を受けた者が次項の規定により広告物協
定に参加するとき。
二 協定者が広告物協定に係る土地の地上権または賃借権の消滅により協定者でなくな
るとき。
5 協定者から広告物協定に係る土地の所有権、地上権もしくは賃借権を承継した者また
は当該土地の地上権もしくは賃借権の設定を受けた者は、当該承継または設定の時に、
協定者の代表者に対し、書面でその意思を表示することにより、当該広告物協定に参加
することができる。
6 知事は、第2項もしくは第4項の認定を受けようとする者または当該認定を受けた協
定者に対し、技術的な助言をすることができる。
7 知事は、広告物協定地区内において広告物等を表示し、または設置する者に対し、当
該広告物協定地区内の景観を保全するため、必要な指導および助言をすることができる。
8 協定者は、広告物協定を廃止しようとするときは、その過半数の合意をもつてその旨
を定め、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(適用除外)
第8条 次に掲げる広告物等については、第2条から前条までの規定は、適用しない。
一 法令の規定により表示し、または設置する広告物等
二 国または地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、または設置する広告物等で、
規則で定めるもの
三 国または地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、または設置する広告物等で、
規則で定めるところにより知事に協議したもの
四 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスタ
ー、立札、ちようちんもしくは看板の類またはこれらを掲出する物件
2 次に掲げる広告物等については、第2条および第4条の規定は適用しない。
一 自己の氏名、名称、商号、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容
(福井県屋外広告物条例)
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を表示するため、自己の住所地等(居住または営業もしくは事業の用に供される建物
その他の施設の敷地をいい、当該施設と一体的に使用される駐車場、倉庫その他の施
設の敷地を含む。第13条において同じ。)に表示し、または設置する広告物等(以
下「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき
表示し、または設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
三 工事現場における仮設の囲いに表示する広告物で、規則で定める基準に適合するも

四 冠婚葬祭、祭礼等のため表示し、または設置する広告物等で、規則で定める基準に
適合するもの
五 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、または設置する広告
物等
六 鉄道の車両または自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
七 人、動物、車両(鉄道の車両および自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物
八 地方公共団体が公共的目的をもつて設置する掲示板に当該地方公共団体の定めると
ころにより表示する広告物
九 自治会、町内会その他の町または字の区域その他市町内の一定の区域に住所を有す
る者の地縁に基づいて形成された団体(以下「自治会等」という。)が公共的目的を
もつて設置する掲示板に当該自治会等の定めるところにより表示する広告物
十 鉄道の車両または自動車で、その使用の本拠の位置が他の地方公共団体の広告物等
に関する条例の適用を受ける区域内に存するものに表示される広告物であつて、当該
条例の規定に適合して表示されるもの
3 前2項各号および第6項に掲げるものを除くほか、次に掲げる広告物等については、
規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、または設置する場合に限り、
第2条の規定は、適用しない。
一 自家用広告物等
二 公共の安全、環境の保全その他の公共的目的をもつて表示し、または設置する広告
物等
三 鉄道の車両または自動車に表示される広告物
4 前3項各号および第6項に掲げるものを除くほか、事業所または営業所に案内するた
めに表示し、または設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するものについては、
規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、または設置する場合に限り、
第2条(第1号、第4号(知事が定める地域に限る。)、第5号(知事が定める地域に
限る。)および第13号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
5 次に掲げる広告物等については、第3条第1項の規定は、適用しない。
一 第3条第1項第2号、第9号または第10号に掲げる物件に表示し、または設置す
る広告物等のうち、その所有者または管理者が自己の氏名、名称、商号、店名もしく
は商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するための広告物等で、規則で定
める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する物件に管理上の必要に基づき表示し、ま
たは設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
(福井県屋外広告物条例)
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三 前2号に掲げるもののほか、第3条第1項第10号に掲げる物件に表示し、または
設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
6 公益上必要な施設または物件に規則で定める基準に適合して寄贈者名または寄贈年月
日を表示する場合には、第2条から第4条までの規定は、適用しない。
(禁止広告物)
第9条 次に掲げる広告物等については、これを表示し、または設置してはならない。
一 汚染し、もしくは退色し、または塗料等がはく離した広告物等で、著しく良好な景
観または風致を損なうおそれがあるもの
二 破損し、または老朽した広告物等で、著しく良好な景観もしくは風致を損ない、ま
たは公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの
三 倒壊し、または落下するおそれがある広告物等
四 形状、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観または風致を損なうおそれ
がある広告物等
五 一箇所に同一のものを多数集中して表示し、または設置した広告物等
(許可基準)
第10条 この条例の規定による広告物等の表示または設置に関する許可の基準は、規則
で定める。
(許可等の期間等)
第11条 知事は、この条例の規定による許可または確認(以下「許可等」という。)を
する場合においては、当該許可等の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、もしくは
風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため、必要な条件を付することがで
きる。
2 この条例の規定による許可等の期間は、3年を超えない範囲内で、規則で定める。
3 知事は、申請に基づきこの条例の規定による許可等の期間を更新することができる。
この場合においては、前2項の規定を準用する。
(変更等の許可等)
第12条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可に係る広告物等の変更ま
たは改造(規則で定める軽微な変更または改造を除く。次条において同じ。)をしよう
とするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(経過措置)
第13条 一の地域または場所が新たに禁止地域等となつた際現にこの条例に適合して当
該地域または場所に表示され、または設置されている広告物等(以下この項および第4
項において「禁止地域広告物等」という。)については、当該地域または場所が禁止地
域等となつた日から6年間(はり紙、はり札、立看板その他の規則で定める広告物等に
あつては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。ただし、当該禁止地域広告物
等の変更または改造をしようとする場合は、この限りでない。
(福井県屋外広告物条例)
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2 住所地等でない地域または場所が新たに住所地等となつた際現にこの条例に適合して
当該地域または場所に表示され、または設置されている広告物等(当該広告物等が新た
に自家用広告物等に該当することとなるものを除く。)については、当該住所地等とな
つた日から6年間(はり紙、はり札、立看板その他の規則で定める広告物等にあつては、
規則で定める期間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改造
をしようとする場合は、この限りでない。
3 住所地等において、第8条第3項第1号に掲げる広告物等として同項の許可を受けて
適法に表示し、または設置されている広告物等であつて、当該広告物等を設置した者以
外の者が同条第2項第1号に掲げる広告物等を表示し、または設置することにより第1
0条の許可の基準に適合しなくなるもの(以下この項および次項において「不適合広告
物等」という。)については、当該許可の基準に適合しなくなつた日から6年間(はり
紙、はり札、立看板その他の規則で定める広告物等にあつては、規則で定める期間)は、
なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造をしようとする場
合は、この限りでない。
4 第1項および前項の規定にかかわらず、建物に表示され、または設置されている禁止
地域広告物等または不適合広告物等であつて、当該禁止地域広告物等または不適合広告
物等の除去、変更または改造に伴い、当該建物の構造を変更しなければならないものに
ついては、なお従前の例による。ただし、当該禁止地域広告物等または不適合広告物等
の変更または改造をしようとする場合は、この限りでない。
(許可等の表示)
第14条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物等に、規
則で定めるところにより、証票をはり付け、または押印もしくは打刻印を受けなければ
ならない。
(広告物等管理者の設置)
第15条 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、または設置する者(以
下「広告物表示者等」という。)は、広告物等を管理する者(以下「広告物等管理者」
という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この
限りでない。
2 広告物等管理者は、規則で定める広告物等を管理する場合においては、規則で定める
資格を有する者でなければならない。
(広告物等管理者等の届出)
第16条 広告物表示者等は、広告物等管理者を置いたときは、遅滞なく、規則で定める
ところにより、当該広告物等管理者の氏名または名称および住所その他規則で定める事
項を知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可等に係る広告物表示者等または広告物等管理者(以下「広
告物表示管理者等」という。)に変更があつたときは、変更後の広告物表示管理者等は、
遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可等に係る広告物表示管理者等は、その氏名もしくは名称ま
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たは住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届
け出なければならない。
(管理義務)
第17条 広告物表示管理者等は、広告物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好
な状態を保持しなければならない。
(除却義務)
第18条 広告物表示管理者等は、この条例の規定による許可等の期間が満了したとき、
もしくは次条の規定によりこの条例の規定による許可等が取り消されたとき、または広
告物等を表示し、もしくは設置する必要がなくなつたときは、直ちに、当該広告物等を
除却しなければならない。第13条第1項から第3項までに規定する広告物等について
同条に規定する期間が経過した場合においても、同様とする。
2 前項の規定により広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、
その旨を知事に届け出なければならない。
(許可等の取消し)
第19条 知事は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当
するときは、当該許可等を取り消すことができる。
一 第11条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の条件に違反したと
き。
二 第12条の規定に違反したとき。
三 第21条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。
四 虚偽の申請その他不正の手段によりこの条例の規定による許可等を受けたとき。
(立入検査等)
第20条 知事は、この条例を施行するために必要な限度において、広告物表示管理者等
から報告を求め、またはその職員に、広告物等に関係ある土地もしくは建物に立ち入り、
広告物もしくは広告物を掲出する物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の
請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては
ならない。
(違反に対する措置)
第21条 知事は、第9条または第17条の規定に違反した広告物表示管理者等に対し、
良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため、
必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、第2条から第4条までもしくは第18条第1項の規定に違反し、または前項
の規定による知事の命令に違反した広告物表示管理者等に対し、広告物等の表示もしく
は設置の停止を命じ、または相当の期限を定めて、当該違反に係る広告物等の除却を命
(福井県屋外広告物条例)
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ずることができる。
3 知事は、法第7条第2項の規定により広告物を掲出する物件を除却する場合において
は、5日以上の期間を定めて、その期間内にこれを除却すべき旨およびその期間内に除
却しないときは、自らまたはその命じた者もしくは委任した者が除却する旨を公告しな
ければならない。
(広告物等を保管した場合の公示事項および公示方法)
第22条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保管した広告物等の名称または種類および数量
二 保管した広告物等が表示され、または設置されていた場所および当該広告物等を除
却した日時
三 当該広告物等の保管を始めた日時および保管の場所
四 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項
第1号に掲げる広告物にあつては、7日間)規則で定める場所に掲示すること。
二 保管した広告物等が法第8条第3項第2号に掲げる広告物等である場合であつて、
