看板業者がプロデュースする屋外広告申請代行

0120-918-230 タップして電話をかける 平日9:00〜17:00

看板ホットラインはこちら

全国の窓口屋外広告物申請

HOME > 全国の窓口 屋外広告物申請 > 茨城県屋外広告物条例

茨城県屋外広告物条例

○茨城県屋外広告物条例

昭和49年3月30日

茨城県条例第10号

茨城県屋外広告物条例を公布する。

茨城県屋外広告物条例

茨城県屋外広告物条例(昭和39年茨城県条例第60号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき,屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い,もつて良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平16条例56・平18条例25・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「広告物」とは,法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

2 この条例において「広告物等」とは,広告物及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)をいう。

3 この条例において「広告物の表示等」とは,広告物の表示及び掲出物件の設置をいう。

4 この条例において「自家広告物等」とは,自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を自己の住所,事業所,営業所若しくは作業所又は自己の営業の用に供する物件に表示し,又は設置する広告物等をいう。

5 この条例において「自己管理地広告物等」とは,自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し,又は設置する広告物等をいう。

6 この条例において「屋外広告業」とは,法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。

(平16条例56・平18条例25・一部改正)

(広告物等のあり方)

第3条 広告物等は,良好な景観若しくは風致を害し,又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平7条例17・平16条例56・一部改正)

(県等の責務)

第3条の2 県は,第1条の目的を達成するため,啓発,規制,誘導その他の必要な施策を実施するものとする。

2 広告主(自ら広告物等を表示し,若しくは設置し,又はこれらを管理する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託し,又は依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。)及び屋外広告業を営む者は,この条例に適合する広告物等を表示し,若しくは設置し,かつ,これらを適正に管理するとともに,前項の規定による施策に協力するよう努めるものとする。

3 広告物等を表示し,若しくは設置する土地若しくは工作物等の所有者,占有者その他当該土地若しくは工作物等について権原を有する者は,当該広告物等がこの条例に適合するよう努めるものとする。

4 県民は,第1項の規定により県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(平17条例33・追加)

(禁止地域等)

第4条 次の各号に掲げる地域等においては,広告物の表示等をしてはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,景観地区,風致地区,特別緑地保全地区,生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区。ただし,知事が指定する区域を除く。

(1の2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区であつて,同法第75条第1項に規定する条例により制限を受ける地域のうち,知事が指定する区域

(1の3) 景観法第76条第3項の地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち,知事が指定する区域

(1の4) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域。ただし,知事が指定する区域を除く。

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され,又は仮指定された地域並びに同法第143条第2項に規定する条例の規定により市町村が定める地域で知事が指定する地域

(3) 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第4条第1項又は第32条第1項の規定により指定された建造物,同条例第40条第1項の規定により指定された史跡及び名勝の区域並びに天然記念物の所在する境域並びにこれらの周囲で知事が指定する地域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林の区域。ただし,知事が指定する区域を除く。

(5) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章又は第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域。ただし,知事が指定する区域を除く。

(6) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第2章又は第3章の規定により指定された自然環境保全地域及び緑地環境保全地域。ただし,知事が指定する区域を除く。

(7) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林の地域

(8) 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち知事が指定する区域を除く。)の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。),鉄道,軌道及び索道の知事が指定する区間

(9) 道路,鉄道,軌道及び索道から展望できる地域で知事が指定する区域

(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園,社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第21号)第1条の規定による廃止前の都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第3号に規定する公園又は緑地並びに社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第1号に規定する公園又は緑地で政府関係機関又は地方公共団体の補助金,貸付金等の財政援助に係るもの及び同条第2号に規定する公園又は緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するものの区域

(11) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号の規定による国定公園の区域で知事が指定する区域

(12) 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第2条第1号の規定による自然公園の区域で知事が指定する区域

