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新潟県屋外広告物条例施行規則

○新潟県屋外広告物条例施行規則

平成8年3月1日

新潟県規則第2号

新潟県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。

新潟県屋外広告物条例施行規則

新潟県屋外広告物条例施行規則(昭和50年新潟県規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県屋外広告物条例(平成7年新潟県条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第8条の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書正副2通に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、申請に係る屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)がはり紙、はり札等(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項前段に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項前段に規定する広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項前段に規定する立看板等をいう。以下同じ。)(以下「簡易広告物等」という。)であって、知事がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図

(2) 広告物等の形状、寸法、構造、色彩、意匠等に関する仕様書及び図面又は見本

(3) 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

(4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し

(5) その他知事が必要と認める書類

(平18規則42・一部改正)

(完了の届出)

第3条 条例第8条の許可を受けた者が広告物等の表示又は設置を完了したときは、別記第2号様式により、当該広告物等のカラー写真を添えて、知事に届け出なければならない。ただし、簡易広告物等にあっては、この限りでない。

(平16規則21・平17規則11・一部改正)

(禁止物件等に表示又は設置できる広告物等の基準)

第4条 条例第9条第3号の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

第5条 条例第10条第1号から第3号まで及び第8号の規則で定める基準は、それぞれ別表第2から別表第4の2までのとおりとする。

(平19規則27・一部改正)

第6条 条例第11条第2号の規則で定める基準は、別表第5のとおりとする。

(禁止地域等における許可の申請等)

第7条 条例第12条の許可を受けようとする者は、別記第2号様式の2による申請書正副2通に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図及びカラー写真

(2) 第2条第2号から第5号までに掲げる書類

2 第3条本文の規定は、前項の許可を受けた者が当該許可に係る広告物等の表示又は設置を完了した場合について準用する。

3 条例第12条第5号の規則で定める者は、観光の振興を目的とする団体及び観光施設の設置者又は管理者とする。

4 条例第12条第5号及び第6号の規則で定めるものは、5以上の者が規約等により管理主体を定めて共同で表示し、又は設置する広告物等とする。

5 条例第12条第6号の規則で定める者は、観光又は産業の振興を目的とする団体及び観光施設又は地場産品を展示する施設その他の産業の振興を目的とする施設の設置者又は管理者とする。

(平19規則27・一部改正)

(許可地域等に表示又は設置できる広告物等の基準)

第8条 条例第13条の規則で定める基準は、別表第6のとおりとする。

2 条例第13条第1号の規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。

(1) 政治、学術、文化又はスポーツに関する演説会、講演会その他の活動のために表示し、又は設置する広告物等

(2) 町内会、自治会その他の公共的団体が、公共的目的のために表示し、又は設置する広告物等

(協議等)

第8条の2 条例第13条の2第1項の規定による協議をしようとする国又は地方公共団体は、別記第2号様式の3による協議書正副2通に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図及びカラー写真

(2) 第2条第2号から第5号までに掲げる書類

2 知事は、条例第13条の2第1項の規定により同意をしたときは、その旨を同項の規定により協議をした国又は地方公共団体に通知するものとする。

3 条例第13条の2第1項の規定により同意を得た国又は地方公共団体が広告物等の表示又は設置を完了したときは、別記第2号様式の4により、当該広告物等のカラー写真を添えて、知事に届け出なければならない。

4 条例第13条の2第2項の規定による届出は、別記第2号様式の5により、第2条各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(平19規則27・追加)

(許可の基準)

第9条 条例第14条第1項の許可の基準は、別表第6の2及び別表第7のとおりとする。

(平19規則27・一部改正)

(許可の期間)

第10条 条例第15条第2項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の種類に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) はり紙 2月以内

(2) はり札等、広告旗、立看板等、横断幕、懸垂幕及びアドバルーン 3月以内

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 3年以内

(平18規則42・一部改正)

(更新の許可申請等)

第11条 条例第15条第3項の規定による更新の許可を受けようとする者は、別記第3号様式による申請書正副2通に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、申請に係る広告物等が簡易広告物等であって、知事がその必要がないと認めたときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 広告物等の現況のカラー写真

(2) 別記第4号様式による広告物等点検書

(3) 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

(4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し

(5) その他知事が必要と認める書類

2 前項第2号の広告物等点検書(第16条第2項に規定する広告物等に係るものに限る。)を作成する場合は、屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示又は設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者又は第16条第3項各号に掲げる者の点検を受けなければならない。

(平18規則42・平20規則85・一部改正)

(変更等の許可申請等)

第12条 条例第8条の許可を受けた者であって条例第16条第1項の変更又は改造の許可を受けようとするものは、別記第5号様式による申請書正副2通に第2条各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、申請に係る広告物等が簡易広告物等であって、知事がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。

2 第3条の規定は、前項の許可を受けた者が当該許可に係る広告物等の変更又は改造を完了した場合について準用する。

3 条例第12条の許可を受けた者であって条例第16条第1項の変更又は改造の許可を受けようとするものは、別記第5号様式の2による申請書正副2通に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図及びカラー写真

(2) 第2条第2号から第5号までに掲げる書類

4 第3条本文の規定は、前項の許可を受けた者が当該許可に係る広告物等の変更又は改造を完了した場合について準用する。

5 条例第16条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合(条例第12条の許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする場合にあっては、第1号に掲げる場合)とする。

(1) 補修又は塗装換えを行う場合

(2) 広告物について、掲出物件を変更することなく色彩若しくは意匠の変更又は広告内容の変更を行う場合

(平19規則27・一部改正)

(許可証印の押印)

第13条 知事は、条例第8条、条例第12条及び条例第16条第1項の許可並びに条例第15条第3項の規定による更新の許可をしたときは、それらの許可に係る申請書の副本に別記第6号様式による許可証印を押印して、許可を受けた者に交付するものとする。

(変更等の協議)

第13条の2 条例第16条の2の規定による変更又は改造の協議をしようとする国又は地方公共団体は、別記第6号様式の2による協議書正副2通に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図及びカラー写真

(2) 第2条第2号から第5号までに掲げる書類

2 第8条の2第2項の規定は、知事が条例第16条の2の規定により同意をした場合について準用する。

3 第8条の2第3項の規定は、条例第16条の2の規定により同意を得た国又は地方公共団体が広告物等の変更又は改造を完了した場合について準用する。

4 条例第16条の2ただし書の規則で定める場合は、補修又は塗装換えを行う場合とする。

(平19規則27・追加)

(許可の表示)

第14条 条例第17条の許可を受けた旨の表示は、別記第7号様式による許可証票を、当該許可に係る広告物等の見やすい箇所にはり付けて行うものとする。ただし、当該許可に係る広告物等がはり紙又ははり札等(紙張り又は布張りのものに限る。)であるときは、当該広告物等に前条の許可証印の押印を受けること(当該許可証印を印刷することを含む。)によりこれに代えることができる。

(平18規則42・一部改正)

(除却の届出)

第15条 条例第20条第2項の規定による除却の届出は、別記第8号様式により行わなければならない。

(管理者の設置等)

