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屋外広告物関係例規

【屋外広告物関係例規】
例規名 公布日
屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成22 年岩手県条例
第45 号)
平成22 年10 月15 日
屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則(平成23 年岩
手県規則第4号)
平成23 年3 月8日
屋外広告物条例第6 条第2 項に掲げる地域又は場所のうち岩
手県景観計画において自然景観地区等として定められた地域
又は場所に準ずる地域又は場所の指定(平成23 年岩手県告示
第212 号)
平成23 年3 月15 日
屋外広告物条例の規定による屋外広告物を表示し、又は屋外
広告物を掲出する物件を設置しようとする地域又は場所の区
分の指定(平成23 年岩手県告示第254 号)
平成23 年3 月29 日
屋外広告物条例の規定による公益的目的を有する法人その他
の団体の指定(平成23 年岩手県告示第253 号)
平成23 年3 月29 日
景観保全型広告整備地区の指定の変更(平成23 年岩手県告示
第255 号)
平成23 年3 月29 日
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○ 屋外広告物条例
昭和4 6年1 2月2 2日条例第4 4号
改正
昭和4 9年3 月2 9日条例第1 5号
昭和5 1年3 月2 6日条例第3 6号
昭和5 1年3 月2 6日条例第4 4号
昭和5 6年3 月2 7日条例第1 2号
昭和6 0年7 月1 2日条例第2 9号
昭和6 1年3 月2 8日条例第2 6号
平成元年3 月2 8日条例第3 8号
平成3 年1 2 月2 4日条例第5 9号
平成6 年3 月3 0日条例第2 4号
平成7 年3 月1 7日条例第2 6号
平成8 年3 月2 8日条例第1 5号
平成1 1年3 月2 3日条例第3 3号
平成1 2 年1 2月1 8日条例第7 2 号
平成1 3年7 月9 日条例第5 0号
平成1 5年7 月1 4日条例第5 3号
平成1 6 年1 2月1 7日条例第6 9 号
平成1 7 年1 0月1 1日条例第6 3 号
平成1 9 年1 2月1 8日条例第7 6 号
平成2 1 年1 0月1 9日条例第4 9 号
平成22年10月15日条例第45号
屋外広告物条例をここに公布する。
屋外広告物条例
屋外広告物条例( 昭和2 4年岩手県条例第4 5号) の全部を改正する。
目次
第1 章 総則( 第1 条・第2 条)
第2 章 広告物及び広告物を掲出する物件の禁止又は制限( 第3 条― 第
1 6条の2 )
第3 章 景観保全型広告整備地区等( 第1 6条の3 ― 第1 6条の9 )
第4 章 広告物及び広告物を掲出する物件を管理する者並びに屋外広告
業の登録等( 第1 6条の1 0― 第3 3条)
第5 章 雑則( 第3 4条― 第3 6条)
第6 章 罰則( 第3 7条― 第4 2条)
附則
第1 章 総則
( 趣旨)
第1 条 この条例は、屋外広告物法( 昭和2 4年法律第1 8 9号。以下「法」と
いう。) の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する
物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業に関し必要な事項を定
めるものとする。
( 定義)
第2 条 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続
して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及び
はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は
表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この条例において「屋外広告業」とは、屋外広告物( 以下「広告物」
という。) の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう。
第2 章 広告物及び広告物を掲出する物件の禁止又は制限
( 禁止広告物)
第3 条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置
してはならない。
(1 ) 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観の形成若
しくは風致の維持を妨げ、又はそのおそれのあるもの
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(2 ) 倒壊又は落下のおそれのあるもの
(3 ) 信号機又は道路標識と類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しく
はそのおそれのあるもの
(4 ) 道路の交通の安全を阻害し、又はそのおそれのあるもの
第4 条 削除
( 禁止物件等)
第5 条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物
件を設置してはならない。
( 1 ) 橋りょう
(2 ) 街路樹及び路傍樹
(3 ) 銅像及び記念碑
(4 ) トンネル及び高架構造物
(5 ) 石垣及び擁壁
(6 ) 信号機、道路標識、防護さく、駒止め及び里程標
(7 ) 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、知事が指定するもの
(8 ) 消火栓、火災報知機及び防火の用に供する望楼
(9 ) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び路上変電塔
( 1 0 ) 送電塔、送受信塔及び照明塔
( 1 1 ) 煙突、ガスタンク及び水道タンク
( 1 2 ) 景観法( 平成1 6年法律第1 1 0号)第1 9条第1 項の規定に基づき指定
された景観重要建造物及び同法第2 8条第1 項の規定に基づき指定され
た景観重要樹木
( 1 3 ) 前各号に掲げるものに準ずるもので、知事が指定するもの
2 電柱、街灯柱その他これらに類するもの( 前項第7 号の規定により指
定されたものを除く。) には、立看板、はり紙又ははり札を設置し、又
は表示してはならない。
3 第1 項の規定にかかわらず、同項第1 1号に掲げる物件に表示する広告
物は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示することが
できる( 次条第2 項第1 号及び第2 号に掲げる地域又は場所を除く。)。
4 前3 項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物又は広告物を掲出する
物件は、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届出をして表示
し、又は設置することができる。
(1 ) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこ
れを掲出する物件
(2 ) 公共的目的を有する法人その他の団体で知事が指定するもの( 以
下「指定団体」という。) が公共的目的をもって表示する広告物又は
これを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
5 知事は、第1 項の規定により禁止物件を指定するときは、告示しなけ
ればならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
6 次条第2 項の規定は、第3 項の規定による許可について準用する。
( 表示等の許可)
第6 条 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする
者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可の申請に係る広告物の形状、面積、色
彩、意匠その他表示の方法又は広告物を掲出する物件の形状その他設置
の方法が、次に掲げる当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件
を設置しようとする地域又は場所の区分に応じ規則で定める基準に適合
しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはならない。
(1 ) 良好な景観を形成し、若しくは風致を維持すること又は公衆に対
する危害を防止することが特に必要な地域又は場所である次のいずれ
かに該当する地域又は場所
ア 文化財保護法( 昭和2 5年法律第2 1 4号)第2 7条又は第7 8条第1 項の
規定に基づき重要文化財若しくは国宝又は重要有形民俗文化財に指
定された建造物の周囲で知事が定める範囲内にある地域、同法第1 0 9
条第1 項若しくは第1 1 0条第1 項の規定に基づき史跡名勝天然記念
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物に指定され、若しくは仮指定され、又は同法第1 0 9条第2 項の規定
に基づき特別史跡名勝天然記念物に指定された地域及びその周囲で
知事が定める範囲内にある地域、同法第1 3 4条第1 項の規定に基づき
選定された重要文化的景観並びに同法第1 4 3条第2 項の規定に基づ
く条例の規定により定められた伝統的建造物群保存地区
イ 森林法( 昭和2 6年法律第2 4 9号)第2 5条第1 項第1 1号に掲げる目的
を達成するため指定された保安林の区域
ウ 都市公園法( 昭和3 1年法律第7 9号) 第2 条第1 項に規定する都市
公園の区域
エ 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律( 昭和
3 7年法律第1 4 2号)第2 条第1 項の規定に基づき指定された保存樹又
は保存樹林のある地域
オ 市民農園整備促進法( 平成2 年法律第4 4号) 第4 条第1 項に規定
する市民農園区域
カ 岩手県文化財保護条例( 昭和5 1年岩手県条例第4 4号) 第4 条第1
項又は第3 0条第1 項の規定に基づき県指定有形文化財又は県指定有
形民俗文化財に指定された建造物の周囲で知事が定める範囲内にあ
る地域及び同条例第3 7条第1 項の規定に基づき県指定史跡名勝天然
記念物に指定された地域
キ 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、
知事が指定するもの
ク 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定す
るもの
ケ 官公署、学校、図書館、公民館、博物館、体育館、美術館、公会
堂、病院、公衆便所、発電所又は変電所の建造物の存在する地域で、
知事が指定するもの
コ 交通の安全を図るため必要があると認めて知事が指定する地域
(2 ) 良好な景観を形成し、又は風致を維持する必要がある地域又は場
所として知事が指定する道路、鉄道、軌道、索道及びこれらに接続す
る地域
(3 ) 次のいずれかに該当する地域( 前2 号に該当するものを除く。
ア 市街地を形成している区域のうち良好な景観を形成し、又は風致
を維持することが特に求められる地域である次のいずれかに該当す
る地域
(ア) 都市計画法( 昭和4 3年法律第1 0 0号)第8 条第1 項又は第2 項
の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住
居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地
地区又は伝統的建造物群保存地区
(イ) 官公庁施設の建設等に関する法律( 昭和2 6年法律第1 8 1号)第
2 条第4 項に規定する一団地の官公庁施設のある地域
イ 風致を維持することが特に求められる地域である景観法第8 条第
1 項の規定に基づき定められた岩手県景観計画( 以下「景観計画」
という。) において自然景観地区として定められた地域及びこれに
準ずるものとして知事が指定する地域
ウ 良好な景観を形成し、又は風致を維持することが求められる地域
である景観計画において農山漁村景観地区として定められた地域及
びこれに準ずるものとして知事が指定する地域
(4 ) 市街地を形成している区域のうち県民の生活、経済活動等との調
和を図りつつ良好な景観を形成すべき地域である次のいずれかに該当
する地域( 第1 号及び第2 号に該当するものを除く。)
ア 都市計画法第8 条第1 項又は第2 項の規定により定められた第一
種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地
域、第二種住居地域又は準住居地域
イ 景観計画において市街地景観地区として定められた地域( 都市計
画法第8 条第1 項第1 号に規定する用途地域が定められているもの
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及び前号ア(イ)に該当するものを除く。)
ウ ア及びイに準ずるものとして知事が指定する地域
(5 ) 市街地を形成している区域のうち経済活動との調和を図りつつ良
好な景観を形成すべき地域である都市計画法第8 条第1 項又は第2 項
の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業
地域及び工業専用地域( 第1 号及び第2 号に該当するものを除く。)
3 第1 項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物又は広告物を掲出する
物件は、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届出をして表示
し、又は設置することができる。
(1 ) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこ
れを掲出する物件
(2 ) 指定団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出す
る物件で、規則で定める基準に適合するもの
4 前条第5 項の規定は、第2 項各号に掲げる地域及び場所の指定並びに
その変更及び廃止について準用する。
( 適用除外)
第7 条 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、前2 条
の規定は、適用しない。
(1 ) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件
(2 ) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって官公署の庁舎等若しく
はその敷地内に表示する広告物若しくはこれを掲出する物件又は自己
の管理する土地に管理上の必要に基づき表示する広告物若しくはこれ
を掲出する物件
(3 ) 指定団体が公共的目的をもって当該団体の施設等若しくはその敷
地内に表示する広告物若しくはこれを掲出する物件又は自己の管理す
る土地に管理上の必要に基づき表示する広告物若しくはこれを掲出す
る物件で、規則で定める基準に適合するもの
(4 ) 公職選挙法(昭和2 5年法律第1 0 0号)の規定による選挙運動のため
に使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
(5 ) 公益上必要な施設又は物件に表示する広告物又はこれを掲出する
物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して表示し、
又は掲出するもの
(6 ) 天災地変、伝染病の発生等緊急やむを得ない場合における広告物
又はこれを掲出する物件
(7 ) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営
業の内容を表示するため自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業
場に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に
適合するもの
(8 ) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広
告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件については、前条第1 項
の規定は、適用しない。
(1 ) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物又は
これを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2 ) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲
出する物件
(3 ) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する
広告物又はこれを掲出する物件
(4 ) 人、動物又は車両、船舶等に表示する広告物
(5 ) 地方公共団体が公共的目的をもって設置する掲示板に表示する広
告物で、規則で定める基準に適合するもの
(6 ) 前条第2 項第4 号又は第5 号に掲げる地域において表示するはり
紙で、規則で定める基準に適合するもの
( 公益上やむを得ないと認められる広告物の表示等の許可)
第7 条の2 知事は、第5 条第1 項及び第6 条第2 項の規定にかかわらず、
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公益上やむを得ないと認められ、又は良好な景観の形成若しくは風致の
維持に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認められ
る広告物又は広告物を掲出する物件について、岩手県景観形成審議会の
議に基づき、その表示又は設置を許可することができる。
( 許可の期間及び条件)
第8 条 知事は、第5 条第3 項、第6 条第1 項又は前条の規定による許可
をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、
若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条
件を付することができる。
2 前項の規定に基づく許可の期間は、3 年を超えることができない。
3 知事は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場
合においては、前2 項の規定を準用する。
( 変更等の許可)
第9 条 第5 条第3 項、第6 条第1 項又は第7 条の2 の規定による許可を
受けた者は、当該許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を変更し、
又は改造しようとするとき( 規則で定める軽易な変更又は改造をしよう
とするときを除く。) は、規則で定めるところにより、知事の許可を受
けなければならない。
2 前項の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件が、第
5 条第3 項又は第6 条第1 項の規定による許可に係るものであるときは
同条第2 項( 第5 条第6 項において準用する場合を含む。) の規定を、
第7 条の2 の規定に基づく許可に係るものであるときは同条の規定を準
用する。
3 第1 項の規定による許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を
維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付すること
ができる。
( 許可の表示)
第1 0条 知事は、この条例の規定による許可をしたときは、規則で定める
ところにより、許可をした旨の押印若しくは打刻印をし、又は証票を交
付しなければならない。
2 前項の規定に基づき証票の交付を受けた者は、これを規則で定めると
ころにより、広告物又は広告物を掲出する物件に表示しなければならな
い。
( 承継)
第1 1条 この条例の規定による許可を受けた者からその許可に係る広告物
又は広告物を掲出する物件を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可
を受けた者の地位を承継する。
2 この条例の規定による許可を受けた者について相続、合併又は分割( そ
の許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を承継させるものに限
る。) があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併によ