(13) 河川,湖沼,溪谷,海浜,高原及び山岳で知事が指定する区域並びにこれらの付近の地域で知事が指定する区域

(14) 港湾及び駅前広場並びにこれらの周囲の地域で知事が指定する区域

(15) 官公署,学校,図書館,公会堂,公民館,博物館,美術館,体育館,病院及び公衆便所の建造物並びにこれらの敷地

(16) 古墳及び墓地並びにこれらの周囲の地域で知事が指定する区域

(17) 社寺,教会及び火葬場の建造物並びにこれらの境域

(18) 前各号に掲げるもののほか,知事が良好な景観又は風致を維持するため必要があると認めて指定する地域,区域又は場所

(昭55条例26・昭56条例20・平6条例17・平12条例43・平15条例56・平16条例56・平17条例25・平18条例25・一部改正)

(禁止物件)

第5条 次の各号に掲げる物件には,広告物の表示等をしてはならない。

(1) 橋りよう,トンネル,高架の工作物及び道路の分離帯

(2) 石垣及びよう壁の類

(3) 街路樹及び路傍樹並びに都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機,道路標識,カーブミラー,パーキングメーター,道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第4号に規定する道路情報管理施設並びに歩道柵,駒止め及び里程標の類

(5) 消火栓,火災報知機及び火の見やぐら

(6) 郵便ポスト,電話ボツクス及び路上変電塔

(7) 送電塔,送受信塔及び照明塔

(8) 煙突,風力発電施設及びガスタンク,水道タンクその他タンクの類

(9) 銅像,神仏像及び記念碑の類

(10) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(11) 前各号に掲げるもののほか,知事が良好な景観又は風致を維持するため必要があると認めて指定する物件

2 次の各号に掲げる物件には,はり紙,はり札,立看板その他これらに類する広告物を表示してはならない。

(1) 電柱

(2) 街燈柱

3 道路の路面には,広告物を表示してはならない。

(昭58条例13・平16条例56・平18条例25・一部改正)

(許可)

第6条 第4条各号に掲げる地域等以外の地域等において広告物の表示等をしようとする者は,規則で定めるところにより,知事の許可を受けなければならない。

(平16条例56・全改)

(広告景観整備地区)

第6条の2 知事は,良好な景観を形成するため,広告物等をその周辺の景観に調和させることが特に必要と認める区域を広告景観整備地区として指定することができる。

2 知事は,広告景観整備地区を指定するときは,次の各号に掲げる事項を内容とする当該地区に係る広告物の表示等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

(1) 広告物の表示等に関する基本構想

(2) 広告物等の位置,形状,面積,色彩,意匠その他表示の方法に関する事項

3 知事は,基本方針を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

4 広告景観整備地区において,広告物の表示等をしようとする者は,当該広告景観整備地区に係る基本方針に適合するよう努めなければならない。

5 広告景観整備地区において,規則で定める広告物等を表示し,又は設置しようとする者は,規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。

6 知事は,前項の届出があつた場合において,当該広告景観整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めたときは,届出をした者に対して必要な助言又は勧告を行うことができる。

(平7条例17・追加,平16条例56・一部改正)

(適用除外)

第7条 次の各号に掲げる広告物等については,第4条から前条までの規定は適用しない。

(1) 法令の規定により表示し,又は設置する広告物等

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示し,又は設置する広告物等

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために表示し,又は設置する広告物等

(4) 自己管理地広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(5) 公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに寄贈者名等を表示する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(6) 第5条第8号に掲げる物件に表示する広告物で宣伝の用に供さないもの