前号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者等(同条第2項
に規定する所有者等をいう。)の氏名および住所を知ることができないときは、その
公示の要旨を県報もしくはこれに準ずるものまたは新聞紙に掲載すること。
3 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定めるところにより、
保管した広告物等に関する事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係
者に閲覧させなければならない。
(広告物等の価額の評価の方法)
第23条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該
広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案
してするものとする。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第24条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行
わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合その他競争入札に
付することが適当でないと認められる場合については、随意契約により売却することが
できる。
2 前項に定めるもののほか、保管した広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定め
る。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第25条 法第8条第3項第1号の条例で定める期間は、7日間とする。
2 法第8条第3項第2号の条例で定める期間は、3月間とする。
(福井県屋外広告物条例)
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3 法第8条第3項第3号の条例で定める期間は、2週間とする。
(広告物等を返還する場合の手続)
第26条 法第8条第1項の規定により保管した広告物等(同条第3項の規定により売却
した代金を含む。)の返還のための手続は、規則で定める。
(処分手続等の効力の承継)
第27条 広告物表示管理者等に変更があつた場合においては、この条例またはこの条例
に基づく規則の規定により変更前の広告物表示管理者等がした手続その他の行為は変更
後の広告物表示管理者等がしたものとみなし、変更前の広告物表示管理者等に対してし
た処分、手続その他の行為は変更後の広告物表示管理者等に対してしたものとみなす。
(屋外広告物審議会)
第28条 知事は、次に掲げる場合においては、福井県屋外広告物審議会の意見を聴かな
ければならない。
一 第2条もしくは第8条第4項の規定により地域もしくは範囲を定め、第5条第1項
の規定による指定をし、もしくは第7条第2項もしくは第4項の認定をし、またはこ
れらを変更しようとするとき。
二 第6条第1項の規定による指定をし、もしくは基本方針を定め、またはこれらを変
更しようとするとき。
三 第5条第4項、第8条第2項第1号から第4号までもしくは第6号、第4項、第5
項各号もしくは第6項もしくは第10条に規定する規則で定める基準を定め、または
これらを変更しようとするとき。
(公告および公表)
第29条 知事は、第2条もしくは第8条第4項の規定により地域もしくは範囲を定め、
もしくは第5条第1項の規定による指定をし、またはこれらを変更したときは、その旨
を公告するものとする。
2 知事は、第6条第1項の規定による指定をし、もしくは基本方針を定め、またはこれ
らを変更したときは、その旨および基本方針の内容を公表するものとする。
3 知事は、第7条第2項もしくは第4項の認定をしたときは、その旨および当該認定に
係る広告物協定の内容を公表するものとする。
第三章 屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第30条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるとこ
ろにより、登録の更新を受けなければならない。
4 前項の登録の更新の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までに
(福井県屋外広告物条例)
34
その申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もそ
の処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登
録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第31条 前条第1項の登録(同条第3項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けよう
とする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を
知事に提出しなければならない。
一 氏名および住所(法人にあつては、その商号または名称および主たる事務所の所在
地ならびにその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者
をいう。以下同じ)の氏名。第3号において同じ。)
二 福井県の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称およ
び所在地
三 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人
である場合においては、その法定代理人の氏名および住所
四 営業所ごとに選任される業務主任者(第39条第1項の規定により選任される業務
主任者をいう。第33条第1項第7号において同じ。)の氏名および所属する営業所
の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第33条第1項各号のいずれにも該当しない者
であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第32条 知事は、前条第1項の登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定に
より登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなけれ
ばならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日および登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知
しなければならない。
(登録の拒否)
第33条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、または第31条第
1項の登録申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第43条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経
過しない者
二 屋外広告業者(第30条第1項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同
じ。)で法人であるものが第43条第1項の規定により登録を取り消された場合にお
いて、その処分のあつた日前30日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日
から2年を経過しないもの
(福井県屋外広告物条例)
35
三 第43条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない

四 この条例もしくは法に基づく他の地方公共団体の条例またはこれらの条例に基づく
処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けるこ
とがなくなつた日から2年を経過しない者
