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青森県屋外広告物条例


○青森県屋外広告物条例

昭和五十年十二月二十二日

青森県条例第四十五号

青森県屋外広告物条例をここに公布する。

青森県屋外広告物条例

青森県屋外広告物条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十九号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 広告物等の制限(第三条―第二十六条)

第三章 屋外広告業(第二十七条―第四十一条)

第四章 雑則(第四十二条―第四十五条)

第五章 罰則(第四十六条―第五十一条)

附則

第一章 総則

(平一八条例三八・章名追加)

(目的)

第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平一六条例六七・平一八条例三八・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

2 この条例において、「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。

(平一八条例三八・一部改正)

第二章 広告物等の制限

(平一八条例三八・章名追加)

(禁止広告物等)

第三条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

一 著しく破損し、又は老朽化したもの

二 倒壊し、若しくは落下し、又はそのおそれがあるもの

(平一八条例三八・一部改正)

(禁止地域等)

第四条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区及び緑地保全地区(知事が指定する区域を除く。)

二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する区域、同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された区域並びに同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める区域

三 青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項又は第三十条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事が指定する区域並びに同条例第三十八条第一項の規定により指定された区域

四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある区域(知事が指定する区域を除く。)

五 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)

六 青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第三章から第五章までの規定により指定された県自然環境保全地域、県開発規制地域及び県緑地保全地域(知事が指定する区域を除く。)

七 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章の規定により指定された国立公園及び国定公園の区域(知事が指定する区域を除く。)

八 青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)第二章の規定により指定された県立自然公園の区域(知事が指定する区域を除く。)

九 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の知事が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の知事が指定する区間

十 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域

十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域

十二 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

十三 港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、知事が指定する区域

十四 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他知事が指定する公共施設及びこれらの敷地

十五 緑地、古墳及び墓地並びにこれらの周囲の地域で、知事が指定する区域

十六 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにこれらの境域で、知事が指定する区域

(平七条例八・平一二条例一二九・平一六条例六七・平一七条例八・平一八条例三八・一部改正)

(禁止物件)

第五条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

一 橋りよう、トンネル、高架構造物、分離帯及び擁壁

二 街路樹及び路傍樹

三 信号機、道路標識、道路元標、里程標並びに道路上のさく及び駒止こまどめ

四 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、知事が指定するもの

五 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

六 郵便ポスト及び電話ボックス

七 路上変電塔、送電塔、送受信塔及び照明塔

八 煙突並びにガスタンク、水道タンク及び石油タンク

九 銅像、神仏像及び記念碑

十 文化財保護法第百九条第一項若しくは第二項若しくは青森県文化財保護条例第三十八条第一項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された樹木、岩、塚等の物件

十一 前各号に掲げるもののほか、知事が良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要があると認めて指定する物件

(平一六条例六七・平一七条例八・平一八条例三八・一部改正)

(許可地域)

第六条 次に掲げる地域において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

一 第四条第一号及び第四号から第八号までの規定により知事が指定する区域

二 道路及び鉄道等(第四条第九号に該当するものを除く。)の知事が指定する区間

三 道路及び鉄道等から展望することができる地域(第四条第十号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域

四 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域(第四条第十二号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域

五 港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域(第四条第十三号に該当するものを除く。)で、知事が指定する区域

六 都市計画法第五条第一項の規定により指定された都市計画区域(第四条に規定する地域及び場所並びに前各号に掲げる地域を除く。)

(平一八条例三八・一部改正)

(指定等の告示)

第七条 前三条の規定による指定並びにこれの解除及び変更は、告示により行わなければならない。

(平一八条例三八・追加)

(適用除外)

第八条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条から第六条までの規定は、適用しない。

一 法令の規定により表示し、又は設置するもの

二 国、地方公共団体その他公社等で知事が指定するものが公共的目的をもつて表示し、又は設置するもの

三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために表示し、又は設置するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条及び第六条の規定は、適用しない。

一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

三 冠婚葬祭及び祭礼その他地域的行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件

四 講演会、展覧会、音楽会等の催物及び政治、宗教等を目的とする集会のため、その会場の敷地内に一時的に表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件

五 人、動物、車両、船舶又は航空機に表示する広告物

六 地方公共団体が設置する公共掲示板又は第六条若しくは第六項の規定により知事の許可を受けて設置する掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第五条の規定は、適用しない。

