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秋田県屋外広告物条例

○秋田県屋外広告物条例

昭和四十九年三月三十日

秋田県条例第二十号

秋田県屋外広告物条例をここに公布する。

秋田県屋外広告物条例

屋外広告物条例(昭和二十八年秋田県条例第三十一号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行うこと等により、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平一七条例三四・平二四条例二八・一部改正)

(禁止広告物等)

第二条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を表示し、又は設置してはならない。

一 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

二 著しく破損し、又は老朽したもの

三 倒壊又は落下のおそれがあるもの

四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平一七条例三四・一部改正)

(禁止地域等)

第三条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区(知事が指定する区域を除く。)

一の二 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により指定された準景観地区であつて、同法第七十五条第一項に規定する条例の規定により行為の規制を受ける地域のうち、知事が指定する区域

一の三 景観法第七十六条第一項に規定する条例の規定により建築物等の形態意匠の制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域

二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五章の規定により定められた緑地協定の目的となる土地の区域

三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で、知事が指定する地域、同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域

四 秋田県文化財保護条例(昭和五十年秋田県条例第四十一号)第四条第一項の規定により指定された秋田県指定有形文化財、同条例第三十四条第一項の規定により指定された秋田県指定史跡、秋田県指定名勝及び秋田県指定天然記念物並びにこれらの周囲で、知事が指定する地域

五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するために同項又は同法第二十五条の二第二項の規定により指定された保安林(同項後段において準用する同法第二十五条第二項の規定により指定された保安林を除く。)の区域

六 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定により保存樹林として指定された樹木の集団のある地域

七 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち知事が指定する区域を除く。)の全区間並びに道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)及び鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)の知事が指定する区間

八 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域

九 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第二十二条の規定により指定された自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)

十 秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条の規定により指定された自然環境保全地域及び同条例第二十条の規定により指定された緑地環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)

十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域

十二 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

十三 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

十四 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他知事が指定する公共施設及びその敷地

十五 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場

十六 社寺、仏堂及び教会の境域

2 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

一 橋りよう、トンネル、高架構造物及び分離帯

二 石垣及び擁壁の類

三 街路樹及び路傍樹並びに都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により保存樹として指定された樹木

四 信号機、道路標識、道路元標及び里程標並びに道路上のさく及び駒止め

五 電柱、街灯柱その他電柱の類で、知事が指定するもの

六 消火栓せん、火災報知機及び火の見やぐら

七 郵便ポスト及び電話ボックスの類

八 送電塔及び送受信塔

九 煙突及び石油タンク、ガスタンクその他タンク類

十 銅像及び記念碑の類

十一 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物

十二 景観法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木

3 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第五号に掲げるものを除く。)には、はり紙、はり札(これに類する広告物を含む。以下同じ。)、広告旗(これを支える台を含む。以下同じ。)又は立看板(これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)を含む。以下同じ。)を表示し、又は設置してはならない。

4 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(昭五〇条例四一・昭五二条例一三・昭五六条例一四・平五条例一八・平一一条例八四・平一三条例五四・平一六条例六六・平一七条例三四・一部改正)

(広告物の表示の許可等)

第四条 前二条の規定により、広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止される場合を除き、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による許可をする場合には、三年を超えない範囲内で、許可の期間を定めなければならない。

3 許可期間満了後引き続いて広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

4 第二項の規定は、前項の許可について準用する。

5 第一項又は第三項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

6 第一項、第三項又は前項の規定による許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

(昭五六条例一四・昭五七条例一九・平八条例八六・平一三条例五四・平一七条例三四・一部改正)

(許可の基準)

第五条 知事は、この条例の規定による許可の申請に係る広告物の表示又は掲出物件の設置が規則で定める基準に適合するものであるときは、許可をしなければならない。

(平一七条例三四・一部改正)

(適用除外)

第六条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条及び第四条第一項の規定は適用しない。

一 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの

二 国又は地方公共団体が自己の管理する土地又は物件に表示し、又は設置するもの

三 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので、あらかじめ、規則で定めるところにより、表示し、若しくは設置し、又は変更し、若しくは改造しようとする旨を知事に届け出たもの

四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために表示し、又は設置するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条第一項及び第四条第一項の規定は適用しない。