り設立した法人又は分割により当該許可に係る広告物若しくは広告物を
掲出する物件を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前2 項の規定によりこの条例の規定による許可を受けた者の地位を承
継した者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なけれ
ばならない。
( 許可の取消し)
第1 2条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいず
れかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(1 ) 第8 条第1 項(同条第3 項において準用する場合を含む。)又は第
9 条第3 項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2 ) 第9 条第1 項の規定に違反したとき。
(3 ) 第1 5条の規定による知事の命令に違反したとき。
(4 ) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
( 経過措置)
第1 3条 広告物又は広告物を掲出する物件で、第5 条又は第6 条までの規
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定により広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはなら
ない物件又は地域若しくは場所( 以下「禁止物件等」という。) となっ
た際現に適法に表示され、又は設置されていたものについては、当該禁
止物件等となった日から3 年間( この条例の規定による許可を受けてい
たものにあっては、当該許可の期間) は、なお従前の例により、これら
を表示し、又は設置することができる。その期間内にこの条例の規定に
よる許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、当該
申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。
( 広告物又は広告物を掲出する物件の滅失の届出)
第1 3条の2 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出す
る物件を表示し、又は設置する者は、これらが滅失したときは、遅滞な
く、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならな
い。
( 除却義務)
第1 4条 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する者は、許
可の期間が満了したとき、又は第1 2条の規定に基づき許可が取り消され
たときは当該満了又は取消しの日から2 週間以内に、広告物の表示若し
くは広告物を掲出する物件の設置が必要でなくなったときは遅滞なく当
該広告物又は広告物を掲出する物件を除却しなければならない。第1 3条
に規定する広告物又は広告物を掲出する物件について、同条の規定によ
る期間が経過した場合についても、同様とする。
( 措置命令)
第1 5条 知事は、第3 条、第5 条第1 項から第3 項まで、第6 条第1 項、
第7 条の2 及び前条の規定に違反した広告物を表示し、若しくはこれら
の規定に違反した広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理す
る者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限
を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持
し、若しくは公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずること
ができる。
2 知事は、前項の規定に基づく措置を命じようとする場合において、当
該広告物を表示し、若しくは当該広告物を掲出する物件を設置し、又は
これらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、こ
れらの措置をその命じた者に行わせることができる。ただし、広告物を
掲出する物件を除却する場合においては、5 日以上の期限を定め、その
期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、
その命じた者が除却する旨を告示するものとする。
( 広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示事項)
第1 5条の2 法第8 条第2 項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
(1 ) 保管した広告物又は広告物を掲出する物件(以下「保管広告物等」
という。)の種類及び数量
(2 ) 保管広告物等が放置されていた場所及び保管広告物等を除却した
日時
(3 ) 保管広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4 ) 前3 号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するために必要
と認められる事項
( 広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示の方法)
第1 5条の3 法第8 条第2 項の規定による公示は、次に掲げる方法により
行うものとする。
(1 ) 前条各号に掲げる事項を、2 週間(法第8 条第3 項第1 号に規定す
る広告物にあっては、2 日間)、規則で定める場所に掲示すること。
(2 ) 保管広告物等のうち特に貴重なものについて、前号の公示の期間
が経過してもなお当該保管広告物等の所有者等(法第8 条第2 項に規
定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができ
ないときは、前条各号に掲げる事項を告示すること。
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2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定め
るところにより、保管広告物等の一覧簿を閲覧に供するものとする。
( 保管広告物等の価額の評価の方法)
第1 5条の4 法第8 条第3 項の規定による保管広告物等の価額の評価は、
取引の実例価格、使用の期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価
額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、
知事は、必要があると認めるときは、広告物又は広告物を掲出する物件
の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
( 保管広告物等を売却する場合の手続)
第1 5条の5 法第8 条第3 項の規定に基づく保管広告物等の売却は、競争
入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がな
い保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる
保管広告物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、保管広告物等の売却の手続に関し必要な事
項は、規則で定める。
( 保管広告物等を売却する場合に必要となる期間)
第1 5条の6 法第8 条第3 項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げ
る区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1 ) 法第8 条第3 項第1 号の条例で定める期間 2 日
(2 ) 法第8 条第3 項第2 号の条例で定める期間 3 月
(3 ) 法第8 条第3 項第3 号の条例で定める期間 2 週間
( 保管広告物等を返還する場合の手続)
第1 5条の7 知事は、保管広告物等( 法第8 条第3 項の規定に基づき売却
した代金を含む。以下同じ。) を所有者等に返還するときは、返還を受
けようとする者に、その者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有
者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引
換えに返還するものとする。
( 報告及び立入検査)
第1 6条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、
若しくは広告物を掲出する物件を設置した者若しくは管理する者に対し、
広告物又は広告物を掲出する物件の管理の状況その他必要な事項の報告
を求め、又はその職員に、広告物又は広告物を掲出する物件の存する土
地若しくは建物に立ち入らせ、広告物若しくは広告物を掲出する物件を
検査させることができる。
2 前項の規定に基づき立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を
携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1 項の規定に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められ
たものと解釈してはならない。
( 審議会への諮問)
第1 6条の2 知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ岩手県景観
形成審議会の意見を聴かなければならない。
(1 ) 第5 条から第7 条までの規定による指定をし、又はこれらを変更
し、若しくは廃止しようとするとき。
(2 ) 第5 条第3 項及び第6 条第1 項の規定による許可の基準を定め、
又はこれらを変更しようとするとき。
(3 ) 第5 条第4 項第2 号、第6 条第3 項第2 号並びに第7 条第1 項第
3 号、第5 号、第7 号及び第8 号並びに第2 項第1 号、第5 号及び第
6 号に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
第3 章 景観保全型広告整備地区等
( 景観保全型広告整備地区)
第1 6条の3 知事は、良好な景観を保全するため良好な広告物の表示又は
広告物を掲出する物件の設置を図ることが特に必要な区域を景観保全型
広告整備地区として指定することができる。
2 市町村長は、当該市町村の区域のうちに、前項の景観保全型広告整備
地区に該当すると認められる区域があるときは、知事に対し、景観保全
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型広告整備地区として指定するよう要請することができる。
3 第1 項の規定に基づく指定( 以下この条において「指定」という。)
は、指定の区域並びに指定の区域における広告物及び広告物を掲出する
物件に関する基本方針( 以下「基本方針」という。) を定めてするもの
とする。
4 前項の基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1 ) 広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関する基本構想
(2 ) 広告物及び広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意
匠その他表示の方法に関する事項
5 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、指定の区域及び基
本方針の案( 以下「指定及び方針案」という。) について、関係市町村
の意見を聴かなければならない。
6 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるとこ
ろにより、その旨を告示し、指定及び方針案を当該告示の日から2 週間
公衆の縦覧に供しなければならない。
7 前項の規定による告示があったときは、当該指定をしようとする区域
内の住民及びその区域内において広告物を表示し、若しくは広告物を掲
出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、同項の期間が経過
する日までに、知事に指定及び方針案についての意見書を提出すること
ができる。
8 知事は、指定をするときは、その旨、その指定の区域及びその基本方
針の内容を告示しなければならない。
9 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
1 0 第5 項から前項までの規定は、指定の解除及び指定の変更について準
用する。
( 景観保全型広告整備地区基本方針の遵守)
第1 6条の4 景観保全型広告整備地区内において広告物を表示し、又は広
告物を掲出する物件を設置しようとする者は、当該広告物又は広告物を
掲出する物件が当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合する
よう努めなければならない。
( 景観保全型広告整備地区における届出)
第1 6条の5 景観保全型広告整備地区内において第7 条第1 項第7 号に掲
げる広告物又は広告物を掲出する物件で規則で定める規模を超えるもの
を表示し、又は設置しようとする者及びこれらを変更し、又は改造しよ
うとする者( 規則で定める軽易な変更又は改造をしようとする者を除
く。) は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。
( 届出者等に対する指導、助言及び勧告)
第1 6条の6 知事は、前条の規定による届出があった場合又は景観保全型
広告整備地区内においてこの条例の規定による許可の申請があった場合
において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合しないと
認めるときは、当該広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置
する者又はこれらを管理する者に対し、必要な指導、助言及び勧告をす
ることができる。
( 審議会への諮問)
第1 6条の7 知事は、第1 6条の3 第1 項の規定に基づく指定をし、若しく
はその指定の解除若しくは変更をしようとするときは、あらかじめ岩手
県景観形成審議会の意見を聴かなければならない。
( 広告物協定)
第1 6条の8 知事は、土地( 道路、河川、公園等公共の用に供する土地を
除く。) の所有者並びに建築物又は工作物の所有を目的とする地上権並
びに土地の賃借権及び使用貸借による権利を有する者( 国及び地方公共
団体を除く。) が、当該土地について一定の区域を定め、その区域内に
おける広告物及び広告物を掲出する物件に関する協定を締結した場合に
おいて、当該協定が良好な景観の形成に資すると認めるときは、当該協
定を広告物協定として認定することができる。
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2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1 ) 広告物協定の名称、目的及び対象となる土地の区域(以下「広告物
協定地区」という。)
(2 ) 広告物及び広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意
匠その他表示の方法に関する事項
(3 ) 広告物協定の有効期間
(4 ) 広告物協定の変更及び廃止に関する事項
(5 ) 前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に関する事項
3 知事は、第1 項の規定に基づき広告物協定を認定しようとするときは、
あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 知事は、第1 項の規定に基づき広告物協定として認定したときは、そ
の内容を公表するものとする。
( 助言)
第1 6条の9 知事は、前条第1 項の認定を受けた広告物協定に係る広告物
協定地区内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設
置する者に対し、必要な助言をすることができる。
第4 章 広告物及び広告物を掲出する物件を管理する者並びに屋
外広告業の登録等
( 管理する者の設置)
第1 6条の1 0 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出す
る物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなけれ
ばならない。ただし、規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件に
ついては、この限りでない。
2 規則で定める広告物又は広告物を掲出する物件については、前項の管
理する者は、建築士法( 昭和2 5年法律第2 0 2号)第2 条第1 項に規定する
建築士の資格を有する者その他規則で定める資格を有する者でなければ
ならない。
( 管理する者等の届出)
第1 6条の1 1 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出す
る物件を表示し、又は設置する者は、前条第1 項の規定により管理する
者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知
事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を
表示し、又は設置する者は、その氏名若しくは名称若しくは住所を変更
したとき又はこれらを管理する者の氏名若しくは名称若しくは住所に変
更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知
事に届け出なければならない。
( 屋外広告業の登録)
第1 7条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなら
ない。
2 前項の登録の有効期間は、5 年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更
新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があった場合において、第2 項の有効期間の満了の
日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないとき
は、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまで
の間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効
期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとす
る。
( 登録の申請)
第1 8条 前条第1 項又は第3 項の登録を受けようとする者( 以下「申請者」
という。) は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければなら
ない。
(1 ) 氏名又は名称及び住所
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(2 ) 県の区域( 盛岡市の区域を除く。第2 3条第1 項第5 号において同
じ。) 内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3 ) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役
又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4 ) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
(5 ) 第2 号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する
営業所の名称
2 前項の申請書には、申請者が第2 0条第1 項各号のいずれにも該当しな
い者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなけれ
ばならない。
( 登録の実施)
第1 9条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第
1 項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、次の事項を屋
