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○東京都屋外広告物条例施行規則 昭和三二年一〇月二二日 規則第一二三号 〔屋外広告物条例施行規則〕を公布する。 東京都屋外広告物条例施行規則 (昭四六規則五一・改称) 屋外広告物条例施行規則(昭和二十四年九月東京都規則第百七十四号)の全部を改正する。 (許可の申請等) 第一条 東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下「条例」という。)第八条、第十五条、第十六条、第二十七条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項の規定による許可を受けようとする者は、別記第一号様式による屋外広告物許可申請書を知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第二十七条第二項の規定による場合は、第三号に掲げる図書を省略することができる。 一 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所の状況を知り得る図面及び近隣の状況を知り得る図面又はカラー写真(申請前三月以内に撮影したものに限る。以下同じ。) 二 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)、工作物等に広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証明する書面 三 形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面 3 前項に規定するもののほか、条例第二十二条に規定する広告物等に係る申請にあつては建築物の壁面の状況を知り得る図面(現に当該建築物の壁面又は屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下この項において「現表示広告物等」という。)がある場合においては、その位置、表示面積等を明示した図面)及び現表示広告物等のカラー写真を、条例第二十七条第一項又は第二項の規定による許可を受ける場合(現に許可を受けている広告物等が広告塔、広告板、アーチ及び装飾街路灯である場合に限る。)にあつては別記第二号様式による屋外広告物自己点検報告書を添付しなければならない。 4 条例第六条第四号又は第五号に掲げる地域に表示し、又は設置する条例第十五条第一号に掲げる広告物等及び条例第八条第四号に掲げる地域に表示し、又は設置する条例第十三条第五号に掲げる広告物等に係る申請について知事が必要と認める場合には、日本工業規格Z八七二一に定める色相、明度及び彩度の三属性の値(以下「マンセル値」という。)を表示した図面の提出を求めることができる。 5 条例第十五条第四号から第六号までに掲げる広告物等(車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの及び電車又は自動車の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示するものを除く。)に係る申請について知事が必要と認める場合には、別記第三号様式による屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書の提出を求めることができる。 6 前項の規定に基づき屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書の提出を求める場合において、知事が、同項の申請に係る広告物等の意匠等について、知事が別に定める委員会等にあらかじめ意見を聴くことを求めることができる。 (昭六二規則九・全改、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一三規則二四九・平一四規則四三・平一五規則二二〇・平一七規則一五三・平一九規則四四・平二三規則七二・一部改正) (屋外広告物管理者) 第二条 条例第二十五条の規則で定める屋外広告物管理者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士 二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士又は同法第四条の二に規定するネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者 三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 四 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者 (平八規則一二八・全改、平一三規則二二五・平一七規則一五三・一部改正) 第三条 条例第二十五条の規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。 一 広告塔(高さが四メートルを超えるもの又は表示面積が十平方メートルを超えるものに限る。) 二 広告板(高さが四メートルを超えるもの又は表示面積が十平方メートルを超えるものに限る。) 三 アーチ 四 装飾街路灯 (平八規則一二八・追加、平一七規則一五三・旧第二条の二繰下・一部改正) (許可書の交付) 第四条 知事は、広告物等の表示又は設置の許可(以下「広告物等の許可」という。)をしたときは、別記第四号様式による屋外広告物許可書を申請者に交付するものとする。 (昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第三条繰下・一部改正) (屋外広告物管理者の設置等の届出) 第五条 広告物等の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合においては、直ちに、当該各号に定める届け書を知事に提出しなければならない。 一 条例第二十五条の規定により屋外広告物管理者を設置した場合 別記第五号様式による屋外広告物管理者設置届。ただし、広告物等の許可を受けようとする者が別記第一号様式による屋外広告物許可申請書を提出する際に、当該申請書の屋外広告物管理者の欄に所定の事項を記載した場合にあつては、省略することができる。 二 許可を受けた者の住所又は氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名。次号において同じ。)を変更した場合 別記第六号様式による屋外広告物広告主等変更届 三 屋外広告物管理者又はその住所、氏名若しくは電話番号を変更した場合 別記第七号様式による屋外広告物管理者変更届 四 広告物等を許可期間内に除却した場合 別記第八号様式による屋外広告物除却届 2 屋外広告物管理者設置届(前項第一号ただし書に該当する場合は、屋外広告物許可申請書)及び屋外広告物管理者変更届(屋外広告物管理者の住所、氏名又は電話番号を変更した場合を除く。)には、第二条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。 (昭六二規則九・全改、平八規則一二八・一部改正、平一七規則一五三・旧第四条繰下・一部改正、平二〇規則二六七・一部改正) (取付け完了の届出) 第六条 広告塔、広告板、アーチ又は装飾街路灯について広告物等の許可を受けた者は、その取付けを完了したときは、直ちに、別記第九号様式による屋外広告物取付け完了届に当該広告物等のカラー写真を添えて、これを知事に提出しなければならない。 (昭四六規則五一・全改、昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第五条繰下・一部改正) (住所等の表示) 第七条 広告物等の許可を受けた者は、当該広告物等又は当該広告物等を表示し、若しくは設置する土地、建築物、工作物等の見やすい箇所に、別記第九号様式の二による標識票をはり付けなければならない。 (昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第六条繰下・一部改正、平二〇規則二六七・一部改正) (許可の期間等) 第八条 知事は、広告物等の許可をする場合においては、別表第一の上欄に掲げる広告物の種類の区分に応じて同表の下欄に定める期間の範囲内で許可期間を定めるとともに、次に掲げる条件を付するものとする。 一 広告物の裏面及び側面又は掲出物件は、ペイント塗装その他の方法により美観を保持すること。 二 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)を使用しないこと。 三 破損、腐食等により公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補強すること。 四 汚染し、変色し又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。 五 許可期間が満了したときは、直ちに除却すること。 六 許可を取り消されたときは、直ちに除却すること。 七 前各号に掲げるもののほか、特に知事が良好な景観の形成、危害の予防等について必要と認めた事項 (昭四六規則五一・昭四七規則一〇三・昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第七条繰下・一部改正) (新たに定められた地域地区に関する特例) 第九条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十五条第一項の規定により、同法第八条第一項に規定する地域地区が定められた際(同法第二十一条第一項の規定により地域地区が変更された場合を含む。)、当該地域地区内に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、なお、従前の例による。 (昭四八規則二〇四・追加、昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第七条の二繰下・一部改正) (新たに指定された禁止区域等に関する特例) 第十条 新たに条例第六条第二号本文、第四号、第五号、第十一号若しくは第十二号又は第七条第一項第八号の規定による知事の指定があつた際、当該指定のあつた地域又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定の日から起算して三年間は、なお従前の例による。 2 新たに条例第六条第四号又は第五号の規定による知事の指定があつた際、当該指定のあつた地域に現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告塔及び広告板については、前項の規定にかかわらず、当該指定の日以降最初に許可期間が満了する日の翌日から起算して二年を経過する日又は当該指定の日から起算して三年を経過する日のいずれか遅い日までの間は、なお従前の例による。 (昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第七条の三繰下・一部改正、平一九規則四四・一部改正) (新たに指定された許可区域に関する特例) 第十条の二 新たに条例第八条第四号の規定による指定があつた際、当該指定のあつた区域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定の日から当該区域ごとに知事が別に定める日までの間は、表示し、又は設置しておくことができる。 (平二一規則一六・追加) (地区計画等の区域における広告物等の基準) 第十条の三 条例第九条の規則で定める基準は、別表第一の二のとおりとする。 (平二〇規則六九・追加、平二一規則一六・旧第十条の二繰下) (広告誘導地区における合意書) 第十一条 条例第十一条第二項の合意書(以下「合意書」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。 一 合意書における広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項が、条例第十一条第一項の誘導方針に則したものであること。 二 条例第十一条第一項の広告誘導地区(以下「広告誘導地区」という。)における土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者及びこれらを使用する権利を有する者の三分の二以上の合意によるものであること。 2 広告誘導地区における土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、合意書を作成したときは、当該合意書を知事に届け出るものとする。 3 前二項の規定は、合意書の変更及び廃止について準用する。 (平一七規則一五三・追加) (適用除外の基準) 第十二条 条例第十三条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。 一 条例第十三条第二号に掲げる広告物等 イ 条例第六条又は第七条に規定する禁止区域又は禁止物件に表示し、又は設置する広告物等で、表示面積が十平方メートルを超えるものについては、別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。 ロ 別表第二の七の項上欄に掲げる地域地区等に表示し、又は設置する場合にあつては、同項の中欄に定める禁止事項一及び二に抵触しないこと。 二 条例第十三条第三号に掲げる広告物等 イ 公共の安全、福祉の増進、環境の保全、教育の向上その他の社会一般の利益のために行う集会、行事、催物等のために表示するものであること。 ロ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。 ハ 表示期間が三十日以内であること。 三 条例第十三条第四号に掲げる広告物 表示面積の合計が、〇・五平方メートル以下で、かつ、当該広告物を表示する施設又は物件のその面の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の二十分の一以下であること。 四 条例第十三条第五号に掲げる広告物等 別表第二の上欄に掲げる地域地区等の区分に応じて同表の中欄に定める禁止事項に抵触せず、かつ、当該区分に応じて同表の下欄に定める広告物等の表示面積の範囲内であること。 五 条例第十三条第六号に掲げる広告物等 表示面積の合計が、自己の管理する土地又は自己の管理する物件の存する土地の面積について千平方メートルまでを五平方メートルとし、五平方メートルに千平方メートルを増すまでごとに五平方メートルを加えて得た面積以下であること。 2 前項第一号ロの基準は、次のいずれかに該当するもの(以下「文化財等から展望できない広告物等」という。)については適用しない。 一 条例第六条第四号(同条第一号から第三号まで及び第五号から第十二号までに掲げる地域又は場所を除く。)に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及び同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定されたものから展望できないもの(建築物、工作物等により遮られ展望できないものを含む。) 二 条例第六条第五号(同条第一号から第四号まで及び第六号から第十二号までに掲げる地域又は場所を除く。)に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、歴史的又は都市美的価値を有する建造物及び文化財庭園など歴史的価値の高い施設から展望できないもの(建築物、工作物等により遮られ展望できないものを含む。) 3 第一項第四号に規定する禁止事項のうち、別表第二の七の項中欄に定めるもの(四を除く。)は、文化財等から展望できない広告物等については適用しない。 (昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第八条繰下・一部改正、平一九規則四四・平二一規則一六・一部改正) 第十三条 条例第十四条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。 一 条例第十四条第一号に掲げる広告物等 イ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。 ロ 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置するものであること。 ハ 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項(商品名を除く。)を表示するものであること。 ニ 各広告物等の表示面積が十平方メートル以下であり、かつ、その間隔が三十メートル以上であること。 ホ 広告物等の上端までの高さが地上五メートル以下であること。 ヘ 色彩が四色以内であること。 ト 表示期間が当該催物が開催される日の前日から終了する日までであること。 二 条例第十四条第二号に掲げる広告物等 イ 電車又は自動車の車体(車輪及び車輪に附属する部分は車体に含まれない。以下同じ。)に、電車又は自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名又は商標を表示するものであること。 ロ 自動車の車体に、第十八条第一号に掲げる事項を表示するものであること。 ハ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた自動車で、当該登録に係る使用の本拠の位置が他の道府県の区域(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)、中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)及び法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)、指定都市の区域、中核市の区域又は法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域に存するものに、当該道府県、指定都市、中核市又は市町村の広告物等に関する条例の規定に従つて表示するものであること。 三 条例第十四条第四号に掲げる広告物 イ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。 ロ 宣伝の用に供されていない絵画、イラスト等であること。 (昭六二規則九・追加、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一五規則七九・一部改正、平一七規則一五三・旧第八条の二繰下・一部改正、平一九規則四四・平二七規則五四・一部改正) 第十四条 条例第十五条の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。 一 条例第十五条第一号に掲げる広告物等 別表第二の上欄に掲げる地域地区等の区分に応じて同表の中欄に定める禁止事項に抵触せず、かつ、表示面積(第十二条第四号に掲げる広告物等の表示面積を含む。)の合計が二十平方メートル(学校及び病院に係る広告物等については、五十平方メートル)以下であること。 二 条例第十五条第二号に掲げる広告物等 イ 表示面積が三平方メートル以下であること。 ロ 広告物等の上端までの高さが地上五メートル以下であること。 ハ 寄贈者名、表示者名等を表示する部分の面積が当該広告物等の表示面積の八分の一以下であること。 三 条例第十五条第三号に掲げる広告物等 近隣の店舗、事務所、工場等の案内誘導を目的とするもの(以下「案内誘導広告物等」という。)であること。 四 条例第十五条第四号に掲げる広告物等 第十九条第一項に規定する規格に適合すること。 五 条例第十五条第五号に掲げる広告物等 イ 柱又は壁面に表示し、又は設置するものであること。 ロ 表示面積が、知事の指定する専ら歩行者の一般交通の用に供する道路(以下「歩行者道」という。)の区域内の柱及び壁面の総面積の十分の六以下であること。 ハ 各広告物等の色彩及び意匠が、歩行者道の色彩及び意匠に全体として調和したものであること。 ニ 近隣の道路又は建物、交通機関等への案内誘導を目的とする標識の識別が困難とならないものであること。 六 条例第十五条第六号に掲げる広告物等 第十九条第一項に規定する規格に適合すること。 七 条例第十五条第七号に掲げる非営利目的のための広告板 イ 第十八条第一号に掲げる事項を表示するためのものであること。 ロ 別表第二の七の項上欄に掲げる地域地区等に表示し、又は設置する場合にあつては、同項の中欄に定める禁止事項一及び二に抵触しないこと。 2 前項の基準は、条例第十五条に掲げる広告物等のうち、条例第六条第十号及び第十一号に掲げる地域(同条第一号から第九号まで及び第十二号に掲げる地域又は場所を除く。)に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する当該地域の路線用地から展望できないもの(第十七条第二項において「路線用地から展望できない広告物等」という。)については適用しない。 3 第一項第一号に規定する禁止事項のうち、別表第二の七の項中欄に定めるもの(四を除く。)は、文化財等から展望できない広告物等については適用しない。 4 第一項第七号ロの基準は、文化財等から展望できない広告物等については適用しない。 (昭六二規則九・追加、平一五規則二二〇・一部改正、平一七規則一五三・旧第八条の三繰下・一部改正、平一九規則四四・一部改正) 第十五条 条例第十五条第二号の規則で定める道標、案内図板等の広告物等で公共的目的をもつて表示するものは、駐車場案内標識など、近隣の道路、建物、公共施設又は交通機関等への案内誘導等を目的とするものをいう。 (平一七規則一五三・追加) 第十六条 条例第十五条第六号の規則で定める公益上必要な施設又は物件は、避難標識又は案内図板等とする。 (平一五規則二二〇・追加、平一七規則一五三・旧第八条の四繰下・一部改正) 第十七条 条例第十六条ただし書の規定による許可の基準は、次に定めるとおりとする。 一 案内誘導広告物等であること。 二 表示面積が六平方メートル以下であること。 三 広告物等の上端までの高さが地上八メートル以下であること。 四 光源が点滅しないこと。 2 前項の基準は、条例第十六条第一号に掲げる広告物等のうち、路線用地から展望できない広告物等については適用しない。 (昭六二規則九・追加、平一五規則二二〇・旧第八条の四繰下、平一七規則一五三・旧第八条の五繰下・一部改正) (非営利広告物等) 第十八条 条例第十七条の非営利広告物等は、次の要件に該当する広告物等とする。 一 次に掲げるいずれかの事項を表示するためのものであること。 イ 収益を目的としない宣伝、集会、行事及び催物等 ロ 政党その他の政治団体、労働組合等の団体又は個人が政治活動又は労働運動として行う宣伝、集会、行事及び催物等 二 表示期間が三十日以内であること。 三 表示面積がはり紙(ポスターを含む。以下同じ。)及びはり札等(条例第七条第二項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)にあつては一平方メートル以下、立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)にあつては三平方メートル以下であること。 四 広告面又は見やすい箇所に表示者名又は連絡先を明記してあること。 (昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第九条繰下・一部改正、平二〇規則二六七・一部改正) (規格) 第十九条 条例第二十一条第一項の規定による規格は、別表第三のとおりとする。 2 条例第二十一条第二項の規則で定める基準は、表示面積が十平方メートル(電車並びに路線バス及び観光バス(以下「路線バス等」という。)の車体に表示する場合にあつては、別表第三 六の部(三)の項に掲げる表示面積)以下とする。 3 条例第二十一条第三項の規則で定める基準は、別表第四のとおりとする。 (昭六二規則九・全改、平一二規則一〇七・平一三規則二四九・一部改正、平一七規則一五三・旧第十条繰下・一部改正、平一九規則四四・平二三規則七二・一部改正) (総表示面積の基準) 第二十条 条例第二十二条の規則で定める基準は、一建築物の壁面面積(壁面のうち、地盤面(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第二項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)から、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域(都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域をいう。以下同じ。)内にあつては三十三メートル、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外にあつては五十二メートルまでの高さの部分の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)に十分の六を乗じて得た面積とする。 (昭六二規則九・全改、平八規則一二八・一部改正、平一七規則一五三・旧第十一条繰下・一部改正) (許可を要しない変更等) 第二十一条 条例第二十七条第一項の規則で定める場合は、広告物等の表示内容又は形態に変更を来さない補強工作又は塗装替え等を行う場合とする。 (昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第十二条繰下・一部改正) (許可の取消し及び行政措置命令) 第二十二条 知事は、条例第三十一条の規定により許可を取り消す場合は、別記第十一号様式による屋外広告物許可取消書を交付するものとする。 2 知事は、条例第三十一条又は条例第三十二条第一項の規定により必要な措置(条例第三十一条又は条例第三十二条第一項の規定による広告物等の除却を除く。)を命ずる場合は、別記第十二号様式又は第十三号様式による措置命令書を交付するものとする。 3 知事は、条例第三十一条又は条例第三十二条第一項の規定により広告物等の除却を命ずる場合は、別記第十四号様式又は第十五号様式による屋外広告物除却命令書を交付するものとする。 (平一七規則一五三・追加) (意見陳述の機会の付与) 第二十三条 条例第三十三条第二項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、別記第十六号様式による意見等表明書(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。 2 知事は、措置命令を受けた広告物の表示者等(条例第二十条に規定する広告物の表示者等をいう。以下同じ。)に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。 一 公表しようとする内容 二 公表の根拠となる条例等の条項 三 公表の原因となる事実 四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所) 3 前項の規定による通知を受けた広告物の表示者等又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。 4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。 5 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。 6 知事は、広告物の表示者等又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかつたときは、条例第三十三条第一項の規定による公表をすることができる。 (平一七規則一五三・追加) (除却等に要した費用の徴収) 第二十四条 知事は、条例第三十四条第一項及び第二項に規定する広告物等の除却、保管及び公告に要した費用を所有者等(法第八条第六項に規定する所有者等をいう。)から徴収することができる。 2 前項の規定により徴収する費用のうち、法第七条第四項の規定により知事が自ら除却し、又は命じた者に除却させた広告物等に係る除却等に要した費用については、次の各号に掲げる広告物等の種類に応じ、当該各号に定める額を徴収するものとする。 一 はり紙 一枚につき六百円 二 はり札等又は立看板等 一枚につき千八百円 三 広告旗(条例第七条第二項に規定する広告旗をいう。以下同じ。) 一本につき千八百円 (平一七規則一五三・追加、平二〇規則二六七・一部改正) (除却した広告物等の公告場所等) 第二十五条 条例第三十四条第三項第一号の規則で定める場所は、事務所、出張所又はこれらに類する場所の掲示板とする。 2 条例第三十四条第四項の保管物件一覧表は、別記第十七号様式によるものとし、同項の規則で定める場所は、前項の事務所、出張所又はこれらに類する場所とする。 (平一七規則一五三・追加) (保管した広告物等を売却する場合の手続) 第二十六条 条例第三十七条に規定する保管した広告物等の売却の手続は、不用の決定がされた物品の売払いの例による。 (平一七規則一五三・追加) (広告物等の返還に係る受領書) 第二十七条 条例第三十八条の規則で定める受領書は、別記第十八号様式によるものとする。 (平一七規則一五三・追加) (屋外広告業登録の申請) 第二十八条 条例第四十条第一項の登録申請書(以下「登録申請書」という。)は、別記第十九号様式によるものとする。 2 条例第四十条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 条例第四十条第一項の登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあつてはその役員を含む。以下同じ。)が、条例第四十二条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 二 登録申請者が置いた条例第四十八条第一項に規定する業務主任者(以下「業務主任者」という。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面 三 登録申請者(登録申請者が法人である場合にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該登録申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面 四 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 五 登録申請者が個人である場合にあつては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面 3 知事は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。 一 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人) 二 登録申請者が選任した業務主任者 4 条例第四十条第二項及び第二項第一号の誓約する書面は、別記第二十号様式による誓約書によるものとする。 5 第二項第三号の書面は、別記第二十一号様式による登録申請者の略歴書によるものとする。 (平一七規則一五三・追加、平二三規則一三〇・一部改正) (変更又は廃業等の届出) 第二十九条 条例第四十三条第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記第二十二号様式による屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。 一 条例第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあつては登記事項証明書、個人である場合にあつては住民票の写し又はこれに代わる書面 二 条例第四十条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 三 条例第四十条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第二項第一号及び第三号の書面 四 条例第四十条第一項第四号に掲げる事項の変更 前条第二項第一号、第三号及び第五号の書面 五 条例第四十条第一項第五号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 前条第二項第二号の書面 2 前条第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。 3 条例第四十五条第一項の規定による廃業等の届出は、別記第二十三号様式による屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。 (平一七規則一五三・追加) (屋外広告業者登録簿) 第三十条 条例第四十一条第一項に規定する登録は、別記第二十四号様式により行うものとする。 2 条例第四十四条に規定する屋外広告業者登録簿の閲覧は、条例第四十条第一項の規定による屋外広告業の登録申請を受け付ける場所で行うものとする。 (平一七規則一五三・追加) (登録通知書の交付) 第三十一条 条例第四十一条第二項の規定による通知は、別記第二十五号様式による屋外広告業登録通知書により行うものとする。 2 前項の規定は、条例第四十三条第二項の規定による登録をした旨の通知について準用する。 (平一七規則一五三・追加) (登録の拒否の通知) 第三十二条 条例第四十二条第二項の規定による登録の拒否の通知は、別記第二十六号様式による屋外広告業登録拒否通知書により行うものとする。 (平一七規則一五三・追加) (講習会の開催等) 第三十三条 条例第四十七条第一項の規定による講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる講習科目により行う。 一 広告物法規 二 広告物の表示の方法 三 広告物の施工 2 講習会を開催する期日、場所その他講習会の開催について必要な事項は、知事があらかじめ東京都公報で公告する。 3 講習会を受けようとする者は、別記第二十七号様式により屋外広告物講習会受講申込書を知事に提出しなければならない。 4 知事は、講習会を修了した者に対し、別記第二十八号様式による屋外広告物講習会修了証を交付する。 (昭五一規則六〇・追加、昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第十四条繰下・一部改正) (受講の免除) 第三十四条 講習会を受けようとする者で次の各号のいずれかに該当するものについては、その申請により、前条第一項第三号に掲げる講習科目の受講を免除する。 一 第二条第一号に該当する者 二 第二条第二号に該当する者 三 第二条第三号に該当する者 四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく準則訓練(帆布製品製造科の準則訓練に限る。)を修了した者、職業訓練指導員免許(帆布製品科の免許に限る。)を受けた者又は技能検定(帆布製品製造の技能検定に限る。)に合格した者 2 前項に規定する申請は、前条第三項に規定する屋外広告物講習会受講申込書に、前項各号の一に該当することを証する書面を添付して行わなければならない。 (昭五一規則六〇・追加、昭六一規則二五・昭六二規則九・平八規則一二八・一部改正、平一七規則一五三・旧第十五条繰下) (業務主任者の資格等) 第三十五条 条例第四十八条第一項第五号の規定による同項第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識を有するものの認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。 一 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として五年以上の経験を有し、かつ、過去五年間にわたり広告物に関する法令に違反したことがない者 二 前号に掲げるもののほか、知事が特に認める者 2 前項の規定による認定を受けようとする者は、別記第二十九号様式による業務主任者資格認定申請書に同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付して知事に提出しなければならない。 3 知事は、第一項の認定をしたときは、申請者に別記第三十号様式による認定証を交付するものとする。 4 条例第四十八条第二項第三号に規定する規則で定める事項は、第三十七条第一項各号に掲げる事項とする。 (昭五一規則六〇・追加、昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第十六条繰下・一部改正) (標識の掲示) 第三十六条 条例第四十九条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名 二 登録年月日 三 営業所の名称 四 業務主任者の氏名 2 条例第四十九条に規定する標識の掲示は、別記第三十一号様式による屋外広告業者登録票により行うものとする。 (平一七規則一五三・追加) (帳簿の記載事項等) 第三十七条 条例第五十条の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 注文者(屋外広告業者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所 二 広告物等の表示又は設置の場所 三 表示又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量 四 表示又は設置の年月日 五 請負金額 2 条例第五十条の規定による帳簿の備付け等は、別記第三十二号様式により行うものとする。 3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿の備付け等に代えることができる。 4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。 5 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 (平一七規則一五三・追加) (登録の取消し又は営業の停止) 第三十八条 知事は、条例第五十二条第一項の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、別記第三十三号様式による屋外広告業登録抹消通知書を交付するものとする。 2 知事は、条例第五十二条第一項の規定により営業の全部又は一部の停止を命ずる場合は、別記第三十四号様式による営業停止命令書を交付するものとする。 (平一七規則一五三・追加) (監督処分簿) 第三十九条 条例第五十三条第一項の屋外広告業者監督処分簿は、別記第三十五号様式によるものとする。 2 条例第五十三条第一項の規則で定める閲覧所は、条例第四十条の規定により屋外広告業の登録申請を受け付ける場所とする。 3 条例第五十三条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 処分の原因となつた屋外広告業者の行為等 二 罰則等の適用状況 三 その他必要な事項 (平一七規則一五三・追加) (立入検査証) 第四十条 条例第五十四条第二項の規定による証明書は、別記第三十五号様式の二によるものとする。 2 条例第六十六条第二項の規定による証明書は、別記第三十六号様式によるものとする。 (昭六二規則九・追加、平一七規則一五三・旧第十七条繰下・一部改正、平一九規則四四・一部改正) (過料に処す場合の手続) 第四十一条 知事は、条例第七十一条に規定する過料に処す場合には、事前にその旨を別記第三十七号様式による告知書兼弁明書により告知し、弁明の機会を付与するものとする。 2 過料の徴収は、別記第三十八号様式による過料処分通知書を発行することにより行う。 3 知事は、過料処分について、別記第三十九号様式による過料処分整理簿を備え付けなければならない。 (平一七規則一五三・追加) 付 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和三五年規則第九五号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の屋外広告物条例施行規則により、許可を受けて表示されまたは存置されている広告物については、その許可期間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。 付 則(昭和三八年規則第五九号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の屋外広告物条例施行規則により、許可を受けて表示されまたは存置されている広告物については、その許可期間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。 付 則(昭和三九年規則第二七五号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物またはこれを掲出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、これを表示し、または設置しておくことができる。 付 則(昭和四〇年規則第三四号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号イ、ロ、ハ、ニ、ホ及びトに規定するところにより、表示され、または設置されている広告物については、改正後の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号チの規定にかかわらず、三年間は、これを表示し、または設置しておくことができる。 付 則(昭和四一年規則第一一七号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号ヘ及びトに規定するところにより、表示され、または設置されている広告物については、改正後の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号ヘ及びトの規定にかかわらず、三年間は、これを表示し、または設置しておくことができる。 3 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物またはこれを提出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、なお、これを表示し、または設置しておくことができる。 附 則(昭和四二年規則第九六号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和四四年規則第一〇九号) この規則は、都市計画法施行の日から施行する。 附 則(昭和四五年規則第六四号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物又はこれを提出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、これを表示し、又は設置しておくことができる。 附 則(昭和四六年規則第五一号) (施行期日) 1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている住居専用地区に関しては、改正法附則第十七項に規定する日までの間は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一中「第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域」とあるのは、「住居専用地区」と読み替えて適用する。 附 則(昭和四六年規則第二五七号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和四七年規則第一〇三号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、現に屋外広告物許可申請書を受理しているものに係る許可期間については、なお従前の例による。 附 則(昭和四七年規則第一三六号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際、現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、その規格がこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三に定める規格に適合しないものについては、その許可期間に限り、同表の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置しておくことができる。 附 則(昭和四七年規則第二三三号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則施行の際、現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、その規格が、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三に定める規格に適合しないものについては、その許可期間に限り、同表の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置しておくことができる。 附 則(昭和四八年規則第一五一号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)により、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三規格一第一項又は第三項に定める規格に適合しないものについては、改正後の規則により許可を受けたものとみなし、当該許可期間後その広告物を更に継続して表示し、又は設置しようとするときは、なお従前の例による。 3 この規則施行の際、改正前の規則により、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、改正後の規則別表第三規格六(一)に定める規格に適合しないものについては、改正後の規則により許可を受けたものとみなし、当該許可期間に限りその広告物を表示し、又は設置しておくことができる。 附 則(昭和四八年規則第二〇四号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和五一年規則第六〇号) この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第四条の改正規定、第七条第五号及び第六号の改正規定、本則に四条を加える改正規定中第十三条及び第十六条に係る部分、別記第二号様式の改正規定並びに別記第六号様式の次に七様式を加える改正規定中別記第七号様式から別記第九号様式まで、別記第十二号様式及び別記第十三号様式に係る部分は、昭和五十一年七月一日から施行する。 附 則(昭和五二年規則第一七号) この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。 附 則(昭和五五年規則第八七号) この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。 附 則(昭和五七年規則第六〇号) この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則(昭和六一年規則第二五号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和六二年規則第九号) この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則(平成元年規則第九七号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成三年規則第九〇号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成三年規則第一七四号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十三号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成七年規則第六六号) 1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第一号様式から第五号様式まで及び別記第七号様式から別記第十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成八年規則第一二八号) 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項及び第三項の改正規定、第二条の改正規定、第二条の次に一条を加える改正規定、第四条の改正規定、別記第一号様式の改正規定(別紙に係る改正規定を除く。)、別記第二号様式から別記第三号様式の四までの改正規定並びに別記第三号様式の四の次に一様式を加える改正規定は、平成八年八月一日から施行する。 2 この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則第十一条、別表第二 一の項及び九の項、別表第三 一の部(一)の款4の項、同部(二)の款2の項、同款6の項、同表二の部1の項、同部8の項、同表三の部1の項及び同部7の項並びに別記第一号様式の規定(別紙に係る部分に限る。)は、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、改正法第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、適用せず、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則第十一条、別表第二 一の項及び九の項、別表第三 一の部(一)の款4の項、同部(二)の款2の項、同款6の項、同表二の部1の項、同部8の項、同表三の部1の項及び同部7の項並びに別記第一号様式の規定(別紙に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。 3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第四号様式、第五号様式、第七号様式、第八号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成一二年規則第一〇七号) この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則(平成一三年規則第二二五号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則第二条第四号に規定する屋外広告士は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則第二条第四号に規定する屋外広告士とみなす。 附 則(平成一三年規則第二四九号) 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三項の次に一項を加える改正規定及び別表第三 二の部4の項の改正規定は、平成十三年十一月十五日から施行する。 2 路線バス(高速道路を走行しないものを除く。)の外面を利用する広告物等については、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三 六の部(二)の項の規定にかかわらず、平成十三年十一月十四日までの間は、なお従前の例による。 附 則(平成一四年規則第四三号) この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年規則第七九号) この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年規則第二二〇号) この規則は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則(平成一七年規則第一五三号) (施行期日) 1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第四号に規定する屋外広告士は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第四号に規定する同号の登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者とみなす。 3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の規則の様式により提出されたものとみなす。 4 この規則の施行の際、改正前の規則別記第三号様式による屋外広告物許可書で、現に効力を有するものは、改正後の規則別記第四号様式による屋外広告物許可書とみなす。 5 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則別記第十一号様式による屋外広告物講習会修了証は、改正後の規則別記第二十八号様式による屋外広告物講習会修了証とみなす。 (特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正) 6 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正) 7 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 附 則(平成一九年規則第四四号) (施行期日) 1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条、第十条、第十二条、第十四条及び第十九条並びに次項及び附則第三項の改正規定については、平成十九年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日において、現に東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下「屋外広告物条例」という。)第八条第四号の規定により指定された区域において、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百三十七号)による改正前の屋外広告物条例及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告塔及び広告板の許可に係る規定の適用については、平成二十二年四月三十日までの間は、なお従前の例による。 3 施行日以降初めての継続の許可で継続前の許可の期間が平成二十年五月一日以降に満了するものにおける許可の期間は、平成二十三年四月三十日までの間で定めることができる。この場合において、前項の規定は、同項中「平成二十二年四月三十日」とあるのは、「当該許可の満了する日」として、適用する。 附 則(平成二〇年規則第六九号) (施行期日) 1 この規則は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日において、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一の二に掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の許可に係る規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 附 則(平成二〇年規則第二六七号) (施行期日) 1 この規則は、平成二十一年一月十九日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、現に東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第八条、第十五条、第十六条、第二十七条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項の規定による許可を受けている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件については、この規則による改正後の屋外広告物条例施行規則第七条の規定にかかわらず、その許可期間に限り、なお従前の例による。 附 則(平成二一年規則第一六号) (施行期日) 1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第四 二の項に掲げる区域において、現に表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)については、改正後の規則別表第三 一の部(二)の款2の項、同表二の部1の項、同表三の部1の項及び別表第四 二の項の規定にかかわらず、当該広告物の表示の内容に変更を加え、又は当該広告物等を改造し、若しくは移転するまでの間は、なお従前の例による。 附 則(平成二二年規則第三一号) (施行期日) 1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一の二 二の項に掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の許可に係る規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 3 旧規則別記第十九号様式の規定は、東京都収入証紙条例を廃止する条例(平成二十年東京都条例第八十三号)附則第二項の規定により同項に規定する退蔵収入証紙を使用して登録手数料を納付する場合においては、なおその効力を有する。 附 則(平成二三年規則第七二号) (施行期日) 1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条第五項の改正規定は、同年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 附 則(平成二三年規則第一三〇号) この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条第二項、別記第十九号様式から第二十一号様式まで及び第二十四号様式の改正規定は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成二四年四月一日) 附 則(平成二四年規則第六七号) (施行期日) 1 この規則は、平成二十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 2 施行日において、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の二 三の項から五の項までに掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下「条例」という。)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の許可に係る規定の適用については、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 3 施行日において、現に改正後の規則別表第四 三の項及び四の項に掲げる区域において、条例及び旧規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等の許可に係る規定の適用については、施行日以降において当該広告物等に係る初めての継続の許可により定められた許可期間が満了する日までの間は、なお従前の例による。 附 則(平成二五年規則第一〇四号) (施行期日) 1 この規則は、平成二十五年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第三 六の部(三)の款1の項の改正規定は、同年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 施行日において、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一の二 六の項及び七の項に掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の許可に係る規定の適用については、平成二十八年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。 附 則(平成二七年規則第五四号) (施行期日) 1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 別表第一(第八条関係) (昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・一部改正) 広告物の種類 期間 一 広告塔 広告板 アーチ 装飾街路灯 二年以内 二 小型広告板 電柱又は街路灯柱の利用広告 標識利用広告 宣伝車 車体利用広告 一年以内 三 はり紙 はり札等 広告旗 立看板等 アドバルーン 広告幕 店頭装飾 一月以内 別表第一の二(第十条の三関係) (平二〇規則六九・追加、平二一規則一六・平二二規則三一・平二四規則六七・平二五規則一〇四・平二七規則五四・一部改正) 地区計画等の名称 地区計画等の区域 広告物等の基準 一 東京都市計画地区計画一之江境川親水公園沿線景観形成地区地区計画(平成十八年江戸川区告示第四百八十七号。以下この項において「当地区計画」という。) 江戸川区一之江一丁目、一之江五丁目、一之江六丁目、一之江町、二之江町、西一之江三丁目、松江六丁目、松江七丁目、船堀五丁目、船堀六丁目及び船堀七丁目各地内 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (二) 赤色光を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 (四) 建築物の壁面を利用する広告物等の表示面積の合計は、当地区計画で定める住居街区(以下この項において単に「住居街区」という。)にあつては十五平方メートル以下、当地区計画で定める複合街区(以下この項において単に「複合街区」という。)にあつては二十平方メートル以下であること。 (五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、住宅街区にあつては五メートル以下、複合街区にあつては十メートル以下であること。 二 東京都市計画地区計画 イメージ 町地区地区計画(平成二十年千代田区告示第百十七号) 一 千代田区 イメージ 町一丁目地内 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (二) 赤色光又は黄色光を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 (四) 露出した光源を使用しないこと。 (五) 表示面積の合計は、十平方メートル以下であること。 (六) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、十メートル以下であること。 (七) 地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。 色相 彩度 〇・一Rから一〇Rまで 五 〇・一YRから五Yまで 六 五・一Yから一〇Gまで 四 〇・一BGから一〇Bまで 三 〇・一PBから一〇RPまで 四 二 千代田区 イメージ 町二丁目、 イメージ 町三丁目、 イメージ 町四丁目及び イメージ 町五丁目各地内 一 次の基準に該当するものであること。 (一) 赤色光又は黄色光を使用しないこと。 (二) 光源が点滅しないこと。 (三) 露出した光源を使用しないこと。 (四) 広告板又は広告幕の表示面積の合計は、二十平方メートル以下であること。 (五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、十メートル以下であること。 (六) 地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。 色相 彩度 〇・一Rから一〇Rまで 五 〇・一YRから五Yまで 六 五・一Yから一〇Gまで 四 〇・一BGから一〇Bまで 三 〇・一PBから一〇RPまで 四 三 千代田区 イメージ 町五丁目及び イメージ 町六丁目各地内 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (二) 赤色光又は黄色光を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 (四) 露出した光源を使用しないこと。 (五) 表示面積の合計は、二十平方メートル(学校及び病院に係る広告物等については、五十平方メートル)以下であること。 (六) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、十メートル以下であること。 (七) 地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。 色相 彩度 〇・一Rから一〇Rまで 五 〇・一YRから五Yまで 六 五・一Yから一〇Gまで 四 〇・一BGから一〇Bまで 三 〇・一PBから一〇RPまで 四 三 東京都市計画地区計画花畑五丁目地区地区計画(平成二十三年足立区告示第三百六十二号) 足立区花畑三丁目、花畑四丁目、花畑五丁目及び花畑六丁目各地内 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 赤色光を使用しないこと。 三 光源が点滅しないこと。 四 露出した光源を使用しないこと。 五 建築物の壁面に表示し、又は設置する広告物等については、次の基準に該当するものであること。 (一) 広告物等の表示面積が五十平方メートル以下であること。 (二) 広告物等を表示し、又は設置する壁面における各広告物等の表示面積の合計が、当該壁面面積の十分の一以下であること。 六 建築物の屋上を利用する広告塔及び広告板(以下この項において「広告塔等」という。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 一建築物につき、表示し、又は設置する広告塔等は二基以下、かつ、表示面積は合計で百二十平方メートル以下であること。 (二) 一面の表示面積は、五十平方メートル以下であること。 (三) 地盤面から広告塔等の上端までの高さは、二十五メートル以下であること。 四 東京都市計画地区計画西新井三丁目地区地区計画(平成十七年足立区告示第三百七十四号) 足立区西新井三丁目地内 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 建築物の屋上へ取り付けないこと。 三 建築物の壁面から突出させないこと。 四 赤色光を使用しないこと。 五 光源が点滅しないこと。 六 露出した光源を使用しないこと。 七 表示面積の合計は、二十平方メートル(学校及び病院に係る広告物等にあつては、五十平方メートル)以下であること。 八 広告物に使用する色彩は、足立区景観条例(平成二十一年足立区条例第二十四号)第二十二条の規定により足立区長に提出された西新井第三団地地区景観ガイドラインの基準を満たすこと。 五 東京都市計画防災街区整備地区計画小山台一丁目地区防災街区整備地区計画(平成十八年品川区告示第四百二十号) 品川区小山台一丁目及び西五反田四丁目各地内 一 建築物の屋上へ取り付けないこと。 二 有色光を使用しないこと。 三 光源が点滅しないこと。 四 露出した光源を使用しないこと。 六 東京都市計画地区計画二之江西地区地区計画(平成二十三年江戸川区告示第四百三十七号。以下この項において「当地区計画」という。) 江戸川区春江町四丁目、春江町五丁目、西瑞江五丁目及び江戸川六丁目各地内 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (二) 赤色光を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 (四) 表示面積の合計は、当地区計画で定める景観街区A(以下この項において単に「景観街区A」という。)及び当地区計画で定める景観街区B(以下この項において単に「景観街区B」という。)にあつては十平方メートル以下、当地区計画で定める景観街区C(以下この項において単に「景観街区C」という。)にあつては二十平方メートル以下であること。 (五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、景観街区A及び景観街区Bにあつては五メートル以下、景観街区Cにあつては十メートル以下であること。 七 東京都市計画地区計画江戸川五丁目付近地区地区計画(平成二十六年江戸川区告示第七十六号。以下この項において「当地区計画」という。) 