五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人
で、その法定代理人が前各号または次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
七 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、そ
の旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第34条 屋外広告業者は、第31条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、そ
の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。
3 知事は、第1項の規定による届出を受理したときは、第43条第1項の規定により登
録を取り消す場合を除き、その届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなけれ
ばならない。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第35条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第36条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、
当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から
30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 福井県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人ま
たは屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録
は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第37条 知事は、屋外広告業者が第30条第3項の登録の更新を受けなかつたとき、前
条第2項の規定により屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、または第43条第
1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を
抹消しなければならない。
(福井県屋外広告物条例)
36
(講習会)
第38条 知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示または設置に関し必要な
知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなけれ
ばならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託する
ことができる。
(業務主任者の設置)
第39条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、
その者に次項に規定する業務を行わせなければならない。
一 登録試験機関(法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関をいう。)が広
告物等の表示および設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
二 前条第1項に規定する講習会の課程を修了した者
三 他の都道府県または地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1
項に規定する指定都市もしくは同法第252条の22第1項の中核市が行う講習会の
課程を修了した者
四 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第2項に規定する職業訓
練指導員免許を有する者、同法第44条第1項の技能検定に合格した者または同法に
規定する職業訓練を終了した者(これらの者のうち規則で定める者に限る。)
五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有する
と認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関する業務を行うものとする。
一 この条例その他広告物等の表示または設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
二 第41条第1項の規定による帳簿の記載に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、屋外広告業の適正な実施の確保に関すること。
3 屋外広告業者は、営業所において業務主任者が欠けるに至つたときは、2週間以内に、
業務主任者を選任しなければならない。
(標識の掲示)
第40条 屋外広告業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称または氏
名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第41条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その
営業に関する事項で規則で定めるものを記載しなければならない。
2 屋外広告業者は、前項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該帳
簿を閉鎖後5年間、営業所ごとに保存しなければならない。
(屋外広告業者に対する指導、助言および勧告)
第42条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、
または公衆に対する危害を防止するため、必要な指導、助言および勧告を行うことがで
(福井県屋外広告物条例)
37
きる。
(登録の取消し等)
第43条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取
り消し、または6月以内の期間を定めてその営業の全部もしくは一部の停止を命ずるこ
とができる。
一 不正の手段により第30条第1項の登録を受けたとき。
二 第33条第1項第2号または第4号から第7号までのいずれかに該当することとな
つたとき。
三 この条例もしくは法に基づく他の地方公共団体の条例またはこれらの条例に基づく
処分に違反したとき。
2 第33条第2項の規定は、前項の規定により処分をしたときに準用する。この場合に
おいて、第33条第2項中「登録申請者」とあるのは、「前項の規定による処分を受け
た者」と読み替えるものとする。
3 知事は、第1項の規定により処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(立入検査等)
第44条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営
業につき、必要な報告を求め、またはその職員に営業所その他営業に関係のある場所に
立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることが
できる。
2 第20条第2項および第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第四章 雑則
(手数料)
第45条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならな
い。
一 登録申請者 1万円
二 講習会を受けようとする者 3,500円
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、前項第2号に規定する手数料にあつて
は、知事が特に必要があると認める場合には、還付することができる。
(景観行政団体である市町が処理する事務の範囲等)
第45条の2 法第3条から第5条まで、第7条および第8条の規定に基づく条例の制定
および改廃に関する事務は、大野市が処理することとする。