2 次の各号に掲げる広告物等については,第4条,第6条及び前条の規定は適用しない。

(1) 冠婚葬祭等のため,一時的に表示し,又は設置する広告物等で規則で定めるもの

(1の2) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で宣伝の用に供さないもの

(2) 講演会,展覧会,音楽会等のため,これらの会場の敷地内に表示し,又は設置する広告物等

(3) 電車又は自動車に表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

(4) 使用の本拠の位置が他の都道府県の区域内に存する自動車に当該他の都道府県(当該自動車の使用の本拠の位置が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。),同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)又は法第28条の規定に基づき条例で定めるところにより同条に規定する事務の全部若しくは一部を処理することとされた景観行政団体(景観法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。)である市町村(指定都市及び中核市を除く。以下同じ。)の区域内に存する場合にあつては,当該指定都市,当該中核市又は当該景観行政団体である市町村)の屋外広告物条例の規定に従つて表示される広告物

(5) 人,動物,車両(電車又は自動車を除く。),船舶,航空機等に表示する広告物

(6) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(7) 前各号に掲げるもののほか,公益上やむを得ないと認められる広告物等で規則で定めるもの

3 自家広告物等で規則で定める基準に適合するものについては,第4条から第6条までの規定は適用しない。

4 電車又は自動車に表示する広告物で第2項第3号及び第4号に規定するもの以外のものについては,規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示する場合に限り,第4条,第6条及び前条の規定は適用しない。

5 自家広告物等で第3項に規定するもの以外のものについては,規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し,又は設置する場合に限り,第4条の規定は適用しない。

6 道標,案内図板その他公共的目的をもつ広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする広告物等については,規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し,又は設置する場合に限り,第4条の規定は適用しない。

(昭55条例26・昭58条例13・昭60条例46・平7条例17・平15条例56・平18条例25・一部改正)

(経過措置)

第8条 第4条又は第5条の規定による指定等があつたときは,当該指定等のあつた地域等又は物件に,現に適法に存する広告物等は,当該指定等のあつた日から起算して3年間は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。

(平7条例17・全改,平16条例56・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第9条 知事は,第6条又は第7条第4項から第6項までの規定により許可をする場合においては,許可の期間を定めるほか,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な限度において条件を付することができる。

2 前項の規定による許可の期間は,3年を超えない範囲内で,広告物の種類ごとに規則で定める期間を超えることはできない。

(平7条例17・平16条例56・平18条例25・一部改正)

(許可の更新)

第9条の2 この条例の規定による許可を受けて広告物の表示等をしている者は,当該許可の更新を申請することができる。

2 前項の規定による許可の更新を申請しようとする者は,当該許可の更新を受けようとする広告物等について,規則で定めるところにより,あらかじめ倒壊又は落下のおそれの有無その他安全性を点検し,前項の申請の際,あわせてその結果を知事に提出しなければならない。

3 前条の規定は,第1項の規定による許可の更新について準用する。

(平7条例17・追加)

(変更等の許可)

第10条 第6条又は第7条第4項から第6項までの規定により許可を受けた者は,当該許可に係る広告物等を変更し,又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をするときを除く。)は,規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。

2 第9条第1項の規定は,前項の許可について準用する。

(平7条例17・平18条例25・一部改正)

(自然公園条例との関係)

第11条 茨城県立自然公園条例第52条の規定に基づき同条例第19条第4項の規定による許可を受けたものとみなされるこの条例の規定による許可には,茨城県立自然公園条例第28条の規定に基づく条件をあわせて付することができる。

(平16条例56・平22条例32・一部改正)

(許可の基準)

第12条 この条例の規定による広告物の表示等の許可の基準は,規則で定める。

(平7条例17・平18条例25・一部改正)

(特例の許可)

第12条の2 知事は,第4条から第6条までの規定及び前条の許可の基準にかかわらず,良好な景観の形成又は公共の利益に資する広告物等で,特にやむを得ないと認めるものについては,当該広告物の表示等を許可することができる。

2 第9条の規定は,前項の許可について準用する。

(平18条例25・追加)

(許可の表示)

第13条 この条例の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る広告物等に許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし,許可の押印又は打刻印を受けた広告物等については,この限りでない。

(平18条例25・一部改正)

(禁止広告物等)

第14条 次の各号に掲げる広告物等は,表示し,又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し,若しくはたい色したもの又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し,又は老朽したもの

