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秋田県屋外広告物条例施行規則

○秋田県屋外広告物条例施行規則
昭和四十九年四月十一日
秋田県規則第十五号
秋田県屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
秋田県屋外広告物条例施行規則
屋外広告物条例施行規則(昭和二十八年秋田県規則第二十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条この規則は、秋田県屋外広告物条例(昭和四十九年秋田県条例第二十号。以下「条
例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第二条条例第四条第一項又は第六条第五項から第七項までの規定により許可を受けよう
とする者は、屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する
物件(以下「掲出物件」という。)を設置しようとする日の十日前までに、次に掲げる
事項を記載した別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び期間
三表示する広告物又は設置する掲出物件の種類、表示面積、数量及び表示内容
四設計者の氏名及び住所
五広告物又は掲出物件を管理する者(以下単に「管理する者」という。)の氏名及び
住所
六工事施工者の氏名及び住所
七完成予定年月日
八その他参考となる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一形状、寸法、構造及び使用材料等に関する仕様書
二位置図、構造図、模写図又は意匠配置図
三広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有
又は管理に属するものについては、その所有者又は管理者の承諾があつたことを証す
る書面の写し
四他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し
(平一七規則一七・一部改正、平二三規則三五・全改)
第三条許可を受けて設置した掲出物件に広告物を定期的に取り替えて表示しようとする
者は、三箇月分を限度として一括して許可申請することができる。この場合においては、
前条の規定による申請書及び図書のほか、当該取り替えて表示する広告物の内容を示す
図書(当該広告物が紙製のものである場合は、その広告物)を添付しなければならない。
(平一七規則一七・一部改正)
(継続許可申請)
第四条条例第四条第三項(条例第六条第八項において準用する場合を含む。)の規定に
より許可を受けようとする者は、許可期間満了の日の十日前までに、次に掲げる事項を
記載した別に定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。
- 2 -
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二引き続いて表示し、又は設置しようとする広告物又は掲出物件に係る許可年月日及
び許可番号
三広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び期間
四その他参考となる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書面等を添付しなければならない。
一他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し
二当該広告物又は掲出物件についての条例の規定による許可書の写し
三継続許可申請時前五日以内に撮影した当該広告物又は掲出物件のカラー写真
(平一七規則一七・一部改正、平二三規則三五・全改)
(変更等許可申請)
第五条条例第四条第五項(条例第六条第八項において準用する場合を含む。)の規定に
より許可を受けようとする者は、変更又は改造をしようとする日の十日前までに、次に
掲げる事項を記載した別に定める様式による申請書に変更又は改造の内容を示す図書を
添付して、これを知事に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二変更又は改造をしようとする広告物又は掲出物件に係る許可年月日及び許可番号
三広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び期間
四表示する広告物又は設置する掲出物件の種類、表示面積、数量及び表示内容
五設計者の氏名及び住所
六管理する者の氏名及び住所
七工事施工者の氏名及び住所
八完成予定年月日
九その他参考となる事項
(平一七規則一七・平二三規則三五・一部改正)
(軽微な変更等)
第六条条例第四条第五項及び第十七条の二第九項の規則で定める軽微な変更又は改造
は、当該広告物又は掲出物件の表示内容、形状、色彩又は意匠に変更を加えない程度の
塗替え、補強又は修繕とする。
(平九規則四八・平一七規則一七・一部改正)
(許可の基準)
第七条条例第五条の規則で定める許可の基準は、別表第一及び別表第二のとおりとする。
(平五規則四四・一部改正)
(国又は地方公共団体の広告物の表示等の届出)
第八条条例第六条第一項第三号の規定による届出は、広告物を表示し、若しくは変更し、
又は掲出物件を設置し、若しくは改造しようとする日の十日前までに、次に掲げる事項
を記載した別に定める様式による届出書によりしなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び期間
三表示する広告物又は設置する掲出物件の種類、表示面積、数量及び表示内容
- 3 -
四担当課所の名称及び担当者の氏名
五その他参考となる事項
(平九規則四八・追加、平一七規則一七・平二三規則三五・一部改正)
(適用除外広告物等の基準)
第九条条例第六条第二項第二号から第四号まで、同条第三項第一号及び第三号、同条第
四項並びに同条第十項の規則で定める基準は、別表第一及び別表第三のとおりとする。
(平五規則四四・一部改正、平九規則四八・旧第八条繰下・一部改正、平一四規
則二二・平一七規則一七・一部改正)
(管理する者の設置を要しない広告物等)
第十条条例第七条の二第一項ただし書の規則で定める広告物及び掲出物件は、幕及びア
ドバルーンとする。
(平九規則四八・追加、平一七規則一七・一部改正)
(管理する者を特定の資格を有する者とする広告物等)
第十一条条例第七条の二第二項の規則で定める大規模な広告物又は掲出物件は、その高
さが四メートルを超える広告物又は掲出物件とする。
(平九規則四八・追加、平一七規則一七・一部改正)
(条例第七条の二第二項第三号の規則で定める者)
第十二条条例第七条の二第二項第三号の規則で定める者は、広告物の表示又は掲出物件
の設置に関し十年以上実務の経験を有し、かつ、同項第一号又は第二号に掲げる者と同
等以上の知識及び技術を有するものと知事が認めた者とする。
(平九規則四八・追加、平一七規則一七・一部改正)
(許可事項の表示)
第十三条条例第八条の規則で定める許可事項の表示は、屋外広告物許可済証(様式第一
号)によるものとし、許可期間中継続して表示しなければならない。
2 条例第八条ただし書の許可の押印は、屋外広告物許可済印(様式第二号)によるもの
とする。
(平九規則四八・旧第九条繰下・一部改正、平二三規則三五・一部改正)
(保管した広告物等の公示場所)
第十三条の二条例第十三条の三第一項第一号の規則で定める場所は、保管した広告物又
は掲出物件の放置されていた場所を所管する地域振興局とする。
(平一七規則一七・追加)
(保管した広告物等の売却の手続)
第十三条の三条例第十三条の五第二項に規定する保管した広告物又は掲出物件の売却の
手続は、秋田県財務規則(昭和三十九年秋田県規則第四号)第七章の規定の例による。
(平一七規則一七・追加)
(広告物等を返還する場合の手続)