2 大野市の区域については、第二章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福井県屋外広告物条例)
38
第五章 罰則
(罰則)
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰
金に処する。
一 第30条第1項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
二 不正の手段により第30条第1項の登録を受けた者
三 第43条第1項の規定による知事の命令に違反した者
2 第21条第2項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処す
る。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第2条から第4条まで、第12条または第18条第1項の規定に違反した者
二 第21条第1項の規定による知事の命令に違反した者
三 第34条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第20条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入り
もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者
二 第39条第3項の規定に違反して、業務主任者を選任しなかつた者
三 第44条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入り
もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して陳述をせず、も
しくは虚偽の陳述をした者
(両罰規定)
第48条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その
法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人または人に対し、前条の罰金刑を科する。
(過料)
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
一 第36条第1項の規定による届出をしなかつた者
二 第40条に規定する標識を掲げない者
三 第41条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載すべき事項を記載せ
ず、または虚偽の記載をした者
四 第41条第2項の規定に違反して、帳簿を保存しなかつた者
附 則
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
2 福井県屋外広告物条例(昭和25年福井県条例第1号。以下「旧条例」という。)は、
廃止する。
3 この条例施行の際、旧条例の規定により、許可を受けて現に存する広告物または広告
物を掲出する物件については、その許可期間に限り、この条例の規定により許可を受け
(福井県屋外広告物条例)
39
たものとみなす。
4 この条例施行の際、現に存する広告物または広告物を掲出する物件で、この条例によ
り新たに許可を必要とするものについては、この条例施行の日から15日以内に許可を
受けなければならない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合に
おいて、その期間が経過したときは、その申請に対する処分があるときまでは、なお、
引き続いて当該広告物を表示し、または広告物を掲出する当該物件を設置しておくこと
ができる。
5 附属機関に関する条例(昭和28年福井県条例第26号)の一部を次のように改正す
る。
〔次のよう〕 (略)
附 則 (昭和42年条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則 (昭和49年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第20条の次に4条を加え
る改正規定(第22条に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日から起算して90
日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正後の福井県屋外広告物条例(以下「改正後
の条例」という。)第3条に規定する物件に広告物を表示し、または広告物を掲出する
物件を設置している者については、改正後の条例第3条の規定は、この条例施行の日か
ら起算して30日間(この条例による改正前の福井県屋外広告物条例の規定による許可
を受けていた者にあつては、当該許可の期間)は、適用しない。
3 この条例施行の際現に屋外広告物業を営んでいる者は、この条例施行の日から30日
以内に改正後の条例第21条第1項の届出をしなければならない。
4 前項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、3万円以下の罰金に処
する。
5 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人ま
たは人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人ま
たは人に対して同項の刑を科する。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和50年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年3月1日から施行する。
附 則 (昭和53年条例第21号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした申請に係る許可の手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則 (昭和60年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
(福井県屋外広告物条例)
40
附 則 (平成元年条例第35号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則 (平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附 則 (平成7年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年
法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭
和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関
しては、改正前の第2条第1号の規定は、改正法附則第3条に規定する期間において、
なおその効力を有する。
附 則 (平成8年条例第21号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則 (平成11年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」とい
う。)第5条第1項第2号に該当して表示され、または設置されている広告物または広
告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)で改正後の福井県屋外広告物条例
(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項第2号に該当しないものについては、
同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改
造をしようとする場合には、この限りでない。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による許可または許可の期間の更新を申
請している者に対する当該許可または許可の期間の更新に係る期間については、改正後