第16条 条例第19条第1項ただし書の規則で定める簡易な広告物等は、簡易広告物等とする。

2 条例第19条第2項の規則で定める広告物等は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に規定する高さが4メートルを超える広告塔、広告板その他これらに類する広告物等とする。

3 条例第19条第2項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者

(3) 次に掲げる事由のいずれにも該当するものとして知事が認定する者

ア 屋外広告業を営む者の営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として20年以上の経験を有すること。

イ 過去5年間にわたり、広告物等に関する法令に違反していないこと。

4 前項第3号の規定による認定を受けようとする者は、別記第9号様式による申請書に同号アに掲げる事由に該当することを証する書面を添えて、知事に提出しなければならない。

(広告物等を保管した場合の手続)

第16条の2 条例第23条の2第4項の規則で定める様式は、別記第9号様式の2によるものとする。

2 知事は、条例第23条の2第11項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を所管地域振興局の掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示するものとする。

(1) その広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(4) 契約条項の概要

(5) その他知事が必要と認める事項

3 知事は、条例第23条の2第11項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知するものとする。

4 知事は、条例第23条の2第11項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

5 条例第23条の2第12項の規則で定める様式は、別記第9号様式の3によるものとする。

(平17規則60・追加、平18規則42・一部改正)

(変更等の届出)

第17条 条例第25条第1項の規定による届出は、別記第10号様式により行わなければならない。

2 条例第25条第2項の規定による届出は、別記第8号様式により行わなければならない。

3 条例第25条第3項の規定による届出は、別記第11号様式により行わなければならない。

(登録の申請等)

第18条 条例第29条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、別記第12号様式による申請書正副2通(当該登録又は更新の登録を受けようとする者の営業所が新潟県の区域内に所在しない場合にあっては、正本1通)に関係書類を添えて行わなければならない。

2 条例第29条第3項の更新の登録を受けようとする者は、同条第1項の登録の有効期間の満了する日の30日前までに当該更新の登録の申請をしなければならない。

3 条例第29条の2第2項に規定する書面は、別記第12号様式の2によるものとする。

4 条例第29条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 登録申請者が選任しようとする条例第31条第1項に規定する業務主任者(以下「業務主任者」という。)が同項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書面

(2) 別記第13号様式による業務主任者の経歴を記載した書面

(3) 別記第14号様式による登録申請者(当該登録申請者が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の経歴を記載した書面

(4) 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

(5) 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又は登記事項証明書

5 条例第29条の2第7項の規定による届出は、別記第15号様式により、正副2通(当該届出をしようとする者の営業所が新潟県の区域内に所在しない場合にあっては、正本1通)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書面を添えて行わなければならない。

(1) 条例第29条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し

(2) 条例第29条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の2第2号に規定する変更の登記を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第29条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに同条第2項及び前項第3号に規定する書面

(4) 条例第29条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 同条第2項並びに前項第3号及び第5号に規定する書面

(5) 条例第29条の2第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 前項第1号及び第2号に規定する書面

6 条例第29条の2第10項の屋外広告業登録簿の閲覧の場所は、同条第1項の登録申請書を受理する場所とする。

7 条例第29条の2第11項の規定による届出は、別記第16号様式により、正副2通(当該届出をしようとする者の営業所が新潟県の区域内に所在しない場合にあっては、正本1通)により行わなければならない。

(平18規則42・平24規則14・平24規則33・一部改正)

(標識の掲示等)

第19条 条例第31条の2第1項に規定する標識は、別記第17号様式によるものとする。

2 条例第31条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 登録の有効期間

(4) 営業所の名称

(5) 業務主任者の氏名

3 条例第31条の2第2項に規定する帳簿(以下「帳簿」という。)は、別記第18号様式によるものとする。

4 帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

5 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければならない。

6 条例第31条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物等を表示し、又は設置する場所

(3) 広告物等を表示し、又は設置することについて条例第8条又は第12条の規定による知事の許可が必要な場合にあっては、その許可の年月日及び許可番号

(4) 広告物等の種類及び数量

(5) 広告物等を表示し、又は設置した年月日

(6) 請負金額

(平18規則42・追加、平20規則85・旧第18条の2繰下)

(屋外広告業者監督処分簿)

第20条 条例第32条の2第3項の規則で定める閲覧所は、条例第29条の2第1項の登録申請書を受理する場所に設ける。

2 条例第32条の2第4項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第32条の2第1項の規定による処分を受けた屋外広告業者の商号、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所及び登録番号

(2) 当該処分の原因となった屋外広告業者の行為等

(3) 罰則等の適用状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(平18規則42・追加、平20規則85・旧第18条の3繰下)

(講習会の開催等)

第21条 知事は、条例第30条第1項に規定する講習会(以下この条において「講習会」という。)を原則として毎年1回開催するものとする。

2 知事は、講習会を開催するときは、あらかじめその日時、場所その他講習会の開催に関して必要な事項を公告するものとする。

3 講習会を受講しようとする者は、別記第19号様式による申込書を知事に提出しなければならない。

4 条例第30条第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 建築士法第2条第1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者、同法第28条第1項の免許(帆布製品科に係るものに限る。)を受けた者又は同法第44条第1項の技能検定(帆布製品製造に係るものに限る。)に合格した者

5 条例第30条第3項の規定による免除を受けようとする者は、別記第20号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

6 知事は、講習会の課程を修了した者を台帳に登載するとともに、その者に対し修了証書を交付するものとする。

7 知事は、条例第30条第4項の規定により講習会の運営に関する事務を委託しようとするときは、その旨を告示するものとする。

(平18規則42・一部改正、平20規則85・旧第19条繰下・一部改正)

(審議会の意見聴取を要しない広告物等)

第22条 条例第35条第3号の規則で定めるものは、条例第12条第4号の知事が指定する道路、鉄道、軌道及び索道の通行者又は利用者から見えないことが明らかである位置に表示し、又は設置する広告物等とする。

(平19規則27・追加)

(書類の経由)

第23条 条例又はこの規則の規定(条例第28条並びに条例第29条の2第1項、第7項及び第11項並びに第16条第4項並びに第21条第3項及び第5項の規定を除く。)により知事に提出する書類は、当該広告物等の表示又は設置の場所を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。

2 条例第28条の規定により知事に提出する書類は、当該広告物協定地区を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。

3 条例第29条の2第1項、第7項及び第11項の規定により知事に提出する書類は、当該屋外広告業を営む者の営業所(営業所が複数あるときは、主たる営業所)の所在地を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。ただし、当該屋外広告業を営む者の営業所が新潟県の区域内に所在しない場合は、この限りでない。

(平14規則25・平16規則21・平18規則42・一部改正、平19規則27・旧第22条繰下、平20規則85・一部改正)

(事務処理の特例)

第24条 条例第37条の3の表2の項第29号の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条(第7条第2項並びに第12条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による完了の届出の受理

(2) 第8条の2第2項(第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(3) 第8条の2第3項(第13条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による完了の届出の受理

(4) 第13条の規定による押印及び交付

(平20規則85・追加)