外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(1 ) 前条第1 項各号に掲げる事項
(2 ) 登録の年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申
請者に通知しなければならない。
( 登録の拒否)
第2 0条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第1 8
条第1 項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚
偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
登録を拒否しなければならない。
(1 ) 第3 0条第1 項の規定に基づき登録を取り消され、その処分のあっ
た日から2 年を経過しない者
(2 ) 屋外広告業者(第1 7条第1 項又は第3 項の登録を受けて屋外広告
業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第3 0条第1 項の規
定に基づき登録を取り消された場合において、その処分のあった日前
3 0日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日
から2 年を経過しないもの
(3 ) 第3 0条第1 項の規定に基づき営業の停止を命ぜられ、その停止の
期間が経過しない者
(4 ) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から2 年を経過しない者
(5 ) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で
その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
(6 ) 法人でその役員のうちに第1 号から第4 号までのいずれかに該当
する者があるもの
(7 ) 第1 8条第1 項第2 号の営業所ごとに業務主任者を選任していない

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理
由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
( 登録事項の変更の届出)
第2 1条 屋外広告業者は、第1 8条第1 項各号に掲げる事項に変更があった
ときは、変更の日から3 0日以内に、その旨を知事に届け出なければなら
ない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項
が前条第1 項第5 号から第7 号までのいずれかに該当する場合を除き、
届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第1 8条第2 項の規定は、第1 項の規定による届出について準用する。
( 屋外広告業者登録簿の閲覧)
第2 2条 知事は、規則で定めるところにより、屋外広告業者登録簿を閲覧
に供するものとする。
( 廃業等の届出)
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第2 3条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合
においては、当該各号に定める者は、その日( 第1 号の場合にあっては、
その事実を知った日) から3 0日以内に、その旨を知事に届け出なければ
ならない。
(1 ) 死亡した場合 その相続人
(2 ) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であっ
た者
(3 ) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4 ) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場
合 その清算人
(5 ) 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者で
あった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外
広告業の登録は、その効力を失う。
( 登録の抹消)
第2 4条 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第3 0
条第1 項の規定に基づき屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外
広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
( 標識の掲示)
第2 5条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第1 8条第1 項第2
号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号そ
の他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
( 帳簿の備付け等)
第2 6条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第1 8条第1 項第2
号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるも
のを記載し、これを保存しなければならない。
( 講習会)
第2 7条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び広告物を
掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講
習会( 以下「講習会」という。) を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他
の者に委託することができる。
3 前2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定め
る。
( 業務主任者の設置)
第2 8条 屋外広告業者は、第1 8条第1 項第2 号の営業所ごとに次に掲げる
者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければ
ならない。
(1 ) 法第1 0条第2 項第3 号イの試験に合格した者
(2 ) 前条第1 項の講習会の課程を修了した者
(3 ) 他の都道府県、地方自治法( 昭和2 2年法律第6 7号)第2 5 2条の1 9第1
項の指定都市又は同法第2 5 2条の2 2第1 項の中核市の講習会の課程を
修了した者
(4 ) 職業能力開発促進法(昭和4 4年法律第6 4号)に基づく職業訓練指導
員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって、規則で
定めるもの
(5 ) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以
上の知識を有する者と認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1 ) この条例その他広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に
関する法令の規定の遵守に関すること。
(2 ) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事の適
正な施工その他広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に係る
安全の確保に関すること。
(3 ) 第2 6条に規定する帳簿の記載に関すること。
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(4 ) 前3 号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関するこ
と。
( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第2 9条 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若し
くは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、
助言及び勧告を行うことができる。
( 登録の取消し等)
第3 0条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その登録を取り消し、又は6 月以内の期間を定めてその営業の全部若し
くは一部の停止を命ずることができる。
(1 ) 不正の手段により第1 7条第1 項又は第3 項の登録を受けたとき。
(2 ) 第2 0条第1 項第2 号又は第4 号から第7 号までのいずれかに該当
することとなったとき。
(3 ) 第2 1条第1 項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたと
き。
(4 ) 前3 号に掲げるもののほか、法に基づく条例又はこれに基づく処
分に違反したとき。
2 第2 0条第2 項の規定は、前項の規定に基づく処分について準用する。
( 監督処分簿の備付け等)
第3 1条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、規則で定めるところに
よりこれを閲覧に供するものとする。
2 知事は、前条第1 項の規定に基づく処分をしたときは、前項の屋外広
告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事
項を記載するものとする。
( 報告、立入検査等)
第3 2条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業を営
む者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、営業
所その他営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類( その作成又
は保存に代えて電磁的記録( 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。) の作成又は保存がさ
れている場合における当該電磁的記録を含む。) その他の物件を検査さ
せ、若しくは関係者に対し、質問させることができる。
2 第1 6条第2 項及び第3 項の規定は、前項の規定に基づく立入検査につ
いて準用する。
( 手数料)
第3 3条 この条例の規定による許可を受けようとする者、第1 7条第1 項若
しくは第3 項の規定による登録を受けようとする者又は講習会を受講し
ようとする者は、次に掲げる区分により手数料を納付しなければならな
い。ただし、政治資金規正法( 昭和2 3年法律第1 9 4号) 第6 条第1 項の規
定による届出をした政治団体が立看板、はり紙又ははり札を表示するた
めの許可を受けようとするときは、この限りでない。
(1 ) 許可に係る手数料 別表第1 に定める額
( 2 ) 登録に係る手数料 1 0 , 0 0 0 円
(3 ) 講習会受講手数料 1 回につき4 , 0 0 0 円
2 既納の手数料は、還付しない。
第5 章 雑則
( 市町村が処理することとする事務)
第3 4条 別表第2 の左欄に掲げる事務は、同表の右欄に掲げる市町村が処
理することとする。
( 適用上の注意)
第3 5条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民
の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
( 補則)
第3 6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項
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は、知事が定める。
第6 章 罰則
第3 7条 次の各号のいずれかに該当する者は、1 年以下の懲役又は5 0万円
以下の罰金に処する。
(1 ) 第1 7条第1 項又は第3 項の規定に違反して登録を受けないで屋外
広告業を営んだ者
(2 ) 不正の手段により第1 7条第1 項又は第3 項の登録を受けた者
(3 ) 第3 0条第1 項の規定による営業の停止の命令に違反した者
第3 8条 第1 5条第1 項の規定に基づく知事の命令に違反して広告物又は広
告物を掲出する物件を除却しなかった者は、5 0万円以下の罰金に処する。
第3 9条 次の各号のいずれかに該当する者は、3 0万円以下の罰金に処する。
(1 ) 第3 条、第5 条第1 項から第3 項まで、第6 条第1 項又は第7 条
の2 の規定に違反して広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を
設置した者
(2 ) 第9 条第1 項の規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件
を変更し、又は改造した者
(3 ) 第1 4条の規定に違反して広告物又は広告物を掲出する物件を除却
しなかった者
(4 ) 第1 5条第1 項の規定による知事の命令( 除却命令を除く。) に違
反した者
(5 ) 第2 1条第1 項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6 ) 第2 8条第1 項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
第4 0条 次の各号のいずれかに該当する者は、2 0万円以下の罰金に処する。
(1 ) 第1 6条第1 項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告を
し、又は同項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2 ) 第3 2条第1 項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告を
し、同項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質
問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第4 1条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業
者が、その法人又は人の業務に関して第3 7条から前条までの違反行為を
したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰
金刑を科する。
第4 2条 次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以下の過料に処する。
(1 ) 第2 3条第1 項の規定による届出を怠った者
(2 ) 第2 5条の規定による標識を掲げない者
(3 ) 第2 6条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若し
くは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
附 則
( 施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6 月を超えない範囲内において規
則で定める日から施行する。
( 昭和4 7 年6 月規則第4 8 号で、同4 7 年6 月2 1 日から施行)
( 経過措置)
2 この条例の施行の際この条例による改正前の屋外広告物条例( 以下「旧
条例」という。) の規定により許可を受けて現に表示され、又は設置さ
れている広告物又は広告物を掲出する物件については、これらの許可の
期間は、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されていた広告物
又は広告物を掲出する物件で、第4 条から第6 条までの規定により禁止
地域等となったことによりこの条例の規定に適合しないこととなったも
のについては、この条例の施行の日から1 年間の範囲内で知事が定める
日までの間は、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に旧条例の規定によってなされている許可の申請又
は届出は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
5 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用に
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ついては、なお従前の例による。
( 岩手県収入証紙条例の一部改正)
6 岩手県収入証紙条例( 昭和3 9年岩手県条例第3 9号) の一部を次のよう
に改正する。
別表の2 条例により徴収するものの項中第3 号を次のように改める。
( 3 ) 削除
別表の2 条例により徴収するものの項に次のように加える。
( 3 4 ) 屋外広告物条例( 昭和4 6年岩手県条例第4 4号)による手数料
附 則( 昭和4 9年3 月2 9日条例第1 5号)
( 施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後
の屋外広告物条例( 以下「新条例」という。) 第1 7条及び第1 9条の規定
は、この条例の施行の日から起算して6 月を経過した日から施行する。
2 新条例第1 7条の規定の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者は、同
条の施行の日から3 0日間は、同条第1 項の規定による届出をしないで引
き続き屋外広告業を営むことができる。
附 則( 昭和5 1年3 月2 6日条例第3 6号)
この条例は、昭和5 1年4 月1 日から施行する。
附 則( 昭和5 1年3 月2 6日条例第4 4号抄)
( 施行期日)
1 この条例は、昭和5 1年4 月1 日から施行する。
附 則( 昭和5 6年3 月2 7日条例第1 2号)
この条例は、昭和5 6年4 月1 日から施行する。
附 則( 昭和6 0年7 月1 2日条例第2 9号)
この条例は、昭和6 0年1 0月1 日から施行する。
附 則( 昭和6 1年3 月2 8日条例第2 6号)
この条例は、昭和6 1年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成元年3 月2 8日条例第3 8号)
この条例は、平成元年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成3 年1 2月2 4日条例第5 9号)
1 この条例は、平成4 年5 月7 日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従
前の例による。
附 則( 平成6 年3 月3 0日条例第2 4号)
1 この条例は、平成6 年4 月1 日から施行する。
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する
法律( 平成4 年法律第8 2号。以下「改正法」という。) 第1 条の規定に
よる改正前の都市計画法( 昭和4 3年法律第1 0 0号)の規定により定められ
ている都市計画区域に係る用途地域内の広告物及び広告物を掲出する物
件については、改正法附則第3 条に規定する日までの間は、この条例に
よる改正後の第4 条第1 項第1 号の規定は適用せず、この条例による改
正前の第4 条第1 項第1 号の規定は、なおその効力を有する。
附 則( 平成7 年3 月1 7日条例第2 6号)
この条例は、平成7 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成8 年3 月2 8日条例第1 5号)
1 この条例は、平成8 年1 0月1 日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の屋外広告物条例の規
定による許可に係る広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設
置している者については、この条例による改正後の第1 6条の1 0の規定は、
適用しない。
附 則( 平成1 1年3 月2 3日条例第3 3号)
この条例は、平成1 1年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成1 2年1 2月1 8日条例第7 2号抄)
( 施行期日)
1 この条例は、平成1 3年4 月1 日から施行する。