江戸川区江戸川四丁目、江戸川五丁目、江戸川六丁目、西瑞江五丁目及び春江町四丁目各地内 当地区計画で定める景観街区C(以下この項において単に「景観街区C」という。)、当地区計画で定める景観街区D(以下この項において単に「景観街区D」という。)及び当地区計画で定める景観街区E(以下この項において単に「景観街区E」という。)に表示し、又は設置する広告物等については、次の基準に該当するものであること。 一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。 二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。 (一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (二) 赤色光を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 (四) 表示面積の合計は、景観街区Cにあつては二十平方メートル以下、景観街区D及び景観街区Eにあつては十平方メートル以下であること。 (五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、景観街区Cにあつては十メートル以下、景観街区D及び景観街区Eにあつては五メートル以下であること。 別表第二(第十二条、第十四条関係) (平一七規則一五三・全改、平一九規則四四・平二一規則一六・平二三規則一三〇・一部改正) 地域地区等 禁止事項 広告物等の表示面積 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中層住居専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域をいう。第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域については、以下同じ。) 一 建築物の屋上へ取り付けないこと。 二 建築物の壁面から突出させないこと。 三 ネオン管を使用しないこと。 四 条例第六条第十号及び第十一号に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する地域の路線用地から展望できるもの(以下この表において「路線用地から展望できる広告物等」という。)については、次のとおりであること。 (一) 光源が点滅しないこと。 (二) 赤色光を使用しないこと(ただし、赤色光を使用する部分の面積が広告物等の表示面積の二十分の一以下である場合にあつては、赤色光を使用することができる。以下同じ。) 合計が五平方メートル以下 二 風致地区(都市計画法第八条第一項第七号に規定する風致地区をいう。以下同じ。) 三 特別緑地保全地区(都市計画法第八条第一項第十二号に規定する特別緑地保全地区をいう。) 四 国立公園、国定公園及び東京都立自然公園の特別地域(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項及び第七十三条第一項に規定する特別地域をいう。) 五 第一種文教地区(東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)第二条に規定する第一種文教地区をいう。以下同じ。) 六 条例第六条第三号の規定により定められた地域又は都市計画法第八条第一項第一号の地域以外の地域において、条例第六条第十二号の規定により定められた地域 七 条例第六条第四号及び第五号の規定により定められた地域 一 建築物の屋上へ取り付けないこと。 二 光源を使用しないこと。 三 使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。 一 上欄一から六までに掲げる地域地区等 合計が五平方メートル以下 二 一以外に掲げる地域地区等 合計が十平方メートル以下 色相 彩度 〇・一Rから一〇Rまで 五 〇・一YRから五Yまで 六 五・一Yから一〇Gまで 四 〇・一BGから一〇Bまで 三 〇・一PBから一〇RPまで 四 四 路線用地から展望できる広告物等(文化財等から展望できない広告物等を含む。)については、次のとおりであること。 (一) 光源が点滅しないこと。 (二) 赤色光を使用しないこと。 (三) 露出したネオン管を使用しないこと。 八 全域 条例第七条第一項第一号及び第七号に掲げる物件から突出させないこと。 合計が五平方メートル以下 九 第二種文教地区(東京都文教地区建築条例第二条に規定する第二種文教地区をいう。) 路線用地から展望できる広告物等については、次のとおりであること。 一 光源が点滅しないこと。 二 赤色光を使用しないこと。 合計が十平方メートル以下 十 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。商業地域については、以下同じ。) 路線用地から展望できる広告物等については、次のとおりであること。 一 光源が点滅しないこと。 二 赤色光を使用しないこと。 三 露出したネオン管を使用しないこと。 十一 都市計画法第八条第一項第一号に規定する地域以外の地域 十二 九に掲げる地域内の景観地区(都市計画法第八条第一項第六号に規定する景観地区をいう。)のうち知事が指定する区域及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の都市計画法第八条第一項第六号の規定により定められた美観地区 一 建築物の屋上へ取り付けないこと。 二 光源が点滅しないこと。 三 赤色光を使用しないこと。 四 露出したネオン管を使用しないこと。 十三 九に掲げる地域内において、条例第六条第十二号の規定により定められた地域 十四 条例第八条第四号の規定により指定された区域(平成二十一年東京都告示第四百六十五号により指定された区域に限る。以下「指定区域」という。) 五平方メートル未満 別表第三(第十九条関係) (昭六二規則九・全改、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一三規則二四九・平一五規則七九・平一五規則二二〇・平一七規則一五三・平一九規則四四・平二一規則一六・平二三規則七二・平二五規則一〇四・平二七規則五四・一部改正) 一 広告塔及び広告板 (一) 土地に直接設置する広告塔及び広告板 1 広告塔及び広告板(以下「広告塔等」という。)の高さが地上十メートル以下であること。ただし、商業地域内にある条例第十三条第五号に掲げる広告物等である広告塔等については、地上十三メートル以下であること。 2 道路の上空に突出する広告塔等については、道路境界線からの出幅が一メートル以下であり、かつ、道路面から当該突出部分の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上(道路境界線からの出幅が〇・五メートル以下のものにあつては、二・五メートル以上)、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。 3 第一種文教地区又は条例第六条第一号ただし書の規定により指定した区域若しくは同条第二号ただし書の規定により指定した区域のうち風致地区(以下「第一種文教地区等」という。)内に設置する広告塔等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。 4 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に設置する広告塔等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるものについては、光源が点滅しないこと。 (二) 建築物の屋上を利用する広告塔等 1 木造の建築物の屋上に設置する広告塔等については、地盤面から当該広告塔等の上端までの高さが十メートル以下であること。 2 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造又は不燃構造の建築物の屋上に設置する広告塔等(地盤面から広告塔等の上端までの高さが十メートル以下のものを除く。)については、当該広告塔等の高さが地盤面から広告塔等を設置する箇所までの高さの三分の二以下で、かつ、当該地盤面から広告塔等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル以下であること。この場合において、階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下3までにおいて「屋上構造物」という。)の上に設置する広告塔等については、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合にあつては、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。 イ 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に規定する建築面積をいう。以下同じ。)の八分の一以下のとき。 ロ 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一を超える場合において、当該広告塔等が屋上構造物の壁面の直上垂直面から突出するとき。 3 条例第十五条第一号に掲げる広告塔等で、光源が点滅せず、かつ、屋上構造物の壁面に設置するものについては、2に規定する地盤面から広告塔等の上端までの高さの限度を超えて設置することができる。ただし、広告物のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが百メートル以下の場合にあつては三メートル以下、百メートルを超える場合にあつては五メートル以下とする。 4 建築物の壁面の直上垂直面から突出して設置しないこと。 5 第一種文教地区等内に設置する広告塔等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。 6 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に設置する広告塔等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるものについては、光源が点滅しないこと。 二 建築物の壁面を利用する広告物等 1 地盤面から広告物等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル以下であること。 2 条例第十五条第一号に掲げる広告物等で光源が点滅しないものについては、1に規定する高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。ただし、広告物のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが百メートル以下の場合にあつては三メートル以下、百メートルを超える場合にあつては五メートル以下とする。 3 壁面の外郭線から突出して表示し、又は設置しないこと。 4 窓又は開口部をふさいで表示し、又は設置しないこと。ただし、広告幕については、非常用の進入口及び避難器具が設置された窓又は開口部(建築基準法施行令第百二十六条の六第二号に規定する窓又は開口部を含む。)を除き、この限りでない。 5 広告物等(広告幕を除く。)の表示面積が商業地域内にあつては百平方メートル以下、商業地域外にあつては五十平方メートル以下であり、かつ、広告物等(広告物の表示期間が七日以内のものを除く。)を表示し、又は設置する壁面における各広告物等の表示面積の合計が当該壁面面積の十分の三以下であること。 6 建築物の一壁面に内容を同じくする広告物等を表示し、又は設置する場合においては、各広告物等の間隔が五メートル以上であること。 7 第一種文教地区等内に表示し、又は設置する広告物等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。 8 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に表示し、又は設置する広告物等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるもの(以下「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できる広告物等」という。)については、光源が点滅しないこと。 三 建築物から突出する形式の広告物等 1 地盤面から広告物等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル以下であること。 2 広告物等(つり下げ式のものを含む。)の道路境界線からの出幅が一メートル以下であり、かつ、当該建築物からの出幅が一・五メートル以下であること。 3 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上(道路境界線からの出幅が〇・五メートル以下のものにあつては二・五メートル以上)、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。 4 広告物等の上端が当該広告物等を表示し、又は設置する壁面の上端を越えないこと。 5 広告物等の構造体が鉄板等で被覆されることにより露出していないこと。 6 第一種文教地区等内に表示し、又は設置する広告物等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。 7 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できる広告物等については、光源が点滅しないこと。 四 電柱又は街路灯柱を利用する広告物等 (一) 電柱を利用するもの 1 案内誘導広告物等であること。 2 種別等が次の表のとおりであること。 (単位 メートル) 種別 規模 面数 道路面から広告物等の下端までの高さ 備考 一 巻付け広告 1 縦一・五〇以下×横〇・三三以下 二面以内 一・六〇以上 2 縦〇・四〇以下×横〇・三三以下 二面以内 一・二〇以上 一 国又は地方公共団体が表示し、又は設置する場合に限る。 二 1の広告物等が表示し、又は設置されているときは、当該広告物等の下部に接続しなければならない。 二 添架広告 縦一・二〇以下×横〇・四八以下 二面以内 一 歩車道の区別のある道路の歩道上 三・五〇以上 二 歩車道の区別のない道路の道路上 四・五〇以上 3 色彩が四色以内であり、かつ、地色が黒、赤又は黄でないこと。 (二) 街路灯柱を利用するもの 1 商店会、自治会・町会等が表示し、又は設置する広告物等であること。 2 街路灯柱から突出して添架する広告物等については、道路面から当該広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。 五 道路に沿い、又は鉄道及び軌道の沿線に設置する広告物等 (一) 東京国際空港内の道路(建築基準法第四十二条第一項第五号の規定により昭和三十六年東京都告示第五百六十号で指定した道路に限る。)の路線用地から展望できる広告塔等及びこれらに類するもの 設置の場所等が次の表のとおりであること。 設置の場所 広告塔等の間隔 広告塔等の上端までの高さ 広告塔等の構造 広告塔等の表示方法 形状 色彩 大田区羽田五丁目、羽田六丁目及び羽田旭町の各一部で、海老取川西側境界線から幅員五十メートル以内の地域 二メートル以上 地上十メートル以下 裏側の骨組みが見えないこと。 一面の広告塔等に表示する広告は、一広告であること。 長方形 地色が黒又は原色でないこと。 備考 広告塔等の間隔は、広告塔等を道路の路面に垂直であり、かつ、車両の進行方向に平行である面に投影した場合における各広告塔等の間の距離をいう。 (二) 鉄道及び軌道の路線用地から展望できる野立広告物(土地に直接設置する広告物等で、条例第十三条に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに類するもの 設置の場所等が次の表のとおりであること。 設置の場所 鉄道及び軌道の境界線からの距離 広告物等の間隔 広告物等の上端までの高さ 広告物等の表示面積 広告物等の構造 広告物等の表示方法 形状 色彩 特別区及び市の存する区域(商業地域を除く。)内の鉄道及び軌道の沿線 三十メートル以上 五十メートル以上 地上五メートル以下 三十平方メートル以下 裏側の骨組みが見えないこと。ただし、すのこ張りの構造物等は、この限りでない。 一面の広告物等に表示する広告は、一広告であること。 長方形 地色が黒又は原色でないこと。 特別区及び市の存する区域以外の区域内の鉄道及び軌道の沿線 五十メートル以上 百メートル以上 四十平方メートル以下 備考 広告物等の間隔は、広告物等を鉄道及び軌道の路面に垂直であり、かつ、車両の進行方向に平行である面に投影した場合における各広告物等の間の距離をいう。 六 電車又は自動車(道路運送車両法に基づく登録を受けた自動車で、当該登録に係る使用の本拠の位置が他の道府県の区域又は中核市の区域に存するものを除く。)の外面を利用する広告物等 (一) 電車又は自動車の外面に表示し、又は設置してはならない広告物等 次に掲げる広告物等を電車又は自動車の外面に表示し、又は設置しないこと。 1 電光表示装置等により映像を映し出すものなど、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのある広告物等 2 運転者をげん惑させるおそれのある発光し、蛍光素材を用い、又は反射効果を有する広告物等 3 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示する広告物等 (二) 乗用車(ハイヤー及びタクシー(車体の窓又はドア等のガラス部分の内側から外側に向けて車両の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容及び第十八条第一号に掲げる事項を表示する広告物等以外の広告物等を表示した車両(以下「車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシー」という。)を除く。)を除く。)、貨物自動車又はバス(路線バス等を除く。)の外面を利用する広告物等 次のいずれかの広告物であること。 1 第十三条第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等 2 乗用車(ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)を除く。)、貨物自動車又はバス(路線バス等を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を車体に表示する広告物等 (三) 電車、ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)又は路線バス等の車体の外面を利用する広告物等 1 路面電車又は路線バス等における一の車体当たりの表示面積の合計は、車体底部を除く全表面積の十分の三以下であること。ただし、次に掲げる広告物等のみを表示する場合においては、この限りでない。 イ 第十三条第二号イに定める基準により表示する広告物等 ロ 第十八条第一号に掲げる事項を表示する広告物等 ハ 路面電車又は路線バス等の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等 ニ 路線バスの車体利用広告で長方形の枠を利用する方式による広告物等 2 電車(路面電車を除く。)における車体の一の外面に表示する各広告物等の面積の合計が当該外面面積の十分の一以下であること。ただし、次に掲げる広告物等のみを表示する場合においては、車体の一の外面における各広告物等の表示面積の合計は、当該外面面積の十分の三以下であること。 イ 第十三条第二号イに定める基準により表示する広告物等 ロ 第十八条第一号に掲げる事項を表示する広告物等 ハ 電車(路面電車を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等 ニ 電車(路面電車を除く。)を利用した催物、行事等を表示するための広告物等で表示期間が六箇月以内のもの ホ 国又は地方公共団体が地域の振興を目的として表示する広告物等 3 ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)の外面を利用する広告物等の種別等は次の表のとおりであること。ただし、第十三条第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等及び車両の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を車体に表示する広告物等については、この限りでない。 種別 表示の位置 規模 備考 車体側面に表示する広告物 ドア部分 各側面につき一・一平方メートル以下とする。 広告物等の色彩は、車体の色彩と調和のとれたものとする。 広告物を掲出するために車体屋根部分の上部に設置する六面体状の立体(以下この表において「立体」という。)及びこれに表示する広告物(以下この表において「広告物等」という。) 車体側面と同方向の面 一 表示面の縦は、〇・三六メートル以下とする。 二 表示面の横は、一・二五メートル以下とする。 三 表示面の形状は、長方形状とし、一側面当たりの面積は〇・四五平方メートル以下とする。 四 広告物等の底部の幅は、当該広告物等の幅の最大幅となることとし、その幅は車体屋根部分前後方向の中心線から左右方向にそれぞれ〇・二五メートル以下とする。 五 広告物等の上端部の幅は、車体屋根部分前後方向の中心線から左右方向にそれぞれ〇・〇六メートル以下とする。 六 車体上端から広告物等の上端までの高さは、〇・四メートル以下とする。 一 立体及びこれに表示する広告物の数は一とする。 二 広告物等は車体屋根部分の前後左右から突出しないものとする。 三 広告物等は車体の屋根に堅固に固定し、走行中の安全性を阻害するおそれがないものとする。 4 色彩、意匠その他表示の方法が周囲の景観に調和したものであること。 5 車体各面に表示できる広告物は、第十三条第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等及び車両の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等を除き二広告物以下とすること。ただし、ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)の外面を利用する広告物等にあつては一の車両に表示できる広告物は一広告物とすること。 (四) 宣伝車の車体の外面を利用する広告物等 1 自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二に規定する広告宣伝用自動車であること。 2 消防自動車又は救急自動車と紛らわしい色を使用しないこと。 七 標識を利用する広告物等 (一) バス停留所標識を利用するもの 1 案内誘導広告物等であること。 2 表示面積が表示板の表示面の面積の三分の一以下であること。 3 車両の進行方向から展望できない面に表示するものであること。 4 地色が白色であること。 (二) 消火栓標識を利用するもの 1 案内誘導広告物等であること。 2 表示面が、縦〇・四メートル以下及び横〇・八メートル以下であること。 3 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。 (三) 避難標識又は案内図板等を利用するもの 1 標識又は案内図が表示された面の各面につき一広告物とし、表示面積が〇・三二平方メートル又は各面の標識若しくは案内図の表示面積の二分の一に当たる面積のいずれか小さい面積以下であること。 2 添架広告物については、道路面から当該添架広告物の下端までの高さが、歩車道の区別のある道路上にあつては歩道上三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。 3 当該標識又は案内図が示す本来の表示目的を阻害しないものであること。 別表第四(第十九条関係) (平二一規則一六・全改、平二四規則六七・平二七規則五四・一部改正) 区域 基準 一 中央区湊二丁目、湊三丁目、明石町、築地五丁目、築地六丁目、築地七丁目、浜離宮庭園、新川一丁目、新川二丁目、佃一丁目、佃二丁目、佃三丁目、月島一丁目、月島二丁目、月島三丁目、月島四丁目、勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝どき四丁目、勝どき五丁目、勝どき六丁目、豊海町、晴海一丁目、晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目、晴海五丁目、港区芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目、芝浦四丁目、海岸一丁目、海岸二丁目、海岸三丁目、港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目、港南四丁目、港南五丁目、江東区永代一丁目、越中島一丁目、豊洲一丁目、豊洲二丁目、豊洲三丁目、豊洲四丁目、豊洲五丁目、豊洲六丁目、東雲二丁目、有明一丁目、有明二丁目、品川区北品川一丁目、東品川一丁目、東品川二丁目及び東品川五丁目の区域のうち、平成十九年東京都告示第四百八十一号の別図に示す区域 次の基準に該当するものであること。ただし、許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物は、この限りでない。 一 建築物の屋上へ広告物等を表示し、又は設置しないこと。 二 光源が点滅しないこと。 三 光源には、日本工業規格Z九一〇一に定める表二及び図二十二に示された安全標識に用いられる赤色又は黄色を使用しないこと。 四 条例第十三条第五号に掲げる広告物等で、地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物等に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。 色相 彩度 〇・一Rから一〇Rまで 五 〇・一YRから五Yまで 六 五・一Yから一〇Gまで 四 〇・一BGから一〇Bまで 三 〇・一PBから一〇RPまで 四 二 小笠原村父島及び母島の区域のうち、平成二十一年東京都告示第四百六十五号の別図に示す区域 一 条例第十三条及び第十四条の各号に掲げる広告物等又は条例第十七条に規定する非営利広告物等であること。ただし、知事が島しよ振興に資すると認める場合は、この限りでない。 二 自家用広告物については、次の基準に該当するものであること。ただし、条例第十三条第五号に基づき表示又は設置する場合については、第三号から第五号までの基準によらないことができる。 (一) 道路の上空に突出しないこと。 (二) 光源が点滅又は可動しないこと。 (三) 建築物の屋上へ取り付けないこと。 (四) 建築物の壁面を利用する広告物等については、地上二階以上に表示し、又は設置しないこと。ただし、知事が景観上特に支障がないと認める場合は、この限りでない。 (五) 一広告物の表示面積が十平方メートル以下であること。 三 品川区北品川一丁目、北品川二丁目、南品川一丁目、南品川二丁目及び南品川三丁目の区域のうち、平成二十四年東京都告示第五百四十五号の別図におけるB地区の区域 表示面積の合計が十平方メートルを超える広告物等については、次の基準に該当するものであること。 一 建築物の屋上へ取り付けないこと。 二 建築物の壁面を利用する広告物等については、次の基準に該当するものであること。 (一) 条例第十三条第五号に掲げる広告物であること。 (二) 光源には、日本工業規格Z九一〇一に定める表二及び図二十二に示された、安全標識に用いられる赤色又は黄色を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 三 広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。 色相 彩度 〇・一Rから一〇Rまで 六 〇・一YRから五Yまで 七 五・一Yから一〇Gまで 四 〇・一BGから一〇Bまで 四 〇・一PBから一〇RPまで 四 四 品川区北品川一丁目、北品川二丁目、南品川一丁目、南品川二丁目及び南品川三丁目の区域のうち、平成二十四年東京都告示第五百四十五号の別図におけるC地区の区域 表示面積の合計が十平方メートルを超える広告物等については、次の基準に該当するものであること。 一 建築物の屋上及び壁面に取り付ける広告物等については、次の基準に該当するものであること。 (一) 条例第十三条第五号に掲げる広告物であること。 (二) 光源には、日本工業規格Z九一〇一に定める表二及び図二十二に示された、安全標識に用いられる赤色又は黄色を使用しないこと。 (三) 光源が点滅しないこと。 二 広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。 色相 彩度 〇・一Rから一〇Rまで 六 〇・一YRから五Yまで 七 五・一Yから一〇Gまで 四 〇・一BGから一〇Bまで 四 〇・一PBから一〇RPまで 四 別記 第1号様式(第1条関係) (平7規則66・全改、平8規則128・平17規則153・平19規則44・平21規則16・一部改正) 屋外広告物許可申請書 東京都屋外広告物条例 第8条 第 条 の規定により許可を受けたいので、下記のとおり 申請します。 年 月 日 東京都知事 殿 申請者 住所 氏名 印 電話 ( ) 法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 記 1 表示又は設置の場所 2 表示内容 3 表示又は設置の態様 位置 土地 建築物(屋上・壁面・突出)その他 照明 ネオン管(露出 ・赤色・その他)点滅 その他 4 広告物の規模 縦(メートル) A 横(メートル) B 面数 C 合計面積(平方メートル) A×B×C 数量 基 枚 台 個 張 5 表示期間 年 月 日から 年 月 日まで 6 屋外広告物管理者 (1)住所 (2)氏名 (3)電話 (4)資格 7 その他 別紙のとおり ※受付欄 都・建築指導事務所 受付機関 納入確認 手数料 種別 数量 広告塔又は広告板 (5平方メートルまでごと) その他の広告物 基枚台個張 単価 円 金額 円 (注意) 1 所定の欄を記入の上、該当事項を○で囲んでください。 2 6の屋外広告物管理者の欄については、原則として記入は不要です。なお、同欄に記入がある場合には、東京都屋外広告物条例施行規則第3条で定める広告物等を表示又は設置する場合に必要となる屋外広告物管理者設置届の提出が不要となります。記入する場合には、(4)の資格の欄に東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入するとともに、その資格を証する書面を添付してください。 3 ※印のある欄は、記入しないでください。 (日本工業規格A列4番) 別紙 (表) 1 広告物の種類 広告塔 広告板 小型広告板 はり紙 はり札等 広告旗 立看板等 電柱又は街路灯柱の利用広告 標識利用広告 宣伝車 車体利用広告 アドバルーン 広告幕 アーチ 装飾街路灯 店頭装飾 2 用途地域等 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 緑地保全地区 旧美観地区 風致地区 第一種文教地区 市街化調整区域 条例第6条第4号及び第5号の規定により定められた地域 条例第8条第4号の規定により定められた地域 3 禁止区域に該当する場合 条例第6条第 号 4 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線からの距離 メートル 5 道路、鉄道及び軌道の沿道等 (1) 道路 道路(道路名 )の からの距離 メートル 市街化調整区域の内・外 (2) 高速道路 高速道路(道路名 )の からの距離 メートル (3) 鉄道 鉄道(鉄道名 )の からの距離 メートル (4) 軌道 軌道(軌道名 )の からの距離 メートル 6 表示又は設置の限度 A 建築物の高さ メートル B 広告物の高さの限度(A×2/3) メートル C 表示又は設置の限度(A+B) メートル 7 一壁面における総表示面積の限度 (1) 壁面面積 平方メートル 8 一建築物における総表示面積の限度 (1) 建築物の壁面面積 平方メートル (2) 総表示面積の限度 ((1)×3/10) 平方メートル (2) 総表示面積の限度 ((1)×6/10) 平方メートル (3) 広告物の既表示面積 平方メートル (3) 広告物の既表示面積 平方メートル (4) 今回表示面積 平方メートル (4) 今回表示面積 平方メートル 9 工作物の確認 年 月 日 第 号 10 道路占用の許可 年 月 日 第 号 11 前回許可 年 月 日 第 号 ( 年 月 日から 年 月 日まで) 12 設計者 (1) 住所 (2) 氏名 (3) 資格 ( )級建築士・( )登録 第 号 (4) 建築士事務所 ( )級建築士事務所・( )登録 第 号 13 施工者 (1) 住所 (2) 氏名 (3) 屋外広告業登録番号 年 月 日 第 号 (4) 建設業 ( )許可 第 号 (5) 電気工事業 ( )登録 第 号 (日本工業規格A列4番) (裏) 14 条例第6条第4号及び第5号の規定により定められた地域 (1) 文化財等から展望できない広告物等 該当する 展望できない理由 ( ) 該当しない (2) 地盤面からの高さ ( )メートル (20メートル未満は、(3)の記入不要) (3) 基準を超える彩度の使用割合の限度 広告物の表示面積A 平方メートル 基準を超える彩度の使用割合の限度 (A×1/3) 平方メートル 基準を超える彩度の使用面積 平方メートル 15 条例第8条第4号の規定により定められた地域 (1) 広告物の目的 自家用広告物(条例第13条第5号に掲げる広告物等) その他の広告物( ) (2) 地盤面からの高さ ( )メートル (10メートル未満は、(3)の記入不要) (3) 基準を超える彩度の使用割合の限度 広告物の表示面積A 平方メートル 基準を超える彩度の使用割合の限度 (A×1/3) 平方メートル 基準を超える彩度の使用面積 平方メートル (4) 照明 種類 ネオン管(露出・その他)、LED、その他 色 赤色光、黄色光、その他( ) (注意) 1 所定の欄を記入の上、該当事項を○で囲んでください。 