一 第五条第七号又は第八号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

二 前号に掲げるもののほか、第五条各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

4 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出をした政治団体がその政治活動のため表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件(はり紙、はり札、広告の用に供する旗、立看板その他これらに類する広告物又は掲出物件に限る。)で、規則で定める基準に適合するものについては、第六条の規定は、適用しない。

5 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する掲出物件で、第二項第一号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第四条の規定は、適用しない。

6 道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物(第二項第六号に該当するものを除く。)又は掲出物件については、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第四条の規定は、適用しない。

7 公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第四条から第六条までの規定は、適用しない。

(平一八条例三八・旧第七条繰下・一部改正)

(経過措置)

第九条 第四条又は第五条の規定により新たに禁止されることとなつた際、当該禁止されることとなつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該禁止されることとなつた日から三年間(この条例の規定により許可を受けて表示し、又は設置している広告物又は掲出物件については、当該許可の期間)は、第四条又は第五条の規定は、適用しない。

2 第六条の規定により新たに許可を要することとなつた際、当該許可を要することとなつた地域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該許可を要することとなつた日から三年間は、同条の規定は、適用しない。当該期間内に同条の規定による許可の申請があつた場合において当該期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までに限り、同様とする。

(平一〇条例二五・一部改正、平一八条例三八・旧第八条繰下・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第十条 知事は、第六条又は第八条第五項若しくは第六項の規定による許可をする場合においては、三年を超えない範囲内で許可の期間を定めるものとする。

2 知事は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

3 知事は、申請に基づき、第一項の規定による許可の期間を更新することができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。

(平一一条例二五・平一六条例六七・一部改正、平一八条例三八・旧第九条繰下・一部改正、平二六条例四二・一部改正)

(変更等の許可)

第十一条 第六条又は第八条第五項若しくは第六項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(平一八条例三八・旧第十条繰下・一部改正)

(許可の基準)

第十二条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

(平一八条例三八・旧第十一条繰下・一部改正)

(許可の表示)

第十三条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に、規則で定めるところにより、知事が調製した許可の証印の押印を受け、又は知事が交付する許可の証票をはらなければ、これらを表示し、又は設置することができない。

(平一八条例三八・旧第十二条繰下・一部改正)

(管理者等の届出)

第十四条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者に変更があつたときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一八条例三八・追加)

(許可の取消し)

第十五条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

一 第十条第二項(同条第三項又は第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

二 第十一条第一項の規定に違反したとき。

三 第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

四 不正の手段により許可を受けたとき。

(平一八条例三八・追加、平二六条例四二・一部改正)

(諮問)

第十六条 知事は、次に掲げる場合においては、青森県景観形成審議会の意見を聴かなければならない。

一 第四条から第六条までの規定による指定をし、又はこれを解除し、若しくは変更しようとするとき。

二 第八条第二項第一号及び第二号、第三項各号並びに第四項並びに第十二条に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(平一八条例三八・旧第十三条繰下・一部改正)

(管理義務)

第十七条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平一八条例三八・旧第十五条繰下・一部改正)

(除却義務等)

第十八条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、この条例の規定による許可の期間が満了したとき、第十五条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、五日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第九条に規定する広告物又は掲出物件については、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一八条例三八・旧第十六条繰下・一部改正)

(措置命令等)

第十九条 知事は、第三条から第六条まで、第十七条又は前条第一項の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は五日以上の期限を定めて、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事の命じた者又は委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(平一六条例六七・一部改正、平一八条例三八・旧第十七条繰下・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第二十条 法第八条第二項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

二 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

三 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(平一六条例六七・追加、平一八条例三八・一部改正)

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第二十一条 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(法第八条第三項第一号に規定する広告物については、二日間)、知事が指定する場所に掲示すること。

二 法第八条第三項第二号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を公報に掲載し、又は公共掲示板に表示すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を知事が指定する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平一六条例六七・追加)

(広告物等の価額の評価の方法)

第二十二条 法第八条第三項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一六条例六七・追加、平一八条例三八・一部改正)

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第二十三条 法第八条第三項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(平一六条例六七・追加、平一八条例三八・一部改正)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第二十四条 法第八条第三項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

一 法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日

二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月

三 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 十四日

(平一六条例六七・追加、平一八条例三八・一部改正)

(広告物等を返還する場合の手続)

第二十五条 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平一六条例六七・追加、平一八条例三八・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第二十六条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により、従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

(平一六条例六七・旧第二十一条繰下、平一八条例三八・旧第二十七条繰上・一部改正)