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附 則( 平成1 3年7 月9 日条例第5 0号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則( 平成1 5年7 月1 4日条例第5 3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則( 平成1 6年1 2月1 7日条例第6 9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
(1 ) 第4 条第1 項第1 号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改
める部分に限る。) 景観法(平成1 6年法律第1 1 0号)附則ただし書に規
定する規定の施行の日〔平成1 7年6 月1 日〕
(2 ) 第4 条第1 項第3 号の改正規定 平成1 7年4 月1 日
2 この条例( 前項第1 号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)
の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
附 則( 平成1 7年1 0月1 1日条例第6 3号)
( 施行期日)
1 この条例は、平成1 8年1 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の屋外広告物条例( 以
下「旧条例」という。) 第1 7条第1 項の規定による届出をして屋外広告
業を営んでいる者は、この条例の施行の日( 以下「施行日」という。)
の翌日から起算して6 月を経過する日( その者がその日以前にこの条例
による改正後の屋外広告物条例( 以下「新条例」という。) 第1 8条第1
項の申請書を提出した場合にあっては、新条例第1 9条第2 項又は第2 0条
第2 項の規定による通知がある日) までの間は、新条例第1 7条第1 項の
規定にかかわらず、引き続き屋外広告業を営むことができる。
3 この条例の施行の際現に旧条例第1 9条第1 項に規定する講習会修了者
等である者については、新条例第2 8条第1 項に規定する業務主任者とな
る資格を有する者とみなす。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
附 則( 平成1 9年1 2月1 8日条例第7 6号)
この条例は、平成2 0年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 1年1 0月1 9日条例第4 9号)
1 この条例は、平成2 2年4 月1 日から施行する。
2 この条例の施行の日( 以下「施行日」という。) 前にこの条例による
改正前の屋外広告物条例第4 条第2 項、第5 条第3 項、第6 条第1 項又
は第9 条第1 項の規定により知事に対してされた許可の申請に係る事務
については、この条例による改正後の屋外広告物条例別表第2 の規定に
かかわらず、知事が管理し、及び執行する。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
附 則( 平成2 2年1 0月1 5日条例第4 5号)
( 施行期日)
1 この条例は、平成2 3年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物
又は広告物を掲出する物件( この条例による改正前の屋外広告物条例( 以
下「改正前の条例」という。) の規定による許可を受け、この条例の施
行の日( 以下「施行日」という。) 以後に表示され、又は設置される広
告物又は広告物を掲出する物件を含む。) であって、この条例による改
正後の屋外広告物条例( 以下「改正後の条例」という。) 第5 条第3 項
及び第6 条第1 項の規定による許可に係る基準に適合しないこととなる
もの( 以下「既存広告物等」という。) については、次項に規定するも
のを除き、改正後の条例第5 条第3 項、第6 条第1 項及び第1 3条の規定
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にかかわらず、平成3 3年3 月3 1日までの間、当該既存広告物等を表示し、
又は設置することができる。
3 既存広告物等であって、改正前の条例第4 条第2 項、第5 条第3 項又
は第6 条第1 項の規定による許可を受けて表示し、又は設置したものに
ついては、改正後の条例第5 条第3 項、第6 条第1 項及び第1 3条の規定
にかかわらず、前項の期間、改正後の条例第8 条第3 項の規定に基づく
更新の許可を受けて、当該既存広告物等を表示し、又は設置することが
できる。
4 前項の許可の基準は、なお従前の例による。
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
別表第1 ( 第3 3条関係)
区分 単位 手数料
はり紙 5 0枚までごとに3 0 0円
はり札 1 枚につき 1 0 0円
立看板 1 枚につき 3 5 0円
広告柱 1 個につき 7 5 0円
電柱巻付広告物 1 個につき 4 5 0円
電柱そで看板 1 個につき 4 5 0円
広告幕、広告旗及びのぼり 1 枚につき 5 0 0円
アドバルーン 1 個につき 2 , 6 0 0 円
アーチ広告物 1 個につき 3 , 1 0 0 円
表示面積が1 平方メ
ートルまでのもの
1 枚又は1 個に
つき
5 5 0円
表示面積が1 平方メ
ートルを超え3 平方
メートルまでのもの
1 枚又は1 個に
つき
1 , 0 5 0 円
表示面積が3 平方メ
ートルを超え6 平方
メートルまでのもの
1 枚又は1 個に
つき
1 , 6 5 0 円
表示面積が6 平方メ
ートルを超え1 0平方
メートルまでのもの
1 枚又は1 個に
つき
2 , 1 5 0 円
広告板、そで看板、
建植広告物、屋上広
告物その他これら
に準ずる広告物
表示面積が1 0平方メ
ートルを超えるもの
1 枚又は1 個に
つき
2 , 1 5 0 円に1 0 平
方メートルを超
えた5 平方メー
トルまでごとに
7 0 0円を加算し
た額
備考1 ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光又は照明の装
置のある広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料の額は、
この表により算定した額に当該額の5 割に相当する額を加算し
た額とする。
2 表示面積は、表示されるすべての広告面の合計面積とする。
3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後の
広告物又は広告物を掲出する物件について、この表により算定し
た額とする。
別表第2 ( 第3 4条関係)
法第3 条から第5 条まで、第7 条及び第8 条の規定に
基づく条例の制定及び改廃
平泉町
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○ 屋外広告物条例施行規則
昭和4 7年5 月1 9日規則第4 1号
改正
昭和4 9年8 月6 日規則第6 3号
昭和5 0年4 月1 日規則第2 6号
昭和6 0 年1 0月1 日規則第8 3号
平成元年3 月3 1日規則第7 1号
平成6 年3 月3 1日規則第1 4 6 号
平成8 年9 月2 4日規則第6 9号
平成9 年3 月3 1日規則第5 8号
平成1 1年3 月3 1日規則第8 9号
平成1 2年3 月2 8日規則第5 1号
平成1 3年7 月9 日規則第1 0 1 号
平成1 6年1 2 月1 7日規則第1 0 0号
平成1 7 年1 2月2 日規則第9 8号
平成1 8年3 月3 1日規則第9 8号
平成2 0年1 月2 2日規則第2 号
平成2 3年3 月8 日規則第4 号
屋外広告物条例施行規則をここに公布する。
屋外広告物条例施行規則
( 趣旨)
第1 条 この規則は、屋外広告物条例( 昭和4 6年岩手県条例第4 4号。以下
「条例」という。) の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
( 定義)
第1 条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによる。
(1 ) 自家用広告物 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の
事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営
業所若しくは作業場に表示する屋外広告物( 以下「広告物」という。)
又はこれを掲出する物件をいう。
(2 ) 公共目的広告物 公共的目的をもった道標若しくは案内図板その
他の公共的目的をもった広告物又はこれらを掲出する物件をいう。
(3 ) 案内誘導広告物 観光地、沿道サービス施設、事業所等( 以下「観
光地等」という。) に係る道標、案内図板等の広告物又はこれらを掲
出する物件( 公共目的広告物を除く。) をいう。
(4 ) 電光表示広告物 発光又は照明の装置のある広告物又は広告物を
掲出する物件のうち、当該装置により常時表示の内容を変化させるこ
とができるものをいう。
(5 ) 特別自然景観地区 条例第6 条第2 項第1 号又は第2 号に掲げる
地域又は場所( 以下この項において「特別地域」という。) のうち、
景観法( 平成1 6年法律第1 1 0号)第8 条第1 項の規定に基づき定められ
た岩手県景観計画( 以下この項において「景観計画」という。) にお
いて自然景観地区として定められたもの及びこれに準ずるものとして
知事が指定するものをいう。
(6 ) 特別農山漁村景観地区 特別地域のうち、景観計画において農山
漁村景観地区として定められたもの及びこれに準ずるものとして知事
が指定するものをいう。
(7 ) 第1 種特別市街地景観地区 特別地域のうち、都市計画法( 昭和
4 3年法律第1 0 0号)第8 条第1 項又は第2 項の規定により定められた第
一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地
区、特別緑地保全地区、生産緑地地区若しくは伝統的建造物群保存地
区又は官公庁施設の建設等に関する法律( 昭和2 6年法律第1 8 1号)第2
条第4 項に規定する一団地の官公庁施設のある地域に該当するものを
いう。
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(8 ) 第2 種特別市街地景観地区 特別地域のうち、都市計画法第8 条
第1 項又は第2 項の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域若しく
は準住居地域、景観計画において市街地景観地区として定められた地
域( 同条第1 項第1 号に規定する用途地域が定められているもの及び
第1 種特別市街地景観地区を除く。) 又はこれらに準ずるものとして
知事が指定する地域に該当するものをいう。
(9 ) 第3 種特別市街地景観地区 特別地域のうち、都市計画法第8 条
第1 項又は第2 項の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、
準工業地域、工業地域又は工業専用地域に該当するものをいう。
( 屋外広告物等表示等許可申請書)
第2 条 条例第5 条第3 項又は第6 条第1 項の規定による許可を受けよう
とする者は、屋外広告物等表示等許可申請書( 様式第1 号) に次に掲げ
る書類( はり紙に係る許可申請書の場合には、意匠を示す図面) を添え
て、広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する地域又
は場所を所管する広域振興局長又は地方振興局長( 以下「局長」という。)
に提出しなければならない。
(1 ) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所及び
その付近の状況を示す縮尺1 , 0 0 0分の1 程度の付近見取図
(2 ) 形状、寸法、材料及び構造を示す仕様書及び図面
(3 ) 色彩、意匠及び表示又は設置の方法を示す図面
(4 ) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所の所
有者又は管理者の同意その他法令による許可、確認等を必要とすると
きは、これらがあったことを証する書類
(5 ) 前各号に掲げるもののほか、局長が必要と認める書類
( 屋外広告物等表示等届出書)
第2 条の2 条例第5 条第4 項又は第6 条第3 項の規定に基づく届出は、
屋外広告物等表示等届出書( 様式第1 号の2 ) により、前条各号に掲げ
る書類( はり紙に係る届出書の場合には、意匠を示す図面) を添えてし
なければならない。
第3 条から第5 条まで 削除
( 禁止物件における広告物の表示の許可の基準)
第5 条の2 条例第5 条第6 項において準用する条例第6 条第2 項の規則
で定める基準は、次のとおりとする。
(1 ) 周囲の景観に調和したものであり、かつ、公共的目的をもって表
示し、又は設置するものであること。
(2 ) 表示面積が、広告物を表示する物件の最大投影面積の2 分の1 以
下であること。
( 公共的目的を有する団体が届出をして表示できる広告物等の基準)
第5 条の3 条例第5 条第4 項第2 号及び第6 条第3 項第2 号の規則で定
める基準は、次条に規定する基準に適合するものであることとする。
( 表示等の許可の基準)
第5 条の4 条例第6 条第2 項の規則で定める基準は、別表第1 に掲げる
もののほか、次の各号に掲げる広告物を表示し、又は広告物を掲出する
物件を設置しようとする地域又は場所の区分に応じ、当該各号に定める
ところによる。
(1 ) 第1 種特別地域( 条例第6 条第2 項第1 号に掲げる地域又は場所
をいう。)
ア 自家用広告物、公共目的広告物又は案内誘導広告物であること。
イ 別表第2 に掲げる基準に適合するものであること。
(2 ) 第2 種特別地域( 条例第6 条第2 項第2 号に掲げる地域又は場所
をいう。)
ア 自家用広告物、公共目的広告物又は案内誘導広告物であること。
ただし、第2 種特別市街地景観地区又は第3 種特別市街地景観地区
に表示され、又は設置される簡易広告物については、この限りでな
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い。
イ 別表第3 に掲げる基準に適合するものであること。
(3 ) 第1 種市街地景観地区( 条例第6 条第2 項第3 号アに掲げる地域
をいう。)
ア 自家用広告物、公共目的広告物又は案内誘導広告物であること。
イ 別表第4 に掲げる基準に適合するものであること。
(4 ) 自然景観地区( 条例第6 条第2 項第3 号イに掲げる地域をいう。)
ア 自家用広告物、公共目的広告物又は案内誘導広告物であること。
イ 別表第5 に掲げる基準に適合するものであること。
(5 ) 農山漁村景観地区( 条例第6 条第2 項第3 号ウに掲げる地域をい
う。)
ア 自家用広告物、公共目的広告物又は案内誘導広告物であること。
イ 別表第6 に掲げる基準に適合するものであること。
(6 ) 第2 種市街地景観地区( 条例第6 条第2 項第4 号に掲げる地域を
いう。) 別表第7 に掲げる基準に適合するものであること。
(7 ) 第3 種市街地景観地区( 条例第6 条第2 項第5 号に掲げる地域を
いう。) 別表第8 に掲げる基準に適合するものであること。
2 複数の観光地等に係る案内誘導広告物( 次条第9 号に規定する建築物
利用広告物又は同条第1 0号に規定する建植広告物等であるものに限る。)
の表示面積又は最大投影面積の基準については、前項の規定にかかわら
ず、別表第2 から別表第8 までに掲げる数値に、別表第9 の左欄に掲げ
る当該案内誘導広告物に係る観光地等の数に応じ当該右欄に定める数値
を乗じて得た数値とする。
( 許可の期間)
第5 条の5 条例第5 条第3 項、第6 条第1 項又は第7 条の2 の規定によ
る許可の期間は、次の各号に掲げる広告物の区分に応じ、当該各号に定
める期間とする。
(1 ) はり紙 1 月以内
(2 ) はり札 木製のものにあっては6 月以内、金属その他の耐久性の
ある材料( 以下「金属等」という。) で作製されるもの( 以下この条
において「金属製等のもの」という。) にあっては3 年以内
(3 ) 立看板 6 月以内
(4 ) 広告柱 6 月以内
(5 ) 電柱巻付広告物 3 年以内
(6 ) 電柱そで看板 木製のものにあっては6 月以内、金属製等のもの
にあっては3 年以内
(7 ) 広告幕、広告旗及びのぼり 2 月以内
(8 ) アドバルーン 1 月以内
(9 ) 建築物利用広告物( 広告板( 建築物に添加されるものに限る。)、
そで看板( 建築物に取り付けられるものに限る。) 及び屋上広告物並
びにこれらに類するもので建築物に表示されるもの並びにこれらを掲
出する物件をいう。以下同じ。) 木製のものにあっては6 月以内、
金属製等のものにあっては3 年以内
( 1 0 ) 建植広告物等( 建植広告物、広告板( 建築物に添加されるものを
除く。) 、そで看板( 建築物に取り付けられるものを除く。) 及びア
ーチ広告物並びにこれらに類するもの並びにこれらを掲出する物件を
いう。以下同じ。) 木製のものにあっては6 月以内、金属製等のも
のにあっては3 年以内
( 適用除外の基準)
第6 条 条例第7 条第1 項第3 号、第5 号、第7 号及び第8 号並びに第2
項第1 号、第5 号及び第6 号の規則で定める基準は、別表第1 0に掲げる
とおりとする。
( 屋外広告物等表示等許可期間更新申請書)
第7 条 条例第8 条第3 項の規定による許可の期間の更新を受けようとす
る者は、許可の期間満了の日の2 週間前までに、屋外広告物等表示等許
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可期間更新申請書( 様式第2 号) に次に掲げる書類及び写真を添えて、
局長に提出しなければならない。
(1 ) 第2 条第1 号及び第4 号に規定する書類
(2 ) 屋外広告物等現況調書( 様式第2 号の2 )
(3 ) 当該広告物又は広告物を掲出する物件の写真( 申請前1 月以内に
撮影した天然色写真で、撮影年月日を記入したもの)
2 前項第2 号に掲げる屋外広告物等現況調書は、条例第1 6条の1 0第1 項
に規定する管理する者が記載しなければならない。ただし、同項ただし
書に規定する広告物又は広告物を掲出する物件に係る屋外広告物等現況
調書については、この限りでない。
( 屋外広告物等変更等許可申請書)
第8 条 条例第9 条第1 項の規定により広告物又は広告物を掲出する物件
の変更又は改造の許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更等許可
申請書( 様式第3 号) に第2 条第2 号、第3 号及び第5 号に掲げる書類
を添えて、局長に提出しなければならない。
( 許可等を要しない軽易な変更等)
第9 条 条例第9 条第1 項及び第1 6条の5 の規則で定める軽易な変更又は
改造は、当該広告物又は広告物を掲出する物件の表示内容、形状、色彩
又は意匠に変更を加えない程度の塗替え、補強又は修繕とする。
( 許可の表示)
第1 0条 条例の規定による許可をしたときは、はり紙については許可印( 様
式第4 号) 又は打刻印( 様式第5 号) をし、その他の広告物又は広告物
を掲出する物件については許可済証票( 様式第6 号) を交付するものと
する。
2 条例第1 0条第1 項の規定による証票の交付を受けた者は、これを当該
広告物又は広告物を掲出する物件の下部に表示しなければならない。
( 承継の届出)
第1 1条 条例第1 1条第3 項の規定による届出は、承継届出書( 様式第7 号)
により、速やかにしなければならない。
( 屋外広告物等滅失届出書)
第1 2条 条例第1 3条の2 の規定による届出は、屋外広告物等滅失届出書( 様
式第8 号) によりしなければならない。
( 広告物又は広告物を掲出する物件を保管した場合の公示の場所)
第1 3条 条例第1 5条の3 第1 項第1 号の規則で定める場所は、保管した広
告物又は広告物を掲出する物件( 以下「保管広告物等」という。) を除
却した場所を所管する広域振興局、広域振興局総合支局又は地方振興局
の掲示場とする。
( 保管広告物等一覧簿の閲覧)
第1 4条 条例第1 5条の3 第2 項の規定により閲覧に供する方法は、保管広
告物等を除却した場所を所管する広域振興局土木部、広域振興局総合支
局の土木部若しくは土木部土木センター又は地方振興局の土木部若しく
は土木事務所において、保管広告物等一覧簿( 様式第9 号) を閲覧に供
することによるものとする。
2 保管広告物等一覧簿の閲覧を請求できる者は、当該保管広告物等の返
