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富山県屋外広告物条例

屋外広告物条例
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富山県屋外広告物条例
(昭和39年4月1日富山県条例第66号)(昭和24年11月1日制定・施行条例の全面改正)
改正昭和40年8月1日条例第17号(呉羽町の富山市への編入に伴う別表第1の改正)
昭和41年7月19日条例第44号(水橋町の富山市、戸出町の高岡市への編入に伴う別表第1の改正)
昭和46年12月20日条例第43号(収入証紙条例に屋外広告物条例の手数料規定追加に伴う削除規定)
昭和49年3月30日条例第18号(屋外広告物法第三次改正に伴う大幅改正)
昭和50年10月18日条例第42号(許可手数料改定に伴う改正)
昭和55年3月25日条例第17号(はり紙、広告板及び広告塔に係る許可手数料改定に伴う改正)
昭和56年3月24日条例第17号(野立広告・塔及び特殊装置広告物に係る許可手数料改定に伴う改正)
昭和60年3月26日条例第21号(職業訓練法の題名改正に伴う関係条例の整理条例による改正)
昭和60年9月30日条例第40号(許可手数料改定に伴う改正)
昭和61年3月25日条例第29号(講習会手数料改定に伴う改正)
平成2年3月26日条例第23号(許可手数料改定に伴う改正)
平成4年3月27日条例第1号(地方自治法改正による条例罰金上限額引き上げに伴う改正)
平成5年3月26日条例第28号(許可手数料改定に伴う改正)
平成6年7月1日条例第40号(都市計画法一部改正による用途地域細分化に伴う改正)
平成8年3月27日条例第21号(許可期間上限延長、地区制度創設、許可手数料改定等に伴う改正)
平成11年3月17日条例第25号(許可手数料改定に伴う改正)
平成11年12月22日条例第49号(許可車体利用広告以外の許可申請手数料の市町村移管に伴う改正)
平成12年3月24日条例第10号(手数料規定の富山県手数料条例移管に伴う改正)
平成13年6月27日条例第47号(屋外広告士制度の変更に伴う改正)
平成14年9月30日条例第45号(富山県景観条例の成立に伴う改正)
平成15年3月19日条例第24号(自然公園法の改正に伴う改正)
平成16年12月17日条例第62号(屋外広告物法の改正に伴う改正)
平成17年9月30日条例第126号(屋外広告業の届出制から登録制移行に伴う改正)
平成21年12月21日条例第69号(広告主の義務、違反に対する勧告及び公表制度導入等に伴う改正)
平成24年3月26日条例第17号(屋外広告物法の改正に伴う改正)
目次
第1章総則(第1条―第3条)
第2章広告物等の制限等(第4条―第24条)
第3章屋外広告業(第25条―第28条の3)
第4章削除
第5章雑則(第33条―第35条)
第6章罰則(第36条―第41条)
附則
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外
広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成
し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物等の在り方)
第2条広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、
又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、良好な景観の形成に配慮されたものでな
ければならない。
(適用上の注意)
第3条この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しない
ように留意しなければならない。
第2章広告物等の制限等
(禁止地域等)
第4条次に掲げる地域又は場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物
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件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43 年法律第100 号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地
区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区。ただし、知事が
指定する区域を除く。
(2) 景観法(平成1 6年法律第110号)第7 4条第1項の規定により指定された準景観地区であつて、同法第7 5
条第1項の規定により条例で必要な規制を受ける区域のうち、知事が指定する区域
(3) 景観法第7 6条第3項に規定する地区計画等形態意匠条例で制限を受ける区域のうち、知事が指定する
区域
(4) 市民農園整備促進法(平成2年法律第4 4号)第2条第2項に規定する市民農園の区域。ただし、知事が
指定する区域を除く。
(5) 文化財保護法(昭和2 5年法律第214 号)第2 7条又は第7 8条第1項の規定により指定された建造物の周囲
で知事が指定する範囲内にある地域及び同法第109 条第1項若しくは第2項又は第110 条第1項の規
定により指定され、又は仮指定された地域
(6) 富山県文化財保護条例(昭和3 8年富山県条例第1 1号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周
囲で知事が指定する範囲内にある地域及び同項の規定により指定された地域
(7) 森林法(昭和2 6年法律第249 号)第2 5条第1項第1 1号の規定により保安林として指定された森林のある
地域。ただし、知事が指定する区域を除く。
(8) 自然環境保全法(昭和4 7年法律第8 5号)第1 4条及び第2 2条の規定により指定された原生自然環境保全
地域及び自然環境保全地域。ただし、知事が指定する区域を除く。
(9) 富山県自然環境保全条例(昭和4 7年富山県条例第3 9号)第9条の規定により指定された保全地域。た
だし、知事が指定する区域を除く。
(10) 道路並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)のうち知事が指定する区間
(11) 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
(12) 都市公園法(昭和3 1年法律第7 9号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行
令(平成1 5年政令第162 号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域
(13) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山地、丘陵地及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(14) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(15) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他の公共用
の建造物のある敷地
(16) 古墳、墓地及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
(17) 社寺、教会及び火葬場の境域で知事が指定する区域
(18) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものと
して知事が指定する地域又は場所
2 知事は、前項に規定する指定をし、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ、富山県景観審
議会の意見を聴かなければならない。
(禁止物件)
第5条次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋、トンネル、高架構造及び分離帯
(2) 石垣及び擁壁
(3) 街路樹及び路傍樹
(4) 銅像、神仏像及び記念碑
(5) 道路標識、交通信号機、歩道柵及び防護柵並びに里程標
(6) 火災報知機、消火栓及び火の見やぐら
(7) 郵便ポスト、電話ボツクス及び路上変電塔
(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
(10) 景観法第1 9条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第2 8条第1項の規定により指定
された景観重要樹木
(11) 富山県景観条例(平成1 4年富山県条例第4 5号)第1 8条第1項の規定により指定されたふるさとの記念

2 電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。)、
広告旗(同項に規定する広告旗をいう。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。)を表示し、又
は設置してはならない。
(許可地域)
第6条禁止地域等以外の地域(以下「許可地域」という。)において広告物を表示し、又は掲出物件を設置
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しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(適用除外等)
第7条次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物又はその掲出物件
(2) 国又は地方公共団体が公共的目的を持つて表示する広告物又はその掲出物件。ただし、規則で定める
ものについては、規則で定めるところにより知事に届け出て表示し、又は設置するものに限る。
(3) 公職選挙法(昭和2 5年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はそれらの
掲出物件
(4) 公益上必要な施設又は物件に規則で定めるところにより寄贈年月日及び寄贈者名を表示する広告物
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び前条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住