2 7(1)壁面面積及び8(1)建築物の壁面面積の欄については、地盤面から当該広告物又は掲出物件の上端までの高さが、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内において33メートルを超える場合にあつては33メートル、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外において52メートルを超える場合にあつては52メートルまでの面積を記入してください。 第2号様式(第1条関係) (平8規則128・全改、平17規則153・一部改正) 屋外広告物自己点検報告書 東京都屋外広告物条例施行規則第1条第3項の規定により、屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。 年 月 日 東京都知事 殿 報告者 住所 氏名 電話 ( ) 法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 下記の点検結果は、事実に相違ありません。 屋外広告物管理者 住所 氏名 電話 ( ) 資格 記 1 屋外広告物の概要 (1) 表示又は設置の場所 (2) 表示内容 (3) 設置年月日 年 月 日 (4) 前回許可 年 月 日 第 号 2 点検結果 点検項目 ※異状の有・無 改善の概要 (1) 取付け(支持)部分の変形又は腐食 有・無 (2) 主要部材の変形又は腐食 有・無 (3) ボルト、ビス等のさび 有・無 (4) 表示面の汚染、変色又ははく離 有・無 (5) 表示面の破損 有・無 (6) その他特に点検した箇所 有・無 (注意) 1 屋外広告物管理者の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第3条で定める広告物等を表示又は設置している場合のみ記入してください。この場合、資格の欄には、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。 2 ※印のある欄は、該当するものを○で囲んでください。 (日本工業規格A列4番) 第3号様式(第1条関係) (平13規則249・追加、平15規則220・一部改正、平17規則153・旧第2号様式の2繰下、平19規則44・平23規則72・一部改正) 屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書 東京都屋外広告物条例施行規則第1条第5項の規定により、屋外広告物等に係る意匠等の作成経過を下記のとおり報告します。 年 月 日 東京都知事 殿 報告者 住所 氏名 電話 ( ) 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 記 1 広告物の概要 (1) 表示又は設置の場所 (2) 表示内容 (3) 表示期間 2 屋外広告物等に係る意匠等作成経過 (1) 広告物の意匠及び色彩に関する案の作成後、東京都屋外広告物条例施行規則第1条第6項に規定する知事が別に定める委員会等に対する意見聴取の有無 有 ・ 無 (2) 上記意見聴取をしていた場合、その委員会等の名称及び聴取日 (3) 委員会等からの指摘に基づき変更した意匠等の内容 ・ 主な指摘事項 ・ 指摘に基づき変更した内容 (日本工業規格A列4番) 第4号様式(第4条関係) (平17規則153・追加) (表) 屋外広告物許可書 第 号 申請者 住所 氏名 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 年 月 日付けで申請のあつた屋外広告物については、東京都屋外広告物条例第 条の規定により、下記のとおり許可します。 年 月 日 東京都知事 印 記 1 広告物の種類 2 表示又は設置の場所 3 表示内容 4 広告物の数量 5 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで 6 屋外広告物管理者 住所 氏名 資格 7 許可条件 (1) 広告物の裏面及び側面又は掲出物件は、ペイント塗装その他の方法により美観を保持すること。 (2) 蛍光塗料(蛍光フイルムを含む。)は、使用しないこと。 (3) 破損、腐食等により公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補強すること。 (4) 汚染し、変色し、又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。 (5) 許可期間が満了したときは、直ちに除却すること。 (6) 許可を取り消されたときは、直ちに除却すること。 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第5号様式(第5条関係) (平17規則153・追加) 屋外広告物管理者設置届 屋外広告物管理者について下記のとおり設置したので、東京都屋外広告物条例施行規則第5条第1項の規定により届け出ます。 年 月 日 東京都知事 殿 届出者 住所 氏名 電話 ( ) 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 記 1 屋外広告物管理者 住所 氏名 電話 資格 2 許可の内容 (1) 広告物の種類 広告塔( メートル 平方メートル) 広告板( メートル 平方メートル) アーチ 装飾街路灯 (2) 表示又は設置の場所 (3) 表示内容 (4) 広告物の数量 (5) 許可年月日及び許可番号 年 月 日 第 号 (6) 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで (注意) 1 1の資格の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。 2 2(1)の欄は、該当事項を○で囲んでください。また、広告塔又は広告板に該当する場合は、高さ又は表示面積を記入してください。 3 資格を証する書面を添付してください。 (日本工業規格A列4番) 第6号様式(第5条関係) (平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第3号様式の2繰下・一部改正) 屋外広告物広告主等変更届 屋外広告物の許可を受けた者について下記のとおり変更したので、東京都屋外広告物条例施行規則第5条第1項の規定により届け出ます。 年 月 日 東京都知事 殿 届出者 住所 氏名 電話 ( ) 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 記 1 屋外広告物の許可を受けた者 変更前 住所 氏名 電話 変更後 住所 氏名 電話 2 許可の内容 (1) 広告物の種類 (2) 表示又は設置の場所 (3) 表示内容 (4) 広告物の数量 (5) 許可年月日及び許可番号 年 月 日 第 号 (6) 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで (注意) 1の住所及び氏名の欄は、法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。 (日本工業規格A列4番) 第7号様式(第5条関係) (平8規則128・全改、平17規則153・旧第3号様式の4繰下・一部改正) 屋外広告物管理者変更届 屋外広告物管理者について下記のとおり変更したので、東京都屋外広告物条例施行規則第5条第1項の規定により届け出ます。 年 月 日 東京都知事 殿 届出者 住所 氏名 電話 ( ) 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 記 1 屋外広告物管理者 変更前 住所 氏名 電話 資格 変更後 住所 氏名 電話 資格 2 許可の内容 (1) 広告物の種類 広告塔( メートル 平方メートル) 広告板( メートル 平方メートル) アーチ 装飾街路灯 (2) 表示又は設置の場所 (3) 表示内容 (4) 広告物の数量 (5) 許可年月日及び許可番号 年 月 日 第 号 (6) 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで (注意) 1 1の住所及び氏名の欄は、法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を、資格の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。 2 2(1)の欄は、該当事項を○で囲んでください。また、広告塔又は広告板に該当する場合は、高さ又は表示面積を記入してください。 3 資格を証する書面を添付してください。ただし、住所、氏名及び電話番号の変更の場合には、必要ありません。 (日本工業規格A列4番) 第8号様式(第5条関係) (平8規則128・追加、平17規則153・旧第3号様式の5繰下・一部改正) 屋外広告物除却届 年 月 日付 第 号により許可を受けた屋外広告物を下記のとおり除却したので、東京都屋外広告物条例施行規則第5条第1項の規定により届け出ます。 年 月 日 東京都知事 殿 届出者 住所 氏名 電話 ( ) 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 記 1 除却年月日 年 月 日 2 除却理由 3 広告物の種類 4 表示又は設置の場所 5 表示内容 6 広告物の数量 7 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで 8 屋外広告物管理者 住所 氏名 電話 ( ) 資格 (注意) 8の屋外広告物管理者の欄は、屋外広告物管理者を設置している場合のみ記入してください。この場合、資格の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。 (日本工業規格A列4番) 第9号様式(第6条関係) (平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第4号様式繰下・一部改正) 屋外広告物取付け完了届 年 月 日付 第 号により許可を受けた屋外広告物の取付けが下記のとおり完了したので、東京都屋外広告物条例施行規則第6条の規定により届け出ます。 年 月 日 東京都知事 殿 届出者 住所 氏名 電話 ( ) 法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 記 1 取付け完了年月日 年 月 日 2 広告物の種類 3 表示又は設置の場所 4 表示内容 5 広告物の数量 6 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで (日本工業規格A列4番) 第9号様式の2(第7条関係) (平20規則267・追加) 4センチメートル以上 屋外広告物許可済 許可権者 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで 許可番号 第 号 住所(所在地) 氏名(名称) 4センチメートル以上 備考 はり紙(ポスターを含む。)、はり札等(東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第7条第2項に規定するはり札等をいう。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。)、立看板等(同項に規定する立看板等をいう。)及び電柱又は街路灯柱を利用する屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件については、許可権者、許可期間及び許可番号以外の事項の記載を省略することができる。 第10号様式(第12条、第13条関係) (平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第5号様式繰下・一部改正) 屋外広告物表示・設置届 ※ 屋外広告物を 表示 掲出する物件を設置 したいので、東京都屋外広告物条例施行 規則第 条の規定により下記のとおり届け出ます。 年 月 日 東京都知事 殿 届出者 住所 氏名 電話 ( ) 法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 記 1 広告物の種類 2 表示又は設置の場所 3 表示内容 4 広告物の規模 面積 数量 5 期間 年 月 日から 年 月 日まで 6 表示又は設置の目的 (注意) ※印のある箇所は、該当するものを○で囲んでください。 (日本工業規格A列4番) 第11号様式(第22条関係) (平17規則153・追加) (表) 第 号 年 月 日 殿 東京都知事印 屋外広告物許可取消書 年 月 日 第 号により許可をした下記屋外広告物等については、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項の規定に違反しているので、同条例第31条の規定に基づき許可を取り消したので通知する。 記 1 広告物の種類 2 表示又は設置の場所 3 表示内容 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第12号様式(第22条関係) (平17規則153・追加) (表) 第 号 年 月 日 殿 東京都知事印 措置命令書 下記広告物等は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項の規定に違反しているので、同条例第31条の規定に基づき、下記のとおり措置を命ずる。 記 1 措置内容 2 広告物等の種類 3 表示又は設置の場所 4 表示内容 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第13号様式(第22条関係) (平17規則153・追加) (表) 第 号 年 月 日 殿 東京都知事 印 措置命令書 下記広告物等は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項の規定に違反しているので、同条例第32条第1項の規定に基づき、下記期限までに下記のとおり措置を命ずる。 記 1 措置内容 2 広告物等の種類 3 表示又は設置の場所 4 表示内容 5 期限 年 月 日 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第14号様式(第22条関係) (平17規則153・追加) (表) 第 号 年 月 日 殿 東京都知事 印 屋外広告物除却命令書 下記広告物等は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項の規定に違反しているので、同条例第31条の規定に基づき、除却するように命ずる。 記 1 広告物等の種類 2 表示又は設置の場所 3 表示内容 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第15号様式(第22条関係) (平17規則153・追加) (表) 第 号 年 月 日 殿 東京都知事 印 屋外広告物除却命令書 下記広告物等は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項の規定に違反しているので、同条例第32条第1項の規定に基づき、下記期限までに除却するように命ずる。 記 1 広告物等の種類 2 表示又は設置の場所 3 表示内容 4 期限 年 月 日 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第16号様式(第23条関係) (平17規則153・追加) 年 月 日 意見等表明書 東京都知事 殿 住所 氏名 印 電話 ( ) 法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 年 月 日付けの措置命令に対する不履行に関し、下記のとおり意見を表明します。 記 措置命令の内容 措置命令の原因となつた行為 意見等 備考 (注意)1 意見等の欄には、証拠となる事実を記載することができます。 2 別途、証拠書類等を添付することができます。 (日本工業規格A列4番) 第17号様式(第25条関係) (平17規則153・追加) 保管物件一覧表 番号 除却日時 (保管開始日) 放置されていた場所 名称又は種類及び数量 表示内容 保管場所 備考 (日本工業規格A列4番) 第18号様式(第27条関係) (平17規則153・追加) 受領書 年 月 日 東京都知事 殿 返還を受けた者 住所 氏名 印 法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 下記のとおり屋外広告物等(又は現金)の返還を受けました。 返還を受けた日時 年 月 日 時 分 返還を受けた場所 返還を受けた広告物等 整理番号 広告物の種類 表示内容 数量 (返還を受けた金額) (日本工業規格A列4番) 第19号様式(第28条関係) (平23規則130・全改) (表) 屋外広告業登録申請書 東京都屋外広告物条例第39条第1項の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり屋外広告業者の登録を申請します。 年 月 日 東京都知事 殿 住所 氏名 印 電話 ( ) 法人にあつては主たる事務所の所在地、商号又は名称及び代表者の氏名 記 登録の種類 1 新規 2 更新 ※登録番号 都広( )第 号 ※登録年月日 法人・個人の別 1 法人 2 個人 ふりがな 氏名及び生年月日 生年月日 年 月 日 法人にあつては商号又は名称、代表者の氏名及び生年月日 住所 法人にあつては主たる事務所の所在地 〒 電話 ( ) 東京都の区域内で営業を行う営業所の名称及び所在地 名称 所在地 〒 電話 ( ) 法人である場合の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者。以下同じ。)の職名及び氏名 職名 ふりがな 氏名 未成年者である場合の法定代理人の氏名、商号又は名称、生年月日及び住所 ふりがな 氏名及び生年月日 法人にあつては商号又は名称、代表者の氏名及び生年月日 生年月日 年 月 日 住所 法人にあつては主たる事務所の所在地 〒 電話 ( ) 法定代理人が法人である場合のその役員の職名及び氏名 職名 ふりがな 氏名 主たる業務の内容 その他 (日本工業規格A列4番) (裏) 業務主任者等設置状況 ふりがな 氏名 住所 〒 電話 ( ) 修了証番号、認定番号又は登録番号 営業所 名称 所在地 〒 電話 ( ) 業務主任者等設置状況 ふりがな 氏名 住所 〒 修了証番号、認定番号又は登録番号 営業所 名称 所在地 〒 電話 ( ) 業務主任者等設置状況 ふりがな 氏名 住所 〒 修了証番号、認定番号又は登録番号 営業所 名称 所在地 〒 電話 ( ) 業務主任者等設置状況 ふりがな 氏名 住所 〒 修了証番号、認定番号又は登録番号 他の地方公共団体における登録番号 登録を受けた地方公共団体名 登録年月日 登録番号 (注意)1 ※印のある欄は、新規登録の場合は記入しないでください。 2 登録申請者は、本社又は本社と同等の権限を有する営業所としてください。 3 主たる業務の内容の欄は、ネオン広告、展示装飾等簡明に記入してください。 4 法人の場合は、商業登記事項証明書(3か月以内発行のもの)を添付してください。 5 資格を証する書面を添付してください(東京都が開催した講習会を修了した者は、添付の必要はありません。)。 6 営業所が2以上ある場合は、営業所欄に記入してください。 7 その他の欄は、加盟している屋外広告物関係業界団体など、屋外広告物業に関する事項を記入してください。 第20号様式(第28条関係) (平23規則130・全改) 東京都知事 殿 誓約書 登録申請者 法人の役員 本人 法定代理人 法定代理人(法人)の役員 は、東京都屋外広告物条例第42条第1項各号 に該当しない者であることを誓約します。 年 月 日 申請者 印 (注意) 「法人の役員 本人 法定代理人 法定代理人(法人)の役員」の欄については、該当するものを○で囲んでください。 (日本工業規格A列4番) 第21号様式(第28条関係) (平23規則130・全改) 登録申請者 法人の役員 本人 法定代理人 法定代理人(法人)の役員 の略歴書 住所 〒 電話 ( ) ふりがな 氏名 法人にあっては商号又は名称、及び氏名 生年月日 年 月 日 略歴 期間 自 年 月 日 至 年 月 日 職務内容又は業務内容 賞罰 年 月 日 賞罰の内容 上記のとおり相違ありません。 年 月 日 氏名 印 (注意) 「法人の役員 本人 法定代理人 法定代理人(法人)の役員」の欄については、いずれか該当するものを○で囲んでください。 (日本工業規格A列4番) 第22号様式(第29条関係) (平17規則153・追加、平19規則44・一部改正) 屋外広告業登録事項変更届出書 東京都屋外広告物条例第43条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。 年 月 日 東京都知事 殿 住所 氏名 印 電話 ( ) 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 記 登録番号 都広( )第 号 登録年月日 年 月 日 法人・個人の別 1 法人 2 個人 ふりがな 氏名及び生年月日 法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び生年月日 生年月日 年 月 日 住所 〒 電話 ( ) 変更年月日 年 月 日 変更事項 変更前 変更後 (注意) 業務主任者を変更した場合は、住所、氏名及び修了番号、認定番号又は登録番号を記入の上、新しい資格所持者の資格を証する書類を添付してください(東京都が開催した講習会を修了した者は、添付の必要はありません。)。 (日本工業規格A列4番) 第23号様式(第29条関係) (平17規則153・追加) 屋外広告業廃業等届出書 東京都屋外広告物条例第45条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。 年 月 日 東京都知事 殿 住所 氏名 印 電話 ( ) 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 記 登録番号 都広( )第 号 登録年月日 年 月 日 法人・個人の別 1 法人 2 個人 ふりがな 氏名及び生年月日 法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び生年月日 生年月日 年 月 日 住所 〒 電話 ( ) 届出の理由 1 死亡 2 合併による消滅 3 破産手続開始の決定 4 解散 5 廃止 届出理由の生じた日 年 月 日 屋外広告業者と届出人との関係 1 相続人 2 元代表役員 3 破産管財人 4 清算人 5 本人 (注意) 1 「法人・個人の別」、「届出の理由」及び「屋外広告業者と届出人との関係」については、該当するものの番号を○で囲んでください。 2 屋外広告業登録通知書を返還してください。 (日本工業規格A列4番) 第24号様式(第30条関係) (平23規則130・全改) (表) 屋外広告業登録簿 登録番号 都広( )第 号 登録年月日 年 月 日 有効期間満了年月日 年 月 日 初回登録年月日 年 月 日 法人・個人の別 1 法人 2 個人 ふりがな 氏名及び生年月日 生年月日 年 月 日 変更( 年 月 日) 生年月日 年 月 日 法人にあつては商号又は名称、代表者の氏名及び生年月日 住所 〒 電話 ( ) 変更( 年 月 日) 〒 電話 ( ) 法人にあつては主たる事務所の所在地 東京都の区域内で営業を行う営業所の名称及び所在地 名称 変更( 年 月 日) 所在地 〒 電話 ( ) 変更( 年 月 日) 〒 電話 ( ) 法人である役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者)の職氏名 職 ふりがな 氏名 未成年者である場合の法定代理人の氏名、商号又は名称及び住所 ふりがな 氏名 生年月日 年 月 日 法人にあつては商号又は名称、代表者の氏名及び生年月日 住所 電話 ( ) 法人にあつては主たる事務所の所在地 主たる業務の内容 その他 (日本工業規格A列4番) (裏) 業務主任者等設置状況 ふりがな 氏名 住所 〒 電話 ( ) 修了証番号、認定証番号又は登録番号 営業所 名称 所在地 〒 電話 ( ) 業務主任者等設置状況 ふりがな 氏名 住所 修了証番号、認定証番号又は登録番号 営業所 名称 所在地 〒 電話 ( ) 業務主任者等設置状況 ふりがな 氏名 住所 修了証番号、認定証番号又は登録番号 営業所 名称 所在地 〒 電話 ( ) 業務主任者等設置状況 ふりがな 氏名 住所 〒 電話 ( ) 修了証番号、認定証番号又は登録番号 他の地方公共団体における登録番号 登録を受けた地方公共団体名 登録年月日 登録番号 第25号様式(第31条関係) (平17規則153・追加) (表) 第 号 年 月 日 屋外広告業登録通知書 住所 氏名 あて 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 東京都知事 印 東京都屋外広告物条例第41条第2項に基づき、下記のとおり屋外広告業について登録したので通知します。 記 登録年月日 年 月 日 有効期限 年 月 日 (初回登録) 年 月 日 登録番号 都広( )第 号 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第26号様式(第32条関係) (平17規則153・全改) (表) 第 号 年 月 日 屋外広告業登録拒否通知書 住所 氏名 あて 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 東京都知事 印 年 月 日付けで申請のあつた屋外広告業登録については、下記の理由により登録を拒否したので通知します。 記 登録拒否の理由 根拠条文 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第27号様式(第33条関係) (平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第10号様式繰下・一部改正、平27規則54・一部改正) 屋外広告物講習会受講申込書 東京都屋外広告物条例第47条第1項の規定による講習会を受講したいので、下記のとおり申し込みます。 年 月 日 東京都知事 殿 住所 ふりがな 氏名 電話 ( ) 年 月 日生 記 受講科目 ア 広告物法規、広告物の表示の方法及び広告物の施工 イ 広告物法規及び広告物の表示の方法 勤務先 名称 所在地 電話 ( ) 受講一部免除の資格 資格名称 資格取得年月日・番号 年 月 日第 号 ※ 納入確認 ※ 受講番号 ※ 受付 写真 第 号 申込前3月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦4.5cm、横3.5cmの写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入し、のりで貼り付けてください。 (注意) 1 ※印のある欄は、記入しないでください。 2 受講科目の欄は、ア又はイを○で囲んでください。 3 受講一部免除の資格のある方は、その資格を証する書面又はその写しを添付してください。 切 り 取 り 線 受講票 ふりがな 氏名 ※ 受講番号 第 号 住所 電話 受講科目 (○印を記入する。) 法規 表示 施工 生年月日 性別 年 月 日生 (注意) 講習終了まで大切に保管してください。 (日本工業規格A列4番) 第28号様式(第33条関係) (平7規則66・全改、平17規則153・旧第11号様式繰下・一部改正) 第 号 屋外広告物講習会修了証 住所 氏名 年 月 日生 上記の者は、東京都屋外広告物条例第47条第1項の規定による屋外広告物講習会を修了したことを証します。 年 月 日 東京都知事 印 (日本工業規格A列4番) 第29号様式(第35条関係) (平17規則153・追加) 業務主任者資格認定申請書 東京都屋外広告物条例第48条第1項第5号の規定による同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有することの認定を、下記のとおり申請します。 年 月 日 東京都知事 殿 住所 氏名 印 電話 ( ) 年 月 日生 記 資格 責任者としての職名等 上記の職にあつた年数 過去5年間の法令違反 道府県・指定都市の認定 道・府・県・市 年 月 日 第 号 その他 勤務先 名称 所在地 電話 ( ) (注意)資格を証する書面又は写しを添付してください。 (日本工業規格A列4番) 第30号様式(第35条関係) (平7規則66・全改、平17規則153・旧第13号様式繰下・一部改正) 第 号 認定証 住所 氏名 年 月 日生 上記の者は、東京都屋外広告物条例第48条第1項第5号の規定による同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者と認定します。 年 月 日 東京都知事 印 (日本工業規格A列4番) 第31号様式(第36条関係) (平17規則153・追加) 40センチメートル以上 屋外広告業者登録票 イメージセンチメートル以上 商号、名称又は氏名 法人である場合の代表者の氏名 登録番号 登録年月日 営業所名 この営業所に置かれている業務主任者の氏名 第32号様式(第37条関係) (平17規則153・追加) 注文者の氏名又は名称 注文者の住所 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 広告物又は掲出物件 名称又は種類 数量 表示又は設置の年月日 年 月 日 請負金額 第33号様式(第38条関係) (平17規則153・追加) (表) 第 号 年 月 日 屋外広告業登録抹消通知書 住所 氏名 あて 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 東京都知事 印 東京都屋外広告物条例第52条第1項の規定により、下記のとおり屋外広告業者登録簿から登録を抹消したので、同条第2項の規定により通知します。 記 抹消した登録業者 登録番号 都広( )第 号 住所 氏名 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 抹消年月日 抹消理由 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第34号様式(第38条関係) (平17規則153・追加) (表) 第 号 営業停止命令書 住所 氏名 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 年 月 日付都広( )第 号で登録した屋外広告業については、東京都屋外広告物条例第52条第1項の規定により、下記のとおり営業の停止を命ずる。 年 月 日 東京都知事 印 記 停止を命ずる事項 停止期間 停止を命ずる理由 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第35号様式(第39条関係) (平17規則153・追加) 屋外広告業者監督処分簿 処分を受けた広告業者に関する事項 登録番号 都広( )第 号 法人・個人の別 個人・法人 ふりがな 氏名及び生年月日 法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び生年月日 生年月日 年 月 日 住所 法人にあつては主たる事務所の所在地 〒 電話 ( ) 東京都の区域内で営業を行う営業所の名称及び所在地 名称 所在地 〒 電話 ( ) 処分に関する事項 処分年月日 根拠条文 処分の内容 処分の期間等 処分の原因となった屋外広告業者の行為等 罰則等の適用状況 備考 (日本工業規格A列4番) 第35号様式の2(第40条関係) (平19規則44・追加) (表) 第 号 立入検査証 所属 職名 氏名 生年月日 年 月 日 上記の者は、東京都屋外広告物条例第54条の規定による立入検査又は質問をする権限を有する者であることを証明します。 年 月 日 東京都知事 印 (有効期間1年) 6.3センチメートル 9.0センチメートル (裏) 東京都屋外広告物条例(抜粋) (報告及び検査) 第54条 知事は、東京都の区域内で屋外広告業を営む者に対して、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第36号様式(第40条関係) (昭62規則9・追加、平3規則174・一部改正、平17規則153・旧第14号様式繰下・一部改正) 表 第 号 立入検査証 所属 職名 氏名 生年月日 年 月 日 上記の者は、東京都屋外広告物条例第66条の規定による立入検査又は質問をする権限を有する者であることを証明します。 年 月 日 東京都知事 印 (有効期間1年) 6.3センチメートル 9.0センチメートル 裏 東京都屋外広告物条例(抜粋) (立入検査等) 第66条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、広告物等の存する土地又は建築物に立ち入り、広告物等を検査し、又は広告物の表示者等に対する質問を行わせることができる。 2 前項の規定による立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第37号様式(第41条関係) (平17規則153・追加) 年 月 日 告知書兼弁明書 殿 東京都知事 印 あなたが表示又は設置している下記広告物等は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項第 号の規定に違反しています。この行為は、過料処分の対象となります。 広告物等の種類 表示又は設置場所 表示内容 違反事実の内容 住所 法人にあつては主たる事務所の所在地 氏名 法人にあつてはその名称、代表者の氏名 連絡先 弁明 □ 上記のとおり認めます。弁明することはありません。 □ 下記のとおり弁明します。 上記内容は、□覚えがない。 □誤りがある。 署名 (日本工業規格A列4番) 第38号様式(第41条関係) (平17規則153・追加) (表) 第 号 年 月 日 過料処分通知書 被処分者 住所 氏名 あて 法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 上記の者に対し、東京都屋外広告物条例第71条第 号の規定により金 円の過料を処する。 処分理由 上記のとおり通知する。よつて別に交付する納入通知書によりこれを納付しなければならない。 東京都知事 印 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。 (日本工業規格A列4番) (裏) 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 第39号様式(第41条関係) (平17規則153・追加) 過料処分整理簿 番号 被処分者の住所及び氏名 法人にあつてはその事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 連絡先 登録番号 (登録業者のみ) 都広( )第 号 弁明の内容 処分決定日 年 月 日 金額 処分決定日 年 月 日 納付期限 年 月 日 処分を決定した事由及び適用条文 納付年月日 年 月 日 備考 (日本工業規格A列4番)
