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北海道屋外広告物条例

○北海道屋外広告物条例(昭和25年11月25日条例第70号)
最終改正平成26年12月24日条例第118号〔第21次改正〕
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基
づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成
し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)をい
う。
(2) 屋外広告業法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。
(3) 広告主 広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)
を設置することを決定し、自ら又は屋外広告業を営む者その他の者への委託等により、
当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者をいう。
(4) 行為者等広告主、広告主から委託を受ける等により、広告物を表示し、又は掲出物
件を設置する者及び当該広告物又は掲出物件を管理する者をいう。
(5) 出願者行為者等のうち、この条例の規定による許可を受けた者をいう。
(市町村との連携)
第1条の3 道は、市町村と緊密な連携を保ち、地域の景観及び環境と広告物又は掲出物
件との調和を図るよう努めるものとする。
(禁止地域等及び禁止物件)
第2条 次に掲げる地域又は場所に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住
居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居
専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区又は
伝統的建造物群保存地区で、知事が特に指定する区域
(1)の2 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の保安林として指定された
森林のある地域で、知事が指定する区域
(1)の3 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された
原生自然環境保全地域又は同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域
で、知事が指定する区域
(1)の4 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第14条第1項の規定に
より指定された道自然環境保全地域又は同条例第22条第1項の規定により指定された環
境緑地保護地区、自然景観保護地区若しくは学術自然保護地区で、知事が指定する区域
(1)の5 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の
区域で、知事が指定する区域
(1)の6 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地
区であって、同法第75条第1項の規定に基づく条例により制限を受ける地域のうち、知
事が指定する区域
(1)の7 景観法第76条第3項に規定する地区計画等形態意匠条例(以下「地区計画等形態
意匠条例」という。)により制限を受ける地域で、知事が指定する区域
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条若しくは第78条第1項の規定又は北海
道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)第4条第1項若しくは第26条第1項の
規定により指定された建造物の周囲で、知事が指定する範囲内にある地域
- 2 -
(3) 文化財保護法第109条第1項若しくは第2項若しくは第110条第1項の規定又は北海道
文化財保護条例第31条第1頃の規定により指定され、又は仮指定された地域
(3)の2 高速自動車国道及び自動車専用道路(一般国道に限る。)の区域(休憩所又は
給油所の存する区域のうち知事が指定する区域を除く。)並びにこれらから展望するこ
とができる地域で知事が指定する区域
(3)の2の2 新幹線鉄道の区域及びこれから展望することができる地域で、知事が指定
する区域
(3)の3 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された特別
地域又は北海道立自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)第10条第1項の規定によ
り指定された特別地域で、知事が指定する区域
(3)の4 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園並びに社
会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第1号に規定する公園
又は緑地で政府関係機関又は地方公共団体の補助金、貸付金等の財政援助に係るもの及
び同条第2号に規定する公園又は緑地でその設置に要する費用の一部を国が補助するも
のの区域
(3)の5 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が特に指定する区域
(3)の6 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳等及びこれらの付近の地域で、知事が特
に指定する区域
(4) 古墳、墓地及び火葬場
(5) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公立病院及び
公衆便所の敷地内
(6) 知事が指定する歴史的又は芸術的価値を有する社寺、仏堂及び教会のある境域内
(7) その他知事が指定する地域又は場所
2 次に掲げる物件には広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 街路樹及び路傍樹並びに北海道自然環境等保全条例第23条第1項の規定により指定
された記念保護樹木
(2) 煙突、送電塔、送受信塔、ガスタンク及び油タンク
(3) 銅像及び記念碑
(4) 橋りようその他の高架構造物、トンネル及び分離帯
(5) 信号機、照明灯、道路標識、歩道さく、防護さく、防雪さくその他これらに類する
もの
(6) 消火栓、火災報告機及び火の見やぐら
(7) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話ボックス及び変圧塔
(8) 発電用風力設備(風力を原動力として電気を発生するために施設するものであって、
電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第3項に規定する事業用電気工作物である
ものをいう。以下同じ。)
(9) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項
の規定により指定された景観重要樹木
(10) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観を形成し、又は風致を維持するために
知事が指定する物件
3 電柱及び消火栓標識には、法第7条第4項本文に規定するはり紙、はり札等、広告旗
又は立看板等を表示し、又は設置してはならない。
(許可地域等)
第3条 次に掲げる地域又は場所(前条第1項各号に掲げる地域又は場所を除く。)に広
告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知
事の許可を受けなければならない。
(1) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域及びこれに準ずる区域とし
て知事が指定する区域
(2) 森林法第25条第1項第11号の保安林として指定された森林のある地域
- 3 -
(3) 自然環境保全法第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同
法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域
(4) 北海道自然環境等保全条例第14条第1項の規定により指定された道自然環境保全地
域並びに同条例第22条第1項の規定により指定された環境緑地保護地区、自然景観保護
地区及び学術自然保護地区
(4)の2 景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域で、知事が指定する区域
(4)の3 地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域で、知事が指定する区域
(5) 道路、鉄道、軌道及び索道並びにこれらから展望することができる地域で、知事が
指定する区域
(5)の2 高速自動車国道及び自動車専用道路(一般国道に限る。)の区域のうち前条第
1項第3号の2の規定により指定された休憩所又は給油所の存する区域
(6) 知事が指定する公園、緑地、広場、運動場、競馬場及び競輪場の地域
(7) 自然公園法第5条第1項又は第2項の規定により指定された国立公園又は国定公園
の区域及び北海道立自然公園条例第3条第1項の規定により指定された道立自然公園
の区域
(8) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
(9) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳等及びこれらの付近の地域で、知事が指定す
る区域
(10) その他知事が指定する地域又は場所
2 知事は、前項の許可に際しては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は
公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
(禁止広告物)
第4条 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が、良好な景観又は風致を害するおそ
れのある広告物又は掲出物件は、表示し、又は設置してはならない。
第5条 公衆に対し、危害を及ぼすおそれのある広告物又は掲出物件は、表示し、又は設
置してはならない。
(適用除外)
第6条 次に掲げる広告物及び掲出物件については、第2条及び第3条第1項(第5号及
び第6号については第2条を除く。)の規定は、適用しない。その基準について必要が
あるときは、規則で定める。
(1) 他の法令の規定により表示し、又は設置するもの
(2) 国、地方公共団体又は公共的団体がその事務又は事業に関して公共的目的をもって
表示し、又は設置するもの
(2)の2 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物
(3) 自己の事務所又は営業所に表示し、又は設置する自己の事業若しくは営業の所在、
名称、内容、商標又は販売する商品の名称若しくは内容を表示するもの
(3)の2 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するも