の条例第11条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした申請に基づく許可または許可の期間の更新に係る広告物等を
表示し、または設置する者については、改正後の条例第15条の規定は、適用しない。
5 この条例の施行前にした申請に基づく許可または許可の期間の更新に係る手数料の金
額については、改正後の条例別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、
規則で定める。
附 則 (平成12年条例第80号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成13年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県屋外広告物条例)
41
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第27条第1項第2号に該当している者は、改正後
の第27条第1項第2号に該当する者とみなす。
附 則 (平成14年条例第32号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年条例第57号)
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附 則 (平成16年条例第57号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から
施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(美観地区を景観地区に改める部分に限
る。)は、公布の日から起算して9月を越えない範囲内において規則で定める日からから
施行する。
附 則 (平成16年条例第71号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第一の改正規定中「南条町 今庄町」を「南越前町」に改める部分 平成17
年1月1日
二 別表第一の改正規定中「朝日町 越前町 織田町」を「越前町」に改める部分 平
成17年2月1日
附 則 (平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則 (平成17年条例第46号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則 (平成17年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行す
る。
三 第17条の規定 平成18年2月1日
四 第18条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「松岡町 永平寺町」を
「松岡町」に改める部分に限る。) 平成18年2月13日
五 前各号および次号に掲げる以外の規定 平成18年3月3日
六 第18条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町
坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。) 平成18年3月20日
附 則 (平成17年条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
(福井県屋外広告物条例)
42
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)
第30条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条
例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内に改正後の福井県屋
外広告物条例(以下「新条例」という。)第33条第1項の規定による登録の拒否の処
分があったときは、その日までの間)は、新条例第30条第1項の規定にかかわらず、
同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期
間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請につ
いて登録または登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第32条第1項に規定する講習会修了者等である者は、
新条例第39条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成21年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた改正前の福井県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」と
いう。)第4条、第8条第3項または第12条の規定による許可の申請であって、この
条例の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可または不
許可の処分については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第8条第3項第2号の規定に適合して表示され、
または設置されている広告物等については、この条例の施行の日から6年間(はり紙、
はり札、立看板、広告幕、のぼりその他これらに類する広告物等にあっては、当該広告
物等の許可の期間が満了するまでの間)は、改正後の福井県屋外広告物条例(以下「改
正後の条例」という。)第8条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただ
し、当該広告物等の変更または改造(規則で定める軽微な変更または改造を除く。次項
において同じ。)をしようとする場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に改正前の条例第8条第3項第2号
の規定に適合して建物に表示され、または設置されている広告物等で、当該広告物等の
除去、変更または改造に伴い、当該建物の構造を変更しなければならないものについて
は、改正後の条例第8条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当
該広告物等の変更または改造をしようとする場合には、この限りでない。
5 改正後の条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に同条の規定の適用を受け
る広告物等について適用し、同日前に改正前の条例第13条の規定の適用を受けた広告
物等については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
7 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第
44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 (略)
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措
置)
(福井県屋外広告物条例)
43
8 この条例の施行前にされた前項の規定による改正前の福井県知事の権限に属する事務
の処理の特例に関する条例別表第7号の表一の項の上欄に掲げる事務に係る法令の規定
により大野市長に対してなされた申請その他の行為に係る事務であって、この条例の施
行の際大野市長が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をしていないものにつ
いては、なお従前の例による。
附 則 (平成23年条例第38号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定め
る日から施行する。

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
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運営者概要
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