○東京都屋外広告物条例施行規則
昭和三二年一〇月二二日
規則第一二三号
〔屋外広告物条例施行規則〕を公布する。
東京都屋外広告物条例施行規則
(昭四六規則五一・改称)
屋外広告物条例施行規則(昭和二十四年九月東京都規則第百七十四号)の全部を改正する。
(許可の申請等)
第一条 東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下「条例」という。)第八条、第十五条、第十六条、第二十七条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項の規定による許可を受けようとする者は、別記第一号様式による屋外広告物許可申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第二十七条第二項の規定による場合は、第三号に掲げる図書を省略することができる。
一 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所の状況を知り得る図面及び近隣の状況を知り得る図面又はカラー写真(申請前三月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)
二 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)、工作物等に広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証明する書面
三 形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面
3 前項に規定するもののほか、条例第二十二条に規定する広告物等に係る申請にあつては建築物の壁面の状況を知り得る図面(現に当該建築物の壁面又は屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下この項において「現表示広告物等」という。)がある場合においては、その位置、表示面積等を明示した図面)及び現表示広告物等のカラー写真を、条例第二十七条第一項又は第二項の規定による許可を受ける場合(現に許可を受けている広告物等が広告塔、広告板、アーチ及び装飾街路灯である場合に限る。)にあつては別記第二号様式による屋外広告物自己点検報告書を添付しなければならない。
4 条例第六条第四号又は第五号に掲げる地域に表示し、又は設置する条例第十五条第一号に掲げる広告物等及び条例第八条第四号に掲げる地域に表示し、又は設置する条例第十三条第五号に掲げる広告物等に係る申請について知事が必要と認める場合には、日本工業規格Z八七二一に定める色相、明度及び彩度の三属性の値(以下「マンセル値」という。)を表示した図面の提出を求めることができる。
5 条例第十五条第四号から第六号までに掲げる広告物等(車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの及び電車又は自動車の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示するものを除く。)に係る申請について知事が必要と認める場合には、別記第三号様式による屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書の提出を求めることができる。
6 前項の規定に基づき屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書の提出を求める場合において、知事が、同項の申請に係る広告物等の意匠等について、知事が別に定める委員会等にあらかじめ意見を聴くことを求めることができる。
(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一三規則二四九・平一四規則四三・平一五規則二二〇・平一七規則一五三・平一九規則四四・平二三規則七二・一部改正)
(屋外広告物管理者)
第二条 条例第二十五条の規則で定める屋外広告物管理者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士又は同法第四条の二に規定するネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者
(平八規則一二八・全改、平一三規則二二五・平一七規則一五三・一部改正)
第三条 条例第二十五条の規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。
一 広告塔(高さが四メートルを超えるもの又は表示面積が十平方メートルを超えるものに限る。)
二 広告板(高さが四メートルを超えるもの又は表示面積が十平方メートルを超えるものに限る。)
三 アーチ
四 装飾街路灯
(平八規則一二八・追加、平一七規則一五三・旧第二条の二繰下・一部改正)
(許可書の交付)
第四条 知事は、広告物等の表示又は設置の許可(以下「広告物等の許可」という。)をしたときは、別記第四号様式による屋外広告物許可書を申請者に交付するものとする。
(昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第三条繰下・一部改正)
(屋外広告物管理者の設置等の届出)
第五条 広告物等の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合においては、直ちに、当該各号に定める届け書を知事に提出しなければならない。
一 条例第二十五条の規定により屋外広告物管理者を設置した場合 別記第五号様式による屋外広告物管理者設置届。ただし、広告物等の許可を受けようとする者が別記第一号様式による屋外広告物許可申請書を提出する際に、当該申請書の屋外広告物管理者の欄に所定の事項を記載した場合にあつては、省略することができる。
二 許可を受けた者の住所又は氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名。次号において同じ。)を変更した場合 別記第六号様式による屋外広告物広告主等変更届
三 屋外広告物管理者又はその住所、氏名若しくは電話番号を変更した場合 別記第七号様式による屋外広告物管理者変更届
四 広告物等を許可期間内に除却した場合 別記第八号様式による屋外広告物除却届
2 屋外広告物管理者設置届(前項第一号ただし書に該当する場合は、屋外広告物許可申請書)及び屋外広告物管理者変更届(屋外広告物管理者の住所、氏名又は電話番号を変更した場合を除く。)には、第二条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・一部改正、平一七規則一五三・旧第四条繰下・一部改正、平二〇規則二六七・一部改正)
(取付け完了の届出)
第六条 広告塔、広告板、アーチ又は装飾街路灯について広告物等の許可を受けた者は、その取付けを完了したときは、直ちに、別記第九号様式による屋外広告物取付け完了届に当該広告物等のカラー写真を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(昭四六規則五一・全改、昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第五条繰下・一部改正)
(住所等の表示)
第七条 広告物等の許可を受けた者は、当該広告物等又は当該広告物等を表示し、若しくは設置する土地、建築物、工作物等の見やすい箇所に、別記第九号様式の二による標識票をはり付けなければならない。
(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第六条繰下・一部改正、平二〇規則二六七・一部改正)
(許可の期間等)
第八条 知事は、広告物等の許可をする場合においては、別表第一の上欄に掲げる広告物の種類の区分に応じて同表の下欄に定める期間の範囲内で許可期間を定めるとともに、次に掲げる条件を付するものとする。
一 広告物の裏面及び側面又は掲出物件は、ペイント塗装その他の方法により美観を保持すること。
二 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)を使用しないこと。
三 破損、腐食等により公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補強すること。
四 汚染し、変色し又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。
五 許可期間が満了したときは、直ちに除却すること。
六 許可を取り消されたときは、直ちに除却すること。
七 前各号に掲げるもののほか、特に知事が良好な景観の形成、危害の予防等について必要と認めた事項
(昭四六規則五一・昭四七規則一〇三・昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第七条繰下・一部改正)
(新たに定められた地域地区に関する特例)
第九条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十五条第一項の規定により、同法第八条第一項に規定する地域地区が定められた際(同法第二十一条第一項の規定により地域地区が変更された場合を含む。)、当該地域地区内に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、なお、従前の例による。
(昭四八規則二〇四・追加、昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第七条の二繰下・一部改正)
(新たに指定された禁止区域等に関する特例)
第十条 新たに条例第六条第二号本文、第四号、第五号、第十一号若しくは第十二号又は第七条第一項第八号の規定による知事の指定があつた際、当該指定のあつた地域又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定の日から起算して三年間は、なお従前の例による。
2 新たに条例第六条第四号又は第五号の規定による知事の指定があつた際、当該指定のあつた地域に現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告塔及び広告板については、前項の規定にかかわらず、当該指定の日以降最初に許可期間が満了する日の翌日から起算して二年を経過する日又は当該指定の日から起算して三年を経過する日のいずれか遅い日までの間は、なお従前の例による。
(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第七条の三繰下・一部改正、平一九規則四四・一部改正)
(新たに指定された許可区域に関する特例)
第十条の二 新たに条例第八条第四号の規定による指定があつた際、当該指定のあつた区域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該指定の日から当該区域ごとに知事が別に定める日までの間は、表示し、又は設置しておくことができる。
(平二一規則一六・追加)
(地区計画等の区域における広告物等の基準)
第十条の三 条例第九条の規則で定める基準は、別表第一の二のとおりとする。
(平二〇規則六九・追加、平二一規則一六・旧第十条の二繰下)
(広告誘導地区における合意書)
第十一条 条例第十一条第二項の合意書(以下「合意書」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 合意書における広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項が、条例第十一条第一項の誘導方針に則したものであること。
二 条例第十一条第一項の広告誘導地区(以下「広告誘導地区」という。)における土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者及びこれらを使用する権利を有する者の三分の二以上の合意によるものであること。
2 広告誘導地区における土地、建築物、工作物又は広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、合意書を作成したときは、当該合意書を知事に届け出るものとする。
3 前二項の規定は、合意書の変更及び廃止について準用する。
(平一七規則一五三・追加)
(適用除外の基準)
第十二条 条例第十三条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。
一 条例第十三条第二号に掲げる広告物等
イ 条例第六条又は第七条に規定する禁止区域又は禁止物件に表示し、又は設置する広告物等で、表示面積が十平方メートルを超えるものについては、別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ロ 別表第二の七の項上欄に掲げる地域地区等に表示し、又は設置する場合にあつては、同項の中欄に定める禁止事項一及び二に抵触しないこと。
二 条例第十三条第三号に掲げる広告物等
イ 公共の安全、福祉の増進、環境の保全、教育の向上その他の社会一般の利益のために行う集会、行事、催物等のために表示するものであること。
ロ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ハ 表示期間が三十日以内であること。
三 条例第十三条第四号に掲げる広告物
表示面積の合計が、〇・五平方メートル以下で、かつ、当該広告物を表示する施設又は物件のその面の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の二十分の一以下であること。
四 条例第十三条第五号に掲げる広告物等
別表第二の上欄に掲げる地域地区等の区分に応じて同表の中欄に定める禁止事項に抵触せず、かつ、当該区分に応じて同表の下欄に定める広告物等の表示面積の範囲内であること。
五 条例第十三条第六号に掲げる広告物等
表示面積の合計が、自己の管理する土地又は自己の管理する物件の存する土地の面積について千平方メートルまでを五平方メートルとし、五平方メートルに千平方メートルを増すまでごとに五平方メートルを加えて得た面積以下であること。
2 前項第一号ロの基準は、次のいずれかに該当するもの(以下「文化財等から展望できない広告物等」という。)については適用しない。
一 条例第六条第四号(同条第一号から第三号まで及び第五号から第十二号までに掲げる地域又は場所を除く。)に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及び同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定されたものから展望できないもの(建築物、工作物等により遮られ展望できないものを含む。)
二 条例第六条第五号(同条第一号から第四号まで及び第六号から第十二号までに掲げる地域又は場所を除く。)に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、歴史的又は都市美的価値を有する建造物及び文化財庭園など歴史的価値の高い施設から展望できないもの(建築物、工作物等により遮られ展望できないものを含む。)
3 第一項第四号に規定する禁止事項のうち、別表第二の七の項中欄に定めるもの(四を除く。)は、文化財等から展望できない広告物等については適用しない。
(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第八条繰下・一部改正、平一九規則四四・平二一規則一六・一部改正)
第十三条 条例第十四条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。
一 条例第十四条第一号に掲げる広告物等
イ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ロ 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置するものであること。
ハ 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
ニ 各広告物等の表示面積が十平方メートル以下であり、かつ、その間隔が三十メートル以上であること。
ホ 広告物等の上端までの高さが地上五メートル以下であること。
ヘ 色彩が四色以内であること。
ト 表示期間が当該催物が開催される日の前日から終了する日までであること。
二 条例第十四条第二号に掲げる広告物等
イ 電車又は自動車の車体(車輪及び車輪に附属する部分は車体に含まれない。以下同じ。)に、電車又は自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名又は商標を表示するものであること。
ロ 自動車の車体に、第十八条第一号に掲げる事項を表示するものであること。
ハ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた自動車で、当該登録に係る使用の本拠の位置が他の道府県の区域(指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)、中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)及び法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)、指定都市の区域、中核市の区域又は法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域に存するものに、当該道府県、指定都市、中核市又は市町村の広告物等に関する条例の規定に従つて表示するものであること。
三 条例第十四条第四号に掲げる広告物
イ 別記第十号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ロ 宣伝の用に供されていない絵画、イラスト等であること。
(昭六二規則九・追加、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一五規則七九・一部改正、平一七規則一五三・旧第八条の二繰下・一部改正、平一九規則四四・平二七規則五四・一部改正)
第十四条 条例第十五条の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。
一 条例第十五条第一号に掲げる広告物等
別表第二の上欄に掲げる地域地区等の区分に応じて同表の中欄に定める禁止事項に抵触せず、かつ、表示面積(第十二条第四号に掲げる広告物等の表示面積を含む。)の合計が二十平方メートル(学校及び病院に係る広告物等については、五十平方メートル)以下であること。
二 条例第十五条第二号に掲げる広告物等
イ 表示面積が三平方メートル以下であること。
ロ 広告物等の上端までの高さが地上五メートル以下であること。
ハ 寄贈者名、表示者名等を表示する部分の面積が当該広告物等の表示面積の八分の一以下であること。
三 条例第十五条第三号に掲げる広告物等
近隣の店舗、事務所、工場等の案内誘導を目的とするもの(以下「案内誘導広告物等」という。)であること。
四 条例第十五条第四号に掲げる広告物等
第十九条第一項に規定する規格に適合すること。
五 条例第十五条第五号に掲げる広告物等
イ 柱又は壁面に表示し、又は設置するものであること。
ロ 表示面積が、知事の指定する専ら歩行者の一般交通の用に供する道路(以下「歩行者道」という。)の区域内の柱及び壁面の総面積の十分の六以下であること。
ハ 各広告物等の色彩及び意匠が、歩行者道の色彩及び意匠に全体として調和したものであること。
ニ 近隣の道路又は建物、交通機関等への案内誘導を目的とする標識の識別が困難とならないものであること。
六 条例第十五条第六号に掲げる広告物等
第十九条第一項に規定する規格に適合すること。
七 条例第十五条第七号に掲げる非営利目的のための広告板
イ 第十八条第一号に掲げる事項を表示するためのものであること。
ロ 別表第二の七の項上欄に掲げる地域地区等に表示し、又は設置する場合にあつては、同項の中欄に定める禁止事項一及び二に抵触しないこと。
2 前項の基準は、条例第十五条に掲げる広告物等のうち、条例第六条第十号及び第十一号に掲げる地域(同条第一号から第九号まで及び第十二号に掲げる地域又は場所を除く。)に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する当該地域の路線用地から展望できないもの(第十七条第二項において「路線用地から展望できない広告物等」という。)については適用しない。
3 第一項第一号に規定する禁止事項のうち、別表第二の七の項中欄に定めるもの(四を除く。)は、文化財等から展望できない広告物等については適用しない。
4 第一項第七号ロの基準は、文化財等から展望できない広告物等については適用しない。
(昭六二規則九・追加、平一五規則二二〇・一部改正、平一七規則一五三・旧第八条の三繰下・一部改正、平一九規則四四・一部改正)
第十五条 条例第十五条第二号の規則で定める道標、案内図板等の広告物等で公共的目的をもつて表示するものは、駐車場案内標識など、近隣の道路、建物、公共施設又は交通機関等への案内誘導等を目的とするものをいう。
(平一七規則一五三・追加)
第十六条 条例第十五条第六号の規則で定める公益上必要な施設又は物件は、避難標識又は案内図板等とする。
(平一五規則二二〇・追加、平一七規則一五三・旧第八条の四繰下・一部改正)
第十七条 条例第十六条ただし書の規定による許可の基準は、次に定めるとおりとする。
一 案内誘導広告物等であること。
二 表示面積が六平方メートル以下であること。
三 広告物等の上端までの高さが地上八メートル以下であること。
四 光源が点滅しないこと。
2 前項の基準は、条例第十六条第一号に掲げる広告物等のうち、路線用地から展望できない広告物等については適用しない。
(昭六二規則九・追加、平一五規則二二〇・旧第八条の四繰下、平一七規則一五三・旧第八条の五繰下・一部改正)
(非営利広告物等)
第十八条 条例第十七条の非営利広告物等は、次の要件に該当する広告物等とする。
一 次に掲げるいずれかの事項を表示するためのものであること。
イ 収益を目的としない宣伝、集会、行事及び催物等
ロ 政党その他の政治団体、労働組合等の団体又は個人が政治活動又は労働運動として行う宣伝、集会、行事及び催物等
二 表示期間が三十日以内であること。
三 表示面積がはり紙(ポスターを含む。以下同じ。)及びはり札等(条例第七条第二項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)にあつては一平方メートル以下、立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)にあつては三平方メートル以下であること。
四 広告面又は見やすい箇所に表示者名又は連絡先を明記してあること。
(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第九条繰下・一部改正、平二〇規則二六七・一部改正)
(規格)
第十九条 条例第二十一条第一項の規定による規格は、別表第三のとおりとする。
2 条例第二十一条第二項の規則で定める基準は、表示面積が十平方メートル(電車並びに路線バス及び観光バス(以下「路線バス等」という。)の車体に表示する場合にあつては、別表第三 六の部(三)の項に掲げる表示面積)以下とする。
3 条例第二十一条第三項の規則で定める基準は、別表第四のとおりとする。
(昭六二規則九・全改、平一二規則一〇七・平一三規則二四九・一部改正、平一七規則一五三・旧第十条繰下・一部改正、平一九規則四四・平二三規則七二・一部改正)
(総表示面積の基準)
第二十条 条例第二十二条の規則で定める基準は、一建築物の壁面面積(壁面のうち、地盤面(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第二項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)から、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域(都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域をいう。以下同じ。)内にあつては三十三メートル、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外にあつては五十二メートルまでの高さの部分の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)に十分の六を乗じて得た面積とする。
(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・一部改正、平一七規則一五三・旧第十一条繰下・一部改正)
(許可を要しない変更等)
第二十一条 条例第二十七条第一項の規則で定める場合は、広告物等の表示内容又は形態に変更を来さない補強工作又は塗装替え等を行う場合とする。
(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・旧第十二条繰下・一部改正)
(許可の取消し及び行政措置命令)
第二十二条 知事は、条例第三十一条の規定により許可を取り消す場合は、別記第十一号様式による屋外広告物許可取消書を交付するものとする。
2 知事は、条例第三十一条又は条例第三十二条第一項の規定により必要な措置(条例第三十一条又は条例第三十二条第一項の規定による広告物等の除却を除く。)を命ずる場合は、別記第十二号様式又は第十三号様式による措置命令書を交付するものとする。
3 知事は、条例第三十一条又は条例第三十二条第一項の規定により広告物等の除却を命ずる場合は、別記第十四号様式又は第十五号様式による屋外広告物除却命令書を交付するものとする。
(平一七規則一五三・追加)
(意見陳述の機会の付与)
第二十三条 条例第三十三条第二項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、別記第十六号様式による意見等表明書(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
2 知事は、措置命令を受けた広告物の表示者等(条例第二十条に規定する広告物の表示者等をいう。以下同じ。)に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
一 公表しようとする内容
二 公表の根拠となる条例等の条項
三 公表の原因となる事実
四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
3 前項の規定による通知を受けた広告物の表示者等又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。
6 知事は、広告物の表示者等又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかつたときは、条例第三十三条第一項の規定による公表をすることができる。
(平一七規則一五三・追加)
(除却等に要した費用の徴収)
第二十四条 知事は、条例第三十四条第一項及び第二項に規定する広告物等の除却、保管及び公告に要した費用を所有者等(法第八条第六項に規定する所有者等をいう。)から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用のうち、法第七条第四項の規定により知事が自ら除却し、又は命じた者に除却させた広告物等に係る除却等に要した費用については、次の各号に掲げる広告物等の種類に応じ、当該各号に定める額を徴収するものとする。
一 はり紙 一枚につき六百円
二 はり札等又は立看板等 一枚につき千八百円
三 広告旗(条例第七条第二項に規定する広告旗をいう。以下同じ。) 一本につき千八百円
(平一七規則一五三・追加、平二〇規則二六七・一部改正)
(除却した広告物等の公告場所等)
第二十五条 条例第三十四条第三項第一号の規則で定める場所は、事務所、出張所又はこれらに類する場所の掲示板とする。
2 条例第三十四条第四項の保管物件一覧表は、別記第十七号様式によるものとし、同項の規則で定める場所は、前項の事務所、出張所又はこれらに類する場所とする。
(平一七規則一五三・追加)
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第二十六条 条例第三十七条に規定する保管した広告物等の売却の手続は、不用の決定がされた物品の売払いの例による。
(平一七規則一五三・追加)
(広告物等の返還に係る受領書)
第二十七条 条例第三十八条の規則で定める受領書は、別記第十八号様式によるものとする。
(平一七規則一五三・追加)
(屋外広告業登録の申請)
第二十八条 条例第四十条第一項の登録申請書(以下「登録申請書」という。)は、別記第十九号様式によるものとする。
2 条例第四十条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 条例第四十条第一項の登録申請者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあつてはその役員を含む。以下同じ。)が、条例第四十二条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
二 登録申請者が置いた条例第四十八条第一項に規定する業務主任者(以下「業務主任者」という。)が同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
三 登録申請者(登録申請者が法人である場合にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該登録申請者及びその法定代理人)の略歴を記載した書面
四 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
五 登録申請者が個人である場合にあつては、登録申請者(当該登録申請者が営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面
3 知事は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。
一 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人)
二 登録申請者が選任した業務主任者
4 条例第四十条第二項及び第二項第一号の誓約する書面は、別記第二十号様式による誓約書によるものとする。
5 第二項第三号の書面は、別記第二十一号様式による登録申請者の略歴書によるものとする。
(平一七規則一五三・追加、平二三規則一三〇・一部改正)
(変更又は廃業等の届出)
第二十九条 条例第四十三条第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記第二十二号様式による屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。
一 条例第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあつては登記事項証明書、個人である場合にあつては住民票の写し又はこれに代わる書面
二 条例第四十条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第四十条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第二項第一号及び第三号の書面
四 条例第四十条第一項第四号に掲げる事項の変更 前条第二項第一号、第三号及び第五号の書面
五 条例第四十条第一項第五号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 前条第二項第二号の書面
2 前条第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。
3 条例第四十五条第一項の規定による廃業等の届出は、別記第二十三号様式による屋外広告業廃業等届出書により行うものとする。
(平一七規則一五三・追加)
(屋外広告業者登録簿)
第三十条 条例第四十一条第一項に規定する登録は、別記第二十四号様式により行うものとする。
2 条例第四十四条に規定する屋外広告業者登録簿の閲覧は、条例第四十条第一項の規定による屋外広告業の登録申請を受け付ける場所で行うものとする。
(平一七規則一五三・追加)
(登録通知書の交付)
第三十一条 条例第四十一条第二項の規定による通知は、別記第二十五号様式による屋外広告業登録通知書により行うものとする。
2 前項の規定は、条例第四十三条第二項の規定による登録をした旨の通知について準用する。
(平一七規則一五三・追加)
(登録の拒否の通知)
第三十二条 条例第四十二条第二項の規定による登録の拒否の通知は、別記第二十六号様式による屋外広告業登録拒否通知書により行うものとする。
(平一七規則一五三・追加)
(講習会の開催等)
第三十三条 条例第四十七条第一項の規定による講習会(以下「講習会」という。)は、次に掲げる講習科目により行う。
一 広告物法規
二 広告物の表示の方法
三 広告物の施工
2 講習会を開催する期日、場所その他講習会の開催について必要な事項は、知事があらかじめ東京都公報で公告する。
3 講習会を受けようとする者は、別記第二十七号様式により屋外広告物講習会受講申込書を知事に提出しなければならない。
4 知事は、講習会を修了した者に対し、別記第二十八号様式による屋外広告物講習会修了証を交付する。
(昭五一規則六〇・追加、昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第十四条繰下・一部改正)