附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第171号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第11号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第1号様式、別記第3号様式及び別記第5号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県屋外広告物条例施行規則第7条、第9条及び第12条の改正、第22条を第23条とし、第21条の次に1条を加える改正、別表第7の改正(広告旗の項、屋上広告の項及び壁面広告の項に係るものを除く。)並びに別記第1号様式、別記第12号様式の2及び別記第21号様式の改正並びに第2条中新潟県屋外広告物条例施行規則別表第6の次に1表を加える改正(条例第12条第1号に掲げる広告物等の項及び条例第12条第2号に掲げる広告物等の項に係るものを除く。)、別記第2号様式の次に4様式を加える改正(別記第2号様式の2に係る部分に限る。)及び別記第5号様式の次に1様式を加える改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に新潟県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成19年新潟県条例第28号。以下「改正条例」という。)による改正前の新潟県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等が改正後の新潟県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条に規定する許可の基準に適合しない場合においては、当該広告物等については、旧条例の規定による許可の期間は、同条の規定は、適用しない。その期間内に改正条例による改正後の新潟県屋外広告物条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

3 前項に規定する広告物等であって、この規則の施行の日から旧条例の規定による許可の期間が満了する日までの間に改修、移転又は除却をすることが容易でないと知事が認めるものについては、その期間を経過した後においても、当分の間、新規則第9条の規定は、適用しない。

4 第2条の規定は、改正条例附則第5項の許可を受けようとする者について準用する。

附 則(平成19年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第85号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正及び第23条第1項の改正(「、第19条第4項及び第20条第2項」を「並びに第21条第3項及び第5項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条の規定による改正後の新潟県屋外広告物条例施行規則別記第16号様式及び別記第17号様式の規定は、この規則の施行の日以後に民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成24年新潟県条例第8号)第2条の規定による改正後の新潟県屋外広告物条例(平成7年新潟県条例第65号)第29条第1項の登録の申請をした者について適用し、同日前に民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第2条の規定による改正前の新潟県屋外広告物条例第29条第1項の登録の申請をした者については、なお従前の例による。

附 則(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年規則第63号)

この規則は、平成27年3月14日から施行する。


別表第1(第4条関係)

条例第9条第3号の規則で定める基準(公益上必要な施設等の基準)


区分

基準


表示個数

1施設又は1物件につき1個であること。


表示面積

(1) 0.5平方メートル以内であること。

(2) 表示の方向から見た場合における当該施設又は当該物件の外郭線内を1平面とみなしたものの面積の20分の1以内であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。



別表第2(第5条関係)

(平19規則27・一部改正)

条例第10条第1号の規則で定める基準(自家用広告物等(広告旗を除く。)の基準)


区分

禁止地域等における基準

許可地域等における基準


表示又は設置個数

営業所等につき3個以内であること。

営業所等につき5個以内であること。


表示面積

合計10平方メートル以内であること。

合計10平方メートル以内であること。


道路への突出幅

1メートル以内であること。

1メートル以内であること。


広告物等の下端までの高さ

歩道上の場合

地上から2.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から4.5メートル以上であること。

歩道上の場合

地上から2.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から4.5メートル以上であること。


その他

(1) 屋上以外の場所に表示し、又は設置するものであること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


注 「営業所等」とは、住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場をいう。


別表第2の2(第5条関係)

(平19規則27・追加)

条例第10条第1号の規則で定める基準(自家用広告物等(広告旗に限る。)の基準)


区分

基準


表示又は設置個数

住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場につき10個以内であること。


大きさ(支柱を除く。)

1個当たり縦2メートル以下、横1メートル以下であること。


表示面積

1個当たり1平方メートル以内であること。


その他

(1) 道路上に突き出さないものであること。

(2) 自己の事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等にあっては、営業時間内に限り表示し、又は設置するものであること。

(3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。



別表第3(第5条関係)

条例第10条第2号の規則で定める基準(管理用広告物等の基準)


区分

基準


表示又は設置個数

自己の管理する一団の土地又は1物件につき2個以内であること。


表示面積

合計10平方メートル以内であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。



別表第4(第5条関係)

条例第10条第3号の規則で定める基準(工事現場の板塀等に表示される広告物等の基準)


区分

基準


表示期間

工事期間中に限り表示されるものであること。


その他

(1) 一般の宣伝の用に供されないものであること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。



別表第4の2(第5条関係)

(平19規則27・追加)

条例第10条第8号の規則で定める基準(国等広告物等の基準)


区分

基準


国又は地方公共団体の庁舎及びその敷地に表示し、又は設置する場合

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


国又は地方公共団体の庁舎及びその敷地以外の場所に表示し、又は設置する場合

(1) 表示面積が4平方メートル以内であること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。



別表第5(第6条関係)

条例第11条第2号の規則で定める基準(特定の禁止物件に係る広告物等の基準)


区分

基準


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。



別表第6(第8条関係)

条例第13条の規則で定める基準(非営利目的等の広告物等の基準)


区分

基準


表示面積

1平方メートル以内であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。



別表第6の2(第9条関係)

(平19規則27・追加、平19規則85・平26規則63・一部改正)

条例第14条第1項の許可の基準(禁止地域等における広告物等の表示又は設置の許可基準)


区分

基準


条例第12条第1号に掲げる広告物等

条例別表種類の欄に掲げる広告物等で、別表第7の基準及び次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域を除く。)又はそれに近接する区域で、かつ、周辺が宅地として利用されている場所に表示し、又は設置するものであること。

(2) 条例第7条第3号の区域で高速自動車国道又は上越新幹線若しくは北陸新幹線沿線に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該広告物等の表示が当該高速自動車国道又は上越新幹線若しくは北陸新幹線の通行者又は利用者に向けられたものではないこと。


条例第12条第2号に掲げる広告物等

(1) 表示面積が2平方メートル以内であること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


条例第12条第3号に掲げる広告物等

野立広告板又は野立広告塔で、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表示又は設置個数が住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場につき2個以内であること。

(2) 表示面積が1個当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。ただし、複数の事業者が共同で表示し、又は設置する広告物等にあっては、次に掲げる要件のすべてを満たすこと。

ア 1事業者当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。

イ 1面につき10平方メートル以内で、かつ、合計20平方メートル以内であること。

(3) 広告物等の高さが3メートル以下であること。ただし、広告物等が定着している土地の高さが当該広告物等が面している道路の高さより低い場合は、当該道路の高さを基準として3メートル以下であること。

(4) 表示又は設置が営業上特に必要であると認められるものであること。

(5) 広告物等の意匠及び設置位置が周囲の自然環境、建造物等の景観を損なわないものであること。

(6) 案内等のために必要な文言又は図表に限り表示するものであること。

(7) 交通上の見通し並びに道路標識及び他の広告物等の視認性を妨げないものであること。

(8) 道路上に突き出さないものであること。

(9) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


条例第12条第4号に掲げる広告物等

(1) 条例別表種類の欄に掲げる広告物等(野立広告板及び野立広告塔(特定の施設の位置又は所在を表示し、又は案内することを目的とするものを除く。)を除く。)

