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屋外広告物法

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屋外広告物法
(昭和24年6月3日法律第189号)
最近改正平成23年6月3日法律第61号
目次
第1章総則(第1条・第2条)
第2章広告物等の制限(第3条−第6条)
第3章監督(第7条・第8条)
第4章屋外広告業
第1節屋外広告業の登録等(第9条−第11条)
第2節登録試験機関(第12条−第25条)
第5章雑則(第26条−第29条)
第6章罰則(第30条−第34条)
附則
第1章総則
(目的)
第1条この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する
ために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告
業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される
ものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲
出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を
掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
第2章広告物等の制限
(広告物の表示等の禁止)
第3条都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると
認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止すること
ができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致
地区又は伝統的建造物群保存地区
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(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の
周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条
第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第143条第2項に規定する条例の規定
により市町村が定める地域
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指
定された森林のある地域
(4) 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必
要があるものとして当該都道府県が指定するもの
(5) 公園、緑地、古墳又は墓地
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所
2 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認め
るときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
(1) 橋りよう
(2) 街路樹及び路傍樹
(3) 銅像及び記念碑
(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法
第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件
3 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認める
ときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
(広告物の表示等の制限)
第4条都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は
公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置
(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府
県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
(広告物の表示の方法等の基準)
第5条前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は
公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第3条の規定に基
づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法
の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の
形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
(景観計画との関係)
第6条景観法第8条第1項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関す
る事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第7条第1項の景
観行政団体をいう。以下同じ。)の前3条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものと
する。
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第3章監督
(違反に対する措置)
第7条都道府県知事は、条例で定めるところにより、第3条から第5条までの規定に基づく条例に違
反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に
対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な
景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずる
ことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若
しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないとき
は、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただ
し、掲出物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除
却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却
する旨を公告しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその
措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込
みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条から第6条までに定めるところに従い、
その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収す
ることができる。
4 都道府県知事は、第3条から第5条までの規定に基づく条例(以下この項において「条例」とい
う。)に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作
物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。)、広
告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作
物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下この項におい
て同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けら
れている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下こ
の項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を自ら除
却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、はり紙にあつては
第1号に、はり札等、広告旗又は立看板等にあつては次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
(1) 条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められる
にもかかわらずその許可を受けないで表示され又は設置されているとき、条例に適用を除外する規
定が定められている場合にあつては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁
止された場所に表示され又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され又は設
置されていると認められるとき。
(2) 管理されずに放置されていることが明らかなとき。
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(除却した広告物等の保管、売却又は廃棄)
第8条都道府県知事は、前条第2項又は第4項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却
させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させ
た広告物がはり紙である場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物
件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において
「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、条例で定めるところにより、
条例で定める事項を公示しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損す
るおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件
の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することが
できない場合において、条例で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比
し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物
又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(1) 前条第4項の規定により除却された広告物2日以上で条例で定める期間
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件3月以上で条例で定める期間
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件2週間以上で条例で定める期間
4 都道府県知事は、前項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規
定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明
らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
5 第3項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
6 前条第2項及び第4項並びに第1項から第3項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、
売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲
出物件の所有者等(前条第2項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
7 第2項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した広告
物又は掲出物件(第3項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還するこ
とができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する都道
府県に帰属する。
第4章屋外広告業
第一節屋外広告業の登録等
(屋外広告業の登録)
第9条都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は
都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができる。