(3) 倒壊し,又は落下するおそれのあるもの

(4) 信号機,道路標識等に類似し,又はこれらの効用を妨げるおそれのあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(管理義務)

第15条 広告物の表示等をする者又は広告物等を管理する者は,広告物等に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし,良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第16条 広告物の表示等をする者は,許可の期間が満了したとき若しくは次条の規定により許可が取り消されたとき又は広告物の表示等が必要でなくなつたときは,遅滞なく,当該広告物等を除却しなければならない。第8条に規定する広告物等について同条の規定による期間が経過した場合においても,同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は,遅滞なく,規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。

(平18条例25・一部改正)

(許可の取消し)

第17条 知事は,この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項(第9条の2第3項,第10条第2項及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第19条第1項又は第2項の規定による知事の命令に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(平18条例25・全改)

(勧告)

第18条 知事は,この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物等を表示し,若しくは設置し,又は管理する者に対し,当該広告物等の表示若しくは設置の停止をし,又は当該広告物等の除却その他良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平18条例25・全改)

(違反に対する措置)

第19条 知事は,前条の規定による勧告を受けた者が,第25条の8の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された後において,なお,正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかつたときは,当該者に対し,当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 知事は,前項の規定にかかわらず,公衆に対する危害を防止するために特に必要と認めるとき,又は前条の規定により勧告しようとする場合において当該勧告に係る者を過失がなくて確知することができないときは,この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物等を表示し,若しくは設置し,又は管理する者に対し,同条の規定による勧告及び第25条の8の規定による公表をすることなく,当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ,又は当該広告物等の除却その他良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

3 知事は,前2項の規定による措置を命じようとする場合において,当該措置が広告物等の表示又は設置の停止に係る措置以外の措置に係るものであるときは,5日以上の期限を定め,当該措置を命ずるものとする。

4 知事は,第1項又は第2項の規定による措置を命じようとする場合において,当該広告物等を表示し,若しくは設置し,又は管理する者を過失がなくて確知することができないときは,これらの措置を自ら行い,又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし,掲出物件を除却する場合においては,5日以上の期限を定めて,その期限までに当該掲出物件を除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは,自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平16条例56・全改,平18条例25・一部改正)

(違反広告物である旨の表示)

第19条の2 知事は,前条第1項又は第2項の規定による措置を命じた場合において,これらの措置を命じられた者が,特別の理由なく,措置を履行すべき期限を経過しても当該措置を履行しないときは,規則で定めるところにより当該広告物等にこの条例に違反する旨の表示をすることができる。

(平7条例17・追加,平16条例56・平18条例25・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第19条の3 法第8条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

(平16条例56・追加)

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第19条の4 法第8条第2項の規定による公示は,保管後速やかに,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を,公示の日から14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については,2日間),規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については,前号の公示の期間が満了しても,なお当該広告物等の所有者,占有者その他当該広告物等について権原を有する者(第19条の8において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その公示の要旨を茨城県報に掲載し,又はこれに準ずる適当な方法により公示すること。

2 知事は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管広告物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平16条例56・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第19条の5 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物等の使用期間,損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,知事は,必要があると認めるときは,広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例56・追加)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第19条の6 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は,規則で定める方法により行うものとする。

(平16条例56・追加)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第19条の7 法第8条第3項各号の条例で定める期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 法第8条第3項第1号の期間 2日

(2) 法第8条第3項第2号の期間 3月

(3) 法第8条第3項第3号の期間 2週間

(平16条例56・追加)

(広告物等を返還する場合の手続)

第19条の8 知事は,保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平16条例56・追加)

(広告物の表示等をする者等に対する立入検査等)

第20条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,広告物の表示等をする者又は広告物等を管理する者から,報告若しくは資料の提出を求め,又はその職員をして当該広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り,当該広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があつたときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例25・一部改正)

(処分,手続等の効力の承継)