別表第7の基準に適合するものであること。


(2) 野立広告板及び野立広告塔(自家用広告物等で条例第10条第1号に掲げるもの以外のものに限る。)

(1) 表示面積が50平方メートル以内であること。

(2) 表示又は設置位置が、知事が指定する道路、鉄道等の敷地境界線から2メートル以上離れていること(用途地域又はおおむね30以上の建築物が連たんしており、かつ、隣接する建築物の敷地間の距離がそれぞれ50メートル以下である区域(以下「家屋連たん区域」という。)に表示又は設置する場合を除く。)。

(3) 交通上の見通し及び道路標識の視認性を妨げないものであること。

(4) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等

(1) 表示面積が30平方メートル以内であること。

(2) 表示又は設置位置が、知事が指定する道路、鉄道等の敷地境界線から50メートル以上離れていること(用途地域又は家屋連たん区域に表示又は設置する場合を除く。)。

(3) 知事が指定する道路、鉄道等の沿線(用途地域及び家屋連たん区域を除く。)に表示し、又は設置する広告物等にあっては、その相互間の距離が50メートル以上であること。

(4) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


条例第12条第5号に掲げる広告物等

野立広告板又は野立広告塔で、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表示面積が、表示しようとする広告の数に3平方メートルを乗じて得た面積(当該面積が30平方メートルを超える場合にあっては、30平方メートル)以内であること。

(2) 広告物等の高さが10メートル以下であること。

(3) 広告物を表示しようとする者又は広告内容の変更に容易に対応できる構造となっているものであること。

(4) 広告物等の意匠及び設置位置が周囲の自然環境、建造物等の景観を損なわないものであること。

(5) 案内等のために必要な文言又は図表に限り表示するものであること。

(6) 交通上の見通し並びに道路標識及び他の広告物等の視認性を妨げないものであること。

(7) 道路上に突き出さないものであること。

(8) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


条例第12条第6号に掲げる広告物等

野立広告板又は野立広告塔で、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 表示面積が10平方メートル以内であること。

(2) 広告物等の高さが3メートル以下であること。

(3) 広告物を表示しようとする者又は広告内容の変更に容易に対応できる構造となっているものであること。

(4) 広告物等の意匠及び設置位置が周囲の自然環境、建造物等の景観を損なわないものであること。

(5) 交通上の見通し並びに道路標識及び他の広告物等の視認性を妨げないものであること。

(6) 道路上に突き出さないものであること。

(7) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。



別表第7(第9条関係)

(平18規則42・平19規則27・平19規則85・平26規則63・一部改正)

条例第14条第1項の許可の基準(許可地域等における広告物等の表示又は設置の許可基準)


種類

区分

基準


はり紙

表示面積

1.5平方メートル以内であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


はり札等

表示面積

1.0平方メートル以内であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


立看板等

大きさ

縦2メートル以下、横1メートル以下であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


広告旗

大きさ

(支柱を除く。)

縦2メートル以下、横1メートル以下であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


横断幕

大きさ

幅0.9メートル以下であること。


広告物等の下端までの高さ

地上から5メートル以上であること。


その他

(1) 外周に風圧に耐える措置が施されているものであること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


懸垂幕

大きさ

長さ15メートル以下、幅1.2メートル以下であること。


広告物等の下端までの高さ

地上から5メートル以上であること。


その他

(1) 外周に風圧に耐える措置が施されているものであること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


電柱類広告

(1) 巻き付け、又は直接塗装するもの

表示又は設置個数

柱1本につき1個以内であること。


長さ

1.5メートル以下であること。


広告物等の下端までの高さ

地上から1.2メートル以上であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


(2) そで付けにするもの

表示又は設置個数

柱1本につき1個以内であること。


長さ

1.5メートル以下であること。


突出幅

0.8メートル以内であること。


広告物等の下端までの高さ

歩道上の場合

地上から2.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から4.5メートル以上であること。


掲出方向

原則として道路の外側であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


野立広告板野立広告塔

(1) 自家用広告物等で条例第10条第1号に掲げるもの以外のもの

表示面積

50平方メートル以内であること。


表示又は設置位置

条例第8条第9号の区域(用途地域及び家屋連たん区域を除く。)に広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、知事が指定する道路、鉄道等の敷地境界線から2メートル以上離れていること。


その他

(1) 交通上の見通し及び道路標識の視認性を妨げないものであること。

(2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


(2) 特定の施設の位置又は所在を表示し、又は案内することを目的とするもの

表示又は設置個数

営業所等につき2個以内であること。ただし、広告物等を表示し、又は設置しようとする場所から特定の施設までの間に3箇所以上の交差点があり、かつ、2個の広告物等によっては特定の施設の位置又は所在を案内することが困難である場合にあっては、4個以内であること。


表示面積

1個当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。ただし、複数の事業者が共同で表示し、又は設置する広告物等にあっては、次に掲げる要件のすべてを満たすこと。

ア 1事業者当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。

イ 1面につき10平方メートル以内で、かつ、合計20平方メートル以内であること。


広告物等の高さ

3メートル以下であること。ただし、広告物等が定着している土地の高さが当該広告物等が面している道路の高さより低い場合は、当該道路の高さを基準として3メートル以下であること。


その他

(1) 案内等のために必要な文言又は図表に限り表示するものであること。

(2) 交通上の見通し及び道路標識の視認性を妨げないものであること。

(3) 道路上に突き出さないものであること。

(4) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


(3) 前2号に掲げるもの以外のもの

表示面積

30平方メートル(条例第8条第9号の区域で高速自動車国道又は上越新幹線若しくは北陸新幹線沿線におけるものにあっては、50平方メートル)以内であること。


表示又は設置位置

条例第8条第9号の区域(用途地域及び家屋連たん区域を除く。)に広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、知事が指定する道路、鉄道等の敷地境界線から50メートル以上離れていること。


広告物等相互間の距離

条例第8条第9号の区域(用途地域及び家屋連たん区域を除く。)に広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

ア 高速自動車国道又は上越新幹線若しくは北陸新幹線沿線におけるものにあっては、300メートル以上であること。

イ 知事が指定する道路、鉄道等の沿線におけるものにあっては、50メートル以上であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


屋上広告

広告物等の高さ

20メートル以下で、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下であること。


広告物等の上端までの高さ

地上から52メートル以下であること。


表示面積

30平方メートル以内(鉄筋コンクリート造、鉄骨造又はこれらに類する強度をもつ建物を利用する場合を除く。)であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


壁面広告

表示面積

1壁面当たり当該壁面(窓及び開口部を含む。)の面積の2分の1以下であること。


その他

(1) 壁面の端から突き出さないものであること。

(2) 窓又は開口部をふさがないものであること。

(3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


突出広告

表示又は設置個数

1壁面につき3個以内であること。


道路への突出幅

1メートル以内であること。


広告物等の下端までの高さ

歩道上の場合

地上から2.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から4.5メートル以上であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