第十三条の四知事は、保管した広告物又は掲出物件(屋外広告物法(昭和二十四年法律
第百八十九号)第八条第三項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲
出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下
「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証す
- 4 -
るに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還
を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、次に掲げる事項を記載した別に定
める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二返還を受けた日時及び場所
三返還を受けた広告物又は掲出物件の整理番号、名称又は種類及び数量(屋外広告物
法第八条第三項の規定により広告物又は掲出物件を売却した場合にあつては、その代
金の金額)
(平一七規則一七・追加、平二三規則三五・一部改正)
(身分証明書)
第十三条の五条例第十四条第二項(条例第二十条の三第二項において準用する場合を含
む。)に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第三号によるものとする。
(平一七規則一七・追加、平二三規則三五・一部改正)
(広告物等を管理する者等の届出)
第十四条条例第十六条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定め
る様式による届出書によるものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二表示する広告物又は設置する掲出物件の種類
三表示する広告物又は設置する掲出物件に係る許可年月日及び許可番号
四広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
五管理する者の氏名及び住所
六管理する者を選任した年月日
七その他参考となる事項
2 条例第十六条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式
による届出書によるものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二表示する広告物又は設置する掲出物件の種類
三表示する広告物又は設置する掲出物件に係る許可年月日及び許可番号
四広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
五変更に係る表示し、若しくは設置する者又は管理する者の氏名及び住所
六変更年月日
七変更の理由
八その他参考となる事項
3 条例第十六条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式
による届出書によるものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二表示する広告物又は設置する掲出物件の種類
三表示する広告物又は設置する掲出物件に係る許可年月日及び許可番号
四広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
五滅失年月日
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六滅失の理由
七その他参考となる事項
4 条例第十六条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式
による届出書によるものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二表示する広告物又は設置する掲出物件の種類
三表示する広告物又は設置する掲出物件に係る許可年月日及び許可番号
四広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
五変更に係る表示し、若しくは設置する者又は管理する者の氏名又は名称及び住所
六変更年月日
七変更の理由
八その他参考となる事項
(平九規則四八・旧第十一条繰下・一部改正、平二三規則三五・全改)
(景観保全型広告整備地区において届出を要する広告物等の基準)
第十五条条例第十七条の二第九項の規則で定める基準は、別表第四のとおりとする。
(平九規則四八・追加)
(景観保全型広告整備地区における広告物の表示等の届出)
第十六条条例第十七条の二第九項の規定による届出は、広告物若しくは掲出物件を表示
し、若しくは設置し、又はこれらを変更し、若しくは改造しようとする日の十日前まで
に、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によりしなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二景観保全型広告整備地区の名称
三広告物の表示又は掲出物件の設置の場所及び期間
四表示する広告物又は設置する掲出物件の種類、表示面積、数量及び表示内容
五設計者の氏名及び住所
六管理する者の氏名及び住所
七工事施工者の氏名及び住所
八その他参考となる事項
(平九規則四八・追加、平一七規則一七・平二三規則三五・一部改正)
(広告物協定地区の認定の申請)
第十七条条例第十七条の三第一項の規定により認定を申請しようとする者は、次に掲げ
る事項を記載した別に定める様式による申請書に当該広告物協定の写しを添付して知事
に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二広告物協定の名称
三広告物協定の締結年月日
四広告物協定の有効期間
五広告物協定の内容
六その他参考となる事項
(平九規則四八・追加、平二三規則三五・一部改正)
- 6 -
(更新の登録の申請期限)
第十八条屋外広告業者(条例第十八条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営
む者をいう。以下同じ。)は、同項の規定により更新の登録を受けようとするときは、
その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに当該更新の登録を
申請しなければならない。
(平一七規則一七・全改)
(登録申請書)
第十九条条例第十八条の二第一項に規定する登録申請書は、同項各号に掲げる事項及び
他の地方公共団体における登録の状況を記載した別に定める様式によるものとする。
(平一七規則一七・全改、平二三規則三五・一部改正)
(登録申請書の添付書類)
第十九条の二条例第十八条の二第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が、法人で
ある場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年
者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)が
条例第十八条の四第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する
書面
二登録申請者が選任した業務主任者が条例第十八条の九第一項各号のいずれかに適合
する者であることを証する書面
三登録申請者(法人である場合にあつてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一
の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場
合にあつては、その役員)を含む。)の略歴を記載した面
四登録申請者又はその法定代理人が法人である場合にあつては、登記事項証明書