第21条 広告物の表示等をする者又は広告物等を管理する者に変更があつた場合においては,この条例又はこの条例に基づく規則等により,従前のこれらの者がした手続その他の行為は,新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし,従前のこれらの者に対してした処分その他の行為は,新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

(管理者の設置)

第21条の2 この条例の規定による許可に係る広告物の表示等をする者は,当該広告物等を管理する者を置かなければならない。ただし,規則で定める広告物等については,この限りでない。

2 前項の規定による広告物等を管理する者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 第23条第1項又は第3項の規定による屋外広告業の登録を受けた者

(2) 第24条第1項に規定する講習会を修了した者

(3) 第25条第1項各号に規定する者

(平7条例17・追加,平18条例25・一部改正)

(管理者の届出等)

第22条 この条例の規定による許可に係る広告物の表示等をする者が,広告物等を管理する者をおいたときは,遅滞なく,規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物の表示等をする者又は広告物等を管理する者に変更があつたときは,新たにこれらの者となつた者は,遅滞なく,規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物の表示等をする者又は広告物等を管理する者は,広告物等が滅失したときは,遅滞なく,規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物の表示等をする者又は広告物等を管理する者は,その氏名又は住所(法人にあつては,名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,遅滞なく,規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。

(屋外広告業の登録)

第23条 県の区域内において屋外広告業を営もうとする者は,知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は,5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は,当該有効期間の満了の日までに,更新の登録を受けなければならない。この場合において,当該登録の申請は,当該有効期間の満了の日の30日前までにしなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において,第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なお効力を有する。

5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平18条例25・全改)

(登録の申請)

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 商号,氏名及び住所(法人にあつては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 県の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあつては,その役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあつては,その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては,その名称,主たる事務所の所在地並びにその代表者及び役員の氏名)

(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者(第25条第1項に規定する業務主任者をいう。第23条の4第1項第7号において同じ。)の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には,登録申請者が第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平18条例25・追加,平23条例56・一部改正)

(登録の実施)

第23条の3 知事は,前条の規定による書類の提出があつたときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,遅滞なく,次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 知事は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平18条例25・追加)

(登録の拒否)

第23条の4 知事は,登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は第23条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。

(1) 第25条の5第1項の規定により登録を取り消され,その処分のあつた日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第23条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第25条の5第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

(3) 第25条の5第1項の規定により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第23条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 知事は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平18条例25・追加,平23条例56・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第23条の5 屋外広告業者は,第23条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは,その日から30日以内に,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は,前項の規定による届出を受理したときは,当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き,届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第23条の2第2項の規定は,第1項の規定による届出について準用する。

(平18条例25・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第23条の6 知事は,屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平18条例25・追加)

(廃業等の届出)

第23条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあつては,その事実を知つた日)から30日以内に,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは,当該屋外広告業者の登録は,その効力を失う。

(平18条例25・追加)

(登録の抹消)

第23条の8 知事は,屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき,又は第25条の5第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは,屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平18条例25・追加)

(講習会)

第24条 知事は,規則で定めるところにより,広告物の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催するものとする。

2 前項に規定する講習会に関し必要な事項は,規則で定める。

(業務主任者の設置)

第25条 屋外広告業者は,第23条の2第1項第2号の営業所ごとに,次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し,次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県,指定都市又は中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく次に掲げる者

ア 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を所持する者

イ 広告美術仕上げに係る技能検定に合格した者

ウ 広告美術科に係る職業訓練を修了した者

(5) 知事が,規則で定めるところにより,前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は,次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示等に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示等に関する工事の適正な施工その他広告物の表示等に係る安全の確保に関すること。

(3) 第25条の3に規定する帳簿に記載する事項のうち,規則で定めるものの記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,業務の適正な実施の確保に関すること。

(平18条例25・全改)

(標識の掲示)

第25条の2 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第23条の2第1項第2号の営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,商号,氏名又は名称,登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平18条例25・追加)