アーチ広告

広告物等の下端までの高さ

歩道上の場合

地上から3.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から5.0メートル以上であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


つり下げ広告

表示面積

4平方メートル以内であること。


広告物等の下端までの高さ

歩道上の場合

地上から2.5メートル以上であること。

車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合

地上から4.5メートル以上であること。


その他

蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。


アドバルーン

その他

(1) 長さ10メートル以下、幅1.5メートル以下の布片等で表示し、主綱に十分緊結するものであること。

(2) 掲揚中に建物その他の工作物等に接触しないものであること。

(3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。




1 「営業所等」とは、住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場をいう。

2 この表に定めのない種類の広告物等に係る基準については、この表に定める種類の基準との均衡等を考慮して知事が別に定める。


別記第1号様式(第2条関係)

(平17規則60・平18規則42・平19規則27・一部改正)


 

新潟県収入証紙はり付け欄


広告物等表示(設置)許可申請書

年  月  日  

 新潟県知事    様

郵便番号             

住所             

申請者 氏名          印  


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号             

 下記のとおり広告物等の表示(設置)の許可を受けたいので、新潟県屋外広告物条例施行規則第2条の規定により、関係書類を添えて申請します。




広告物等の種類、数量及び表示面積

種類

 

数量

 


表示面積

m 2  


表示(設置)の場所

 


表示(設置)の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


管理者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


管理者の区分

1 広告物等試験合格者 2 一級建築士 3 ネオン工事士

4 知事が認定する者


工事施工者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


登録番号

新潟県屋外広告業登録( )第     号


登録年月日

年  月  日 


工事予定期間

  年  月  日から  年  月  日まで


※受理印

※許可証印

※許可期間


 

 

   年  月  日から

   年  月  日まで


※許可条件


 


※救済

 


注 1 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合の管理者は、広告物等試験合格者又は新潟県屋外広告物条例施行規則第16条第3項各号に掲げる者とし、管理者の区分の欄の該当する番号を○で囲むこと。

  2 ※印欄は、記入しないこと。

添付書類

 1 見取図

 2 仕様書及び図面又は見本

 3 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

 4 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し

 5 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合は、管理者が広告物等試験合格者等であることを証する書面又はその写し


第2号様式(第3条、第7条、第12条関係)

広告物等表示(設置)完了届

年  月  日  

 新潟県知事    様

郵便番号             

住所             

申請者 氏名          印  


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号             

 下記のとおり広告物等の表示(設置)が完了したので、新潟県屋外広告物条例施行規則第3条の規定により、当該広告物等のカラー写真を添えて届け出ます。




許可年月日

年  月  日

許可番号

第     号


表示(設置)完了年月日

年   月   日


※受理印

 


 


注 ※印欄は、記入しないこと。


第2号様式の2(第7条関係)

(平19規則27・追加)


 

新潟県収入証紙はり付け欄


広告物等表示(設置)許可申請書

年  月  日 

  新潟県知事    様

郵便番号                   

住所                   

申請者 氏名                 印 


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号                   

 下記のとおり広告物等の表示(設置)の許可を受けたいので、新潟県屋外広告物条例施行規則第7条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。




広告物等の種類及び表示面積

種類

 


表示面積

m 2   


表示(設置)の場所

 


表示(設置)の期間

    年  月  日から    年  月  日まで


管理者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


管理者の区分

1 広告物等試験合格者 2 一級建築士 3 ネオン工事士

4 知事が認定する者


工事施工者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


登録番号

新潟県屋外広告業登録(   )第       号


登録年月日

     年  月  日


工事予定期間

    年  月  日から    年  月  日まで


※条例第12条の該当号

第1号 ・ 第2号 ・ 第3号 ・ 第4号 ・ 第5号 ・ 第6号


※審議会意見聴取の有無

有     ・     無


※受理印

※許可証印

※  許可期間


 

 

      年  月  日から

      年  月  日まで


※  許可条件


 


※救済

 


 注 1 この様式は、広告物等1枚、1個又は1単位ごとに別葉とすること。

   2 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合の管理者は、広告物等試験合格者又は新潟県屋外広告物条例施行規則第16条第3項各号に掲げる者とし、管理者の区分の欄の該当する番号を○で囲むこと。

   3 ※印欄は、記入しないこと。

 添付書類

  1 見取図及びカラー写真

  2 仕様書及び図面又は見本

  3 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

  4 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し

  5 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合は、管理者が広告物等試験合格者等であることを証する書面又はその写し


第2号様式の3(第8条の2関係)

(平19規則27・追加)

広告物等表示(設置)協議書

年  月  日 

  新潟県知事    様

郵便番号            

住所            

協議者 名称            

代表者の氏名          印 

電話番号            

 下記のとおり広告物等の表示(設置)の同意を得たいので、新潟県屋外広告物条例施行規則第8条の2第1項の規定により、関係書類を添えて協議します。




広告物等の種類及び表示面積

種類

 


表示面積

m 2    


表示(設置)の場所

 


表示(設置)の期間

    年  月  日から    年  月  日まで


工事施工者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


登録番号

新潟県屋外広告業登録(   )第       号


登録年月日

     年  月  日


工事予定期間

    年  月  日から    年  月  日まで


※受理印

 


 


 注 1 この様式は、広告物等1枚、1個又は1単位ごとに別葉とすること。

   2 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合の管理者は、広告物等試験合格者又は新潟県屋外広告物条例施行規則第16条第3項各号に掲げる者とし、管理者の区分の欄の該当する番号を○で囲むこと。

   3 ※印欄は、記入しないこと。

 添付書類

  1 見取図及びカラー写真

  2 仕様書及び図面又は見本

  3 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

  4 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し


第2号様式の4(第8条の2関係)

(平19規則27・追加)

広告物等表示(設置)完了届

年  月  日 

  新潟県知事    様

郵便番号            

住所            

届出者 名称            

代表者の氏名          印 

電話番号            

 下記のとおり広告物等の表示(設置)が完了したので、新潟県屋外広告物条例施行規則第8条の2第3項の規定により、当該広告物等のカラー写真を添えて届け出ます。




同意年月日

年   月   日 

同意番号

第      号


表示(設置)完了年月日

年    月    日


※ 受理印

 


 


 注 ※印欄は、記入しないこと。


第2号様式の5(第8条の2関係)

(平19規則27・追加)

広告物等表示(設置)届出書

年  月  日 

  新潟県知事    様

郵便番号            

住所            

届出者 名称            

代表者の氏名          印 

電話番号            

 下記のとおり広告物等の表示(設置)をしたいので、新潟県屋外広告物条例施行規則第8条の2第4項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。




広告物等の種類、数量及び表示面積

種類

 

数量

 


表示面積

m 2   


表示(設置)の場所

 


表示(設置)の期間

    年  月  日から    年  月  日まで


工事施工者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


登録番号

新潟県屋外広告業登録(   )第       号


登録年月日

     年  月  日


工事予定期間

    年  月  日から    年  月  日まで


※ 受理印

 


 


 注 ※印欄は、記入しないこと。

 添付書類

  1 見取図

  2 仕様書及び図面又は見本

  3 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

  4 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し


第3号様式(第11条関係)