第三章 屋外広告業

(平一八条例三八・章名追加)

(屋外広告業の登録)

第二十七条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一八条例三八・追加)

(登録の申請)

第二十八条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

一 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 営業所の名称及び所在地

三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

五 営業所ごとに選任される第三十五条第一項に規定する業務主任者の氏名

2 前項の申請書には、登録申請者が第三十条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一八条例三八・全改、平二四条例二五・一部改正)

(登録の実施)

第二十九条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(平一八条例三八・全改)

(登録の拒否)

第三十条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第三十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

二 屋外広告業者(第二十七条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第三十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

三 第三十九条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

五 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

七 営業所ごとに第三十五条第一項に規定する業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(平一八条例三八・全改、平二四条例二五・一部改正)

(変更の届出)

第三十一条 屋外広告業者は、第二十八条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、規則で定める書類を添付して、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第二十九条第二項の規定は、前項の規定による登録について準用する。

(平一八条例三八・追加)

(廃業等の届出等)

第三十二条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

五 県内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平一八条例三八・追加)

(登録の抹消)

第三十三条 知事は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第三十九条第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿につき、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平一八条例三八・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第三十四条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一八条例三八・追加)

(業務主任者の設置)

第三十五条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。

一 法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

二 法第十条第二項第三号ロの規定により、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を修了した者

三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づき、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者

四 知事が、規則で定めるところにより、前三号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 屋外広告業者は、前項に規定する業務主任者に次に掲げる業務の総括に関する業務を行わせなければならない。

一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。

二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

三 第三十七条に規定する帳簿の記載に関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、営業所における業務の適正な実施の確保に関すること。

(昭六〇条例三七・平一四条例三五・一部改正、平一六条例六七・旧第二十五条繰下、平一八条例三八・旧第三十一条繰下・一部改正)

(標識の掲示)

第三十六条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平一八条例三八・追加)

(帳簿の備付け等)

第三十七条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平一八条例三八・追加)

(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)

第三十八条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平一六条例六七・旧第二十六条繰下・一部改正、平一八条例三八・旧第三十二条繰下)

(登録の取消し等)

第三十九条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 不正の手段により第二十七条第一項又は第三項の登録を受けたとき。

二 第三十条第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。

三 第三十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第三十条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平一八条例三八・追加)

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)

第四十条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 知事は、前条第一項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を記載しなければならない。

(平一八条例三八・追加)

(講習会)

第四十一条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

(平一八条例三八・追加)

第四章 雑則

(平一八条例三八・章名追加)

(報告及び検査)

第四十二条 知事は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置し、若しくはこれらを管理する者に対し、報告をさせ、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物内に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、屋外広告業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一八条例三八・追加)

(手数料)

第四十三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

一 第二十七条第一項の規定による屋外広告業の登録を受けようとする者 屋外広告業登録申請手数料 一万円

二 第二十七条第三項の規定による屋外広告業の更新の登録を受けようとする者 屋外広告業更新登録申請手数料 一万円

三 第四十一条第一項の規定による講習を受けようとする者 屋外広告講習受講手数料 四千円

2 前項の手数料の納入は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。

(昭五七条例二一・昭六〇条例二五・平一一条例二五・平一四条例三五・一部改正、平一六条例六七・旧第二十七条繰下・一部改正、平一八条例三八・旧第三十三条繰下・一部改正)

(景観行政団体が処理することとする事務等)

第四十四条 法第二十八条の規定により、法第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定に基づく条例の制定及び改廃に関する事務で弘前市及び八戸市の区域に係るものは、それぞれ当該市が処理することとする。

2 弘前市及び八戸市の区域については、第二章の規定は、適用しない。

(平一九条例七三・全改、平二三条例五九・一部改正)

(施行事項)

第四十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一六条例六七・旧第二十九条繰下、平一七条例九〇・旧第三十四条繰下、平一八条例三八・旧第三十五条繰下)

第五章 罰則

(平一八条例三八・章名追加)

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十七条第一項又は第三項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

二 不正の手段により第二十七条第一項又は第三項の登録を受けた者

三 第三十九条第一項の規定による命令に違反した者

(平一八条例三八・追加)

第四十七条 第十九条第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平四条例一七・一部改正、平一六条例六七・旧第三十条繰下、平一七条例九〇・旧第三十五条繰下、平一八条例三八・旧第三十六条繰下・一部改正)