(受講の免除)
第三十四条 講習会を受けようとする者で次の各号のいずれかに該当するものについては、その申請により、前条第一項第三号に掲げる講習科目の受講を免除する。
一 第二条第一号に該当する者
二 第二条第二号に該当する者
三 第二条第三号に該当する者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく準則訓練(帆布製品製造科の準則訓練に限る。)を修了した者、職業訓練指導員免許(帆布製品科の免許に限る。)を受けた者又は技能検定(帆布製品製造の技能検定に限る。)に合格した者
2 前項に規定する申請は、前条第三項に規定する屋外広告物講習会受講申込書に、前項各号の一に該当することを証する書面を添付して行わなければならない。
(昭五一規則六〇・追加、昭六一規則二五・昭六二規則九・平八規則一二八・一部改正、平一七規則一五三・旧第十五条繰下)
(業務主任者の資格等)
第三十五条 条例第四十八条第一項第五号の規定による同項第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識を有するものの認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
一 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として五年以上の経験を有し、かつ、過去五年間にわたり広告物に関する法令に違反したことがない者
二 前号に掲げるもののほか、知事が特に認める者
2 前項の規定による認定を受けようとする者は、別記第二十九号様式による業務主任者資格認定申請書に同項各号のいずれかに該当することを証する書面を添付して知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の認定をしたときは、申請者に別記第三十号様式による認定証を交付するものとする。
4 条例第四十八条第二項第三号に規定する規則で定める事項は、第三十七条第一項各号に掲げる事項とする。
(昭五一規則六〇・追加、昭六二規則九・一部改正、平一七規則一五三・旧第十六条繰下・一部改正)
(標識の掲示)
第三十六条 条例第四十九条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人である場合にあつては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
2 条例第四十九条に規定する標識の掲示は、別記第三十一号様式による屋外広告業者登録票により行うものとする。
(平一七規則一五三・追加)
(帳簿の記載事項等)
第三十七条 条例第五十条の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者(屋外広告業者に広告物等の表示又は設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所
二 広告物等の表示又は設置の場所
三 表示又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
四 表示又は設置の年月日
五 請負金額
2 条例第五十条の規定による帳簿の備付け等は、別記第三十二号様式により行うものとする。
3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するもの(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿の備付け等に代えることができる。
4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
5 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平一七規則一五三・追加)
(登録の取消し又は営業の停止)
第三十八条 知事は、条例第五十二条第一項の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、別記第三十三号様式による屋外広告業登録抹消通知書を交付するものとする。
2 知事は、条例第五十二条第一項の規定により営業の全部又は一部の停止を命ずる場合は、別記第三十四号様式による営業停止命令書を交付するものとする。
(平一七規則一五三・追加)
(監督処分簿)
第三十九条 条例第五十三条第一項の屋外広告業者監督処分簿は、別記第三十五号様式によるものとする。
2 条例第五十三条第一項の規則で定める閲覧所は、条例第四十条の規定により屋外広告業の登録申請を受け付ける場所とする。
3 条例第五十三条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 処分の原因となつた屋外広告業者の行為等
二 罰則等の適用状況
三 その他必要な事項
(平一七規則一五三・追加)
(立入検査証)
第四十条 条例第五十四条第二項の規定による証明書は、別記第三十五号様式の二によるものとする。
2 条例第六十六条第二項の規定による証明書は、別記第三十六号様式によるものとする。
(昭六二規則九・追加、平一七規則一五三・旧第十七条繰下・一部改正、平一九規則四四・一部改正)
(過料に処す場合の手続)
第四十一条 知事は、条例第七十一条に規定する過料に処す場合には、事前にその旨を別記第三十七号様式による告知書兼弁明書により告知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 過料の徴収は、別記第三十八号様式による過料処分通知書を発行することにより行う。
3 知事は、過料処分について、別記第三十九号様式による過料処分整理簿を備え付けなければならない。
(平一七規則一五三・追加)
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第九五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の屋外広告物条例施行規則により、許可を受けて表示されまたは存置されている広告物については、その許可期間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。
付 則(昭和三八年規則第五九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の屋外広告物条例施行規則により、許可を受けて表示されまたは存置されている広告物については、その許可期間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。
付 則(昭和三九年規則第二七五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物またはこれを掲出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、これを表示し、または設置しておくことができる。
付 則(昭和四〇年規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号イ、ロ、ハ、ニ、ホ及びトに規定するところにより、表示され、または設置されている広告物については、改正後の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号チの規定にかかわらず、三年間は、これを表示し、または設置しておくことができる。
付 則(昭和四一年規則第一一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号ヘ及びトに規定するところにより、表示され、または設置されている広告物については、改正後の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号ヘ及びトの規定にかかわらず、三年間は、これを表示し、または設置しておくことができる。
3 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物またはこれを提出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、なお、これを表示し、または設置しておくことができる。
附 則(昭和四二年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第一〇九号)
この規則は、都市計画法施行の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物又はこれを提出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、これを表示し、又は設置しておくことができる。
附 則(昭和四六年規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている住居専用地区に関しては、改正法附則第十七項に規定する日までの間は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一中「第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域」とあるのは、「住居専用地区」と読み替えて適用する。
附 則(昭和四六年規則第二五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第一〇三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に屋外広告物許可申請書を受理しているものに係る許可期間については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年規則第一三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、その規格がこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三に定める規格に適合しないものについては、その許可期間に限り、同表の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置しておくことができる。
附 則(昭和四七年規則第二三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、その規格が、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三に定める規格に適合しないものについては、その許可期間に限り、同表の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置しておくことができる。
附 則(昭和四八年規則第一五一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)により、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三規格一第一項又は第三項に定める規格に適合しないものについては、改正後の規則により許可を受けたものとみなし、当該許可期間後その広告物を更に継続して表示し、又は設置しようとするときは、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、改正前の規則により、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、改正後の規則別表第三規格六(一)に定める規格に適合しないものについては、改正後の規則により許可を受けたものとみなし、当該許可期間に限りその広告物を表示し、又は設置しておくことができる。
附 則(昭和四八年規則第二〇四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第六〇号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第四条の改正規定、第七条第五号及び第六号の改正規定、本則に四条を加える改正規定中第十三条及び第十六条に係る部分、別記第二号様式の改正規定並びに別記第六号様式の次に七様式を加える改正規定中別記第七号様式から別記第九号様式まで、別記第十二号様式及び別記第十三号様式に係る部分は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第一七号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第八七号)
この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第六〇号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第九号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年規則第九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成三年規則第一七四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十三号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成七年規則第六六号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第一号様式から第五号様式まで及び別記第七号様式から別記第十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成八年規則第一二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項及び第三項の改正規定、第二条の改正規定、第二条の次に一条を加える改正規定、第四条の改正規定、別記第一号様式の改正規定(別紙に係る改正規定を除く。)、別記第二号様式から別記第三号様式の四までの改正規定並びに別記第三号様式の四の次に一様式を加える改正規定は、平成八年八月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則第十一条、別表第二 一の項及び九の項、別表第三 一の部(一)の款4の項、同部(二)の款2の項、同款6の項、同表二の部1の項、同部8の項、同表三の部1の項及び同部7の項並びに別記第一号様式の規定(別紙に係る部分に限る。)は、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、改正法第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、適用せず、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則第十一条、別表第二 一の項及び九の項、別表第三 一の部(一)の款4の項、同部(二)の款2の項、同款6の項、同表二の部1の項、同部8の項、同表三の部1の項及び同部7の項並びに別記第一号様式の規定(別紙に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第四号様式、第五号様式、第七号様式、第八号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成一二年規則第一〇七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第二二五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則第二条第四号に規定する屋外広告士は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則第二条第四号に規定する屋外広告士とみなす。
附 則(平成一三年規則第二四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三項の次に一項を加える改正規定及び別表第三 二の部4の項の改正規定は、平成十三年十一月十五日から施行する。
2 路線バス(高速道路を走行しないものを除く。)の外面を利用する広告物等については、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三 六の部(二)の項の規定にかかわらず、平成十三年十一月十四日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成一四年規則第四三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二二〇号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一五三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第四号に規定する屋外広告士は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第四号に規定する同号の登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の規則の様式により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の規則別記第三号様式による屋外広告物許可書で、現に効力を有するものは、改正後の規則別記第四号様式による屋外広告物許可書とみなす。
5 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則別記第十一号様式による屋外広告物講習会修了証は、改正後の規則別記第二十八号様式による屋外広告物講習会修了証とみなす。
(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
6 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)
7 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一九年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条、第十条、第十二条、第十四条及び第十九条並びに次項及び附則第三項の改正規定については、平成十九年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において、現に東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下「屋外広告物条例」という。)第八条第四号の規定により指定された区域において、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百三十七号)による改正前の屋外広告物条例及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告塔及び広告板の許可に係る規定の適用については、平成二十二年四月三十日までの間は、なお従前の例による。
3 施行日以降初めての継続の許可で継続前の許可の期間が平成二十年五月一日以降に満了するものにおける許可の期間は、平成二十三年四月三十日までの間で定めることができる。この場合において、前項の規定は、同項中「平成二十二年四月三十日」とあるのは、「当該許可の満了する日」として、適用する。
附 則(平成二〇年規則第六九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一の二に掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の許可に係る規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年規則第二六七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年一月十九日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)第八条、第十五条、第十六条、第二十七条第一項若しくは第二項又は第三十条第一項の規定による許可を受けている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件については、この規則による改正後の屋外広告物条例施行規則第七条の規定にかかわらず、その許可期間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成二一年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第四 二の項に掲げる区域において、現に表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)については、改正後の規則別表第三 一の部(二)の款2の項、同表二の部1の項、同表三の部1の項及び別表第四 二の項の規定にかかわらず、当該広告物の表示の内容に変更を加え、又は当該広告物等を改造し、若しくは移転するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成二二年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一の二 二の項に掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の許可に係る規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 旧規則別記第十九号様式の規定は、東京都収入証紙条例を廃止する条例(平成二十年東京都条例第八十三号)附則第二項の規定により同項に規定する退蔵収入証紙を使用して登録手数料を納付する場合においては、なおその効力を有する。
附 則(平成二三年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条第五項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成二三年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条第二項、別記第十九号様式から第二十一号様式まで及び第二十四号様式の改正規定は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二四年四月一日)
附 則(平成二四年規則第六七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の二 三の項から五の項までに掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下「条例」という。)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の許可に係る規定の適用については、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 施行日において、現に改正後の規則別表第四 三の項及び四の項に掲げる区域において、条例及び旧規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等の許可に係る規定の適用については、施行日以降において当該広告物等に係る初めての継続の許可により定められた許可期間が満了する日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成二五年規則第一〇四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第三 六の部(三)の款1の項の改正規定は、同年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日において、現にこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一の二 六の項及び七の項に掲げる地区計画等の区域において、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)及びこの規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則の規定による許可を受けて表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の許可に係る規定の適用については、平成二十八年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成二七年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第八条関係)
(昭六二規則九・全改、平一七規則一五三・一部改正)
広告物の種類
期間
一
広告塔 広告板 アーチ 装飾街路灯
二年以内
二
小型広告板 電柱又は街路灯柱の利用広告 標識利用広告 宣伝車 車体利用広告
一年以内
三
はり紙 はり札等 広告旗 立看板等 アドバルーン 広告幕 店頭装飾
一月以内
別表第一の二(第十条の三関係)
(平二〇規則六九・追加、平二一規則一六・平二二規則三一・平二四規則六七・平二五規則一〇四・平二七規則五四・一部改正)
地区計画等の名称
地区計画等の区域
広告物等の基準
一 東京都市計画地区計画一之江境川親水公園沿線景観形成地区地区計画(平成十八年江戸川区告示第四百八十七号。以下この項において「当地区計画」という。)
江戸川区一之江一丁目、一之江五丁目、一之江六丁目、一之江町、二之江町、西一之江三丁目、松江六丁目、松江七丁目、船堀五丁目、船堀六丁目及び船堀七丁目各地内
一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。
二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。
(一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。
(二) 赤色光を使用しないこと。
(三) 光源が点滅しないこと。
(四) 建築物の壁面を利用する広告物等の表示面積の合計は、当地区計画で定める住居街区(以下この項において単に「住居街区」という。)にあつては十五平方メートル以下、当地区計画で定める複合街区(以下この項において単に「複合街区」という。)にあつては二十平方メートル以下であること。
(五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、住宅街区にあつては五メートル以下、複合街区にあつては十メートル以下であること。
二 東京都市計画地区計画 イメージ 町地区地区計画(平成二十年千代田区告示第百十七号)
一 千代田区 イメージ 町一丁目地内
一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。
二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。
(一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。
(二) 赤色光又は黄色光を使用しないこと。
(三) 光源が点滅しないこと。
(四) 露出した光源を使用しないこと。
(五) 表示面積の合計は、十平方メートル以下であること。
(六) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、十メートル以下であること。
(七) 地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。
色相
彩度
〇・一Rから一〇Rまで
五
〇・一YRから五Yまで
六
五・一Yから一〇Gまで
四
〇・一BGから一〇Bまで
三
〇・一PBから一〇RPまで
四
二 千代田区 イメージ 町二丁目、 イメージ 町三丁目、 イメージ 町四丁目及び イメージ 町五丁目各地内
一 次の基準に該当するものであること。
(一) 赤色光又は黄色光を使用しないこと。
(二) 光源が点滅しないこと。
(三) 露出した光源を使用しないこと。
(四) 広告板又は広告幕の表示面積の合計は、二十平方メートル以下であること。
(五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、十メートル以下であること。
(六) 地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。
色相
彩度
〇・一Rから一〇Rまで
五
〇・一YRから五Yまで
六
五・一Yから一〇Gまで
四
〇・一BGから一〇Bまで
三
〇・一PBから一〇RPまで
四
三 千代田区 イメージ 町五丁目及び イメージ 町六丁目各地内
一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。
二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。
(一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。
(二) 赤色光又は黄色光を使用しないこと。
(三) 光源が点滅しないこと。
(四) 露出した光源を使用しないこと。
(五) 表示面積の合計は、二十平方メートル(学校及び病院に係る広告物等については、五十平方メートル)以下であること。
(六) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、十メートル以下であること。
(七) 地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。
色相
彩度
〇・一Rから一〇Rまで
五
〇・一YRから五Yまで
六
五・一Yから一〇Gまで
四
〇・一BGから一〇Bまで
三
〇・一PBから一〇RPまで
四
三 東京都市計画地区計画花畑五丁目地区地区計画(平成二十三年足立区告示第三百六十二号)
足立区花畑三丁目、花畑四丁目、花畑五丁目及び花畑六丁目各地内
一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。
二 赤色光を使用しないこと。
三 光源が点滅しないこと。
四 露出した光源を使用しないこと。
五 建築物の壁面に表示し、又は設置する広告物等については、次の基準に該当するものであること。
(一) 広告物等の表示面積が五十平方メートル以下であること。
(二) 広告物等を表示し、又は設置する壁面における各広告物等の表示面積の合計が、当該壁面面積の十分の一以下であること。
六 建築物の屋上を利用する広告塔及び広告板(以下この項において「広告塔等」という。)については、次の基準に該当するものであること。
(一) 一建築物につき、表示し、又は設置する広告塔等は二基以下、かつ、表示面積は合計で百二十平方メートル以下であること。
(二) 一面の表示面積は、五十平方メートル以下であること。
(三) 地盤面から広告塔等の上端までの高さは、二十五メートル以下であること。
四 東京都市計画地区計画西新井三丁目地区地区計画(平成十七年足立区告示第三百七十四号)
足立区西新井三丁目地内
一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。
二 建築物の屋上へ取り付けないこと。
三 建築物の壁面から突出させないこと。
四 赤色光を使用しないこと。
五 光源が点滅しないこと。
六 露出した光源を使用しないこと。
七 表示面積の合計は、二十平方メートル(学校及び病院に係る広告物等にあつては、五十平方メートル)以下であること。
八 広告物に使用する色彩は、足立区景観条例(平成二十一年足立区条例第二十四号)第二十二条の規定により足立区長に提出された西新井第三団地地区景観ガイドラインの基準を満たすこと。
五 東京都市計画防災街区整備地区計画小山台一丁目地区防災街区整備地区計画(平成十八年品川区告示第四百二十号)
品川区小山台一丁目及び西五反田四丁目各地内
一 建築物の屋上へ取り付けないこと。
二 有色光を使用しないこと。
三 光源が点滅しないこと。
四 露出した光源を使用しないこと。
六 東京都市計画地区計画二之江西地区地区計画(平成二十三年江戸川区告示第四百三十七号。以下この項において「当地区計画」という。)
江戸川区春江町四丁目、春江町五丁目、西瑞江五丁目及び江戸川六丁目各地内
一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。
二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。
(一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。
(二) 赤色光を使用しないこと。
(三) 光源が点滅しないこと。
(四) 表示面積の合計は、当地区計画で定める景観街区A(以下この項において単に「景観街区A」という。)及び当地区計画で定める景観街区B(以下この項において単に「景観街区B」という。)にあつては十平方メートル以下、当地区計画で定める景観街区C(以下この項において単に「景観街区C」という。)にあつては二十平方メートル以下であること。
(五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、景観街区A及び景観街区Bにあつては五メートル以下、景観街区Cにあつては十メートル以下であること。
七 東京都市計画地区計画江戸川五丁目付近地区地区計画(平成二十六年江戸川区告示第七十六号。以下この項において「当地区計画」という。)
江戸川区江戸川四丁目、江戸川五丁目、江戸川六丁目、西瑞江五丁目及び春江町四丁目各地内
当地区計画で定める景観街区C(以下この項において単に「景観街区C」という。)、当地区計画で定める景観街区D(以下この項において単に「景観街区D」という。)及び当地区計画で定める景観街区E(以下この項において単に「景観街区E」という。)に表示し、又は設置する広告物等については、次の基準に該当するものであること。
一 条例第十三条から第十七条までに規定する広告物等であること。
二 条例第十三条第五号に掲げる広告物等(同条ただし書の規則で定める基準に適合する場合を除く。)については、次の基準に該当するものであること。