(平17規則60・平18規則42・一部改正)


 

新潟県収入証紙はり付け欄


広告物等更新許可申請書

年  月  日  

 新潟県知事    様

郵便番号             

住所             

申請者 氏名          印  


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号             

 下記のとおり広告物等の更新の許可を受けたいので、新潟県屋外広告物条例施行規則第11条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。




広告物等の種類、数量及び表示面積

種類

 

数量

 


表示面積

m 2  


表示(設置)の場所

 


表示(設置)の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


許可年月日

年  月  日

許可番号

第  号


管理者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


管理者の区分

1 広告物等試験合格者 2 一級建築士 3 ネオン工事士

4 知事が認定する者


※受理印

※許可証印

※許可期間


 

 

   年  月  日から

   年  月  日まで


※許可条件


 


※救済

 


注 1 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合の管理者は、広告物等試験合格者又は新潟県屋外広告物条例施行規則第16条第3項各号に掲げる者とし、管理者の区分の欄の該当する番号を○で囲むこと。

  2 許可年月日の欄及び許可番号の欄には、現に受けている許可に係る許可年月日及び許可番号を記入すること。

  3 ※印欄は、記入しないこと。

添付書類

 1 広告物等の現況のカラー写真

 2 別記第4号様式による広告物等点検書

 3 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

 4 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し

 5 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合は、管理者が広告物等試験合格者等であることを証する書面又はその写し


第4号様式(第11条関係)

(平18規則42・一部改正)

広告物等点検書


点検項目

異状の有無

改善の概要


1

取付(支持)部分の変形又は腐食

有・無

 


2

主要部材の変形又は腐食

有・無

 


3

ボルト、ビス等のさび

有・無

 


4

表示面の汚れ、たい色又は塗料等のはく離

有・無

 


5

表示面の破損又は老朽

有・無

 


6

その他特に点検した箇所

有・無

 


上記のとおり点検を行った。

     年     月     日

    住所

点検者 氏名          印   電話番号


 

1 広告物等試験合格者 2 一級建築士3 ネオン工事士 4 知事が認定する者

 


注 点検者は、広告物等の高さが4メートルを超える場合には、広告物等試験合格者又は新潟県屋外広告物条例施行規則第16条第3項各号に掲げる者とし、点検者の欄の( )内の該当する番号を○で囲むこと。


第5号様式(第12条関係)

(平17規則60・平18規則42・一部改正)


 

新潟県収入証紙はり付け欄


広告物等変更(改造)許可申請書

年  月  日  

 新潟県知事    様

郵便番号             

住所             

申請者 氏名          印  


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号             

 下記のとおり広告物等の変更(改造)の許可を受けたいので、新潟県屋外広告物条例施行規則第12条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。




広告物等の種類、数量及び表示面積

種類

 

数量

 


表示面積

m 2  


表示(設置)の場所

 


表示(設置)の期間

  年  月  日から  年  月  日まで


許可年月日

年  月  日

許可番号

第  号


変更(改造)の内容

 


管理者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


管理者の区分

1 広告物等試験合格者 2 一級建築士 3 ネオン工事士

4 知事が認定する者


工事施工者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


登録番号

新潟県屋外広告業登録( )第     号


登録年月日

年  月  日 


工事予定期間

  年  月  日から  年  月  日まで


※受理印

※許可証印

※許可期間


 

 

   年  月  日から

   年  月  日まで


※許可条件


 


※救済

 


注 1 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合の管理者は、広告物等試験合格者又は新潟県屋外広告物条例施行規則第16条第3項各号に掲げる者とし、管理者の区分の欄の該当する番号を○で囲むこと。

  2 許可年月日の欄及び許可番号の欄には、現に受けている許可に係る許可年月日及び許可番号を記入すること。

  3 ※印欄は、記入しないこと。

添付書類

 1 見取図

 2 仕様書及び図面又は見本

 3 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

 4 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し

 5 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合は、管理者が広告物等試験合格者等であることを証する書面又はその写し


第5号様式の2(第12条関係)

(平19規則27・追加)


 

新潟県収入証紙はり付け欄


広告物等変更(改造)許可申請書

年  月  日 

  新潟県知事    様

郵便番号                   

住所                   

申請者 氏名                 印 


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号                   

 下記のとおり広告物等の変更(改造)の許可を受けたいので、新潟県屋外広告物条例施行規則第12条第3項の規定により、関係書類を添えて申請します。




広告物等の種類及び表示面積

種類

 


表示面積

m 2  


表示(設置)の場所

 


表示(設置)の期間

    年  月  日から    年  月  日まで


許可年月日

年  月  日  

許可番号

第   号 


変更(改造)の内容

 


管理者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


管理者の区分

1 広告物等試験合格者 2 一級建築士 3 ネオン工事士

4 知事が認定する者


工事施工者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


登録番号

新潟県屋外広告業登録(   )第       号


登録年月日

     年  月  日


工事予定期間

    年  月  日から    年  月  日まで


※条例第12条の該当号

第1号 ・ 第2号  ・第3号 ・ 第4号 ・ 第5号 ・ 第6号


※審議会意見聴取の有無

有     ・     無


※受理印

※許可証印

※  許可期間


 

 

      年  月  日から

      年  月  日まで


※  許可条件


 


※救済

 


 注 1 この様式は、広告物等1枚、1個又は1単位ごとに別葉とすること。

   2 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合の管理者は、広告物等試験合格者又は新潟県屋外広告物条例施行規則第16条第3項各号に掲げる者とし、管理者の区分の欄の該当する番号を○で囲むこと。

   3 許可年月日の欄及び許可番号の欄には、現に受けている許可に係る許可年月日及び許可番号を記入すること。

   4 ※印欄は、記入しないこと。

 添付書類

  1 見取図及びカラー写真

  2 仕様書及び図面又は見本

  3 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

  4 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し

  5 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合は、管理者が広告物等試験合格者等であることを証する書面又はその写し


第6号様式(第13条関係)


 

許可証印   


イメージ




第6号様式の2(第13条の2関係)

(平19規則27・追加)

広告物等変更(改造)協議書

年  月  日 

  新潟県知事    様

郵便番号            

住所            

協議者 名称            

代表者の氏名          印 

電話番号            

 下記のとおり広告物等の変更(改造)の同意を得たいので、新潟県屋外広告物条例施行規則第13条の2第1項の規定により、関係書類を添えて協議します。




広告物等の種類及び表示面積

種類

 


表示面積

m 2   


表示(設置)の場所

 


表示(設置)の期間

    年  月  日から    年  月  日まで


同意年月日

年  月  日  

同意番号

第   号 


変更(改造)の内容

 


工事施工者の住所、氏名等

住所

 


氏名

 

電話番号

 


登録番号

新潟県屋外広告業登録(   )第       号


登録年月日

     年  月  日


工事予定期間

    年  月  日から    年  月  日まで


※ 受理印

 


 