一 団体等が国又は地方公共団体と一体となつて行う行事等の必要に基づき表示し、又は設置するもの

二 自己の住所、事業所、営業所又は作業場に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物又はこれらの表示のために設置する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

三 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

四 工事現場の周囲に設けられる板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

五 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

六 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

七 人、動物、車両、船舶等に表示される広告物

八 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条第二項の規定は適用しない。

一 第三条第二項第二号、第八号、第九号又は第十一号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、第三条第二項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

三 第三条第二項第九号に掲げる物件に表示する広告物(前二号に掲げるものを除く。)で、規則で定める基準に適合するもの

四 第一号又は第二号に掲げる掲出物件

4 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出をした政治団体が政治活動のために表示し又は設置するはり紙、はり札、広告旗又は立看板で、規則で定める基準に適合するものについては、第四条第一項の規定は適用しない。

5 自己の住所、事業所、営業所又は作業場に自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物又はこれらの表示のために設置する掲出物件で、第二項第二号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条第一項の規定は適用しない。

6 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第三条第一項の規定は適用しない。

7 良好な景観を形成し、又は風致を維持するため、特に知事が指定する場所又は施設に知事が指定する規格に従い、かつ、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する広告物又は掲出物件については、第三条第一項の規定は適用しない。

8 第四条第二項から第六項までの規定は、前三項の場合について準用する。

9 第三条第三項に規定する物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物については、同項の規定は適用しない。

10 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第三条第一項及び第四条第一項の規定は適用しない。

(昭五六条例一四・昭六〇条例四四・平八条例八六・平九条例三〇・平一四条例二九・平一七条例三四・一部改正)

(経過措置)

第七条 第三条の規定による知事の指定があつた際、当該指定があつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件については、当該指定のあつた日から三年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間)は、同条の規定は適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その申請に対する処分がされるまでの間も、同様とする。

(平八条例八六・平一七条例三四・一部改正)

(広告物等を管理する者の設置)

第七条の二 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、はり紙、はり札、広告旗、立看板その他規則で定める広告物及び掲出物件については、この限りでない。

2 前項の場合において、大規模な広告物又は掲出物件で規則で定めるものを管理する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者

二 法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める者

(平八条例八六・追加、平一三条例五四・平一五条例二八・平一七条例三四・一部改正)

(許可事項の表示)

第八条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物若しくは掲出物件又はそれらが設置され、若しくは表示される建築物若しくは工作物の見やすい箇所に許可番号、表示又は設置の期間並びに自己(当該広告物又は掲出物件を管理する者を置く場合は、併せてその者)の住所及び氏名(商号、商標等によることを妨げない。)を規則で定めるところにより表示しなければならない。ただし、許可の押印又は打刻印を受けているものは、この限りでない。

(平八条例八六・平一七条例三四・一部改正)

第九条 削除

(平八条例八六)

(管理義務)

第十条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、補修その他必要な管理を怠らないようにしなければならない。

(平一七条例三四・一部改正)

(許可の取消し)

第十一条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

一 第四条第五項(第六条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 第四条第六項(第六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

三 第七条の二の規定に違反したとき。

四 第八条の規定による許可事項の表示に虚偽の記載をしたとき。

五 第十三条第一項の規定による措置命令に違反したとき。

六 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。

(平八条例八六・平一七条例三四・一部改正)

(除却の義務)

第十二条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき若しくは前条の規定により許可が取り消されたときは、三日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第七条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、広告物の表示又は掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

(平一七条例三四・一部改正)

(違反に対する措置)

第十三条 知事は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置した者及びこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却しようとするときは、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及び期限までに除却しないときは自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平八条例八六・平一七条例三四・一部改正)

(除却した広告物等の保管に係る公示事項)

第十三条の二 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

二 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及びこれらを除却した日時

三 保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(平一七条例三四・追加)

(除却した広告物等の保管に係る公示の方法等)

第十三条の三 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して二週間(法第八条第三項第一号に掲げる広告物にあつては、二日間)、規則で定める場所に掲示すること。

二 法第八条第三項第二号に掲げる広告物又は掲出物件にあつては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者の氏名又は名称及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を県公報に掲載すること。

2 知事は、保管した広告物又は掲出物件に係る一覧簿を作成し、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(平一七条例三四・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第十三条の四 法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一七条例三四・追加)