2 知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八
十一号)第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、
同法第三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、登録申請者に対し、
住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
一登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者
二登録申請者又はその法定代理人が法人である場合にあつては、その役員(当該役員
が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当
該役員及びその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員))
三登録申請者が選任した業務主任者
3 条例第十八条の二第二項及びこの条第一項第一号の書面は、次に掲げる事項を記載し
た別に定める様式によるものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録申請者が条例第十八条の四第一項各号に該当しない者であることを誓約する旨
三登録申請書が、法人である場合にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の行
為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合に
あつては、その役員)が条例第十八条の四第一号から第四号までに該当しない者であ
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ることを誓約する旨
4 第一項第三号の書面は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式によるものとする。
一氏名及び住所
二生年月日
三略歴
四賞罰
(平一七規則一七・追加、平二三規則三五・一部改正)
(変更の届出)
第十九条の三条例第十八条の五第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記
載した別に定める様式による届出書によるものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録年月日及び登録番号
三変更事項の内容及び変更年月日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を添付しな
ければならない。
一条例第十八条の二第一項第一号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人で
ある場合に限る。)登記事項証明書
二条例第十八条の二第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする
場合に限る。)登記事項証明書
三条例第十八条の二第一項第三号に掲げる事項の変更登記事項証明書並びに前条第
一項第一号及び第三号の書面
四条例第十八条の二第一項第四号に掲げる事項の変更前条第一項第一号及び第三号
の書面(法定代理人が法人である場合にあつては、これらの書面及び同項第四号の書
類)
五条例第十八条の二第一項第五号に掲げる事項の変更前条第一項第二号の書面
3 知事は、前条第二項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第
三十条の八第一項の規定によるその利用ができないときは、第一項の届出をした者に対
し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(平一七規則一七・追加、平二三規則三五・一部改正)
(廃業等の届出)
第十九条の四条例第十八条の七第一項の規定による廃業等の届出は、次に掲げる事項を
記載した別に定める様式によるものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録年月日及び登録番号
三屋外広告業者が条例第十八条の七第一項各号のいずれかに該当することとなつた場
合のその内容及び該当年月日
四屋外広告業者との関係
(平一七規則一七・追加、平二三規則三五・一部改正)
(業務主任者の認定)
第十九条の五知事は、条例第十八条の九第一項第五号の規定による認定に当たつては、
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営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者(以下単に「責任者」という。)
として、五年以上の経験を有すること及び過去五年間にわたり広告物の表示及び掲出物
件の設置に関する法令の規定に違反することがなかつたことを基準とするものとする。
2 前項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による
申請書を知事に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二責任者としての経歴
三責任者としての過去五年間の実績
四責任者としての過去五年間における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する法令
の違反の有無
五その他参考となる事項
3 前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる事項について、当該経歴又は実績
に係る会社等が発行した証明書を添付しなければならない。
(平一七規則一七・追加、平二三規則三五・一部改正)
(標識)
第十九条の六条例第十八条の十の規則で定める標識の様式は、様式第四号によるものと
する。
(平一七規則一七・追加、平二三規則三五・一部改正)
(帳簿の記載事項等)
第十九条の七条例第十八条の十一の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一注文者の氏名又は名称及び住所
二広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
三表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類、数量並びに形状及び寸法
四広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
五請負金額
2 条例第十八条の十一の営業に関する帳簿は、前項各号に掲げる事項を記載した別に定
める様式によるものとする。
3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー
・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこと
ができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者
の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当
該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。
4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等
を含む。以下同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなけれ
ばならない。
5 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖
後五年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(平一七規則一七・追加)