(帳簿の備付け等)

第25条の3 屋外広告業者は,規則で定めるところにより,第23条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え,その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し,これを保存しなければならない。

(平18条例25・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導,助言及び勧告)

第25条の4 知事は,屋外広告業を営む者に対し,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言及び勧告を行うことができる。

(平18条例25・追加)

(登録の取消し等)

第25条の5 知事は,屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第23条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 第23条の4第2項の規定は,前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平18条例25・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第25条の6 知事は,屋外広告業者監督処分簿を備え,これを規則で定める閲覧所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 知事は,前条第1項の規定による処分をしたときは,前項の屋外広告業者監督処分簿に,当該処分の年月日,内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平18条例25・追加)

(屋外広告業を営む者に対する立入検査等)

第25条の7 知事は,この条例の施行に必要な限度において,屋外広告業を営む者に対し,その営業に関し,報告若しくは資料の提出を求め,又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査し,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があつたときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例25・追加)

(公表)

第25条の8 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その旨を公表することができる。

(1) 第18条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないとき。

(2) 第25条の5第1項の規定により登録を取り消し,又は営業の停止を命じたとき。

(平18条例25・追加)

(審議会への諮問)

第26条 知事は,次の各号に掲げる場合においては,茨城県景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条から第6条の2までの規定により地域等又は物件を指定し,変更し,又は取り消そうとするとき。

(1の2) 第6条の2第2項の規定により基本方針を定め,又は変更しようとするとき。

(2) 第7条第1項第4号及び第5号,同条第2項第3号,同条第3項並びに第12条の規定により基準を定め,又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第12条の2第1項の規定により許可をしようとするとき。

(昭58条例13・平6条例29・平7条例17・平16条例56・平18条例25・一部改正)

(告示)

第27条 第4条から第6条の2までの規定により行う指定,変更及び取消しは,告示してするものとする。

(平7条例17・平16条例56・一部改正)

(景観行政団体である市町村の特例)

第28条 法第3条から第5条まで,第7条及び第8条の規定に基づく条例の制定又は改廃に関する事務(次項において「条例制定事務等」という。)の全部又は一部については,景観行政団体である市町村が処理することができる。

2 前項の規定により条例制定事務等の全部又は一部を処理することとなる景観行政団体である市町村の名称及びその行う事務の範囲については,規則で定める。

3 前項の景観行政団体である市町村の区域内においては,当該景観行政団体である市町村が定めた条例の規定に相当するこの条例の規定は,適用しない。

(平18条例25・全改)

(適用上の注意)

第29条 この条例の適用に当たつては,国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平16条例56・一部改正)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平12条例9・旧第31条繰上)

(罰則)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第23条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第25条の5第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平18条例25・追加)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条から第6条までの規定に違反して広告物を表示し,又は掲出物件を設置した者

(2) 第10条の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し,又は改造した者

(3) 第16条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者

(4) 第19条第1項又は第2項の規定による知事の命令に違反した者

(5) 第20条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者

(6) 第23条の5第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(7) 第25条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(8) 第25条の7第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

(平17条例33・全改,平18条例25・旧第31条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対し,各本条の罰金刑を科する。

(平4条例40・旧第34条繰下・一部改正,平12条例9・旧第35条繰上,平17条例33・旧第34条繰上・一部改正,平18条例25・旧第32条繰下・一部改正)

付 則

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,第23条及び第25条の規定は,昭和49年8月1日から施行する。

2 第23条の規定の施行の際,現に屋外広告業を営んでいる者は,同条施行の日から起算して60日間は,同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

3 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の茨城県屋外広告物条例の規定によりなされた許可その他の処分又は申請,届出その他の手続は,それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