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第四条から第六条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者

二 第十一条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

三 第十八条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者

四 第三十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 第三十五条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(平四条例一七・一部改正、平一六条例六七・旧第三十一条繰下・一部改正、平一七条例九〇・旧第三十六条繰下、平一八条例三八・旧第三十七条繰下・一部改正)

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 第四十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平一八条例三八・追加)

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平四条例一七・旧第三十二条繰下・一部改正、平一六条例六七・旧第三十三条繰下、平一七条例九〇・旧第三十八条繰下、平一八条例三八・旧第三十九条繰下・一部改正)

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第三十二条第一項の規定による届出を怠つた者

二 第三十六条の規定による標識を掲げない者

三 第三十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平一八条例三八・追加)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条及び附則第八項から第十項までの規定は、同年一月一日から、第二十三条及び第二十五条の規定は同年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十一年六月一日において、現に改正前の青森県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定により適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で、第四条又は第五条の規定の適用を新たに受けることとなつたことによりこの条例の規定に適合しないこととなつたものについては、同日から一年間(同日において、現に旧条例第五条第四号の規定により適法に表示され、又は設置されているものにあつては、十日間)に限り、第四条又は第五条の規定は、適用しない。

3 昭和五十一年六月一日において、現に旧条例の規定により適法に表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で、第六条の規定の適用を新たに受けることとなつたことによりこの条例の規定に適合しないこととなつたものについては、同日から六月間に限り、同条の規定は、適用しない。当該期間内に同条の規定により許可の申請があつた場合において当該期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までに限り、同様とする。

4 昭和五十一年六月一日前に、旧条例第六条の規定によりなされた処分その他の行為は、第十七条又は第十九条の規定によりなされた処分その他の行為とみなす。

5 昭和五十一年九月一日において、現に県内において屋外広告業を営んでいる者については、同日から同月三十日までの間は、第二十三条第一項の規定による届出をしないで引き続き県内において屋外広告業を営むことができる。

6 知事は、昭和五十一年六月一日から三月以内に講習会を開催しなければならない。

7 昭和五十一年六月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(青森県附属機関に関する条例の一部改正)

8 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

9 特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

10 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和五七年条例第二一号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年条例第二五号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年条例第三七号)抄

1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六三年条例第二三号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成四年条例第一七号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

附 則(平成七年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の第一種住居専用地域に関しては、平成八年六月二十四日(同日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の青森県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第一号の規定は、なおその効力を有する。

3 前項に規定する日において、現に改正前の条例の規定により許可を受けて表示され、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件で、改正後の青森県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定の適用を新たに受けることとなったことにより改正後の条例の規定に適合しないこととなったものについては、当該許可の期間に限り、改正後の条例第四条の規定は、適用しない。

4 第二項に規定する都市計画区域内の第一種住居専用地域において同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年条例第二五号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年条例第一二九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年条例第三五号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一号の改正規定は、景観法(平成十六年法律第百十号)附則ただし書に規定する日から施行する。

(規定する日=平成一七年六月一日)

附 則(平成一七年条例第八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第九〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の青森県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第二十九条第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から六月間(当該期間内に改正後の青森県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第三十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第三十一条第一項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の条例第三十五条第一項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

5 青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年十二月青森県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成一八年条例第七八号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年条例第七三号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年条例第五九号)

1 この条例は、平成二十四年六月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年条例第二五号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。

(青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

2 青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年十二月青森県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略




青森県屋外広告物条例施行規則


青森県屋外広告物条例施行規則
昭和五十一年五月二十七日
青森県規則第四十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県屋外広告物条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十五号。以下「条
例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(表示又は設置の許可申請)
第三条 条例第六条又は第八条第五項若しくは第六項の規定により許可を受けようとする者は、屋
外広告物等許可申請書(第一号様式)正副二通に次に掲げる図書を添付して知事に提出しなけれ
ばならない。
一 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所を示す図面
二 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書及び図面
三 広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする土地又は建築物等が他人の所有又は管理
に属するものである場合は、その所有者又は管理者の承諾があつたことを証する書面
四 他の法令による許可又は確認を必要とする場合は、これらがあつたことを証する書面又はそ
の写し
(適用除外の基準)
第四条 条例第八条第二項第一号若しくは第二号、第三項各号、第四項又は第七項の規則で定める
基準は、別表第一に掲げるとおりとする。
第五条 条例第八条第二項第六号の規則で定めるところにより表示する広告物は、地方公共団体が
設置する公共掲示板にあつては当該地方公共団体の許可又は承諾を得て表示する広告物、知事の
許可を受けて設置する掲示板にあつては当該許可の期間内に表示する広告物とする。
(許可の期間)
第六条 条例第十条第一項の許可の期間は、別表第二に掲げるとおりとする。
2 条例第十条第三項の規定により許可の期間の更新を受けようとする者は、当該許可の期間の更
新に係る許可の期間が満了する日の二週間前までに、屋外広告物等許可期間更新申請書(第二号
様式)正副二通に当該許可の期間の更新に係る広告物又は掲出物件のカラー写真(当該許可の期
間の更新の申請前一月以内に撮影したもので、撮影年月日を記入したもの)を添付して知事に提
出しなければならない。
(変更等)
第七条 条例第十一条第一項の規則で定める軽微な変更又は改造は、広告物又は掲出物件の表示内