(講習会)
第二十条条例第十九条の規定による講習会(以下「講習会」という。)においては、次
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の各号に掲げる事項について、おおむね当該各号に掲げる時間の講習を行うものとする。
一広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令に関する事項六時間
二広告物の表示及び掲出物件の設置の方法に関する事項四時間
三広告物及び掲出物件に係る工事の施工等に関する事項八時間
2 講習を受けようとする者(以下「受講者」という。)は、前項各号に掲げるすべての
事項について講習を受けなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者については、第一項第三号に掲げる事項の受講を免
除する。
一建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士の資格を
有する者
二電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事
士の資格を有する者
三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電
気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付
を受けている者
四職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許
所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造取付けに係るもの
(昭六〇規則三九・一部改正、平九規則四八・旧第十四条繰下・一部改正、平一
七規則一七・一部改正)
(講習会開催等)
第二十一条講習会は、毎年一回開催するものとする。
2 受講者は、別に定める受講申込書を、定められた期日までに知事に提出しなければな
らない。ただし、前条第三項の規定により受講の免除を受けようとする者は、受講申込
書に、同項各号の一に該当することを証明する書面を添付しなければならない。
3 知事は、講習会を開催しようとするときは、開催の日の四十日前に、次の各号に掲げ
る事項を告示するものとする。
一講習会開催の日時及び場所
二講習会の内容等
三受講申込書の交付及び受付の場所、申込期限その他必要な受講手続
四その他必要と認める事項
(平九規則四八・旧第十五条繰下)
(事務の委託)
第二十二条知事は、屋外広告業者の組織する法人(民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三十四条の規定により設立されたものに限る。)と講習会の運営に関する事務の一部
を委託することができる。
(平九規則四八・旧第十六条繰下)
(講習会修了者)
第二十三条知事は、講習会の課程を修了した者については、講習会修了者台帳に記載す
るとともに、講習会修了証書を交付するものとする。
(平九規則四八・旧第十七条繰下・一部改正、平一七規則一七・一部改正)
- 10 -
(屋外広告業者監督処分簿)
第二十四条条例第二十条の二第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一処分を受けた屋外広告業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代
表者の氏名
二処分を受けた屋外広告業者の登録年月日及び登録番号
三処分の根拠となつた条例の条項
四処分の原因となつた事実
五その他参考となる事項
2 屋外広告業者監督処分簿は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間、
一般の閲覧に供するものとする。
一条例第二十条第一項の規定により登録を取り消した場合その処分のあつた日から
二年間
二条例第二十条第一項の規定により営業の全部又は一部の停止を命じた場合その停
止の期間
(平一七規則一七・全改)
(書類の経由)
第二十五条条例又はこの規則による申請書又は届出書は、広告物の表示又は掲出物件の
設置に係るものにあつてはその場所を所管する地域振興局長、屋外広告業に係るものに
あつてはその営業所の所在地を所管する地域振興局長(県内に営業所等がない場合にあ
つては、秋田地域振興局長)を経由して提出しなければならない。
(平九規則四八・旧第十九条繰下、平一二規則五九・平一五規則三二・平一七規
則一七・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日前に、この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則の規定に
よつて提出した申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)で、この規則による
改正後の秋田県屋外広告物条例施行規則(以下「新規則」という。)に相当の規定が
あるものは、新規則の規定によつて提出した相当の申請書等とみなす。
附則(昭和五六年規則第二〇号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一七号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第三九号)
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第四四号)
1 この規則は、平成五年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に秋田県屋外広告物条例(昭和四十九年秋田県条例第二十号)
第六条第二項第二号、第三号及び第六号並びに同条第三項第一号及び同条第九項の規
- 11 -
定により適法に表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件につ
いては、この規則の施行の日から一年間は、この規則による改正後の秋田県屋外広告
物条例施行規則第八条並びに別表第一及び別表第三の規定は適用せず、なお従前の例
による。
附則(平成九年規則第四八号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第五九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第三二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の次に四条を加える改正規定(第
十三条の五に係る部分に限る。)、第十八条及び第十九条の改正規定、第十九条の次に六
条を加える改正規定、第二十三条の前の見出しを削る改正規定、同条に見出しを付する改
正規定、同条及び第二十四条の改正規定、様式第六号の次に二様式を加える改正規定(様
式第六号の三に係る部分に限る。)、様式第十三号から様式第二十号までの改正規定並び
に様式第二十一号を削る改正規定は、平成十七年七月一日から施行する
附則(平成二三年規則第三五号)
この規則は、秋田県屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成二十三年秋田県条例第
六十六号)の施行の日から施行する。
附則(平成二五年規則第八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

屋外広告物申請
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よくある質問
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運営者概要
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