還を請求しようとする者及びその関係者とする。
3 保管広告物等一覧簿の閲覧時間は、岩手県の休日に関する条例( 平成
元年岩手県条例第1 号) に規定する県の休日を除き、毎日午前9 時から
午後5 時までとする。
4 保管広告物等一覧簿を閲覧する者は、当該保管広告物等一覧簿を閲覧
場所以外の場所に持ち出してはならない。
5 保管広告物等一覧簿は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為
をしてはならない。
6 知事は、前2 項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対
し、保管広告物等一覧簿の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
( 保管広告物等を売却する場合の手続)
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第1 5条 保管広告物等の売却の手続は、条例で定めるもののほか、会計規
則( 平成4 年岩手県規則第2 1号)第4 章の規定に準じて行うものとする。
( 受領書の様式)
第1 6条 条例第1 5条の7 の規則で定める様式は、様式第1 0号によるものと
する。
( 景観保全型広告整備地区の指定等の告示)
第1 7条 条例第1 6条の3 第6 項( 同条第1 0項において準用する場合を含
む。) の規定による告示は、名称、区域並びに当該区域における広告物
及び広告物を掲出する物件に関する基本方針の案の概要、縦覧場所等に
ついて行うものとする。
( 景観保全型広告整備地区における屋外広告物等表示等届出書)
第1 8条 条例第1 6条の5 の規定による届出は、景観保全型広告整備地区に
おける屋外広告物等表示等届出書( 様式第1 1号) により、第2 条各号に
掲げる書類( はり紙に係る届出書の場合には、意匠を示す図面) を添え
てしなければならない。
( 景観保全型広告整備地区において届出を要する広告物等の規模)
第1 9条 条例第1 6条の5 の規則で定める規模は、表示面積2 平方メートル
とする。
( 管理する者の設置を要しない広告物等)
第2 0条 条例第1 6条の1 0第1 項ただし書の規則で定める広告物又は広告物
を掲出する物件は、第5 条の5 に定める許可の期間が1 月以内、2 月以
内又は6 月以内とされている広告物又は広告物を掲出する物件とする。
( 資格を有する管理する者等)
第2 1条 条例第1 6条の1 0第2 項の規則で定める広告物又は広告物を掲出す
る物件は、高さが4 メートルを超え、かつ、表示面積が1 0平方メートル
を超えるもの( 自家用広告物を除く。) とする。
2 条例第1 6条の1 0第2 項の規則で定める資格を有する者は、次の各号の
いずれかに該当する者とする。
(1 ) 職業能力開発促進法( 昭和4 4年法律第6 4号) に基づく広告美術科
に係る職業訓練指導員免許所持者
(2 ) 屋外広告物法( 昭和2 4年法律第1 8 9号)第1 0条第2 項第3 号イの試
験に合格した者( 以下「屋外広告士」という。)
( 屋外広告物等管理する者設置等届出書)
第2 2条 条例第1 6条の1 1第1 項の規定による届出は、屋外広告物等管理す
る者設置等届出書( 様式第1 2号) によりしなければならない。
( 屋外広告物等表示する者等名称等変更届出書)
第2 3条 条例第1 6条の1 1第2 項の規定による届出は、屋外広告物等表示す
る者等名称等変更届出書( 様式第1 3号) によりしなければならない。
( 屋外広告業登録申請書)
第2 4条 条例第1 8条第1 項に規定する申請書は、屋外広告業登録申請書( 様
式第1 4号) によるものとする。
2 条例第1 8条第2 項に規定する書面は、誓約書( 様式第1 5号) によるも
のとする。
3 条例第1 8条第2 項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1 ) 申請者( 条例第1 8条第1 項に規定する申請者をいう。以下同じ。)
( 法人にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を
有しない未成年者にあってはその法定代理人を含む。) の略歴を記載
した書面
(2 ) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(3 ) 業務主任者が条例第2 8条第1 項各号のいずれかに該当することを
証する書面
(4 ) その他知事が必要と認める書類
4 前項第1 号に規定する書面は、申請者の略歴書( 様式第1 6号) による
ものとする。
5 知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報( 住民基本台帳法( 昭和4 2
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年法律第8 1号) 第3 0条の5 第1 項に規定する本人確認情報をいう。以下
同じ。) について、同法第3 0条の7 第5 項の規定による提供を受けるこ
とができないとき、又は同法第3 0条の8 第1 項の規定による利用ができ
ないときは、申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出
させることができる。
(1 ) 申請者が個人である場合にあっては、当該申請者( 当該申請者が
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合に
あっては、当該申請者及びその法定代理人)
(2 ) 申請者が法人である場合にあっては、その役員( 当該役員が営業
に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっ
ては、当該役員及びその法定代理人)
(3 ) 申請者が選任した業務主任者
( 屋外広告業登録事項変更届出書)
第2 5条 条例第2 1条第1 項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更
届出書( 様式第1 7号) により、次条第1 項に規定する屋外広告業登録済
証のほか、前条第2 項から第4 項までに規定する書類のうち変更のあっ
た事項に関する書類を添えてしなければならない。
2 前条第5 項の規定は、前項の届出について準用する。
( 屋外広告業登録済証)
第2 6条 知事は、条例第1 9条第1 項の規定により登録をしたとき、又は条
例第2 1条第2 項の規定により登録事項の変更をしたときは、屋外広告業
登録済証( 様式第1 8号) を交付するものとする。
2 前項の規定により、屋外広告業登録済証の交付を受けた者は、当該屋
外広告業登録済証又はその写しを営業所ごとに、その見やすい場所に掲
示しなければならない。
( 屋外広告業者登録簿の閲覧)
第2 7条 条例第2 2条の規定により閲覧に供する方法は、県土整備部都市計
画課並びに広域振興局土木部、広域振興局総合支局の土木部及び土木部
土木センター並びに地方振興局の土木部及び土木事務所において、屋外
広告業者登録簿を閲覧に供することによるものとする。
2 第1 4条第3 項から第6 項までの規定は、前項の規定による屋外広告業
者登録簿の閲覧について準用する。
( 屋外広告業廃止届出書)
第2 8条 条例第2 3条第1 項の規定による届出は、屋外広告業廃止届出書( 様
式第1 9号) により、屋外広告業登録済証を添えて知事に提出しなければ
ならない。
( 標識)
第2 9条 条例第2 5条の標識は、屋外広告業者登録票( 様式第2 0号) によら
なければならない。
2 条例第2 5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1 ) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
( 2 ) 登録年月日
(3 ) 業務主任者の氏名
( 帳簿)
第3 0条 条例第2 6条の帳簿は、様式第2 1号ア又は様式第2 1号イによるもの
とする。
2 条例第2 6条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1 ) 発注者の氏名又は名称及び住所
(2 ) 請負契約年月日及び請負金額
(3 ) 広告物又は広告物を掲出する物件の種類及び数量
(4 ) 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置した場所
(5 ) 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に着手した年月日
及びその終了した年月日
(6 ) 条例の規定による許可を要する場合にあっては、許可年月日及び
許可番号
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3 第1 項の帳簿は、事業年度ごとに作成するものとし、当該帳簿を作成
した事業年度の終了の日の翌日から5 年間保存しなければならない。
( 講習会の開催)
第3 1条 知事は、条例第2 7条第1 項の規定による講習会( 以下「講習会」
という。) を開催しようとするときは、開催の日時、場所その他開催に
必要な事項をあらかじめ告示するものとする。
( 講習会受講申請書)
第3 2条 講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講習会受講申請書( 様
式第2 2号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1 ) 申請前3 月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長
さ4 センチメートル、横の長さ3 センチメートルの写真
(2 ) 講習会を受講しようとする者が次条第2 項各号のいずれかに該当
する者であるときは、その該当する者であることを証する書面又はそ
の写し
( 講習会の課程)
第3 3条 講習会の課程は、次の各号に掲げる科目により編成するものとす
る。
(1 ) 屋外広告物に関する法令等
(2 ) 屋外広告物の表示に関する事項
(3 ) 屋外広告物の施工に関する事項
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項第3 号に
規定する科目の受講を免除するものとする。
(1 ) 建築士法( 昭和2 5年法律第2 0 2号)第2 条第1 項に規定する建築士
の資格を有する者
(2 ) 電気工事士法( 昭和3 5年法律第1 3 9号)第2 条第4 項に規定する電
気工事士の資格を有する者
(3 ) 電気事業法( 昭和3 9年法律第1 7 0号)第4 4条第1 項第1 号から第3
号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
(4 ) 職業能力開発促進法に基づく帆布製品科に係る職業訓練指導員免
許所持者又は帆布製品製造科に係る職業訓練修了者
( 講習会修了証明書)
第3 4条 知事は、講習会の課程を修了した者に対して講習会修了証明書( 様
式第2 3号) を交付するものとする。
( 業務主任者となる資格を有する者等)
第3 5条 条例第2 8条第1 項第4 号の規則で定めるものは、広告美術科に係
る職業訓練指導員免許所持者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者又
は広告美術科に係る職業訓練修了者とする。
2 条例第2 8条第1 項第5 号の規定による認定は、次の各号に掲げる要件
を備えたものについてするものとする。
(1 ) 広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置に関する業務に関し、
通算して5 年以上の実務経験を有すること。
(2 ) 次項の規定による認定の申請前5 年以内に屋外広告物に関する法
令及び条例に違反しなかったこと。
3 前項の認定を受けようとする者は、認定申請書( 様式第2 4号) に履歴
書及び前項第1 号に掲げる要件に該当することを証する書面を添えて知
事に提出しなければならない。
4 知事は、第2 項の認定をしたときは、認定書( 様式第2 5号) を交付す
るものとする。
5 第2 項の認定の有効期間は、当該認定の日の翌日から起算して1 年間
とする。
( 屋外広告業者監督処分簿の閲覧)
第3 6条 条例第3 1条第1 項の規定により閲覧に供する方法は、県土整備部
都市計画課又は広域振興局土木部、広域振興局総合支局の土木部若しく
は土木部土木センター若しくは地方振興局の土木部若しくは土木事務所
において、屋外広告業者監督処分簿を閲覧に供することによるものとす
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る。
2 第1 4条第3 項から第6 項までの規定は、前項の規定による屋外広告業
者監督処分簿の閲覧について準用する。
( 監督処分簿の記載事項)
第3 7条 条例第3 1条第2 項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1 ) 登録番号、氏名又は名称及び住所
(2 ) 法人である場合にあっては、その役員の氏名
( 3 ) 処分の理由
(4 ) その他知事が必要と認める事項
附 則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
2 知事の権限に属する事務の委任に関する規則( 昭和3 7年岩手県規則第
1 2号) の一部を次のように改正する。
第1 2条第2 3号中「( 昭和2 4年岩手県条例第4 5号) 第2 条」を「( 昭和
4 6年岩手県条例第4 4号) 第4 条第2 項又は第6 条第1 項」に改め、同条
第2 4号を次のように改める。
( 2 4 ) 屋外広告物条例第8 条第3 項の規定に基づき許可の期間を更新
すること。
第1 2条第2 4号の次に次の1 号を加える。
( 2 4の2 ) 屋外広告物条例第9 条第1 項の規定により屋外広告物又
は屋外広告物を掲出する物件の変更又は改造の許可をすること。
第1 2条第2 5号中「より」を「基づき」に、「第2 条から第4 条まで及
び第1 5条」を「第3 条から第6 条まで、第8 条又は第9 条」に改める。
附 則( 昭和4 9年8 月6 日規則第6 3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1 1条の次に8 条を加え
る改正規定中第1 2条から第1 4条まで及び第1 9条に係る部分並びに様式第1
号から様式第3 号まで及び様式第7 号を改める改正規定は、昭和4 9年9 月
2 9日から施行する。
附 則( 昭和5 0年4 月1 日規則第2 6号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 昭和6 0年1 0月1 日規則第8 3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成元年3 月3 1日規則第7 1号)
1 この規則は、平成元年4 月1 日から施行する。
2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式によ
る用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則( 平成6 年3 月3 1日規則第1 4 6号)
1 この規則は、平成6 年4 月1 日から施行する。
2 この規則による改正後の屋外広告物条例施行規則に定める様式は、こ
の規則の施行の日( 以下「施行日」という。) 以後に提出し、又は交付
する申請書等又は届出済証等について適用し、施行日前に提出し、又は
交付した申請書等又は届出済証等については、なお従前の例による。
附 則( 平成8 年9 月2 4日規則第6 9号)
1 この規則は、平成8 年1 0月1 日から施行する。
2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式によ
る用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則( 平成9 年3 月3 1日規則第5 8号)
1 この規則は、平成9 年4 月1 日から施行する。ただし、第1 7条第2 項
第2 号及び第3 号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式によ
る用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則( 平成1 1年3 月3 1日規則第8 9号)
1 この規則は、平成1 1年4 月1 日から施行する。
2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式によ
る用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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附 則( 平成1 2年3 月2 8日規則第5 1号抄)
1 この規則は、平成1 2年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成1 3年7 月9 日規則第1 0 1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成1 6年1 2月1 7日規則第1 0 0号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成1 7年1 2月2 日規則第9 8号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成1 8年1 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式( 屋
外広告業の届出に係るものを除く。) は、当分の間、これを取り繕って
使用することができる。
3 この規則による改正後の屋外広告物条例施行規則に定める様式は、こ
の規則の施行の日以後に提出し、又は交付する申請書等又は登録済証等
について適用し、同日前に提出し、又は交付した申請書等又は届出済証
等については、なお従前の例による。
( 知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
の技術の利用に関する規則の一部改正)
4 知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
の技術の利用に関する規則( 平成1 7年岩手県規則第7 2号) の一部を次の
ように改正する。
次のよう( 省略)
附 則( 平成1 8年3 月3 1日規則第9 8号)
1 この規則は、平成1 8年4 月1 日から施行する。
2 この規則による改正前の岩手県規則( 以下「改正前規則」という。)
の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該岩手県規則の様
式による申請書等とみなす。
3 改正前規則の様式による用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用
することができる。
附 則( 平成2 0年1 月2 2日規則第2 号)
1 この規則は、平成2 0年4 月1 日から施行する。
2 この規則による改正後の屋外広告物条例施行規則( 以下「改正後の規
則」という。) 様式第1 4号は、この規則の施行の日( 以下「施行日」と
いう。) 以後に提出する屋外広告業登録申請書について適用し、施行日
前に提出した屋外広告業登録申請書については、なお従前の例による。
3 改正後の規則様式第1 8号は、施行日以後に交付する屋外広告業登録済
証について適用し、施行日前に交付した屋外広告業登録済証については、
なお従前の例による。
附 則( 平成2 2年3月8 日規則第4 号)
1 この規則は、平成2 3年4 月1 日から施行する。
2 この規則による改正前の屋外広告物条例施行規則に規定する様式によ
る用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第5条の4関係)
共通許可基準
1 広告物等一般
(1) 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観の形成若しくは風致の
維持を妨げ、又はそのおそれのあるものでないこと。
(2) 倒壊又は落下のおそれのないこと。
(3) 信号機又は道路標識と類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくはそのおそれ
のあるものでないこと。
(4) 道路の交通の安全を阻害し、又はそのおそれのあるものでないこと。
(5) 岩手の景観の保全と創造に関する条例(平成5年岩手県条例第35号)第18条第