容、形状、色彩又は意匠に変更を加えない程度の塗り替え、補強又は修繕とする。
2 条例第十一条第一項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物等変更等許可申請書
(第三号様式)正副二通に第三条第二号に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。
(許可の基準)
第八条 条例第十二条の規定により規則で定める許可の基準は、条例第六条及び第八条第五項の規
定による許可並びに当該許可に係る条例第十一条第一項の規定による許可に係るものにあつて
は別表第三に掲げるとおりとし、条例第八条第六項の規定による許可及び当該許可に係る条例第
十一条第一項の規定による許可に係るものにあつては別表第四に掲げるとおりとする。
(許可の表示)
第九条 条例第十三条の許可の証印は、屋外広告物等許可済印(第四号様式)とし、同条の許可
の証票は、屋外広告物等許可済証(第五号様式)とする。
2 条例第十条第三項の規定による許可の期間の更新を受けた者が条例第十三条の規定により交
付を受けた当該許可の期間の更新後の許可期限が表示された許可の証票は、当該許可の期間の更
新前の許可の期間が満了する日までに、当該許可の期間の更新に係る広告物又は掲出物件に貼る
ものとする。
(管理者等の届出)
第十条 条例第十四条第一項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等管理者届出書
(第六号様式)を知事に提出しなければならない。
2 条例第十四条第二項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等表示者等氏名等変
更届出書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。
3 条例第十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等滅失届出書(第八
号様式)を知事に提出しなければならない。
4 条例第十四条第四項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等表示者等変更届出
書(第九号様式)を知事に提出しなければならない。
(除却完了の届出)
第十一条 条例第十八条第二項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物等除却届出書
(第十号様式)を知事に提出しなければならない。
(保管物件一覧簿及び受領書の様式)
第十二条 条例第二十一条第二項の保管物件一覧簿の様式は、第十一号様式による。
2 条例第二十五条の受領書の様式は、第十二号様式による。
(屋外広告業登録申請書等)
第十三条 条例第二十八条第一項の規定による屋外広告業登録(更新登録)申請書の様式は、第
十三号様式による。
2 条例第二十八条第二項の規定による誓約書の様式は、第十四号様式による。
3 条例第二十八条第二項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

一 登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(登録申請者が法人である場合にあつては、
当該法人の登記事項証明書及びその役員の住民票の写し又はこれに代わる書面)
二 登録申請者が未成年者である場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し又はこれに代
わる書面
三 業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が条例第三十五条第一項各号
のいずれかに該当する者であることを証する書類
(屋外広告業者登録簿の様式)
第十四条 条例第二十九条第一項の屋外広告業者登録簿の様式は、第十五号様式による。
(屋外広告業登録事項変更届出書)
第十五条 条例第三十一条第一項の規定による屋外広告業登録事項変更届出書の様式は、第十六
号様式による。
2 条例第三十一条第一項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定
める書類とする。
一 条例第二十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合 住民票の写し又はこれに
代わる書面(法人にあつては、当該法人の登記事項証明書)
二 条例第二十八条第一項第二号に掲げる事項に変更があつた場合(商業登記の変更を必要と
する場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第二十八条第一項第三号に掲げる事項に変更があつた場合 登記事項証明書及びその
役員の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに新たに役員となつた者がある場合にあつて
は、同条第二項に規定する誓約書
四 条例第二十八条第一項第四号に掲げる事項に変更があつた場合 第十三条第三項第二号に
掲げる書類及び新たにその法定代理人となつた者がある場合にあつては、条例第二十八条第二
項に規定する誓約書
五 条例第二十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があつた場合(新たな業務主任者を選任す
ることとなつた場合に限る。) 第十三条第三項第三号に掲げる書類
(屋外広告業廃業等届出書の様式)
第十六条 条例第三十二条第一項の規定による屋外広告業廃業等届出書の様式は、第十七号様式
による。
(屋外広告業者登録簿等の閲覧)
第十七条 条例第三十四条及び条例第四十条第一項の規定により、屋外広告業者登録簿及び屋外広
告業者監督処分簿(以下「登録簿等」という。)を一般の閲覧に供するため、屋外広告業者登録
簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を青森県県土整備部都市計画課に置く。
2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一
項に規定する県の休日以外の日とする。
3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