(保管した広告物等の売却の手続)

第十三条の五 法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管した広告物又は掲出物件の売却の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例三四・追加)

(公示の日から売却ができるまでの期間)

第十三条の六 法第八条第三項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間とする。

一 法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日

二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月

三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間

(平一七条例三四・追加)

(立入検査等)

第十四条 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一七条例三四・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第十五条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

(平一七条例三四・一部改正)

(広告物等を管理する者等の届出)

第十六条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平八条例八六・平一七条例三四・一部改正)

(告示)

第十七条 知事は、第三条、第六条第七項又は同条第十項の規定による指定をしたとき又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(平一七条例三四・一部改正)

(景観保全型広告整備地区)

第十七条の二 知事は、良好な景観を保全するため広告物及び掲出物件の整備を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市町村長は、当該市町村の区域内に前項の区域があると認めるときは、知事に対し、当該区域を景観保全型広告整備地区として指定するよう要請することができる。

3 知事は、第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、当該指定をしようとする区域に係る広告物及び掲出物件の整備に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

4 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 広告物及び掲出物件の整備に関する基本構想

二 広告物及び掲出物件の位置、形状、材質、面積、色彩、意匠その他表示及び設置の方法に関する事項

5 知事は、指定をしようとするときは、関係市町村長に協議しなければならない。

6 知事は、指定をするときは、当該指定をする区域及び基本方針の内容を告示してしなければならない。

7 前二項の規定は、指定の変更及び解除について準用する。

8 景観保全型広告整備地区において広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、これらの表示又は設置の方法が当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

9 景観保全型広告整備地区において第六条第一項第二号若しくは同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる広告物若しくは掲出物件でその規模が規則で定める基準を超えるものを表示し、若しくは設置し、又はこれらを変更し、若しくは改造しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更及び改造については、この限りでない。

10 知事は、景観保全型広告整備地区において良好な景観を保全するため必要があると認めるときは、広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを変更し、若しくは改造しようとする者に対し、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に基づき、必要な指導をすることができる。

(平八条例八六・追加、平一七条例三四・一部改正)

(広告物協定地区)

第十七条の三 一定の区域内の土地、建築物その他の工作物若しくは広告物若しくは掲出物件の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、当該区域の良好な景観を形成するため広告物又は掲出物件の整備に関する協定(以下この条において「広告物協定」という。)を締結したときは、知事に対し、規則で定めるところにより、当該区域を広告物協定地区として認定するよう申請することができる。

2 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 広告物協定の対象となる土地の区域

二 広告物及び掲出物件の位置、形状、材質、面積、色彩、意匠その他表示及び設置の方法に関する事項

3 知事は、第一項の規定による申請があつた場合において、当該広告物協定が良好な景観の形成に資すると認めるときは、当該申請に係る区域を広告物協定地区として認定しなければならない。

4 知事は、広告物協定地区において良好な景観を形成するため必要があると認めるときは、当該広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(平八条例八六・追加、平一七条例三四・一部改正)

(屋外広告業の登録)

第十八条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一七条例三四・全改)

(登録の申請)

第十八条の二 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 秋田県の区域(秋田市の区域を除く。以下同じ。)の全部又は一部を営業区域とする営業所の名称及び所在地

三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称、住所及び役員の氏名)

五 第十八条の九第一項の業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第十八条の四第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一七条例三四・追加、平二三条例六六・平二四条例二八・一部改正)

(登録の実施)

第十八条の三 知事は、前条第一項の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例三四・追加)

(登録の拒否)

第十八条の四 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第二十条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者(第十八条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第二十条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

三 第二十条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 第十八条の九第一項の規定による業務主任者の選任をしていない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平一七条例三四・追加、平二三条例六六・一部改正)

(変更の届出)

第十八条の五 屋外広告業者は、第十八条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一七条例三四・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第十八条の六 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一七条例三四・追加)

(廃業等の届出)

第十八条の七 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

五 秋田県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平一七条例三四・追加)

(登録の抹消)

第十八条の八 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき又は第二十条第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平一七条例三四・追加)

(業務主任者の設置)