所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件(以下「自家広告物等」という。)
で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は
その掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 祭礼、冠婚葬祭等のため、一時的に表示する広告物又はその掲出物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はその掲出物件
(6) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
3 第4条第2項の規定は、前項第1号から第3号までに規定する基準の決定及びその変更について準用す
る。
4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又
は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
(1) 第2項第1号に掲げるもの以外の自家広告物等
(2) 道標、案内図板、案内標識その他公共的目的を有する広告物若しくは公衆の利便に供することを目的
とする広告物又はそれらの掲出物件
5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項の規定は、適用しない。
(1) 第5条第1項第8号から第1 1号までに掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名
若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物又はその掲出物件
(2) 前号に掲げるもののほか、第5条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に
基づき表示する広告物又はその掲出物件
6 許可地域において表示期間が5日以内の広告物(第1項又は第2項に規定するものを除く。)を表示しよ
うとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。この場合にお
いて、当該届出をした広告物については、前条の規定は、適用しない。
(経過措置)
第8条広告物又は掲出物件で、禁止地域等又は許可地域となつた際、現に適法に表示されていた広告物又
は設置されていた掲出物件については、当該禁止地域等又は許可地域となつた日から3年間(この条例の規
定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、第4条又は第6条の規定は、適用しない。
その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合においてその期間が経過したときは、その申
請に対する処分がある日までの間も、同様とする。
(禁止広告物等)
第9条次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、色があせ、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(許可の期間及び条件)
第10条知事は、第6条又は第7条第4項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほ
か、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付
することができる。
2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。
3 知事は、申請に基づき、許可を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
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(変更等の許可)
第11条第6条、第7条第4項又は前条第3項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は
掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除
く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、
又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第12条この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、公益上特に必要
があると認めるとき、又は良好な景観の形成に資する場合であつて特にやむを得ないと認めるときは、許
可をすることができる。
3 第4条第2項の規定は、第1項に規定する許可の基準の決定及びその変更並びに前項に規定する許可に
ついて準用する。
(許可又は届出の表示)
第13条この条例の規定による許可を受けた者又は届出をした者は、規則で定めるところにより、当該許可
又は届出に係る広告物又は掲出物件に許可又は届出の証票をはらなければならない。ただし、許可又は届
出の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。
(管理義務)
第14条広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修そ
の他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(除却義務)
第15条広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間若しくは第7条第6項の届出に係る表
示期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは
掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならな
い。第8条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、
同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところ
により、その旨を知事に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第16条知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取
り消すことができる。
(1) 第1 0条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第1 1条第2項の規定による許可の条件
に違反したとき。
(2) 第1 1条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第1 7条第1項の規定による知事の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(勧告及び公表)
第16条の2 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は
掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に
対し、これらの表示若しくは設置の停止を勧告し、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好
な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を勧告する
ことができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、その旨及
び当該勧告の内容を公表することができる。
3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見
を述べる機会を与えなければならない。
(違反に対する措置)
第17条知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可
に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を
設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限
を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
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するために必要な措置を命ずること(第1号に該当するときにあつては、同号に規定する措置を命ずるこ
と)ができる。
(1) 前条第1項の規定による勧告を受けた者が、同条第2項の規定により当該勧告に従わなかつた旨及び
当該勧告の内容を公表された後において、なお、正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらなかつ
たとき。
(2) 前条第1項の規定による勧告をしようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出
物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないとき。
(3) 公衆に対する危害を防止するために特に必要があると認めるとき。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲
出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置
を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却す
る場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却
しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第18条法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第18条の2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の規定による掲示の期間が満
