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屋外広告物とは

屋外に出されている広告板、広告塔、看板、立看板、はり札、はり紙などをいい、表示内容や表示目的を問いません。
一定の概念、イメージ等が表示されていれば該当しますので、絵や写真も屋外広告物になります。

屋外広告物を掲出するには次のものを除いて許可が必要です。

【許可を受けずに出せるもの】
自己の事業所・営業所の敷地内に出される自己の事業・営業に関する広告物(自家用広告物)
ただし、敷地内の全ての広告物の表示面積が下記の面積以内
第1種禁止地域2平方メートル,第2種・第3種禁止地域5平方メートル、規制地域10平方メートル
自己の管理する土地や物件に◯◯丸丸管理地(物件)、立入禁止などと表示した広告物
ただし、一土地・物件につき1平方メートル以内
冠婚葬祭、婚礼、夏祭り、盆踊り大会、運動会等のため一時的に出す広告物
講演会、展覧会、音楽会のためにその会場の敷地内に出す広告物
これらに該当するものでも、蛍光、発光、反射を伴う塗料や材料は使用できません。

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