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1項の規定に基づき登録された優れた景観を眺望できる地点から眺望できる優れた
景観の保全に支障を及ぼすものでないこと。
(6) 広告を表示しない面及び脚部で望見可能な部分が塗装されたものであること。
(7) ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光し、又は照明する装置のある
広告物又は広告物を掲出する物件にあっては、踏切、信号機、主要な交差点(幅員
8メートル以上の道路が相互に交差する三差路以上の交差点をいう。以下同じ。)の
角、道路標識(主要な交差点の角から10メートル以内にあるものに限る。)及びカー
ブミラー(以下「踏切等」という。)からの距離が10メートル以上であること。ただ
し、自家用広告物又は建築物利用広告物(簡易広告物であって建築物に表示される
ものを含む。)については、この限りでない。
2 広告物種類別
種 類 基 準
はり紙 紙、布、ビニール等を使用して作製されたものであって、建築
物その他の物件(以下「建築物等」という。)に貼り付けられる
ものであること。
はり札 木又は金属等を使用して作製されたものであって、建築物等に
添加されるもの(表示面積が0.2平方メートル以下のものに限る
。)であること。
立看板 建築物等に立て掛けられるもの及びこれに類するものであるこ
と。
広告柱 柱状又は塔状のものであって、土地又は建築物等に固定されな
い構造のものであること。
電柱巻付広告物 金属等を使用して作製されたものであって、電柱、街灯柱等に巻き付けら
れるもの(はり札に該当するものを除く。)であること。
電柱そで看板 木又は金属等を使用して作製されたものであって、電柱、街灯
柱等に取り付けられる突出状のものであること。
広告幕、広告旗及び
のぼり
布、網等を使用して作製されたものであって、幕、旗、のぼり
その他これらに類する形態のものであること。
アドバルーン 気球を利用して表示されるものであること。
アーチ広告物 金属等を使用して作製されたものであって、道路を横断して設
置されるものであること。
広告板 木又は金属等を使用して作製されたものであって建築物等に添
加されるもの及びこれに類するもの(はり札に該当するものを
除く。)であること。
そで看板 木又は金属等を使用して作製されたものであって建築物等に取
り付けられる突出状のもの及びこれに類するもの(電柱そで看
板に該当するものを除く。)であること。
建植広告物 木又は金属等を使用して作製されたものであって土地に固定さ
れるもの(柱状又は塔状のものを含む。)及びこれに類するもの
であること。
屋上広告物 建築物の屋上に固定されるもの(柱状又は塔状のものを含む。)
及びこれに類するものであること。
別表第2(第5条の4関係)
第1種特別地域許可基準
1 簡易広告物(はり紙、はり札、立看板、広告柱、電柱巻付広告物、電柱そで看板、
広告幕、広告旗、のぼり及びアドバルーン並びにこれらを掲出する物件をいう。以下
同じ。)
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種 類 基 準
はり紙 (1) 表示面積が2平方メートル以下であること。
(2) 同一内容のはり紙を表示する場合における当該はり紙相互間の
距離が、これらのはり紙の表示面積の合計が1平方メートル以下の
場合にあっては2メートル以上、1平方メートルを超える場合にあ
っては3メートル以上であること。
(3) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)及び(2)に掲げる
もののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 条例第6条第2項第1号から第3号までに掲げる地域又は場所
(第2種特別市街地景観地区及び第3種特別市街地景観地区を除
く。)において許可を受けて表示され、又は設置されている案内誘
導広告物(簡易広告物であるものに限る。)の数及び当該案内誘導
広告物と同一内容を表示する申請に係る案内誘導広告物の数の合
計(以下「案内誘導簡易広告物の合計数」という。)が6以内であ
ること。
はり札 (1) 同一内容のはり札を表示する場合は、当該はり札相互間の距離
が1メートル以上であること。
(2) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)に掲げるもののほ
か、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。
立看板及び
広告柱
(1) 最大投影面積が2平方メートル以下であること。
(2) 高さが3メートル以下であること。
(3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。
(4) 倒伏するおそれのないものであること。
(5) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(4)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。
電柱巻付広
告物
(1) 上下の長さが1.5メートル以下であること。
(2) 最下端の高さが1.2メートル以上であること。
(3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。
(4) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(3)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。
電柱そで看 (1) 上下の長さが1.2メートル以下であること。
板 (2) 電柱、街灯柱等からの出幅が0.5メートル以下であること。
(3) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。
(4) 同一の電柱、街灯柱等に同一種類のものが2以上表示され、又
は設置されるものでないこと。
(5) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(4)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
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ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。
広告幕、広告 (1) 幅が1.5メートル以下であること。
旗及びのぼ

(2) 道路を横断する広告幕にあっては、(1)に掲げるもののほか、
踏切等からの距離が10メートル以上であること。
(3) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)及び(2)に掲げる
もののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。
アドバルー

(1) 係留場所からの気球の高さが50メートル以下であること。
(2) 電線、煙突その他の物件に接触するおそれのないものであるこ
と。
(3) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)及び(2)に掲げる
もののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導簡易広告物の合計数が6以内であること。
2 建築物利用広告物
地 区 基 準
特別自然景
観地区
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に
適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メ
ートル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当
該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の15以下であ
ること。
(3) 最上端の高さが地上から15メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下
であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 条例第6条第2項第1号から第3号までに掲げる地域又は場所
(第3種特別市街地景観地区を除く。)において許可を受けて表示
され、又は設置されている案内誘導広告物(建築物利用広告物又
は建植広告物等であるものに限る。)の数及び当該案内誘導広告物
と同一内容を表示する申請に係る案内誘導広告物の数の合計(以
下「案内誘導建築物利用広告物等の合計数」という。)が6以内で
あること。
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特別農山漁
村景観地区
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に
適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 30平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メ
ートル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当
該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の20以下であ
ること。
(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下
であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に
適合するものであること。
第1 種特別
市街地景観
地区 ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当
該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であ
ること。
(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下
であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に
適合するものであること。
第2 種特別
市街地景観
地区 ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 50平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当
該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であ
ること。
(3) 最上端の高さが地上から48メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
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(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下
であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に
適合するものであること。
第3 種特別
市街地景観
地区 ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 50平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当
該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であ
ること。
(3) 最上端の高さが地上から51メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下
であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
3 建植広告物等
地 区 基 準
特別自然景
観地区
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に
定める基準に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メ
ートル以下
(2) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家
用広告物であるものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるも
ののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示
し、又は設置するものでないこと。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるも
のに限る。)からの距離が100メートル以上であること。
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ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
特別農山漁
村景観地区
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に
定める基準に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メ
ートル以下
(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基
準に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から5メー
トル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 地上から3メートル以下
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家
用広告物であるものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるも
ののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示
し、又は設置するものでないこと。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるも
のに限る。)からの距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に
定める基準に適合するものであること。
第1 種特別
市街地景観
地区 ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基
準に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から5メー
トル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 地上から3メートル以下
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家
用広告物であるものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるも
ののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示
し、又は設置するものでないこと。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるも
のに限る。)からの距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
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(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に
定める基準に適合するものであること。
第2 種特別
市街地景観
地区 ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 20平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基
準に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から5メー
トル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 地上から3メートル以下
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家
用広告物であるものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるも
ののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示
し、又は設置するものでないこと。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるも
のに限る。)からの距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に
定める基準に適合するものであること。
第3 種特別
市街地景観
地区 ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 20平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基
準に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から10メー
トル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 地上から3メートル以下
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家
用広告物であるものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるも
ののほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示
し、又は設置するものでないこと。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲
げるもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるも
のに限る。)からの距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
17/27
別表第3(第5条の4関係)
第2種特別地域許可基準
1 簡易広告物
地 区 種 類 基 準
特別自然景観地
区、特別農山漁村
景観地区及び第
1 種特別市街地
景観地区
別表第2の1の項に掲げる基準に適合するもので
あること。
はり紙 (1) 表示面積が2平方メートル以下であること。
第2 種特別市街
地景観地区及び
第3 種特別市街
地景観地区
(2) 同一内容のはり紙を表示する場合における
当該はり紙相互間の距離が、これらのはり紙の表
示面積の合計が1平方メートル以下の場合にあ
っては2メートル以上、1平方メートルを超える
場合にあっては3メートル以上であること。
はり札 同一内容のはり札を表示する場合は、当該はり札相
互間の距離が1メートル以上であること。
立看板及び
広告柱
(1) 最大投影面積が2平方メートル以下である
こと。
(2) 高さが3メートル以下であること。
(3) 踏切等からの距離が10メートル以上である
こと。
(4) 倒伏するおそれのないものであること。
(1) 上下の長さが1.5メートル以下であること。
電柱巻付広
告物
(2) 最下端の高さが1.2メートル以上であること

(3) 踏切等からの距離が10メートル以上である
こと。
(1) 上下の長さが1.2メートル以下であること。
電柱そで看

(2) 電柱、街灯柱等からの出幅が0.5メートル以
下であること。
(3) 踏切等からの距離が10メートル以上である
こと。
(4) 同一の電柱、街灯柱等に同一種類のものが2
以上表示され、又は設置されるものでないこと。
広告幕、広告
旗及びのぼ

(1) 幅が1.5メートル以下であること。
(2) 道路を横断する広告幕にあっては、(1)に掲
げるもののほか、踏切等からの距離が10メートル
以上であること。
アドバルー

(1) 係留場所からの気球の高さが50メートル以
下であること。
(2) 電線、煙突その他の物件に接触するおそれの
ないものであること。
2 建築物利用広告物