了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者等(同条第2項に規定する所有者等をいう。第18 条
の6において同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙
に掲載すること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付
け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第18条の3 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告
物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案
してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価
額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第1 8条の4 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わな
ければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付する
ことが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、保管した広告物又は掲出物件の売却に関し必要な事項は、規則で定める。
(公示の日から売却が可能となるまでの期間)
第18条の5 法第8条第3項第1号及び第3号の条例で定める期間は、2週間とする。
2 法第8条第3項第2号の条例で定める期間は、3月とする。
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第18条の6 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。以
下この条において同じ。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその
氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返
還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
第19条削除
(処分手続等の効力の承継)
第20条広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場
合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は新
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たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為
は新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
(管理者の設置)
第21条この条例の規定による許可又は届出に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これ
らを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限
りでない。
2 規則で定める広告物又は掲出物件については、前項の管理する者は、登録試験機関(法第1 0条第2項第
3号イに規定する登録試験機関をいう。第2 7条第1項第2号において同じ。)が広告物の表示及び掲出物件
の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める資格を有する者でなければな
らない。
(変更等の届出)
第22条この条例の規定による許可又は届出に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこ
れらを管理する者に変更があつた場合においては、新たにこれらの者になつた者は、遅滞なく、規則で定
めるところにより、知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可又は届出に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれら
を管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なけれ
ばならない。
3 この条例の規定による許可又は届出に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれら
を管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、
知事に届け出なければならない。
(景観保全型広告整備地区)
第23条知事は、禁止地域等及び許可地域で、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設、
改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2 知事は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広
告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想
(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
4 第4条第2項の規定は、第1項の規定による指定及びその変更並びに基本方針の決定及びその変更につ
いて準用する。
5 知事は、基本方針を定め又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観
保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。
7 知事が景観保全型広告整備地区として指定した区域において、第7条第2項第1号及び第2号に規定す
る広告物又は掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事
に届け出なければならない。
8 知事は、前項の届出があつた場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照ら
して必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(広告物協定地区)
第24条相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、
公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者
(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域の景観を整備するため、当該区域にお
ける広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当で
ある旨の知事の認定を受けることができる。
2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)
(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項
(3) 広告物協定の有効期間
(4) 広告物協定に違反した場合の措置
(5) その他広告物協定の実施に関する事項
3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合において
は、その全員の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。
4 知事は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、
技術的支援等を行うように努めなければならない。
屋外広告物条例
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5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項
又は第3項の認定後いつでも、知事に対して書面でその意思を表示することによつて、当該広告物協定に
加わることができる。
6 知事は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、
又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言を
することができる。
7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場
合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。
第3章屋外広告業
(屋外広告業の登録)
第25条屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、当該有効期間の満了の日までに、更
新の登録を受けなければならない。この場合において、更新の登録の申請は、当該有効期間の満了の日の
3 0日前までにしなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する
処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、な
お効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の
満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第25条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)
は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 商号、氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 県の区域(富山市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以
下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、そ