4 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指定された場所で閲覧するも
のとし、登録簿等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
5 知事は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿等を汚損し、若しくはき損し
たとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(業務主任者資格の認定)
第十八条 条例第三十五条第一項第四号の規定による認定は、申請に基づき、次の要件を備えた者
について行うものとする。
一 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する責任者として、申請の日において
五年以上の実務経験を有すること。
二 申請の日前五年間に広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令に違反したことがないこ
と。
2 前項の規定により申請をしようとする者は、屋外広告業務主任者資格認定申請書(第十八号様
式)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 実務経験に関する職歴を記載した書面
二 前項第一号の要件を備えた者であることを証する書面
三 前項第二号の要件を備えていることを誓約する書面
3 知事は、条例第三十五条第一項第四号の規定により認定したときは、屋外広告業務主任者資格
認定書(第十九号様式)を交付するものとする。
(屋外広告業者登録票)
第十九条 条例第三十六条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 営業所の名称
四 業務主任者の氏名
2 条例第三十六条の規定による屋外広告業者登録票の様式は、第二十号様式による。
(屋外広告業に関する帳簿)
第二十条 条例第三十七条の屋外広告業者の業務に関する事項で規則で定めるものは、広告物の
表示又は掲出物件の設置の契約ごとに、次のとおりとする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
三 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
四 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類、数量及び規模
五 請負金額
2 条例第三十七条の帳簿の様式は、第二十一号様式による。
3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディ

ー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以
下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計
算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記
載に代えることができる。
4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。
次項において同じ。)は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならな
い。
5 第二項の帳簿は、各事業年度(事業年度の定めのない場合にあつては、毎年四月一日から翌年
三月三十一日までの期間とする。)の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間、営業所ご
とに保存しなければならない。
(屋外広告業者監督処分簿の記載事項)
第二十一条 条例第四十条第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 処分を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあつては、その代表
者の氏名
二 処分を受けた屋外広告業者の登録番号並びに営業所の名称及び所在地
三 処分の根拠となる条例の規定
四 処分の原因となつた事実
五 その他参考となる事項
(講習会等)
第二十二条 条例第四十一条第一項の講習会は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令
二 広告物の表示の方法に関する事項
三 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する工事の施工に関する事項
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、その者の申請に基づき、前項第三号の
事項に係る講習を免除するものとする。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げ
る第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交
付を受けている者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づき、帆布製品に関し、職業訓練
指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
3 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(第二十二号様式)を知事に提出
しなければならない。
4 第二項の規定により申請をしようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書にその旨を記載し、

同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面又はその写しを添付して知事に提出
しなければならない。
(事務の委託)
第二十三条 知事は、条例第四十一条第二項の規定により事務を委託する場合は、屋外広告業者の
組織する団体で講習会の運営に関する事務を処理する能力があると認められるものに委託する
ものとする。
(講習会修了証明書)
第二十四条 知事は、講習会を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証明書(第二十三号様式)
を交付するものとする。
(身分証明書)
第二十五条 条例第四十二条第二項の規定による立入検査に係る同条第三項の身分を示す証明書
の様式は、第二十四号様式による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十七条の規定は同
年九月一日から、次項及び附則第三項の規定は公布の日から施行する。
(青森県行政組織規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 青森県行政組織規則の一部を改正する規則(昭和五十一年三月青森県規則第十六号)の一部を
次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森県事務委任規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 青森県事務委任規則の一部を改正する規則(昭和五十一年四月青森県規則第十九号)の一部を
次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第六七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第三九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第二一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第二三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第一七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第九号)
この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。ただし、第八条、別表第三及び別表第四の改正
規定は、公布の日から施行する。

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