(一) 建築物の屋上へ取り付けないこと。
(二) 赤色光を使用しないこと。
(三) 光源が点滅しないこと。
(四) 表示面積の合計は、景観街区Cにあつては二十平方メートル以下、景観街区D及び景観街区Eにあつては十平方メートル以下であること。
(五) 土地に直接設置する広告塔及び広告板の地盤面から広告物の上端までの高さは、景観街区Cにあつては十メートル以下、景観街区D及び景観街区Eにあつては五メートル以下であること。
別表第二(第十二条、第十四条関係)
(平一七規則一五三・全改、平一九規則四四・平二一規則一六・平二三規則一三〇・一部改正)
地域地区等
禁止事項
広告物等の表示面積
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中層住居専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域をいう。第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域については、以下同じ。)
一 建築物の屋上へ取り付けないこと。
二 建築物の壁面から突出させないこと。
三 ネオン管を使用しないこと。
四 条例第六条第十号及び第十一号に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する地域の路線用地から展望できるもの(以下この表において「路線用地から展望できる広告物等」という。)については、次のとおりであること。
(一) 光源が点滅しないこと。
(二) 赤色光を使用しないこと(ただし、赤色光を使用する部分の面積が広告物等の表示面積の二十分の一以下である場合にあつては、赤色光を使用することができる。以下同じ。)
合計が五平方メートル以下
二 風致地区(都市計画法第八条第一項第七号に規定する風致地区をいう。以下同じ。)
三 特別緑地保全地区(都市計画法第八条第一項第十二号に規定する特別緑地保全地区をいう。)
四 国立公園、国定公園及び東京都立自然公園の特別地域(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項及び第七十三条第一項に規定する特別地域をいう。)
五 第一種文教地区(東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)第二条に規定する第一種文教地区をいう。以下同じ。)
六 条例第六条第三号の規定により定められた地域又は都市計画法第八条第一項第一号の地域以外の地域において、条例第六条第十二号の規定により定められた地域
七 条例第六条第四号及び第五号の規定により定められた地域
一 建築物の屋上へ取り付けないこと。
二 光源を使用しないこと。
三 使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。
一 上欄一から六までに掲げる地域地区等 合計が五平方メートル以下
二 一以外に掲げる地域地区等 合計が十平方メートル以下
色相
彩度
〇・一Rから一〇Rまで
五
〇・一YRから五Yまで
六
五・一Yから一〇Gまで
四
〇・一BGから一〇Bまで
三
〇・一PBから一〇RPまで
四
四 路線用地から展望できる広告物等(文化財等から展望できない広告物等を含む。)については、次のとおりであること。
(一) 光源が点滅しないこと。
(二) 赤色光を使用しないこと。
(三) 露出したネオン管を使用しないこと。
八 全域
条例第七条第一項第一号及び第七号に掲げる物件から突出させないこと。
合計が五平方メートル以下
九 第二種文教地区(東京都文教地区建築条例第二条に規定する第二種文教地区をいう。)
路線用地から展望できる広告物等については、次のとおりであること。
一 光源が点滅しないこと。
二 赤色光を使用しないこと。
合計が十平方メートル以下
十 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。商業地域については、以下同じ。)
路線用地から展望できる広告物等については、次のとおりであること。
一 光源が点滅しないこと。
二 赤色光を使用しないこと。
三 露出したネオン管を使用しないこと。
十一 都市計画法第八条第一項第一号に規定する地域以外の地域
十二 九に掲げる地域内の景観地区(都市計画法第八条第一項第六号に規定する景観地区をいう。)のうち知事が指定する区域及び景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の都市計画法第八条第一項第六号の規定により定められた美観地区
一 建築物の屋上へ取り付けないこと。
二 光源が点滅しないこと。
三 赤色光を使用しないこと。
四 露出したネオン管を使用しないこと。
十三 九に掲げる地域内において、条例第六条第十二号の規定により定められた地域
十四 条例第八条第四号の規定により指定された区域(平成二十一年東京都告示第四百六十五号により指定された区域に限る。以下「指定区域」という。)
五平方メートル未満
別表第三(第十九条関係)
(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一三規則二四九・平一五規則七九・平一五規則二二〇・平一七規則一五三・平一九規則四四・平二一規則一六・平二三規則七二・平二五規則一〇四・平二七規則五四・一部改正)
一 広告塔及び広告板
(一) 土地に直接設置する広告塔及び広告板
1 広告塔及び広告板(以下「広告塔等」という。)の高さが地上十メートル以下であること。ただし、商業地域内にある条例第十三条第五号に掲げる広告物等である広告塔等については、地上十三メートル以下であること。
2 道路の上空に突出する広告塔等については、道路境界線からの出幅が一メートル以下であり、かつ、道路面から当該突出部分の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上(道路境界線からの出幅が〇・五メートル以下のものにあつては、二・五メートル以上)、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。
3 第一種文教地区又は条例第六条第一号ただし書の規定により指定した区域若しくは同条第二号ただし書の規定により指定した区域のうち風致地区(以下「第一種文教地区等」という。)内に設置する広告塔等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。
4 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に設置する広告塔等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるものについては、光源が点滅しないこと。
(二) 建築物の屋上を利用する広告塔等
1 木造の建築物の屋上に設置する広告塔等については、地盤面から当該広告塔等の上端までの高さが十メートル以下であること。
2 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造又は不燃構造の建築物の屋上に設置する広告塔等(地盤面から広告塔等の上端までの高さが十メートル以下のものを除く。)については、当該広告塔等の高さが地盤面から広告塔等を設置する箇所までの高さの三分の二以下で、かつ、当該地盤面から広告塔等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル以下であること。この場合において、階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下3までにおいて「屋上構造物」という。)の上に設置する広告塔等については、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合にあつては、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。
イ 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に規定する建築面積をいう。以下同じ。)の八分の一以下のとき。
ロ 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一を超える場合において、当該広告塔等が屋上構造物の壁面の直上垂直面から突出するとき。
3 条例第十五条第一号に掲げる広告塔等で、光源が点滅せず、かつ、屋上構造物の壁面に設置するものについては、2に規定する地盤面から広告塔等の上端までの高さの限度を超えて設置することができる。ただし、広告物のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが百メートル以下の場合にあつては三メートル以下、百メートルを超える場合にあつては五メートル以下とする。
4 建築物の壁面の直上垂直面から突出して設置しないこと。
5 第一種文教地区等内に設置する広告塔等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。
6 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に設置する広告塔等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるものについては、光源が点滅しないこと。
二 建築物の壁面を利用する広告物等
1 地盤面から広告物等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル以下であること。
2 条例第十五条第一号に掲げる広告物等で光源が点滅しないものについては、1に規定する高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。ただし、広告物のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが百メートル以下の場合にあつては三メートル以下、百メートルを超える場合にあつては五メートル以下とする。
3 壁面の外郭線から突出して表示し、又は設置しないこと。
4 窓又は開口部をふさいで表示し、又は設置しないこと。ただし、広告幕については、非常用の進入口及び避難器具が設置された窓又は開口部(建築基準法施行令第百二十六条の六第二号に規定する窓又は開口部を含む。)を除き、この限りでない。
5 広告物等(広告幕を除く。)の表示面積が商業地域内にあつては百平方メートル以下、商業地域外にあつては五十平方メートル以下であり、かつ、広告物等(広告物の表示期間が七日以内のものを除く。)を表示し、又は設置する壁面における各広告物等の表示面積の合計が当該壁面面積の十分の三以下であること。
6 建築物の一壁面に内容を同じくする広告物等を表示し、又は設置する場合においては、各広告物等の間隔が五メートル以上であること。
7 第一種文教地区等内に表示し、又は設置する広告物等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。
8 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に表示し、又は設置する広告物等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるもの(以下「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できる広告物等」という。)については、光源が点滅しないこと。
三 建築物から突出する形式の広告物等
1 地盤面から広告物等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は指定区域外にあつては五十二メートル以下であること。
2 広告物等(つり下げ式のものを含む。)の道路境界線からの出幅が一メートル以下であり、かつ、当該建築物からの出幅が一・五メートル以下であること。
3 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上(道路境界線からの出幅が〇・五メートル以下のものにあつては二・五メートル以上)、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。
4 広告物等の上端が当該広告物等を表示し、又は設置する壁面の上端を越えないこと。
5 広告物等の構造体が鉄板等で被覆されることにより露出していないこと。
6 第一種文教地区等内に表示し、又は設置する広告物等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。
7 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できる広告物等については、光源が点滅しないこと。
四 電柱又は街路灯柱を利用する広告物等
(一) 電柱を利用するもの
1 案内誘導広告物等であること。
2 種別等が次の表のとおりであること。
(単位 メートル)
種別
規模
面数
道路面から広告物等の下端までの高さ
備考
一 巻付け広告
1
縦一・五〇以下×横〇・三三以下
二面以内
一・六〇以上
2
縦〇・四〇以下×横〇・三三以下
二面以内
一・二〇以上
一 国又は地方公共団体が表示し、又は設置する場合に限る。
二 1の広告物等が表示し、又は設置されているときは、当該広告物等の下部に接続しなければならない。
二 添架広告
縦一・二〇以下×横〇・四八以下
二面以内
一 歩車道の区別のある道路の歩道上 三・五〇以上
二 歩車道の区別のない道路の道路上 四・五〇以上
3 色彩が四色以内であり、かつ、地色が黒、赤又は黄でないこと。
(二) 街路灯柱を利用するもの
1 商店会、自治会・町会等が表示し、又は設置する広告物等であること。
2 街路灯柱から突出して添架する広告物等については、道路面から当該広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。
五 道路に沿い、又は鉄道及び軌道の沿線に設置する広告物等
(一) 東京国際空港内の道路(建築基準法第四十二条第一項第五号の規定により昭和三十六年東京都告示第五百六十号で指定した道路に限る。)の路線用地から展望できる広告塔等及びこれらに類するもの
設置の場所等が次の表のとおりであること。
設置の場所
広告塔等の間隔
広告塔等の上端までの高さ
広告塔等の構造
広告塔等の表示方法
形状
色彩
大田区羽田五丁目、羽田六丁目及び羽田旭町の各一部で、海老取川西側境界線から幅員五十メートル以内の地域
二メートル以上
地上十メートル以下
裏側の骨組みが見えないこと。
一面の広告塔等に表示する広告は、一広告であること。
長方形
地色が黒又は原色でないこと。
備考
広告塔等の間隔は、広告塔等を道路の路面に垂直であり、かつ、車両の進行方向に平行である面に投影した場合における各広告塔等の間の距離をいう。
(二) 鉄道及び軌道の路線用地から展望できる野立広告物(土地に直接設置する広告物等で、条例第十三条に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに類するもの
設置の場所等が次の表のとおりであること。
設置の場所
鉄道及び軌道の境界線からの距離
広告物等の間隔
広告物等の上端までの高さ
広告物等の表示面積
広告物等の構造
広告物等の表示方法
形状
色彩
特別区及び市の存する区域(商業地域を除く。)内の鉄道及び軌道の沿線
三十メートル以上
五十メートル以上
地上五メートル以下
三十平方メートル以下
裏側の骨組みが見えないこと。ただし、すのこ張りの構造物等は、この限りでない。
一面の広告物等に表示する広告は、一広告であること。
長方形
地色が黒又は原色でないこと。
特別区及び市の存する区域以外の区域内の鉄道及び軌道の沿線
五十メートル以上
百メートル以上
四十平方メートル以下
備考
広告物等の間隔は、広告物等を鉄道及び軌道の路面に垂直であり、かつ、車両の進行方向に平行である面に投影した場合における各広告物等の間の距離をいう。
六 電車又は自動車(道路運送車両法に基づく登録を受けた自動車で、当該登録に係る使用の本拠の位置が他の道府県の区域又は中核市の区域に存するものを除く。)の外面を利用する広告物等
(一) 電車又は自動車の外面に表示し、又は設置してはならない広告物等
次に掲げる広告物等を電車又は自動車の外面に表示し、又は設置しないこと。
1 電光表示装置等により映像を映し出すものなど、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのある広告物等
2 運転者をげん惑させるおそれのある発光し、蛍光素材を用い、又は反射効果を有する広告物等
3 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示する広告物等
(二) 乗用車(ハイヤー及びタクシー(車体の窓又はドア等のガラス部分の内側から外側に向けて車両の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容及び第十八条第一号に掲げる事項を表示する広告物等以外の広告物等を表示した車両(以下「車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシー」という。)を除く。)を除く。)、貨物自動車又はバス(路線バス等を除く。)の外面を利用する広告物等
次のいずれかの広告物であること。
1 第十三条第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等
2 乗用車(ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)を除く。)、貨物自動車又はバス(路線バス等を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を車体に表示する広告物等
(三) 電車、ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)又は路線バス等の車体の外面を利用する広告物等
1 路面電車又は路線バス等における一の車体当たりの表示面積の合計は、車体底部を除く全表面積の十分の三以下であること。ただし、次に掲げる広告物等のみを表示する場合においては、この限りでない。
イ 第十三条第二号イに定める基準により表示する広告物等
ロ 第十八条第一号に掲げる事項を表示する広告物等
ハ 路面電車又は路線バス等の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等
ニ 路線バスの車体利用広告で長方形の枠を利用する方式による広告物等
2 電車(路面電車を除く。)における車体の一の外面に表示する各広告物等の面積の合計が当該外面面積の十分の一以下であること。ただし、次に掲げる広告物等のみを表示する場合においては、車体の一の外面における各広告物等の表示面積の合計は、当該外面面積の十分の三以下であること。
イ 第十三条第二号イに定める基準により表示する広告物等
ロ 第十八条第一号に掲げる事項を表示する広告物等
ハ 電車(路面電車を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等
ニ 電車(路面電車を除く。)を利用した催物、行事等を表示するための広告物等で表示期間が六箇月以内のもの
ホ 国又は地方公共団体が地域の振興を目的として表示する広告物等
3 ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)の外面を利用する広告物等の種別等は次の表のとおりであること。ただし、第十三条第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等及び車両の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を車体に表示する広告物等については、この限りでない。
種別
表示の位置
規模
備考
車体側面に表示する広告物
ドア部分
各側面につき一・一平方メートル以下とする。
広告物等の色彩は、車体の色彩と調和のとれたものとする。
広告物を掲出するために車体屋根部分の上部に設置する六面体状の立体(以下この表において「立体」という。)及びこれに表示する広告物(以下この表において「広告物等」という。)
車体側面と同方向の面
一 表示面の縦は、〇・三六メートル以下とする。
二 表示面の横は、一・二五メートル以下とする。
三 表示面の形状は、長方形状とし、一側面当たりの面積は〇・四五平方メートル以下とする。
四 広告物等の底部の幅は、当該広告物等の幅の最大幅となることとし、その幅は車体屋根部分前後方向の中心線から左右方向にそれぞれ〇・二五メートル以下とする。
五 広告物等の上端部の幅は、車体屋根部分前後方向の中心線から左右方向にそれぞれ〇・〇六メートル以下とする。
六 車体上端から広告物等の上端までの高さは、〇・四メートル以下とする。
一 立体及びこれに表示する広告物の数は一とする。
二 広告物等は車体屋根部分の前後左右から突出しないものとする。
三 広告物等は車体の屋根に堅固に固定し、走行中の安全性を阻害するおそれがないものとする。
4 色彩、意匠その他表示の方法が周囲の景観に調和したものであること。
5 車体各面に表示できる広告物は、第十三条第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等及び車両の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等を除き二広告物以下とすること。ただし、ハイヤー及びタクシー(車体のガラス部分の内側から自家用広告物等以外の広告物等を表示したハイヤー及びタクシーを除く。)の外面を利用する広告物等にあつては一の車両に表示できる広告物は一広告物とすること。
(四) 宣伝車の車体の外面を利用する広告物等
1 自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二に規定する広告宣伝用自動車であること。
2 消防自動車又は救急自動車と紛らわしい色を使用しないこと。
七 標識を利用する広告物等
(一) バス停留所標識を利用するもの
1 案内誘導広告物等であること。
2 表示面積が表示板の表示面の面積の三分の一以下であること。
3 車両の進行方向から展望できない面に表示するものであること。
4 地色が白色であること。
(二) 消火栓標識を利用するもの
1 案内誘導広告物等であること。
2 表示面が、縦〇・四メートル以下及び横〇・八メートル以下であること。
3 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。
(三) 避難標識又は案内図板等を利用するもの
1 標識又は案内図が表示された面の各面につき一広告物とし、表示面積が〇・三二平方メートル又は各面の標識若しくは案内図の表示面積の二分の一に当たる面積のいずれか小さい面積以下であること。
2 添架広告物については、道路面から当該添架広告物の下端までの高さが、歩車道の区別のある道路上にあつては歩道上三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。
3 当該標識又は案内図が示す本来の表示目的を阻害しないものであること。
別表第四(第十九条関係)
(平二一規則一六・全改、平二四規則六七・平二七規則五四・一部改正)
区域
基準
一 中央区湊二丁目、湊三丁目、明石町、築地五丁目、築地六丁目、築地七丁目、浜離宮庭園、新川一丁目、新川二丁目、佃一丁目、佃二丁目、佃三丁目、月島一丁目、月島二丁目、月島三丁目、月島四丁目、勝どき一丁目、勝どき二丁目、勝どき三丁目、勝どき四丁目、勝どき五丁目、勝どき六丁目、豊海町、晴海一丁目、晴海二丁目、晴海三丁目、晴海四丁目、晴海五丁目、港区芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目、芝浦四丁目、海岸一丁目、海岸二丁目、海岸三丁目、港南一丁目、港南二丁目、港南三丁目、港南四丁目、港南五丁目、江東区永代一丁目、越中島一丁目、豊洲一丁目、豊洲二丁目、豊洲三丁目、豊洲四丁目、豊洲五丁目、豊洲六丁目、東雲二丁目、有明一丁目、有明二丁目、品川区北品川一丁目、東品川一丁目、東品川二丁目及び東品川五丁目の区域のうち、平成十九年東京都告示第四百八十一号の別図に示す区域
次の基準に該当するものであること。ただし、許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物は、この限りでない。
一 建築物の屋上へ広告物等を表示し、又は設置しないこと。
二 光源が点滅しないこと。
三 光源には、日本工業規格Z九一〇一に定める表二及び図二十二に示された安全標識に用いられる赤色又は黄色を使用しないこと。
四 条例第十三条第五号に掲げる広告物等で、地盤面から広告物等の上端までの高さが十メートル以上であるものについては、当該広告物等に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。ただし、一広告物の表示面積の三分の一以下の面積については、同表の下欄に定める彩度を超えて使用することができる。
色相
彩度
〇・一Rから一〇Rまで
五
〇・一YRから五Yまで
六
五・一Yから一〇Gまで
四
〇・一BGから一〇Bまで
三
〇・一PBから一〇RPまで
四
二 小笠原村父島及び母島の区域のうち、平成二十一年東京都告示第四百六十五号の別図に示す区域
一 条例第十三条及び第十四条の各号に掲げる広告物等又は条例第十七条に規定する非営利広告物等であること。ただし、知事が島しよ振興に資すると認める場合は、この限りでない。
二 自家用広告物については、次の基準に該当するものであること。ただし、条例第十三条第五号に基づき表示又は設置する場合については、第三号から第五号までの基準によらないことができる。
(一) 道路の上空に突出しないこと。
(二) 光源が点滅又は可動しないこと。
(三) 建築物の屋上へ取り付けないこと。
(四) 建築物の壁面を利用する広告物等については、地上二階以上に表示し、又は設置しないこと。ただし、知事が景観上特に支障がないと認める場合は、この限りでない。
(五) 一広告物の表示面積が十平方メートル以下であること。
三 品川区北品川一丁目、北品川二丁目、南品川一丁目、南品川二丁目及び南品川三丁目の区域のうち、平成二十四年東京都告示第五百四十五号の別図におけるB地区の区域
表示面積の合計が十平方メートルを超える広告物等については、次の基準に該当するものであること。
一 建築物の屋上へ取り付けないこと。
二 建築物の壁面を利用する広告物等については、次の基準に該当するものであること。
(一) 条例第十三条第五号に掲げる広告物であること。
(二) 光源には、日本工業規格Z九一〇一に定める表二及び図二十二に示された、安全標識に用いられる赤色又は黄色を使用しないこと。
(三) 光源が点滅しないこと。
三 広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。
色相
彩度
〇・一Rから一〇Rまで
六
〇・一YRから五Yまで
七
五・一Yから一〇Gまで
四
〇・一BGから一〇Bまで
四
〇・一PBから一〇RPまで
四
四 品川区北品川一丁目、北品川二丁目、南品川一丁目、南品川二丁目及び南品川三丁目の区域のうち、平成二十四年東京都告示第五百四十五号の別図におけるC地区の区域
表示面積の合計が十平方メートルを超える広告物等については、次の基準に該当するものであること。
一 建築物の屋上及び壁面に取り付ける広告物等については、次の基準に該当するものであること。
(一) 条例第十三条第五号に掲げる広告物であること。
(二) 光源には、日本工業規格Z九一〇一に定める表二及び図二十二に示された、安全標識に用いられる赤色又は黄色を使用しないこと。
(三) 光源が点滅しないこと。
二 広告物に使用する色彩のマンセル値が、次の表の上欄に掲げる色相の区分に応じて、同表の下欄に定める彩度を超えないこと。
色相
彩度
〇・一Rから一〇Rまで
六
〇・一YRから五Yまで
七
五・一Yから一〇Gまで
四
〇・一BGから一〇Bまで
四
〇・一PBから一〇RPまで
四
別記
第1号様式(第1条関係)
(平7規則66・全改、平8規則128・平17規則153・平19規則44・平21規則16・一部改正)
屋外広告物許可申請書
東京都屋外広告物条例
第8条
第 条
の規定により許可を受けたいので、下記のとおり
申請します。
年 月 日
東京都知事 殿
申請者 住所
氏名 印
電話 ( )
法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
記
1 表示又は設置の場所
2 表示内容
3 表示又は設置の態様
位置
土地 建築物(屋上・壁面・突出)その他
照明
ネオン管(露出
・赤色・その他)点滅 その他
4 広告物の規模
縦(メートル)
A
横(メートル)
B
面数
C
合計面積(平方メートル)
A×B×C
数量
基
枚 台
個 張
5 表示期間
年 月 日から 年 月 日まで
6
屋外広告物管理者
(1)住所
(2)氏名
(3)電話
(4)資格
7 その他
別紙のとおり
※受付欄
都・建築指導事務所
受付機関
納入確認
手数料
種別
数量
広告塔又は広告板
(5平方メートルまでごと)
その他の広告物
基枚台個張
単価
円
金額
円
(注意) 1 所定の欄を記入の上、該当事項を○で囲んでください。
2 6の屋外広告物管理者の欄については、原則として記入は不要です。なお、同欄に記入がある場合には、東京都屋外広告物条例施行規則第3条で定める広告物等を表示又は設置する場合に必要となる屋外広告物管理者設置届の提出が不要となります。記入する場合には、(4)の資格の欄に東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入するとともに、その資格を証する書面を添付してください。
3 ※印のある欄は、記入しないでください。
(日本工業規格A列4番)
別紙
(表)
1 広告物の種類
広告塔 広告板 小型広告板 はり紙 はり札等 広告旗
立看板等 電柱又は街路灯柱の利用広告 標識利用広告
宣伝車 車体利用広告 アドバルーン 広告幕 アーチ
装飾街路灯 店頭装飾
2 用途地域等
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 緑地保全地区 旧美観地区 風致地区 第一種文教地区 市街化調整区域 条例第6条第4号及び第5号の規定により定められた地域 条例第8条第4号の規定により定められた地域
3 禁止区域に該当する場合
条例第6条第 号
4 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線からの距離
メートル
5 道路、鉄道及び軌道の沿道等
(1) 道路
道路(道路名 )の からの距離
メートル
市街化調整区域の内・外
(2) 高速道路
高速道路(道路名 )の からの距離
メートル
(3) 鉄道
鉄道(鉄道名 )の からの距離
メートル
(4) 軌道
軌道(軌道名 )の からの距離
メートル
6 表示又は設置の限度
A 建築物の高さ メートル
B 広告物の高さの限度(A×2/3)
メートル
C 表示又は設置の限度(A+B)
メートル
7 一壁面における総表示面積の限度
(1) 壁面面積
平方メートル
8 一建築物における総表示面積の限度
(1) 建築物の壁面面積
平方メートル
(2) 総表示面積の限度
((1)×3/10)
平方メートル
(2) 総表示面積の限度
((1)×6/10)
平方メートル
(3) 広告物の既表示面積
平方メートル
(3) 広告物の既表示面積
平方メートル
(4) 今回表示面積
平方メートル
(4) 今回表示面積
平方メートル
9 工作物の確認
年 月 日 第 号
10 道路占用の許可
年 月 日 第 号
11 前回許可
年 月 日 第 号
( 年 月 日から 年 月 日まで)
12 設計者
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 資格
( )級建築士・( )登録 第 号
(4) 建築士事務所
( )級建築士事務所・( )登録 第 号
13 施工者
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 屋外広告業登録番号
年 月 日 第 号
(4) 建設業
( )許可 第 号
(5) 電気工事業
( )登録 第 号
(日本工業規格A列4番)
(裏)
14 条例第6条第4号及び第5号の規定により定められた地域
(1) 文化財等から展望できない広告物等
該当する
展望できない理由
( )
該当しない
(2) 地盤面からの高さ
( )メートル
(20メートル未満は、(3)の記入不要)
(3) 基準を超える彩度の使用割合の限度
広告物の表示面積A
平方メートル
基準を超える彩度の使用割合の限度
(A×1/3)
平方メートル
基準を超える彩度の使用面積
平方メートル
15 条例第8条第4号の規定により定められた地域
(1) 広告物の目的
自家用広告物(条例第13条第5号に掲げる広告物等)
その他の広告物( )
(2) 地盤面からの高さ
( )メートル
(10メートル未満は、(3)の記入不要)
(3) 基準を超える彩度の使用割合の限度
広告物の表示面積A
平方メートル
基準を超える彩度の使用割合の限度
(A×1/3)
平方メートル
基準を超える彩度の使用面積
平方メートル
(4) 照明
種類
ネオン管(露出・その他)、LED、その他
色
赤色光、黄色光、その他( )
(注意) 1 所定の欄を記入の上、該当事項を○で囲んでください。
2 7(1)壁面面積及び8(1)建築物の壁面面積の欄については、地盤面から当該広告物又は掲出物件の上端までの高さが、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内において33メートルを超える場合にあつては33メートル、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外において52メートルを超える場合にあつては52メートルまでの面積を記入してください。
第2号様式(第1条関係)
(平8規則128・全改、平17規則153・一部改正)
屋外広告物自己点検報告書
東京都屋外広告物条例施行規則第1条第3項の規定により、屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。
年 月 日
東京都知事 殿
報告者 住所
氏名
電話 ( )