 注 1 この様式は、広告物等1枚、1個又は1単位ごとに別葉とすること。

   2 同意年月日の欄及び同意番号の欄には、現に得ている同意に係る同意年月日及び同意番号を記入すること。

   3 ※印欄は、記入しないこと。

 添付書類

  1 見取図及びカラー写真

  2 仕様書及び図面又は見本

  3 広告物等を表示し、又は設置する土地又は建物その他の工作物等が自己の所有又は管理に属さない場合は、当該土地又は当該建物その他の工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し

  4 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し


第7号様式(第14条関係)


許可証票   


イメージ




第8号様式(第15条、第17条関係)

広告物等除却(滅失)届

年  月  日  

 新潟県知事    様

郵便番号             

住所             

申請者 氏名          印  


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号             

 下記のとおり広告物等の除却(広告物等が滅失)したので、新潟県屋外広告物条例第20条第2項(第25条第2項)の規定により届け出ます。




広告物等の種類及び数量

種類

 

数量

 


表示(設置)の場所

 


許可期間

  年  月  日から  年  月  日まで


許可年月日

年  月  日

許可番号

第     号


除却(滅失)年月日

年   月   日


※受理印

 


 


注 1 許可年月日の欄及び許可番号の欄には、現に受けている許可に係る許可年月日及び許可番号を記入すること。

  2 ※印欄は、記入しないこと。


第9号様式(第16条関係)

確定申請書

年  月  日  

 新潟県知事    様

郵便番号             

住所             

申請者 氏名          印  

電話番号             

 下記のとおり新潟県屋外広告物条例施行規則第16条第3項第3号の規定による認定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。




所属営業所の住所、名称及び代表者の氏名

住所

 


名称

 


代表者の氏名

 

電話番号

 


営業所における責任者としての従事期間

  年  月  日から  年  月  日まで

  年  月  日から  年  月  日まで


※受理印

 


 


注 1 「営業所における責任者としての従事期間」欄には、これまで所属していた屋外広告業の営業所における責任者としての従事期間を記入するとともに、当該従事期間を証する書面を添付すること。

  2 ※印欄は、記入しないこと。


第9号様式の2(第16条の2関係)

(平17規則60・追加)


保管広告物等一覧簿


整理番号

保管した広告物等

放置されていた場所

除却した日時

保管を始めた日時

保管の場所

備考


名称又は種類

数量


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 




第9号様式の3(第16条の2関係)

(平17規則60・追加)


 

受領書


 

  年  月  日


 

  新潟県知事    様



 

返還を受けた者           

   郵便番号           

   住所           

   氏名          印

   法人にあっては、名称及び代表者の氏名

   電話番号          



 

 新潟県屋外広告物条例第23条の2第12項の規定により、下記のとおり広告物等(現金)の返還を受けました。


返還を受けた日時

 


返還を受けた場所

 


返還を受けた広告物等

整理番号

 


名称又は種類

 


数量

 


(返還を受けた金額)

 


注 返還を受けた者が氏名(法人にあっては、代表者の氏名)の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができる。


第10号様式(第17条関係)

(平18規則42・一部改正)

広告物等設置者(管理者)変更届

年  月  日  

 新潟県知事    様

郵便番号             

住所             

申請者 氏名          印  


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号             

 下記のとおり設置者(管理者)の変更があったので、新潟県屋外広告物条例第25条第1項の規定により届け出ます。




許可年月日

年  月  日

許可番号

第     号


設置者(管理者)変更年月日

年   月   日


変更前

住所

 


氏名

 

電話番号

 


管理者の区分

1 広告物等試験合格者 2 一級建築士 3 ネオン工事士

4 知事が認定する者


変更後

住所

 


氏名

 

電話番号

 


管理者の区分

1 広告物等試験合格者 2 一級建築士 3 ネオン工事士

4 知事が認定する者


※受理印

 


 


注 1 許可年月日の欄及び許可番号の欄には、現に受けている許可に係る許可年月日及び許可番号を記入すること。

  2 申請に係る広告物等の高さが4メートルを超える場合の管理者は、広告物等試験合格者又は新潟県屋外広告物条例施行規則第16条第3項各号に掲げる者とし、管理者の区分の欄の該当する番号を○で囲むこと。

  3 ※印欄は、記入しないこと。


第11号様式(第17条関係)

広告物等設置者(管理者)氏名等変更届

年  月  日  

 新潟県知事    様

郵便番号             

住所             

届出者 氏名          印  


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号             

 下記のとおり設置者(管理者)の氏名等を変更したので、新潟県屋外広告物条例第25条第3項の規定により届け出ます。




許可年月日

年  月  日

許可番号

第     号


氏名等変更年月日

年   月   日


変更前

住所

 


氏名(名称)

 

電話番号

 


変更後

住所

 


氏名(名称)

 

電話番号

 


※受理印

 


 


注 1 許可年月日の欄及び許可番号の欄には、現に受けている許可に係る許可年月日及び許可番号を記入すること。

  2 ※印欄は、記入しないこと。


第12号様式(第18条関係)

(平18規則42・全改、平24規則14・平24規則33・一部改正)


 

新潟県収入証紙はり付け欄


屋外広告業登録申請書

年  月  日 

 新潟県知事    様

郵便番号            

住所            

申請者 氏名          印 


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号            


 下記のとおり屋外広告業者の登録を受けたいので、新潟県屋外広告物条例第29条の2第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。




登録の種類

1 新規

2 更新

※登録番号

新潟県屋外広告業登録( )第   号


※登録年月日

年  月  日  


ふりがな

氏名及び生年月日

 


 法人にあっては、代表者の氏名及び生年月日

生年月日

年  月  日


法人・個人の別

1 法人

2 個人


新潟県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地等

名称

所在地

電話番号


 

 

 


役員の職名及び氏名

職名

ふりがな

氏名


 

 


      ふりがな

法定代理人の氏  名及び生年月日並びに住所等

 法人にあっては、代表者の氏名及び生年月日並びに主たる事務所の所在地等

 


生年月日

       年  月  日


法人・個人の別

1 法人

2 個人


住所等

郵便番号

  電話番号


業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

ふりがな

氏名

所属営業所名


 

 


他の地方公共団体における登録番号等

登録を受けた地方公共団体名

登録番号

登録年月日


 

 

 


注 1 登録の種類の欄及び法人・個人の別の欄は、該当する番号を○で囲むこと。

  2 ※印欄は、更新の登録の申請を行う場合のみ記入すること。

  3 役員の職名及び氏名の欄は、申請者が法人又は未成年者でその法定代理人が法人の場合のみ記入すること。

  4 法定代理人の氏名及び生年月日並びに住所等の欄は、申請者が未成年者である場合のみ記入すること。

添付書類

  1 登録申請者が条例第29条の2第5項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

  2 登録申請者が選任しようとする業務主任者が条例第31条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書面

  3 業務主任者の経歴を記載した書面

  4 登録申請者(当該登録申請者が法人である場合にあってはその役員、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては当該登録申請者及びその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員))の経歴を記載した書面

  5 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

  6 登録申請者が個人である場合にあっては、登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又は登記事項証明書