第10条都道府県は、前条の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。
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(1) 登録の有効期間に関する事項
(2) 登録の要件に関する事項
(3) 業務主任者の選任に関する事項
(4) 登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項
(5) その他登録制度に関し必要な事項
2 前条の条例は、前項第1号から第4号までに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めな
ければならない。
(1) 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。
(2) 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者が次のいずれかに該当
するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若し
くは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。
イ当該条例の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
ロ屋外広告業を営む法人が当該条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分の
あつた日前30日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しない者
ハ当該条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ニこの法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ホ屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまで又
はヘのいずれかに該当するもの
ヘ法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
ト業務主任者を選任していない者
(3) 前項第3号に掲げる業務主任者の選任に関する事項は、登録を受けようとする者にあつては営業
所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者となるべき者を選任するものとし、登録を受けた者に
あつては当該業務主任者に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守その他当該営
業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行わせるものとすること。
イ国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物
件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
ロ広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の
行う講習会の課程を修了した者
ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識を有するものとして条例で定める者
(4) 前項第4号の登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項は、登録を受けた者
が次のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全
部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
イ不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
ロ第2号ロ又はニからトまでのいずれかに該当することとなつたとき。
ハこの法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
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(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第11条都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成
し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行
うことができる。
第二節登録試験機関
(登録)
第12条第10条第2項第3号イの規定による登録は、同号イの試験の実施に関する事務(以下「試験事
務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第13条次の各号のいずれかに該当する法人は、第10条第2項第3号イの規定による登録を受けること
ができない。
(1) この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
つた日から起算して2年を経過しない者であること。
(2) 第25条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経
過しない者であること。
(3) その役員のうちに、第1号に該当する者があること。
(登録の基準)
第14条国土交通大臣は、第12条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合して
いるときは、第10条第2項第3号イの規定による登録をしなければならない。この場合において、登
録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
(1) 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試
験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。
(2) 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
イ試験事務について専任の管理者を置くこと。
ロ試験事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関す
る文書が作成されていること。
ハロの文書に記載されたところに従い試験事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
(3) 債務超過の状態にないこと。
(登録の公示等)
第15条国土交通大臣は、第10条第2項第3号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者
の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
2 登録試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとす
る日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
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(役員の選任及び解任)
第16条登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届
け出なければならない。
(試験委員の選任及び解任)
第17条登録試験機関は、第14条第1号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨
を国土交通大臣に届け出なければならない。
(秘密保持義務等)
第18条登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの
職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の
適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第19条登録試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を
定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不
適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第20条登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損
益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方
式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされてい
る場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第33条において「財務諸表等」という。)を作成し、
5年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲
げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた
費用を支払わなければならない。
(1) 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2) 前号の書面の謄本又は抄本の請求
(3) 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国
土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(4) 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供
することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(帳簿の備付け等)
第21条登録試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令
で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
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(適合命令)
第22条国土交通大臣は、登録試験機関が第14条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、
その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることがで
きる。
(報告及び検査)
第23条国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験
機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に
立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた
ときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第24条登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又
は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(登録の取消し等)
第25条国土交通大臣は、登録試験機関が第13条第1号又は第3号に該当するに至つたときは、当該登
録試験機関の登録を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し
て、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ
る。
(1) 第15条第2項、第16条、第17条、第20条第1項、第21条又は前条第1項の規定に違反したとき。
(2) 正当な理由がないのに第20条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
(3) 第19条第1項の規定による認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
(4) 第19条第2項又は第22条の規定による命令に違反したとき。
(5) 不正な手段により第10条第2項第3号イの規定による登録を受けたとき。
3 国土交通大臣は、前2項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若し
くは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第五章雑則
(特別区の特例)
第26条この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区
においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この
法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものと
する。
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(大都市等の特例)
第27条この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭
和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22
第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中
核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府
県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(景観行政団体である市町村の特例等)
第28条都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定によるもののほか、第3条から第5条まで、第
7条又は第8条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めると
ころにより、景観行政団体である市町村又は地域おける歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平
成20年法律第40号)第7条第1項に規定する認定市町村である市町村(いずれも指定都市及び中核市
を除く。)が処理することとすることができる。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、
当該市町村の長に協議しなければならない。
(適用上の注意)
第29条この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他
国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第六章罰則
第30条第18条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第31条第25条第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録
試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第32条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、
30万円以下の罰金に処する。
(1) 第21条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は
帳簿を保存しなかつたとき。
(2) 第23条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(3) 第24条第1項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
第33条第20条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記
載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒
んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第34条第3条から第5条まで及び第7条第1項の規定に基づく条例には、罰金又は過料のみを科する
規定を設けることができる。
附則
1 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
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2 広告物取締法(明治44年法律第70号)は、廃止する。
3 この法律施行前にした広告物取締法に違反する行為に対する罰則の適用に関しては、なお、従前の
例による。
附則(昭和31年6月12日法律第148号)
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和31年9月1日)
2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及び
この法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、
又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」
という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞ
れ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項まで
に定めるところによる。
附則(昭和45年6月1日法律第109号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和45年政令第270号で昭和46年1月1日から施行)
17 この法律の施行の際現に改正前の都市計画法第2章の規定による都市計画において定められている
用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この法律
の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、この法律による改正前の次の各号に掲げる法律
の規定は、なおその効力を有する。
(1) 屋外広告物法
附則(平成4年6月26日法律第82号)抄
(施行期日)
第1条この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。
(平成5年政令第169号で平成5年6月25日から施行)
(屋外広告物等の一部改正に伴う経過措置)
第18条この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域
に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この法律による改正前
の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。
(1) 屋外広告物法
附則(平成6年6月29日法律第49号)抄
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48
号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は
地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
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(地方自治法第2編第12章の改正規定の施行の日=平成7年4月1日)
附則(平成11年7月16日法律第87号)抄
(施行期日)
第1条この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
(1) 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250
条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公
園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業
改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に
関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、
第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項ま
で、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
附則(平成16年5月28日法律第61号)抄
(施行期日)
第1条この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日法律第111号)抄
(施行期日)
第1条この法律は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中都市
計画法第8条、第9条、第12条の5及び第13条の改正規定、第3条、第5条、第7条から第10条まで、
第12条、第16条中都市緑地法第35条の改正規定、第17条、第18条、次条並びに附則第4条、第5条及
び第7条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
(屋外広告物法の一部改正に伴う経過措置)
第3条この法律の施行前に第4条の規定による改正前の屋外広告物法(以下「旧屋外広告物法」とい
う。)第7条第1項の規定により命ぜられた措置については、第4条の規定による改正後の屋外広告物
法(以下「新屋外広告物法」という。)第7条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。
2 この法律の施行の際現に旧屋外広告物法第8条及び第9条の規定に基づく条例(以下この条におい
て「旧条例」という。)を定めている都道府県(旧屋外広告物法第13条の規定によりその事務を処理す
る地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中
核市を含む。)が、新屋外広告物法第9条の規定に基づく条例(以下この条において「新条例」とい
う。)を定め、これを施行するまでの間は、旧屋外広告物法第8条、第9条及び第14条(第9条第2項
に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例には、新条例の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者(新条例の施行の日の前日まで旧条
例が適用される場合にあっては、新条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき届出をして屋外広告業
を営んでいる者)については、新条例の施行の日から6月以上で条例で定める期間(当該期間内に新
条例の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわ
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らず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる旨を定めなければならない。こ
の場合においては、併せて、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を
経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする旨を定め
なければならない。
4 新条例には、新条例の施行の際現に旧屋外広告物法第9条第1項に規定する講習会修了者等である
者について、新条例に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす旨を定めなければならない。
5 この法律の施行前に国土交通大臣が定める試験に合格した者は、新屋外広告物法第10条第2項第3
号イの試験に合格した者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第5条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政
令で定める。
附則(平成20年5月23日法律第40号)抄
(施行期日)
第1条この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。
(平成20年政令第336号で平成20年11月4日から施行)
附則(平成23年6月3日法律第61号)抄
(施行期日)
第1条この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。
(平成23年政令第395号で平成24年4月1日から施行)
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別表(第14条関係)
科目試験委員
(1) この法律、この法律に基づく条例(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(以下
その他関係法令に関する科目「大学」という。)において行政法学を担当する教授若し
くは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(2) 広告物の形状、色彩及び意匠に関(1) 大学において美術若しくはデザインを担当する教授若
する科目しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(3) 広告物及び掲出物件の設計及び施(1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の
工に関する科目職にあり、又はこれらの職にあつた者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

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