4 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

付 則(昭和51年条例第26号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

付 則(昭和55年条例第26号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

付 則(昭和56年条例第20号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

付 則(昭和58年条例第13号)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定により広告物の表示が禁止される物件に現に適法に存する同項の広告物は,この条例の施行の日から起算して3月間(この条例による改正前の茨城県屋外広告物条例第6条の規定により知事の許可を受けていたものについては,当該許可の残存期間)は,なお従前の例により表示することができる。

3 改正後の条例第6条第1項の規定により新たに広告物の表示等につき知事の許可を要することとなる区域に現に適法に存する広告物等は,当該許可を要することとなつた日から起算して3月間は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。

付 則(昭和59年条例第35号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

付 則(昭和60年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(昭和60年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(昭和63年条例第43号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

付 則(平成4年条例第40号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

付 則(平成6年条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(4) 第22条第1項及び別表1知事の付属機関の表の改正規定並びに別表3海区漁業調整委員会の付属機関の表を削る改正規定並びに次項,付則第3項及び付則第4項の規定 平成6年10月1日

(経過措置)

4 この条例による改正前の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県屋外広告物・風致地区審議会は,この条例による改正後の茨城県行政組織条例第22条の規定による茨城県景観審議会となるものとする。

付 則(平成7年条例第17号)

1 この条例は,平成7年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により広告物の表示等が禁止される地域等に,現に適法に存する広告物等は,この条例の施行の日から3年間は,なお従前の例により表示し,又は設置することができる。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県屋外広告物条例の規定による許可を受けて広告物の表示等をする者は,当該許可の残存期間に限り,改正後の条例第21条の2の規定は適用しない。

4 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により,改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定がなお効力を有している場合にあっては,改正後の条例第4条第1号中「第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域」とあるのは,「第一種住居専用地域,第二種住居専用地域」とする。

付 則(平成8年条例第31号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

付 則(平成12年条例第9号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

付 則(平成12年条例第43号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

付 則(平成15年条例第56号)

この条例中第4条第10号,第7条第2項第4号及び第25条第1項第1号の改正規定は公布の日から,その他の改正規定は平成15年10月1日から施行する。

付 則(平成16年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県屋外広告物条例第1条から第3条までの改正規定,同条例第4条第1号の改正規定(「緑地保全地区」を「特別緑地保全地区」に改める部分に限る。),同条第18号並びに同条例第5条,第9条,第11条,第25条から第29条まで及び第31条の改正規定並びに同条例第32条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 第1条中茨城県屋外広告物条例第4条第1号の改正規定(「,美観地区」を削る部分に限る。) 規則で定める日

(平成17年規則第62号で平成17年6月1日から施行)

(3) 第1条中茨城県屋外広告物条例第4条第2号の改正規定 平成17年4月1日

(茨城県屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に第1条の規定による改正前の茨城県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定によりされた許可は,第1条の規定による改正後の茨城県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定によりされた許可とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定によりされている許可の申請は,改正後の条例第6条の規定によりされている許可の申請とみなす。

4 この条例の施行前に改正前の条例第17条又は第19条の規定により命ぜられた措置については,改正後の条例第17条から第19条の2までの規定にかかわらず,なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

付 則(平成17年条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

付 則(平成17年条例第33号)

この条例は,平成17年7月1日から施行する。

付 則(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については,この条例の施行の日から6月を経過する日までの間(当該期間内にこの条例による改正後の茨城県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは,当該処分があった日までの間)は,改正後の条例第23条第1項の規定による登録を受けずに,引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に改正後の条例第23条の2第1項の規定による登録の申請をした場合において,当該期間を経過したときは,その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第25条第1項に規定する講習会修了者等である者については,改正後の条例第25条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 前2項に規定するもののほか,改正前の条例の規定によってした処分,手続その他の行為であって,改正後の条例中相当する規定があるものは,これらの規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

付 則(平成22年条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

付 則(平成23年条例第56号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第2号で平成24年4月1日から施行)

屋外広告物申請
屋外広告物申請
屋外広告業登録
屋外広告業登録
よくある質問
よくある質問
運営者概要
運営者概要