の名称及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される第2 7条第1項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名

2 前項の申請書には、登録申請者が第2 5条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約す
る書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第25条の3 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否
する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を登録申
請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第25条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第25条の2第1項の申請書若
しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けて
いるときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第28条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第25条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法
人であるものが第28条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前
30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(3) 第28条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号
のいずれかに該当するもの
屋外広告物条例
− 8 −
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第25条の2第1項第2号の営業所ごとに第2 7条第1項に規定する業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者
に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第25条の5 屋外広告業者は、第25条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日
以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号
までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならな
い。
3 第25条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第25条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第25条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定め
る者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け
出なければならない。
(1) 死亡した場合その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
(5) 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であ
つた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力
を失う。
(登録の抹消)
第25条の8 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第28条の2第1項の規定により屋
外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなけれ
ばならない。
(講習会)
第26条知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得さ
せることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の選任)
第27条屋外広告業者は、第25条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を
選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22
第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者
(2) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(3) 広告物に係る専門的な知識及び技術を有する者として規則で定める者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練(広告美術科に係るも
のに限る。)を修了した者、同法第2 8条第1項の免許(広告美術科に係るものに限る。)を受けた者又は
同法第44条第1項の技能検定(広告美術仕上げに係るものに限る。)に合格した者
(5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設
置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第27条の3に規定する帳簿に記載する事項のうち、規則で定めるものの記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
屋外広告物条例
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(標識の掲示)
第27条の2 屋外広告業者は、第25条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏
名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第27条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第25条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を
備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第28条知事は、県の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、
又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第28条の2 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6
月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(2) 第25条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第25条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第25条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(屋外広告業者監督処分簿)
第28条の3 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、当該処分の年月日、内容その他規則で定
める事項を屋外広告業者監督処分簿に登載しなければならない。
2 知事は、前項の屋外広告業者監督処分簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供
しなければならない。
第4章削除
第29条から第32条まで削除
第5章雑則
(報告徴収、立入検査等)
第33条知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者
又はこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物
件に関係のある土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対して、その営業につき、必要な報告
をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を
検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたと
きは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら
ない。
(広告主の義務等)
第33条の2 広告主(広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを決定し、屋外広告業を営む者その他
の者に広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。以下同じ。)は、その委託に係る広告物又は
掲出物件(以下「委託広告物等」という。)がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されることに
より良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないように、当該委託広告物等の表示
又は設置が適正に行われるために必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、委託広告物等がこの条例の規定に違反して表示され、又は設置されたときは、当該委託広告物
等の広告主に対し、当該委託広告物等の表示又は設置をする者に当該委託広告物等の除却を要請する等必
要な措置を講ずるよう指導することができる。
3 知事は、前項の規定による指導を受けた広告主が当該指導に従わない場合において、良好な景観を形成
し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、当該指