地 区 基 準
特別自然景
観地区
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適
合するものであること。
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ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メー
トル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当
該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の15以下である
こと。
(3) 最上端の高さが地上から15メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下
であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げ
るもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
特別農山漁
村景観地区
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適
合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 30平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの
(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250
メートル以内の地域 3.5平方メートル以下
(イ) (ア)以外の地域 7平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メー
トル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当
該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の20以下である
こと。
(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下
であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げ
るもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適
合するものであること。
第1 種特別
市街地景観
地区 ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの
(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250
メートル以内の地域 3.5平方メートル以下
(イ) (ア)以外の地域 5平方メートル以下
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(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当
該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下である
こと。
(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下
であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げ
るもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
第2 種特別
市街地景観
地区
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適
合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの
(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250
メートル以内の地域 20平方メートル以下
(イ) (ア)以外の地域 50平方メートル以下
イ 案内誘導広告物であるもの
(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250
メートル以内の地域 3.5平方メートル以下
(イ) (ア)以外の地域 7平方メートル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当
該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下である
こと。
(3) 最上端の高さが地上から48メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下
であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げ
るもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
(1) 表示面積が300平方メートル(都市計画法第8条第1項第1号に
規定する商業地域内にある特定大規模集客施設の立地の誘導等に関
する条例(平成19年岩手県条例第75号)第2条第2号に規定する特定
大規模集客施設(以下「商業地域内特定大規模集客施設」という。)
に係るものにあっては、400平方メートル)以下であること。
第3 種特別
市街地景観
地区
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当
該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の30以下である
こと。
(3) 最上端の高さが地上から51メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下
であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
20/27
3 建植広告物等
地 区 基 準
特別自然景
観地区
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定
める基準に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メー
トル以下
(2) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用
広告物であるものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもの
のほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、
又は設置するものでないこと。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げ
るもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるもの
に限る。)からの距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
特別農山漁
村景観地区
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定
める基準に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの
(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250
メートル以内の地域 3.5平方メートル以下
(イ) (ア)以外の地域 7平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メー
トル以下
(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準
に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から5メー
トル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 地上から3メートル以下
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用
広告物であるものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもの
のほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、
又は設置するものでないこと。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げ
るもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
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イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるもの
に限る。)からの距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定
める基準に適合するものであること。
第1 種特別
市街地
景観地区 ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの
(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250
メートル以内の地域 3.5平方メートル以下
(イ) (ア)以外の地域 5平方メートル以下
(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準
に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から5メー
トル以下
イ 案内誘導広告物であるもの
(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250
メートル以内の地域 地上から3メートル以下
(イ) (ア)以外の地域 地上から5メートル以下
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用
広告物であるものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもの
のほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、
又は設置するものでないこと。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げ
るもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるもの
に限る。)からの距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
第2 種特別
市街地
景観地区
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定
める基準に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 20平方メートル
以下
イ 案内誘導広告物であるもの
(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250
メートル以内の地域 3.5平方メートル以下
(イ) (ア)以外の地域 7平方メートル以下
(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準
に適合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの
(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250
メートル以内の地域 地上から5メートル以下
(イ) (ア)以外の地域 地上から10メートル以下
イ 案内誘導広告物であるもの
(ア) 知事が指定した道路、鉄道、軌道又は索道からの距離が250
メートル以内の地域 地上から3メートル以下
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(イ) (ア)以外の地域 地上から5メートル以下
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用
広告物であるものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもの
のほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、
又は設置するものでないこと。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げ
るもののほか、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以
内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるもの
に限る。)からの距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
第3 種特別
市街地
景観地区
(1) 表示面の最大投影面積が30平方メートル以下であること。
(2) 最上端の高さが地上から15メートル(商業地域内特定大規模集客
施設の敷地内に表示され、又は設置されるものにあっては、20メート
ル)以下であること。
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用
広告物であるものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもの
のほか、国道、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、
又は設置するものでないこと。
別表第4(第5条の4関係)
第1種市街地景観地区許可基準
1 簡易広告物 別表第2の1の項に掲げる基準に適合するものであること。
2 建築物利用広告物
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するもので
あること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 5平方メートル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広
告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であること。
(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか
、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
3 建植広告物等
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適
合するものであること。
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ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 5平方メートル以下
(2) 最上端の高さが地上から5メートル以下であること。
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物である
ものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道
、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこ
と。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか
、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)から
の距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
別表第5(第5条の4関係)
自然景観地区許可基準
1 簡易広告物 別表第2の1の項に掲げる基準に適合するものであること。
2 建築物利用広告物
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するもので
あること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広
告物に係る建築物の投影面積の100分の15以下であること。
(3) 最上端の高さが地上から15メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか
、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
3 建植広告物等
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適
合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 10平方メートル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 3.5平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下
(2) 最上端の高さが地上から3メートル以下であること。
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物である
ものについては、この限りでない。
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(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道
、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこ
と。
(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか
、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)から
の距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
別表第6(第5条の4関係)
農山漁村景観地区許可基準
1 簡易広告物 別表第2の1の項に掲げる基準に適合するものであること。
2 建築物利用広告物
(1) 表示面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するもので
あること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 30平方メートル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 7平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広
告物に係る建築物の投影面積の100分の20以下であること。
(3) 最上端の高さが地上から21メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の1以下であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(7) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(6)までに掲げるもののほか
、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。
イ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
3 建植広告物等
(1) 表示面の最大投影面積が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適
合するものであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 15平方メートル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 7平方メートル以下
ウ 電光表示広告物であるもの ア及びイにかかわらず、2平方メートル以下