第十八条の九 屋外広告業者は、第十八条の二第一項第二号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

一 第七条の二第二項第二号に掲げる者

二 第十九条第一項の講習会の課程を修了した者

三 他の都道府県又は指定都市等の行う広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者

四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの

五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

三 第十八条の十一の規定による帳簿の記載に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平一七条例三四・追加)

(標識の掲示)

第十八条の十 屋外広告業者は、第十八条の二第一項第二号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲げなければならない。

(平一七条例三四・追加)

(帳簿の備付け等)

第十八条の十一 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第十八条の二第一項第二号の営業所ごとに、その営業に関する帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(平一七条例三四・追加)

(講習会)

第十九条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前二項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例三四・一部改正)

(登録の取消し等)

第二十条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

二 第十八条の四第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。

三 第十八条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 知事は、前項の規定により営業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、秋田県行政手続条例(平成八年秋田県条例第四号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第十八条の四第二項の規定は、第一項の規定による処分をした場合について準用する。

(平一七条例三四・全改)

(屋外広告業者監督処分簿)

第二十条の二 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を屋外広告業者監督処分簿に記載しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、屋外広告業者監督処分簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一七条例三四・追加)

(立入検査等)

第二十条の三 知事は、屋外広告業の登録に関する事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、秋田県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、その営業に関し報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。

(平一七条例三四・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第二十一条 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平一七条例三四・一部改正)

(審議会の設置及び所掌事務)

第二十二条 知事の諮問に応じ、広告物に関する重要事項を調査審議するため、秋田県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 知事は、次に掲げる場合は、審議会の意見を聴かなければならない。

一 第三条の規定による指定をし、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

二 第五条の規定による許可の基準を定め、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

三 第六条第二項第二号から第四号まで、同条第三項第一号及び第三号、同条第四項並びに同条第十項に規定する基準を定め、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

四 第六条第七項の規定による指定をし、又はこれを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

五 第十七条の二第一項の規定による指定をし、又はこれを変更し、若しくは解除しようとするとき。

六 第十七条の三第三項の規定による認定をしようとするとき。

(平八条例八六・平一四条例二九・平一七条例三四・一部改正)

(審議会の組織)

第二十三条 審議会は、委員十一人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

一 学識経験のある者

二 広告業を営む者

三 興行場営業を営む者

四 県及び関係行政機関の職員

3 前項第一号から第三号までに掲げる者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一七条例三四・一部改正)

(審議会の会長)

第二十四条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議等)

第二十五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前三項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

(手数料)

第二十六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

一 この条例の規定による許可を受けようとする者 別表に定める額

二 第十八条第一項の登録又は同条第三項の更新の登録を受けようとする者 一万円

三 第十九条第一項の講習を受けようとする者 四千円

2 手数料は、許可若しくは登録の申請又は受講の申込みがあつたときに、徴収する。

(平一七条例三四・全改)

(手数料の減免)

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除する。

一 政治資金規正法第六条第一項の規定による届出をした政治団体が、政治活動に係るはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示し、又は設置するため許可を受けようとするとき。

二 町内会、PTAその他知事が認める団体が、自ら道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物を表示し、又はこれらを掲出する物件を設置するため許可を受けようとするとき。

2 前項に定めるもののほか、知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(平一七条例三四・平二三条例三六・一部改正)

(手数料の不還付)

第二十八条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(昭五六条例一四・追加)

(法第二十八条の規定による景観行政団体である市町村の特例)

第二十八条の二 知事は、法第六条に規定する景観行政団体である市町村(以下この条において単に「市町村」という。)において法第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定に基づく条例の制定及び改廃に関する事務(以下この条において「条例制定等事務」という。)を処理することが適当と認められるときは、条例制定等事務を当該市町村が処理することについて、当該市町村の長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議を受けた市町村の長が、条例制定等事務を処理することについて同意したときは、当該条例制定等事務は、当該市町村が処理することとする。

3 知事は、前項の規定により市町村が条例制定等事務を処理することとするときは、当該市町村の名称及び当該市町村が処理を開始する期日を告示しなければならない。

4 第二項の規定により条例制定等事務を処理する市町村の区域については、第十七条の二及び第十七条の三の規定は、適用しない。

(平二四条例二八・追加)

(経過措置)

第二十八条の三 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平八条例八六・追加、平二四条例二八・旧第二十八条の二繰下)