導に従うよう勧告することができる。
4 知事は、前項の規定による勧告を受けた広告主が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、その
屋外広告物条例
− 10 −
旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
5 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該広告主に対し、意見を述べる
機会を与えなければならない。
(公示)
第33条の3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、その旨を公示す
るものとする。
(1) 第4条第1項若しくは第2 3条第1項に規定する指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。
(2) 講習会を開催しようとするとき。
(手数料)
第34条この条例の規定により許可若しくは許可の更新、登録若しくは更新の登録又は知事が行う講習会を
受けようとする者は、富山県手数料条例(平成12年富山県条例第10号)で定めるところにより、手数料を
納めなければならない。
(細則)
第35条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章罰則
(罰則)
第36条次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第25条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第25条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第28条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
第37条第17条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第38条次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項、第5条、第6条、第11条第1項又は第15条第1項の規定に違反した者
(2) 第25条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第27条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
第39条次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3 3条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出
をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第3 3条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第40条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関
し、第3 6条から第3 9条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本
条の罰金刑を科する。
(過料)
第41条次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第25条の7第1項の規定による届出を怠つた者
(2) 第27条の2の標識を掲げない者
(3) 第27条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿
を保存しなかつた者
附則
1 この条例は、昭和39 年7 月1 日から施行する。
………略………
附則(昭和40 年条例第17 号)
この条例は、公布の日から施行し、第2 条及び第3 条の規定は、昭和40 年4 月1 日から適用する。
屋外広告物条例
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附則(昭和41 年条例第44 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46 年条例第43 号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49 年条例第18 号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49 年4月1日から施行する。ただし、第16 条の2及び第16 条の4を加える改正規定、第25 条の改正規定(第1
号から第3号までを除く。)並びに附則第2項の規定は、同年7 月1 日から施行する。
(経過措置)
2 第16 条の2を加える改正規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から30 日間は、同条第1
項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
………略………
附則(昭和50 年条例第42 号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50 年11 月1 日から施行する。
附則(昭和55 年条例第17 号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55 年4月1 日から施行する。
………略………
附則(昭和56 年条例第17 号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56 年4月1日から施行する。
………略………
附則(昭和60 年条例第21 号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60 年4月1日から施行する。
………略………
附則(昭和60 年条例第40 号)
この条例は、昭和60 年10 月1日から施行する。
附則(昭和61 年条例第29 号)
この条例は、昭和61 年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第23 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
………略………
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成5年条例第28 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
………略………
附則(平成6年条例第40 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
………略………
屋外広告物条例
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附則(平成8年条例第21 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
………略………
附則(平成11 年条例第25 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11 年4月1日から施行する。
………略………
附則(平成11 年条例第49 号)抄
(施行期日)
第1条この条例は、平成12 年4月1日から施行する。
………略………
附則(平成12 年条例第10 号)抄
(施行期日)
第1条この条例は、平成12 年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第14 条この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16 年条例第62 号)
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第4条第1項第3号の改正規定及び第2条の規定(第4条第1項及び第5条第1項第10 号の改正規定を除く。) 平成
17 年4月1日
(2) 第2条中第4条第1項及び第5条第1項第10 号の改正規定景観法(平成16 年法律第110 号)附則ただし書に規定する日
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17 年条例第126 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18 年4月1日から施行する。ただし、第10 条第1項、第15 条第1項並びに第27 条第1項第1号及び第3号の
改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の富山県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第2 5 条第1項の規定による届
出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月を経過する日までの間(当該期間内にこの条例による
改正後の富山県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第2 5 条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該
処分があった日までの間)は、新条例第2 5 条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むこ
とができる。その者が当該期間内に新条例第2 5 条の2第1項の規定による登録の申請をした場合において、当該期間を経過したとき
は、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第2 7 条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第2 7 条第1項に規定する業
務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21 年条例第69 号)
この条例は、平成22 年7月1日から施行する。
附則(平成24 年条例第17 号)
この条例は、平成24 年4月1日から施行する。

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