(2) 最上端の高さが、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める基準に適合するも
のであること。
ア 自家用広告物又は公共目的広告物であるもの 地上から7.5メートル以下
イ 案内誘導広告物であるもの 地上から5メートル以下
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物である
ものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道
、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこ
と。
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(6) 案内誘導広告物であるものにあっては、(1)から(5)までに掲げるもののほか
、次の基準に適合するものであること。
ア 案内誘導の対象となる観光地等からの距離が10キロメートル以内であること。
イ 同一の観光地等に係る案内誘導広告物(建植広告物等であるものに限る。)から
の距離が100メートル以上であること。
ウ 案内誘導建築物利用広告物等の合計数が6以内であること。
別表第7(第5条の4関係)
第2種市街地景観地区許可基準
1 簡易広告物 別表第3の1の項第2種特別市街地景観地区及び第3種特別市街地景
観地区の目に掲げる基準(以下「第2種・第3種特別市街地景観地区基準」という。)
に適合するものであること。
2 建築物利用広告物
(1) 表示面積が50平方メートル以下であること。
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広
告物に係る建築物の投影面積の100分の25以下であること。
(3) 最上端の高さが地上から48メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
3 建植広告物等
(1) 表示面の最大投影面積が20平方メートル以下であること。
(2) 最上端の高さが地上から10メートル以下であること。
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物である
ものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道
、県道又は幅員8メートル以上の市
町村道上に表示し、又は設置するものでないこと。
別表第8(第5条の4関係)
第3種市街地景観地区許可基準
1 簡易広告物 第2種・第3種特別市街地景観地区基準に適合するものであること。
2 建築物利用広告物
(1) 表示面積が300平方メートル(商業地域内特定大規模集客施設に係るものにあっ
ては、400平方メートル)以下であること。
(2) 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広
告物に係る建築物の投影面積の100分の30以下であること。
(3) 最上端の高さが地上から51メートル以下であること。
(4) 壁面からの出幅が2メートル以下であること。
(5) 屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの3分の2以下であること。
(6) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
3 建植広告物等
(1) 表示面の最大投影面積が30平方メートル以下であること。
(2) 最上端の高さが地上から15メートル(商業地域内特定大規模集客施設の敷地内
に表示され、又は設置されるものにあっては、20メートル)以下であること。
(3) 相互間の距離が0.2メートル以上であること。
26/27
(4) 踏切等からの距離が10メートル以上であること。ただし、自家用広告物である
ものについては、この限りでない。
(5) 道路を横断するものにあっては、(1)から(4)までに掲げるもののほか、国道
、県道又は幅員8メートル以上の市町村道上に表示し、又は設置するものでないこ
と。
別表第9(第5条の4関係)
2 1.2
3 1.3
4 1.4
5以上 1.5
別表第10(第6条関係)
適用除外基準
区 分 基 準
条例第7条第1項第3号の規則
で定める基準
第5条の4に規定する基準に適合するものであるこ
と。
条例第7条第1項第5号の規則
で定める基準
1 当該施設又は物件(以下この項において「施設等
」という。)の寄贈者の氏名、名称等を表示するも
のであること。
2 表示面における投影面積が当該表示面の表示方
向から見た当該施設等の投影面積の10分の1以下
であり、かつ、0.5平方メートル以下であること。
3 表示箇所が1施設等につき1か所であること。
4 蛍光塗料を使用しないものであること。
条例第7条第1項第7号の規則
で定める基準
1 住所又は事業所、営業所若しくは作業場当たりの
表示面積の合計が10平方メートル(2に掲げる物件
に表示され、又は設置されるものにあっては、2平
方メートル)以下であること。
2 条例第5条第1項各号に掲げる物件に表示され、
又は設置されるものにあっては、同項第5号又は第
10号から第12号までに掲げる物件(同号に規定する
景観重要樹木を除く。)に表示し、又は設置するも
のであること。
条例第7条第1項第8号の規則
で定める基準
1 表示面積が2平方メートル以下であること。
2 条例第5条第1項各号に掲げる物件に表示され、
又は設置されるものにあっては、1に掲げるものの
ほか、同項第5号又は第10号から第12号までに掲げ
る物件(同号に規定する景観重要樹木を除く。)に
表示し、又は設置するものであること。
条例第7条第2項第1号の規則
で定める基準
周囲の景観に調和した絵画、写真等を表示するもので
あること。
条例第7条第2項第5号の規則
で定める基準
1 はり紙により表示するものであること。
2 表示面積が1平方メートル以下であること。
3 表示の期間が1月以内であること。
条例第7条第2項第6号の規則
で定める基準
1 表示面積が0.25平方メートル以下であること。
2 同一種類のはり紙の周囲1メートル以内に表示
されないこと。
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様式第1 号( 第2 条関係) 省略
様式第1 号の2 ( 第2 条の2 関係) 省略
様式第2 号( 第7 条関係) 省略
様式第2 号の2 ( 第7 条関係) 省略
様式第3 号( 第8 条関係) 省略
様式第4 号( 第1 0条関係) 省略
様式第5 号( 第1 0条関係) 省略
様式第6 号( 第1 0条関係) 省略
様式第7 号( 第1 1条関係) 省略
様式第8 号( 第1 2条関係) 省略
様式第9 号( 第1 4条関係) 省略
様式第1 0 号( 第1 6 条関係) 省略
様式第1 1 号( 第1 8 条関係) 省略
様式第1 2 号( 第2 2 条関係) 省略
様式第1 3 号( 第2 3 条関係) 省略
様式第1 4 号( 第2 4 条関係) 省略
様式第1 5 号( 第2 4 条関係) 省略
様式第1 6 号( 第2 4 条関係) 省略
様式第1 7 号( 第2 5 条関係) 省略
様式第1 8 号( 第2 6 条関係) 省略
様式第1 9 号( 第2 8 条関係) 省略
様式第2 0 号( 第2 9 条関係) 省略
様式第2 1号ア( 第3 0条関係) 省略
様式第2 1号イ( 第3 0条関係) 省略
様式第2 2 号( 第3 2 条関係) 省略
様式第2 3 号( 第3 4 条関係) 省略
様式第2 4 号( 第3 5 条関係) 省略
様式第2 5 号( 第3 5 条関係) 省略
岩手県告示第212号
屋外広告物条例施行規則(昭和47年岩手県規則第41号。以下「規則」という。)第1条の2の規定により、屋外広告物条例(昭和
46年岩手県条例第44号)第6条第2項第1号又は第2号に掲げる地域又は場所のうち岩手県景観計画(以下「景観計画」という。
)において自然景観地区、農山漁村景観地区又は市街地景観地区として定められた地域又は場所に準ずるものを次のとおり指定し
、平成23年4月1日から施行する。
平成23年3月15日
岩手県知事 達 増 拓 也
1 規則第1条の2第5号の規定により指定する地域
(1) 景観計画において山岳景観保全地区又は山麓景観形成地区として定められた地域
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第7条第1項に規定する景観行政団体である市町村(盛岡市及び平泉町を除く。以下「景
観行政団体である市町村」という。)の区域のうち別図に示す地域
2 規則第1条の2第6号の規定により指定する地域
(1) 景観計画において田園景観形成地区又は沿道景観形成地区として定められた地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第
8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)が定められているものを除く。)
(2) 景観行政団体である市町村の区域のうち別図に示す地域
3 規則第1条の2第8号の規定により指定する地域
(1) 景観計画において沿道景観形成地区として定められた地域(用途地域が定められているものに限る。)
(2) 景観行政団体である市町村の区域のうち別図に示す地域
備考 「別図」は、省略し、岩手県県土整備部都市計画課並びに広域振興局土木部及び土木部土木センターに備えておいて縦覧に
供する。
岩手県告示第254号
屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号。以下「条例」という。)第6条第2項第1号から第4号までの規定により、屋外広
告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置しようとする地域又は場所の区分を次のとおり指定し、平成23年4月1日か
ら施行し、屋外広告物条例第4条の規定による屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置してはならない地域又
は場所の指定(昭和47年岩手県告示第790号)及び屋外広告物条例第6条の規定による屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出
する物件を設置する者が知事の許可を受けなければならない地域又は場所の指定(昭和47年岩手県告示第791号)は、同年3月31
日限り、廃止する。
平成23年3月29日
岩手県知事 達 増 拓 也
1 条例第6条第2項第1号アの規定により指定する範囲
(1) 次に掲げる文化財から500メートル以内の地域(平泉町の区域を除く。)
ア 中尊寺金色堂(西磐井郡平泉町平泉字衣関所在)
イ 中尊寺経蔵(西磐井郡平泉町平泉字衣関所在)
ウ 金色堂覆堂(西磐井郡平泉町平泉字衣関所在)
エ 釈尊院五輪塔(西磐井郡平泉町平泉字衣関所在)
オ 正法寺本堂(奥州市水沢区黒石町所在)
カ 正法寺庫裏(奥州市水沢区黒石町所在)
キ 正法寺惣門(奥州市水沢区黒石町所在)
ク 正法寺鐘楼堂(奥州市水沢区黒石町所在)
ケ 日高神社本殿(奥州市水沢区字日高小路所在)
コ 毘沙門堂(花巻市東和町北成島所在)
サ 多聞院伊澤家住宅(北上市和賀町岩沢所在)
シ 天台寺本堂(二戸市浄法寺町大字御山久保所在)
ス 天台寺仁王門(二戸市浄法寺町大字御山久保所在)
セ 白山神社能舞台(西磐井郡平泉町平泉字衣関所在)
(2) 次に掲げる文化財から100メートル以内の地域
ア 旧菅野家住宅(北上市黒沢尻町字立花所在)
イ 旧後藤家住宅(奥州市江刺区岩谷堂字向山所在)
ウ 旧小原家住宅(花巻市東和町谷内所在)
エ 旧菊池家住宅(遠野市土淵町所在)
オ 伊藤家住宅(花巻市東和町田瀬所在)
カ 千葉家住宅(遠野市綾織町上綾織所在)
(3) 次に掲げる地区
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定に基づき奥州市の条例として引き続き施行することとされた白鳥
舘遺跡周辺の景観の保全と形成に関する条例(平成17年前沢町条例第14号)第7条第1項の規定に基づき指定された地区
イ 地方自治法施行令第3条の規定に基づき奥州市の条例として引き続き施行することとされた長者ヶ原廃寺跡史跡周辺の景
観の保全と形成に関する条例(平成17年衣川村条例第21号)第7条第1項の規定に基づき指定された地区
2 条例第6条第2項第1号カの規定により指定する範囲 次に掲げる文化財から100メートル以内の地域
(1) 鹿島神社宮殿(北上市鬼柳町満屋所在)
(2) 瑞山神社(祖霊舎)(奥州市水沢区字日高小路所在)
(3) 千葉家住宅門(奥州市水沢区黒石町字下柳所在)
(4) 武家住宅(後藤新平旧宅)(奥州市水沢区吉小路所在)
(5) 早池峰神社本殿(花巻市大迫町内川目字岳所在)
(6) 宝持院山門(一関市花泉町金沢字大柳所在)
(7) 普門寺三重塔(陸前高田市米崎町字地竹沢所在)
(8) 熊野神社本殿(花巻市東和町北成島所在)
(9) 薬師堂(花巻市東和町田瀬所在)
(10) 旧岩谷堂共立病院(奥州市江刺区岩谷堂字向山所在)
(11) 旧鈴木家住宅(一関市厳美町所在)
(12) 保性院廟厨子(一関市台町所在)
(13) 旧後藤正治郎家住宅(奥州市前沢区生母字天王所在)
(14) 白山神社本殿(北上市黒沢尻町字黒岩所在)
(15) 丹内山神社本殿付厨子(花巻市東和町谷内所在)
(16) 八幡神社本殿(一関市千厩町千厩字北ノ沢所在)
(17) 旧朴舘家住宅(二戸郡一戸町小鳥谷字朴舘所在)
(18) 西方寺毘沙門堂(二戸郡一戸町西方寺字西方寺所在)
(19) 八幡神社本殿(奥州市胆沢区小山字八幡堂所在)
(20) 於呂門志胆沢川神社厨子(旧伊達宗章霊廟厨子)(奥州市胆沢区若柳字下堰袋所在)
(21) 麓山神社本殿(奥州市江刺区米里字中沢所在)
(22) 智福毘沙門堂(奥州市江刺区藤里字智福所在)
(23) 千養寺観音堂(奥州市水沢区羽田字黒田助所在)
(24) 曽慶熊野神社本殿(一関市大東町曽慶字西之沢所在)
(25) 摺沢八幡神社本殿(一関市大東町摺沢字八幡前所在)
(26) 山谷観音堂(遠野市小友町所在)
(27) 鞍迫観音堂(遠野市宮守町字上鱒沢所在)
(28) 村上家住宅(一関市千厩町小梨字不動所在)
(29) 太田家住宅(太幸邸)(奥州市前沢区字七日町所在)
(30) 吉田家住宅(陸前高田市気仙町字町裏所在)
3 条例第6条第2項第1号キの規定により指定する地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定さ
れた都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内の河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域(盛
岡市及び平泉町の区域を除く。)
4 条例第6条第2項第1号ケの規定により指定する地域
(1) 国の機関又は地方公共団体の事務所の敷地(盛岡市及び平泉町の区域にあるものを除く。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地(盛岡市及び平泉町の区域にあるものを除く。)
(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第2項に規定する公立図書館の敷地(盛岡市及び平泉町の区域にあるものを除く
。)
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館の敷地(盛岡市及び平泉町の区域にあるものを除く。)
(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館の敷地(盛岡市及び平泉町の区域にあるものを除く。)
(6) 体育館、公会堂又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち、公立のものの敷地(盛岡市
及び平泉町の区域にあるものを除く。)
(7) 都市計画区域内にある公衆便所、発電所又は変電所の敷地(盛岡市及び平泉町の区域にあるものを除く。)
5 条例第6条第2項第2号の規定により指定する地域及び場所
(1) 東北縦貫自動車道及び東北横断自動車道の全線(盛岡市及び平泉町の区域にあるものを除く。)並びにその両側500メート
ル以内の地域(これらの道路上から展望できない地域、都市計画法第8条第1項又は第2項の規定により定められた近隣商業
地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに盛岡市及び平泉町の区域を除く。)
(2) 一般国道283号(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第2項の規定に基づき自動車専用道路として指定された区間
に限る。)及びその両側500メートル以内の地域(当該道路上から展望できない地域並びに都市計画法第8条第1項又は第2項
の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)
(3) 東北新幹線に係る新幹線鉄道の敷地(盛岡市及び平泉町の区域にあるものを除く。)及びその両側500メートル以内の地域
(東北新幹線の車両から展望できない地域、都市計画法第8条第1項又は第2項の規定により定められた近隣商業地域、商業
地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに盛岡市及び平泉町の区域を除く。)
6 条例第6条第2項第3号イの規定により指定する地域
(1) 岩手県景観計画(以下「景観計画」という。)において山岳景観保全地区又は山麓景観形成地区として定められた地域
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第7条第1項に規定する景観行政団体である市町村(盛岡市及び平泉町を除く。以下「景
観行政団体である市町村」という。)の区域のうち、自然景観地区に準ずるものとして別図に示す地域
7 条例第6条第2項第3号ウの規定により指定する地域
(1) 景観計画において田園景観形成地区又は沿道景観形成地区として定められた地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定
する用途地域(以下「用途地域」という。)が定められているものを除く。)
(2) 景観行政団体である市町村の区域のうち、農山漁村景観地区に準ずるものとして別図に示す地域
8 条例第6条第2項第4号ウの規定により指定する地域
(1) 景観計画において田園景観形成地区又は沿道景観形成地区として定められた地域(用途地域が定められているものに限
る。)
(2) 景観行政団体である市町村の区域のうち、市街地景観地区に準ずるものとして別図に示す地域(都市計画法第8条第1項
又は第2項の規定により定められた地域及び地区並びに官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)第2条第4
項に規定する一団地の官公庁施設のある地域を除く。)
備考 「別図」は、省略し、岩手県県土整備部都市計画課並びに広域振興局土木部及び土木部土木センターに備えておいて縦覧に
供する。
岩手県告示第253号
屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)第5条第4項第2号の規定により、公共的目的を有する法人その他の団体を次の
とおり指定し、平成23年4月1日から施行し、屋外広告物条例第4条第3項第2号の規定による公共的目的を有する法人その他の
団体の指定(平成8年岩手県告示第875号)は、同年3月31日限り、廃止する。
平成23年3月29日
岩手県知事 達 増 拓 也
1 日本赤十字社
2 社団法人岩手県交通安全協会及び県内の各地区交通安全協会
3 社団法人岩手県防犯協会連合会並びに県内の各地区防犯協会連合会及び各市町村防犯協会
岩手県告示第255号
景観保全型広告整備地区の指定(平成13年岩手県告示第69号)で指定した屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号)第16の
3第1項の規定に基づく景観保全型広告整備地区を次のとおり変更し、平成23年4月1日から施行する。
平成23年3月29日
岩手県知事 達 増 拓 也
1(1) 変更に係る景観保全型広告整備地区の名称 岩手山麓・八幡平周辺地域景観保全型広告整備地区
(2) 変更後の区域 岩手県景観計画において岩手山麓・八幡平周辺重点地域として定められた区域
(3) 変更後の基本方針 別紙のとおり
2(1) 変更に係る景観保全型広告整備地区の名称 平泉周辺地域景観保全型広告整備地区
(2) 変更後の区域 別図のとおり
(3) 変更後の基本方針 別紙のとおり
備考 「別紙」及び「別図」は、省略し、岩手県県土整備部都市計画課並びに関係広域振興局土木部及び土木部土木センター並び
に関係市役所及び町村役場に備えておいて縦覧に供する。

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