(規則への委任)

第二十九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭五六条例一四・旧第二十八条繰下)

(罰則)

第二十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第十八条第一項又は第三項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

二 不正の手段により第十八条第一項又は第三項の登録を受けた者

三 第二十条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平一七条例三四・追加)

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第二条又は第三条の規定に違反した者

二 この条例の規定による許可を受けないで広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

三 第十二条第一項の規定に違反した者

四 第十三条第一項の規定による命令に違反した者

五 第十八条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 第十八条の九第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(昭五六条例一四・旧第二十九条繰下、平四条例三八・平一七条例三四・一部改正)

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 第二十条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平一七条例三四・全改)

第三十二条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 第八条の規定による表示をしない者

二 第十六条の規定による届出を怠つた者

(昭五六条例一四・旧第三十条繰下、平四条例三八・旧第三十一条繰下・一部改正、平八条例八六・一部改正)

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の事務に関して、第二十九条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(昭五六条例一四・旧第三十一条繰下・一部改正、平四条例三八・旧第三十二条繰下・一部改正、平一七条例三四・一部改正)

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第十八条の七第一項の規定による届出を怠つた者

二 第十八条の十の規定による標識の掲示をしない者

三 第十八条の十一の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平一七条例三四・追加)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び第二十条の規定は、この条例施行の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の屋外広告物条例の規定によつてした指定、許可若しくは命令又は申請若しくは届出(以下「処分又は手続」という。)で、この条例による改正後の秋田県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)に相当の規定があるものは、新条例の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

3 新条例第十八条の規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から三十日間は、同条第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

4 知事は、この条例の施行の日から起算して、九十日以内に新条例第十九条に規定する講習会を開催しなければならない。

5 秋田県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成十七年秋田県条例第三十四号)の施行の日から平成十七年六月三十日までの間に市町村の廃置分合が行われた区域のうち、当該廃置分合前において第四条の規定による許可を必要としない区域(第三条第一項に規定する地域又は場所を除く。)であつた区域については、同日までの間、第四条の規定は、適用しない。

(平一七条例三四・追加)

附 則(昭和五〇年条例第四一号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(秋田県屋外広告物条例の改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行前に前項の規定による改正前の秋田県屋外広告物条例第三条第一項第四号の規定により指定された地域は、前項の規定による改正後の秋田県屋外広告物条例第三条第一項第四号により指定されたものとみなす。

附 則(昭和五二年条例第一三号)

この条例は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

附 則(昭和五六年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定により保存樹木として指定された樹木の集団のある地域又は同項の規定により保存樹として指定された樹木に現に適法に表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から一年間は、この条例による改正後の秋田県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の際仙北郡角館町の区域(この条例による改正前の秋田県屋外広告物条例(次項において「改正前の条例」という。)第四条第一項第二号から第六号までに掲げる地域又は場所を除く。)に現に適法に表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から一年間は、改正後の条例第四条第一項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前に改正前の条例第四条第一項第二号から第六号までの規定により指定された地域又は場所は、改正後の条例第四条第一項各号の規定により指定されたものとみなす。

附 則(昭和五七年条例第一九号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際人口五千以上の町のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条に規定する都市計画区域を有する町(この条例による改正前の秋田県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一に掲げる町を除く。)の区域(改正前の条例第四条第一項各号に掲げる地域又は場所を除く。)に現に適法に表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から一年間は、この条例による改正後の秋田県屋外広告物条例第四条第一項の規定は、適用しない。

附 則(昭和六〇年条例第四四号)

この条例中第六条第二項第七号の改正規定は公布の日から、第二十条第一項第二号の改正規定は昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六一年条例第三七号)

この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附 則(平成四年条例第三八号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

附 則(平成五年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正後の秋田県屋外広告物条例第三条第一項第一号の規定は適用せず、この条例による改正前の秋田県屋外広告物条例第三条第一項第一号の規定は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。前項に規定する都市計画区域に係る用途地域内の屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