第12号様式の2(第18条関係)

(平18規則42・追加、平19規則27・一部改正)



誓約書


 申請者は、新潟県屋外広告物条例第29条の2第5項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約します。


    年  月  日

申請者          印 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

新潟県知事    様




第13号様式(第18条関係)

(平18規則42・全改)

業務主任者経歴書


住所

郵便番号

電話番号          


ふりがな

氏名

 

生年月日

 


職歴

期間

職務内容及び勤務先


 

 


上記のとおり相違ありません。

      年  月  日

氏名          印 




第14号様式(第18条関係)

(平18規則42・全改、平24規則14・一部改正)

登録申請者等経歴書


区分

1 登録申請者

2 登録申請者の役員

3 登録申請者の法定代理人

4 登録申請者の法定代理人の役員


住所

郵便番号

電話番号          


ふりがな

氏名

 

生年月日

 


職歴

期間

職務内容及び勤務先


 

 


行政処分等

年  月  日

行政処分等の内容


 

 


 上記のとおり相違ありません。

    年  月  日

氏名          印 


注 1 区分の欄は、該当する番号を○で囲むこと。

  2 「行政処分等」の欄は、次に掲げる事実があった場合に記入すること。

   (1) 条例第32条の2第1項の規定による登録の取消し又は営業の停止

   (2) 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。


第15号様式(第18条関係)

(平18規則42・全改、平24規則33・一部改正)

屋外広告業登録事項変更届

年  月  日 


 新潟県知事          様

郵便番号            

住所            

届出者 氏名          印 


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号            


 下記のとおり登録事項に変更があったので、新潟県屋外広告物条例第29条の2第7項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。




変更の内容

変更事項

 


変更前

 


変更後

 


変更年月日

年  月  日


登録番号

新潟県屋外広告業登録( )第      号


登録年月日

年  月  日


※受理印

 


 


注 ※印欄は、記入しないこと。

添付書類

 1 条例第29条の2第1項第1号に掲げる事項の変更の場合 屋外広告業者が法人である場合にあっては登記事項証明書、個人である場合にあっては住民票の写し

 2 条例第29条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記法第1条の2第2号に規定する変更の登記を必要とする場合に限る。)の場合 登記事項証明書

 3 条例第29条の2第1項第3号に掲げる事項の変更の場合 登記事項証明書並びに条例第29条の2第2項及び第18条第4項第3号の書面

 4 条例第29条の2第1項第4号に掲げる事項の変更の場合 条例第29条の2第2項並びに第18条第4項第3号及び第5号の書面

 5 条例第29条の2第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更の場合 第18条第4項


第16号様式(第18条関係)

(平18規則42・全改、平24規則14・一部改正)

屋外広告業廃業届

年  月  日 


 新潟県知事    様

郵便番号            

住所            

届出者 氏名          印 


 

法人にあっては、名称及び代表者の氏名

 


電話番号            


 下記のとおり届出に係る事実が発生したので、新潟県屋外広告物条例第29条の2第11項の規定により届け出ます。




屋外広告業者の氏名又は名称

 


登録番号

新潟県屋外広告業登録( ) 第       号


登録年月日

年  月  日


届出に係る事実

1 死亡

2 法人の合併による消滅

3 法人の破産手続開始の決定による解散

4 法人の合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散

5 新潟県の区域内における屋外広告業の廃止


事実が発生した年月日(死亡の場合にあっては、その事実を知った年月日)

年月日


届出者の屋外広告業者に対する関係

1 相続人

2 法人を代表する役員であった者

3 破産管財人

4 清算人

5 本人

6 法人を代表する役員


※受理印

 


 


注 1 届出に係る事実の欄及び届出者の屋外広告業者に対する関係の欄は、該当する番号を○で囲むこと。

  2 ※印欄は、記入しないこと。


第17号様式(第19条関係)

(平18規則42・追加、平20規則85・平24規則14・一部改正)


35センチメートル以上

屋外広告業者登録票


氏名又は名称

 


法人である場合における代表者の氏名

 



登録番号

新潟県屋外広告業登録( )第      号


登録年月日

年  月  日


登録の有効期間

年  月  日から

年  月  日まで



営業所の名称

 


業務主任者の氏名

 




 
40センチメートル以上




第18号様式(第19条関係)

(平18規則42・追加、平20規則85・一部改正)


注文者の氏名又は名称

 


注文者の住所等

郵便番号

電話番号          


広告物等を表示し、又は設置する場所

 


1 禁止地域等

2 許可地域等

3 禁止地域及び許可地域等以外の場所


広告物等に係る条例第8条又は第12条の規定による許可の年月日及び許可番号

許可の必要性

1 必要

2 不要


許可年月日

 


許可番号

 


広告物等の種類及び数量

種類

 

数量

 


広告物等を表示し、又は設置した年月日

年  月  日


請負金額

円      


注 1 広告物等を表示し、又は設置する場所の欄には、広告物等を表示し、又は設置する場所を記入するとともに、該当する番号を○で囲むこと。

  2 許可の必要性の欄は、広告物等の表示又は設置について条例第8条又は第12条に規定する許可を必要とするかどうかについて、該当する番号を○で囲むこと。

  3 許可の年月日の欄及び許可番号の欄は、広告物等の表示又は設置について条例第8条又は第12条に規定する許可を必要とする場合のみ記入すること。


第19号様式(第21条関係)

(平18規則42・旧第17号様式繰下・一部改正、平20規則85・一部改正)


 

新潟県収入証紙はり付け欄


屋外広告物講習会受講申込書

年  月  日  

 新潟県知事    様


申込者

郵便番号             

住所             

氏名          印  

電話番号             


 

4センチメートル

 


写真


上半身脱帽で、最近6月以内に撮影したもの

5


センチメートル


 下記のとおり屋外広告物講習会を受講したいので、新潟県屋外広告物条例施行規則第21条第3項の規定により申し込みます。




生年月日

年  月  日   


所属営業所名又は勤務先

住所

 


名称

 

電話番号

 


※受理印

 


 


注 ※印欄は、記入しないこと。


第20号様式(第21条関係)

(平14規則171・平20規則85・一部改正)

講習科目の一部免除申請書

年  月  日  

 新潟県知事    様


申請者

郵便番号

住所

氏名          印

電話番号


 下記の事由により講習科目の一部(広告物等の施工に関する事項)の免除を受けたいので、新潟県屋外広告物条例施行規則第21条第5項の規定により、関係書類を添えて申請します。




免除の事由

 1 建築士法第2条第1項に規定する建築士


 2 電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士


 3 電気事業法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者


 4 職業能力開発促進法第27条第1項に規定する準則訓練(帆布製品製造科に係るものに限る。)を修了した者、同法第28条第1項の免許(帆布製品科に係るものに限る。)を受けた者又は同法第44条第1項の技能検定(帆布製品製造に係るものに限る。)に合格した者


注 該当する番号を○で囲むこと。

添付書類

  免除の事由に該当する者であることを証する書面又はその写し

屋外広告物申請
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屋外広告業登録
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