法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
下記の点検結果は、事実に相違ありません。
屋外広告物管理者 住所
氏名
電話 ( )
資格
記
1 屋外広告物の概要
(1) 表示又は設置の場所
(2) 表示内容
(3) 設置年月日 年 月 日
(4) 前回許可 年 月 日 第 号
2 点検結果
点検項目
※異状の有・無
改善の概要
(1) 取付け(支持)部分の変形又は腐食
有・無
(2) 主要部材の変形又は腐食
有・無
(3) ボルト、ビス等のさび
有・無
(4) 表示面の汚染、変色又ははく離
有・無
(5) 表示面の破損
有・無
(6) その他特に点検した箇所
有・無
(注意) 1 屋外広告物管理者の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第3条で定める広告物等を表示又は設置している場合のみ記入してください。この場合、資格の欄には、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。
2 ※印のある欄は、該当するものを○で囲んでください。
(日本工業規格A列4番)
第3号様式(第1条関係)
(平13規則249・追加、平15規則220・一部改正、平17規則153・旧第2号様式の2繰下、平19規則44・平23規則72・一部改正)
屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書
東京都屋外広告物条例施行規則第1条第5項の規定により、屋外広告物等に係る意匠等の作成経過を下記のとおり報告します。
年 月 日
東京都知事 殿
報告者 住所
氏名
電話 ( )
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
記
1 広告物の概要
(1) 表示又は設置の場所
(2) 表示内容
(3) 表示期間
2 屋外広告物等に係る意匠等作成経過
(1)
広告物の意匠及び色彩に関する案の作成後、東京都屋外広告物条例施行規則第1条第6項に規定する知事が別に定める委員会等に対する意見聴取の有無
有 ・ 無
(2)
上記意見聴取をしていた場合、その委員会等の名称及び聴取日
(3)
委員会等からの指摘に基づき変更した意匠等の内容
・ 主な指摘事項
・ 指摘に基づき変更した内容
(日本工業規格A列4番)
第4号様式(第4条関係)
(平17規則153・追加)
(表)
屋外広告物許可書
第 号
申請者 住所
氏名
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
年 月 日付けで申請のあつた屋外広告物については、東京都屋外広告物条例第 条の規定により、下記のとおり許可します。
年 月 日
東京都知事 印
記
1 広告物の種類
2 表示又は設置の場所
3 表示内容
4 広告物の数量
5 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで
6 屋外広告物管理者
住所
氏名
資格
7 許可条件
(1) 広告物の裏面及び側面又は掲出物件は、ペイント塗装その他の方法により美観を保持すること。
(2) 蛍光塗料(蛍光フイルムを含む。)は、使用しないこと。
(3) 破損、腐食等により公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補強すること。
(4) 汚染し、変色し、又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。
(5) 許可期間が満了したときは、直ちに除却すること。
(6) 許可を取り消されたときは、直ちに除却すること。
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第5号様式(第5条関係)
(平17規則153・追加)
屋外広告物管理者設置届
屋外広告物管理者について下記のとおり設置したので、東京都屋外広告物条例施行規則第5条第1項の規定により届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( )
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
記
1 屋外広告物管理者
住所
氏名
電話
資格
2 許可の内容
(1) 広告物の種類
広告塔( メートル 平方メートル)
広告板( メートル 平方メートル)
アーチ
装飾街路灯
(2) 表示又は設置の場所
(3) 表示内容
(4) 広告物の数量
(5) 許可年月日及び許可番号
年 月 日 第 号
(6) 許可期間
年 月 日から 年 月 日まで
(注意) 1 1の資格の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。
2 2(1)の欄は、該当事項を○で囲んでください。また、広告塔又は広告板に該当する場合は、高さ又は表示面積を記入してください。
3 資格を証する書面を添付してください。
(日本工業規格A列4番)
第6号様式(第5条関係)
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第3号様式の2繰下・一部改正)
屋外広告物広告主等変更届
屋外広告物の許可を受けた者について下記のとおり変更したので、東京都屋外広告物条例施行規則第5条第1項の規定により届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( )
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
記
1 屋外広告物の許可を受けた者
変更前
住所
氏名
電話
変更後
住所
氏名
電話
2 許可の内容
(1) 広告物の種類
(2) 表示又は設置の場所
(3) 表示内容
(4) 広告物の数量
(5) 許可年月日及び許可番号
年 月 日 第 号
(6) 許可期間
年 月 日から 年 月 日まで
(注意) 1の住所及び氏名の欄は、法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。
(日本工業規格A列4番)
第7号様式(第5条関係)
(平8規則128・全改、平17規則153・旧第3号様式の4繰下・一部改正)
屋外広告物管理者変更届
屋外広告物管理者について下記のとおり変更したので、東京都屋外広告物条例施行規則第5条第1項の規定により届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( )
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
記
1 屋外広告物管理者
変更前
住所
氏名
電話
資格
変更後
住所
氏名
電話
資格
2 許可の内容
(1) 広告物の種類
広告塔( メートル 平方メートル)
広告板( メートル 平方メートル)
アーチ
装飾街路灯
(2) 表示又は設置の場所
(3) 表示内容
(4) 広告物の数量
(5) 許可年月日及び許可番号
年 月 日 第 号
(6) 許可期間
年 月 日から 年 月 日まで
(注意) 1 1の住所及び氏名の欄は、法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を、資格の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。
2 2(1)の欄は、該当事項を○で囲んでください。また、広告塔又は広告板に該当する場合は、高さ又は表示面積を記入してください。
3 資格を証する書面を添付してください。ただし、住所、氏名及び電話番号の変更の場合には、必要ありません。
(日本工業規格A列4番)
第8号様式(第5条関係)
(平8規則128・追加、平17規則153・旧第3号様式の5繰下・一部改正)
屋外広告物除却届
年 月 日付 第 号により許可を受けた屋外広告物を下記のとおり除却したので、東京都屋外広告物条例施行規則第5条第1項の規定により届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( )
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
記
1 除却年月日 年 月 日
2 除却理由
3 広告物の種類
4 表示又は設置の場所
5 表示内容
6 広告物の数量
7 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで
8 屋外広告物管理者
住所
氏名
電話 ( )
資格
(注意) 8の屋外広告物管理者の欄は、屋外広告物管理者を設置している場合のみ記入してください。この場合、資格の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。
(日本工業規格A列4番)
第9号様式(第6条関係)
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第4号様式繰下・一部改正)
屋外広告物取付け完了届
年 月 日付 第 号により許可を受けた屋外広告物の取付けが下記のとおり完了したので、東京都屋外広告物条例施行規則第6条の規定により届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( )
法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
記
1 取付け完了年月日 年 月 日
2 広告物の種類
3 表示又は設置の場所
4 表示内容
5 広告物の数量
6 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで
(日本工業規格A列4番)
第9号様式の2(第7条関係)
(平20規則267・追加)
4センチメートル以上
屋外広告物許可済
許可権者
許可期間 年 月 日から
年 月 日まで
許可番号 第 号
住所(所在地)
氏名(名称)
4センチメートル以上
備考
はり紙(ポスターを含む。)、はり札等(東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第7条第2項に規定するはり札等をいう。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。)、立看板等(同項に規定する立看板等をいう。)及び電柱又は街路灯柱を利用する屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件については、許可権者、許可期間及び許可番号以外の事項の記載を省略することができる。
第10号様式(第12条、第13条関係)
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第5号様式繰下・一部改正)
屋外広告物表示・設置届
※
屋外広告物を
表示
掲出する物件を設置
したいので、東京都屋外広告物条例施行
規則第 条の規定により下記のとおり届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( )
法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
記
1 広告物の種類
2 表示又は設置の場所
3 表示内容
4
広告物の規模
面積
数量
5 期間
年 月 日から 年 月 日まで
6 表示又は設置の目的
(注意) ※印のある箇所は、該当するものを○で囲んでください。
(日本工業規格A列4番)
第11号様式(第22条関係)
(平17規則153・追加)
(表)
第 号
年 月 日
殿
東京都知事印
屋外広告物許可取消書
年 月 日 第 号により許可をした下記屋外広告物等については、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項の規定に違反しているので、同条例第31条の規定に基づき許可を取り消したので通知する。
記
1 広告物の種類
2 表示又は設置の場所
3 表示内容
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第12号様式(第22条関係)
(平17規則153・追加)
(表)
第 号
年 月 日
殿
東京都知事印
措置命令書
下記広告物等は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項の規定に違反しているので、同条例第31条の規定に基づき、下記のとおり措置を命ずる。
記
1 措置内容
2 広告物等の種類
3 表示又は設置の場所
4 表示内容
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第13号様式(第22条関係)
(平17規則153・追加)
(表)
第 号
年 月 日
殿
東京都知事 印
措置命令書
下記広告物等は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項の規定に違反しているので、同条例第32条第1項の規定に基づき、下記期限までに下記のとおり措置を命ずる。
記
1 措置内容
2 広告物等の種類
3 表示又は設置の場所
4 表示内容
5 期限 年 月 日
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第14号様式(第22条関係)
(平17規則153・追加)
(表)
第 号
年 月 日
殿
東京都知事 印
屋外広告物除却命令書
下記広告物等は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項の規定に違反しているので、同条例第31条の規定に基づき、除却するように命ずる。
記
1 広告物等の種類
2 表示又は設置の場所
3 表示内容
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第15号様式(第22条関係)
(平17規則153・追加)
(表)
第 号
年 月 日
殿
東京都知事 印
屋外広告物除却命令書
下記広告物等は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項の規定に違反しているので、同条例第32条第1項の規定に基づき、下記期限までに除却するように命ずる。
記
1 広告物等の種類
2 表示又は設置の場所
3 表示内容
4 期限 年 月 日
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第16号様式(第23条関係)
(平17規則153・追加)
年 月 日
意見等表明書
東京都知事 殿
住所
氏名 印
電話 ( )
法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
年 月 日付けの措置命令に対する不履行に関し、下記のとおり意見を表明します。
記
措置命令の内容
措置命令の原因となつた行為
意見等
備考
(注意)1 意見等の欄には、証拠となる事実を記載することができます。
2 別途、証拠書類等を添付することができます。
(日本工業規格A列4番)
第17号様式(第25条関係)
(平17規則153・追加)
保管物件一覧表
番号
除却日時
(保管開始日)
放置されていた場所
名称又は種類及び数量
表示内容
保管場所
備考
(日本工業規格A列4番)
第18号様式(第27条関係)
(平17規則153・追加)
受領書
年 月 日
東京都知事 殿
返還を受けた者
住所
氏名 印
法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
下記のとおり屋外広告物等(又は現金)の返還を受けました。
返還を受けた日時
年 月 日 時 分
返還を受けた場所
返還を受けた広告物等
整理番号
広告物の種類
表示内容
数量
(返還を受けた金額)
(日本工業規格A列4番)
第19号様式(第28条関係)
(平23規則130・全改)
(表)
屋外広告業登録申請書
東京都屋外広告物条例第39条第1項の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり屋外広告業者の登録を申請します。
年 月 日
東京都知事 殿
住所
氏名 印
電話 ( )
法人にあつては主たる事務所の所在地、商号又は名称及び代表者の氏名
記
登録の種類
1 新規
2 更新
※登録番号
都広( )第 号
※登録年月日
法人・個人の別
1 法人 2 個人
ふりがな
氏名及び生年月日
生年月日 年 月 日
法人にあつては商号又は名称、代表者の氏名及び生年月日
住所
法人にあつては主たる事務所の所在地
〒
電話 ( )
東京都の区域内で営業を行う営業所の名称及び所在地
名称
所在地
〒
電話 ( )
法人である場合の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者。以下同じ。)の職名及び氏名
職名
ふりがな
氏名
未成年者である場合の法定代理人の氏名、商号又は名称、生年月日及び住所
ふりがな
氏名及び生年月日
法人にあつては商号又は名称、代表者の氏名及び生年月日
生年月日 年 月 日
住所
法人にあつては主たる事務所の所在地
〒
電話 ( )
法定代理人が法人である場合のその役員の職名及び氏名
職名
ふりがな
氏名
主たる業務の内容
その他
(日本工業規格A列4番)
(裏)
業務主任者等設置状況
ふりがな
氏名
住所
〒
電話 ( )
修了証番号、認定番号又は登録番号
営業所
名称
所在地
〒
電話 ( )
業務主任者等設置状況
ふりがな
氏名
住所
〒
修了証番号、認定番号又は登録番号
営業所
名称
所在地
〒
電話 ( )
業務主任者等設置状況
ふりがな
氏名
住所
〒
修了証番号、認定番号又は登録番号
営業所
名称
所在地
〒
電話 ( )
業務主任者等設置状況
ふりがな
氏名
住所
〒
修了証番号、認定番号又は登録番号
他の地方公共団体における登録番号
登録を受けた地方公共団体名
登録年月日
登録番号
(注意)1 ※印のある欄は、新規登録の場合は記入しないでください。
2 登録申請者は、本社又は本社と同等の権限を有する営業所としてください。
3 主たる業務の内容の欄は、ネオン広告、展示装飾等簡明に記入してください。
4 法人の場合は、商業登記事項証明書(3か月以内発行のもの)を添付してください。
5 資格を証する書面を添付してください(東京都が開催した講習会を修了した者は、添付の必要はありません。)。
6 営業所が2以上ある場合は、営業所欄に記入してください。
7 その他の欄は、加盟している屋外広告物関係業界団体など、屋外広告物業に関する事項を記入してください。
第20号様式(第28条関係)
(平23規則130・全改)
東京都知事 殿
誓約書
登録申請者
法人の役員
本人
法定代理人
法定代理人(法人)の役員
は、東京都屋外広告物条例第42条第1項各号
に該当しない者であることを誓約します。
年 月 日
申請者 印
(注意) 「法人の役員 本人 法定代理人 法定代理人(法人)の役員」の欄については、該当するものを○で囲んでください。
(日本工業規格A列4番)
第21号様式(第28条関係)
(平23規則130・全改)
登録申請者
法人の役員
本人
法定代理人
法定代理人(法人)の役員
の略歴書
住所
〒
電話 ( )
ふりがな
氏名
法人にあっては商号又は名称、及び氏名
生年月日
年 月 日
略歴
期間
自 年 月 日
至 年 月 日
職務内容又は業務内容
賞罰
年 月 日
賞罰の内容
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
氏名 印
(注意) 「法人の役員 本人 法定代理人 法定代理人(法人)の役員」の欄については、いずれか該当するものを○で囲んでください。
(日本工業規格A列4番)
第22号様式(第29条関係)
(平17規則153・追加、平19規則44・一部改正)
屋外広告業登録事項変更届出書
東京都屋外広告物条例第43条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
住所
氏名 印
電話 ( )
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
記
登録番号
都広( )第 号
登録年月日
年 月 日
法人・個人の別
1 法人 2 個人
ふりがな
氏名及び生年月日
法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び生年月日
生年月日 年 月 日
住所
〒
電話 ( )
変更年月日
年 月 日
変更事項
変更前
変更後
(注意) 業務主任者を変更した場合は、住所、氏名及び修了番号、認定番号又は登録番号を記入の上、新しい資格所持者の資格を証する書類を添付してください(東京都が開催した講習会を修了した者は、添付の必要はありません。)。
(日本工業規格A列4番)
第23号様式(第29条関係)
(平17規則153・追加)
屋外広告業廃業等届出書
東京都屋外広告物条例第45条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
住所
氏名 印
電話 ( )
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
記
登録番号
都広( )第 号
登録年月日
年 月 日
法人・個人の別
1 法人 2 個人
ふりがな
氏名及び生年月日
法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び生年月日
生年月日 年 月 日
住所
〒
電話 ( )
届出の理由
1 死亡 2 合併による消滅 3 破産手続開始の決定
4 解散 5 廃止
届出理由の生じた日
年 月 日
屋外広告業者と届出人との関係
1 相続人 2 元代表役員 3 破産管財人
4 清算人 5 本人
(注意) 1 「法人・個人の別」、「届出の理由」及び「屋外広告業者と届出人との関係」については、該当するものの番号を○で囲んでください。
2 屋外広告業登録通知書を返還してください。
(日本工業規格A列4番)
第24号様式(第30条関係)
(平23規則130・全改)
(表)
屋外広告業登録簿
登録番号
都広( )第 号
登録年月日
年 月 日
有効期間満了年月日
年 月 日
初回登録年月日
年 月 日
法人・個人の別
1 法人 2 個人
ふりがな
氏名及び生年月日
生年月日 年 月 日
変更( 年 月 日)
生年月日 年 月 日
法人にあつては商号又は名称、代表者の氏名及び生年月日
住所
〒
電話 ( )
変更( 年 月 日)
〒
電話 ( )
法人にあつては主たる事務所の所在地
東京都の区域内で営業を行う営業所の名称及び所在地
名称
変更( 年 月 日)
所在地
〒
電話 ( )
変更( 年 月 日)
〒
電話 ( )
法人である役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者)の職氏名
職
ふりがな
氏名
未成年者である場合の法定代理人の氏名、商号又は名称及び住所
ふりがな
氏名
生年月日 年 月 日
法人にあつては商号又は名称、代表者の氏名及び生年月日
住所
電話 ( )
法人にあつては主たる事務所の所在地
主たる業務の内容
その他
(日本工業規格A列4番)
(裏)
業務主任者等設置状況
ふりがな
氏名
住所
〒
電話 ( )
修了証番号、認定証番号又は登録番号
営業所
名称
所在地
〒
電話 ( )
業務主任者等設置状況
ふりがな
氏名
住所
修了証番号、認定証番号又は登録番号
営業所
名称
所在地
〒
電話 ( )
業務主任者等設置状況
ふりがな
氏名
住所
修了証番号、認定証番号又は登録番号
営業所
名称
所在地
〒
電話 ( )
業務主任者等設置状況
ふりがな
氏名
住所
〒
電話 ( )
修了証番号、認定証番号又は登録番号
他の地方公共団体における登録番号
登録を受けた地方公共団体名
登録年月日
登録番号
第25号様式(第31条関係)
(平17規則153・追加)
(表)
第 号
年 月 日
屋外広告業登録通知書
住所
氏名 あて
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
東京都知事 印
東京都屋外広告物条例第41条第2項に基づき、下記のとおり屋外広告業について登録したので通知します。
記
登録年月日
年 月 日
有効期限
年 月 日
(初回登録)
年 月 日
登録番号
都広( )第 号
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第26号様式(第32条関係)
(平17規則153・全改)
(表)
第 号
年 月 日
屋外広告業登録拒否通知書
住所
氏名 あて
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
東京都知事 印
年 月 日付けで申請のあつた屋外広告業登録については、下記の理由により登録を拒否したので通知します。
記
登録拒否の理由
根拠条文
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第27号様式(第33条関係)
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正、平17規則153・旧第10号様式繰下・一部改正、平27規則54・一部改正)
屋外広告物講習会受講申込書
東京都屋外広告物条例第47条第1項の規定による講習会を受講したいので、下記のとおり申し込みます。
年 月 日
東京都知事 殿
住所
ふりがな
氏名
電話 ( )
年 月 日生
記
受講科目
ア 広告物法規、広告物の表示の方法及び広告物の施工
イ 広告物法規及び広告物の表示の方法
勤務先
名称
所在地 電話 ( )
受講一部免除の資格
資格名称
資格取得年月日・番号
年 月 日第 号
※ 納入確認
※ 受講番号
※ 受付
写真
第 号
申込前3月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦4.5cm、横3.5cmの写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入し、のりで貼り付けてください。
(注意) 1 ※印のある欄は、記入しないでください。
2 受講科目の欄は、ア又はイを○で囲んでください。
3 受講一部免除の資格のある方は、その資格を証する書面又はその写しを添付してください。
切
り
取
り
線
受講票
ふりがな
氏名
※ 受講番号
第 号
住所
電話
受講科目
(○印を記入する。)
法規
表示
施工
生年月日
性別
年 月 日生
(注意) 講習終了まで大切に保管してください。
(日本工業規格A列4番)
第28号様式(第33条関係)
(平7規則66・全改、平17規則153・旧第11号様式繰下・一部改正)
第 号
屋外広告物講習会修了証
住所
氏名
年 月 日生
上記の者は、東京都屋外広告物条例第47条第1項の規定による屋外広告物講習会を修了したことを証します。
年 月 日
東京都知事 印
(日本工業規格A列4番)
第29号様式(第35条関係)
(平17規則153・追加)
業務主任者資格認定申請書
東京都屋外広告物条例第48条第1項第5号の規定による同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有することの認定を、下記のとおり申請します。
年 月 日
東京都知事 殿
住所
氏名 印
電話 ( )
年 月 日生
記
資格
責任者としての職名等
上記の職にあつた年数
過去5年間の法令違反
道府県・指定都市の認定
道・府・県・市
年 月 日 第 号
その他
勤務先
名称
所在地
電話 ( )
(注意)資格を証する書面又は写しを添付してください。
(日本工業規格A列4番)
第30号様式(第35条関係)
(平7規則66・全改、平17規則153・旧第13号様式繰下・一部改正)
第 号
認定証
住所
氏名
年 月 日生
上記の者は、東京都屋外広告物条例第48条第1項第5号の規定による同項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識を有する者と認定します。
年 月 日
東京都知事 印
(日本工業規格A列4番)
第31号様式(第36条関係)
(平17規則153・追加)
40センチメートル以上
屋外広告業者登録票
イメージセンチメートル以上
商号、名称又は氏名
法人である場合の代表者の氏名
登録番号
登録年月日
営業所名
この営業所に置かれている業務主任者の氏名
第32号様式(第37条関係)
(平17規則153・追加)
注文者の氏名又は名称
注文者の住所
広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
広告物又は掲出物件
名称又は種類
数量
表示又は設置の年月日
年 月 日
請負金額
第33号様式(第38条関係)
(平17規則153・追加)
(表)
第 号
年 月 日
屋外広告業登録抹消通知書
住所
氏名 あて
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
東京都知事 印
東京都屋外広告物条例第52条第1項の規定により、下記のとおり屋外広告業者登録簿から登録を抹消したので、同条第2項の規定により通知します。
記
抹消した登録業者
登録番号
都広( )第 号
住所
氏名
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
抹消年月日
抹消理由
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第34号様式(第38条関係)
(平17規則153・追加)
(表)
第 号
営業停止命令書
住所
氏名
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
年 月 日付都広( )第 号で登録した屋外広告業については、東京都屋外広告物条例第52条第1項の規定により、下記のとおり営業の停止を命ずる。
年 月 日
東京都知事 印
記
停止を命ずる事項
停止期間
停止を命ずる理由
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第35号様式(第39条関係)
(平17規則153・追加)
屋外広告業者監督処分簿
処分を受けた広告業者に関する事項
登録番号
都広( )第 号
法人・個人の別
個人・法人
ふりがな
氏名及び生年月日
法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び生年月日
生年月日 年 月 日
住所
法人にあつては主たる事務所の所在地
〒
電話 ( )
東京都の区域内で営業を行う営業所の名称及び所在地
名称
所在地
〒
電話 ( )
処分に関する事項
処分年月日
根拠条文
処分の内容
処分の期間等
処分の原因となった屋外広告業者の行為等
罰則等の適用状況
備考
(日本工業規格A列4番)
第35号様式の2(第40条関係)
(平19規則44・追加)
(表)
第 号
立入検査証
所属
職名
氏名
生年月日 年 月 日
上記の者は、東京都屋外広告物条例第54条の規定による立入検査又は質問をする権限を有する者であることを証明します。
年 月 日
東京都知事 印
(有効期間1年)
6.3センチメートル
9.0センチメートル
(裏)
東京都屋外広告物条例(抜粋)
(報告及び検査)
第54条 知事は、東京都の区域内で屋外広告業を営む者に対して、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第36号様式(第40条関係)
(昭62規則9・追加、平3規則174・一部改正、平17規則153・旧第14号様式繰下・一部改正)
表
第 号
立入検査証
所属
職名
氏名
生年月日 年 月 日
上記の者は、東京都屋外広告物条例第66条の規定による立入検査又は質問をする権限を有する者であることを証明します。
年 月 日
東京都知事 印
(有効期間1年)
6.3センチメートル
9.0センチメートル
裏
東京都屋外広告物条例(抜粋)
(立入検査等)
第66条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、広告物等の存する土地又は建築物に立ち入り、広告物等を検査し、又は広告物の表示者等に対する質問を行わせることができる。
2 前項の規定による立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第37号様式(第41条関係)
(平17規則153・追加)
年 月 日
告知書兼弁明書
殿
東京都知事 印
あなたが表示又は設置している下記広告物等は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第 条第 項第 号の規定に違反しています。この行為は、過料処分の対象となります。
広告物等の種類
表示又は設置場所
表示内容
違反事実の内容
住所
法人にあつては主たる事務所の所在地
氏名
法人にあつてはその名称、代表者の氏名
連絡先
弁明
□ 上記のとおり認めます。弁明することはありません。
□ 下記のとおり弁明します。
上記内容は、□覚えがない。
□誤りがある。
署名
(日本工業規格A列4番)
第38号様式(第41条関係)
(平17規則153・追加)
(表)
第 号
年 月 日
過料処分通知書
被処分者
住所
氏名 あて
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
上記の者に対し、東京都屋外広告物条例第71条第 号の規定により金 円の過料を処する。
処分理由
上記のとおり通知する。よつて別に交付する納入通知書によりこれを納付しなければならない。
東京都知事 印
行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続については、裏面を御参照ください。
(日本工業規格A列4番)
(裏)
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第39号様式(第41条関係)
(平17規則153・追加)
過料処分整理簿
番号
被処分者の住所及び氏名
法人にあつてはその事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
連絡先
登録番号
(登録業者のみ)
都広( )第 号
弁明の内容
処分決定日
年 月 日
金額
処分決定日
年 月 日
納付期限
年 月 日
処分を決定した事由及び適用条文
納付年月日
年 月 日
備考
(日本工業規格A列4番)