附 則(平成六年条例第一八号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成八年条例第八六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に国又は地方公共団体がこの条例による改正前の秋田県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第三条又は第四条第一項に規定する地域、場所、区域又は物件に表示し、又は設置している広告物又は広告物を掲出する物件(自己の管理する土地又は物件に表示し、又は設置しているものを除く。)は、この条例による改正後の秋田県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第一項第三号の規定による届出をして表示し、又は設置しているものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による許可を受けて表示し、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件については、この条例の施行の日から三月間は、改正後の条例第七条の二の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前に完了した改正前の条例第九条の工事については、同条の規定は、なおその効力を有する。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成九年条例第三〇号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年条例第八四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年条例第五四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年条例第二九号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年条例第二八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年条例第六六号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年一二月一七日)

附 則(平成一七年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条第一項第三号の改正規定 平成十七年四月一日

二 第三条第一項第一号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。)及び同号の次に二号を加える改正規定 景観法(平成十六年法律第百十号)附則ただし書に規定する日

(施行の日=平成一七年六月一日)

三 第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、第七条の改正規定(「及び第四条」を削る部分に限る。)、第十七条の改正規定(「、第四条」を削る部分に限る。)、第十七条の二第一項の改正規定(「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改める部分を除く。)、第十八条の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、第二十条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十二条第二項第一号の改正規定、第二十六条の改正規定、第二十九条の次に見出し及び一条を加える改正規定、第三十条の前の見出しを削る改正規定、同条第五号及び第六号の改正規定、同条第七号を削る改正規定、第三十一条及び第三十三条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに次項から附則第五項までの規定 平成十七年七月一日

(経過措置)

2 前項第三号に掲げる改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の秋田県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第四条の規定による許可を必要としない区域(改正前の条例第三条第一項に規定する地域又は場所を除く。)において現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は広告物を掲出する物件については、平成十七年七月一日から平成二十年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の秋田県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定は、適用しない。

3 附則第一項第三号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の条例第七条の規定の適用を受けている広告物又は広告物を掲出する物件(改正前の条例第四条の規定による知事の指定に係るものに限る。)については、改正前の条例第七条の規定は、なおその効力を有する。

4 附則第一項第三号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の条例第十八条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から六月間(この期間内に改正後の条例の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第十八条の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その期間内に改正後の条例の規定による登録の申請があった場合において、その期間の満了の日までにその登録の申請に対する処分がされないときは、その登録の申請に対する処分がされるまでの間も、同様とする。

5 附則第一項第三号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の条例第二十条第一項の講習会修了者等である者は、改正後の条例第十八条の九第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

6 この条例(附則第一項第三号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年条例第六六号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二四年四月一日)

附 則(平成二四年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十八条の二第一項第二号の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現にこの条例による改正前の秋田県屋外広告物条例第十八条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後、速やかに、この条例による改正後の秋田県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第十八条の二第一項第二号の営業所であって秋田市の区域内及び秋田県の区域外にあるものの名称及び所在地を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る営業所の名称及び所在地を改正後の条例第十八条の三第一項の屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

別表(第二十六条関係)

(昭五六条例一四・全改、昭五七条例一九・旧別表第二・一部改正、昭六一条例三七・平六条例一八・一部改正)


区分
単位
手数料の額

はり紙
五〇枚につき
三〇〇円

はり札
一枚につき
一〇〇円

立看板
一枚につき
三〇〇円

幕又は旗
一枚につき
五〇〇円

アドバルーン
一個につき
二、三〇〇円

広告塔又は広告板
発光装置又は照明装置を有するもの
表示面積一平方メートル未満のもの
一個につき
二、三〇〇円

表示面積一平方メートル以上五平方メートル未満のもの
二、六〇〇円

表示面積五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの
三、三〇〇円

表示面積一〇平方メートル以上のもの
三、六〇〇円に一〇平方メートルを超える部分が一平方メートル増すごとに一〇〇円を加算した額

その他のもの
表示面積一平方メートル未満のもの
一基又は一枚につき
五〇〇円

表示面積一平方メートル以上五平方メートル未満のもの
九〇〇円

表示面積五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの
一、七〇〇円

表示面積一〇平方メートル以上のもの
一、九〇〇円に一〇平方メートルを超える部分が一平方メートル増すごとに一〇〇円を加算した額


備考

一 はり紙の枚数が五十枚に満たないとき又ははり紙の枚数に五十枚未満の端数があるときは、それぞれ五十枚とする。

二 この表において「表示面積」とは、広告塔又は広告板の表示部分の面積をいう。

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