(3)の3 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催物を表示するため、当該会場
の敷地内に表示し、又は設置するもの
(3)の4 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物
(3)の5 人、動物又は車両(第3項の自動車を除く。)、船舶、航空機その他これらに類
するものに表示し、又は設置するもの
(3)の6 煙突、ガスタンク又は油タンクに表示する広告物
(3)の7 発電用風力設備のナセル(動力伝達装置、発電機等を格納する部分をいう。)
に表示する広告物
(4) 祭礼その他慣例上やむを得ないもの
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(5) 営利を目的としないはり紙、はり札、広告旗その他これらに類するもの
(6) 表示又は設置の期限が5日以内のもの
(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
2 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物若しくは公衆の利便に供することを
目的とする広告物又はこれらを掲出する物件であつて、規則で定めるところにより知事
の許可を受けたものについては、第2条第1項の規定は、適用しない。
3 広告物を表示し、又は掲出することにより営業に関する宣伝を主たる目的として走行
する自動車に表示される広告物又は設置される掲出物件であって、規則で定めるところ
により知事の許可を受けたものについては、第2条第1項及び第3条第1項の規定は、
適用しない。
4 第1項及び第2項の規定は、第1項又は第2項に規定する広告物(以下「適用除外広
告物」という。)及び掲出物件に適用除外広告物に該当しない広告物を付する場合には、
これを適用しない。
5 良好な景観又は風致を害するおそれがなく、かつ、公衆に対し危害を及ぼすおそれの
ない広告物又は掲出物件であって、規則で定めるところにより知事の許可を受けたも
のについては、第2条の規定は、適用しない。
(協議)
第6条の2 国、地方公共団体又は公共的団体は、前条第1項第2号の広告物又は掲出物
件のうち規則で定めるものを、第2条第1項若しくは第3条第1項の地域若しくは場所
において表示し、若しくは設置しようとする場合又は第2条第2項若しくは第3項の物
件に表示し、若しくは設置しようとする場合(同項の物件にあっては、法第7条第4項
本文に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置する場合に
限る。)には、あらかじめ、知事に協議しなければならない。
(指定場所等の特例)
第7条 良好な景観を形成し、又は風致を維持し、若しくは向上させるために、特に知事
が指定する場所又は施設を利用して、若しくは知事が定める規格に従って表示する広告
物については、知事は、第2条、第3条第1項及び第7条の4第5項の規定の適用を除
外することができる。
2 知事は、広告物及びこれを掲出する物件が、良好な景観の形成に資すると認めるとき
は、これらに対して、第2条、第3条第1項及び第7条の4第5項の規定の適用を除外
することができる。
(広告景観優良地区の特例)
第7条の2 知事は、地域の景観及び環境と広告物又は掲出物件との調和を図るため、次
の各号のいずれかに該当する区域を広告景観優良地区(以下「優良地区」という。)と
して指定することができる。
(1) 市町村により良好な景観の形成又は環境の保全を図るための施策が特に講じられて
いる区域
(2) 良好な景観を形成し、又は風致を維持し、若しくは向上を図るための住民等の自主
的な協定が締結されている区域又は締結されることが確実であると認められる区域
2 知事は、前項の規定により優良地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町
村長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、優良地区内における広告物の表示又は掲出物件の設置については、第2条及
び第3条第1項の規定の適用を除外することができる。
(広告物活用地区)
第7条の3 知事は、第3条第1項に規定する地域又は場所で、活力ある街並みを維持す
る上で広告物が重要な役割を果たしている区域を広告物活用地区(以下「活用地区」と
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いう。)として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により活用地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町
村長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第1項の規定による活用地区の指定をしたときは、当該活用地区において表
示し、又は設置される広告物又は掲出物件について、第1項の目的が達成されるよう必
要な措置を講ずるものとする。
(広告景観整備地区)
第7条の4 知事は、第2条第1項又は第3条第1項に規定する地域又は場所で、良好な
景観を形成し、又は環境を保全するため、良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を
図ることが特に必要な区域を、広告景観整備地区(以下「整備地区」という。)として
指定することができる。
2 知事は、前項の規定により整備地区を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町
村長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第1項の規定による指定をしようとするときは、整備地区ごとに広告物の表
示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものと
する。
4 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本構想
(2) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事

(3) 対象となる広告物又は掲出物件の範囲に関すること。
5 整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該整
備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6 知事は、整備地区のうち第2条第1項に規定する地域又は場所において広告物を表示
し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該整備地区に係る基本方針の内容に照らして
必要があると認めるときは、必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
(手数料)
第8条 第3条第1項、第6条第2項、第3項若しくは第5項若しくは第10条の許可又は
第21条第1項若しくは第3項の登録を受けようとする者は、手数料を納めなければなら
ない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出をした政党、協
会その他の団体が立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでな
い。
2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料(第21条第1項及び第3
項の登録に係るものを除く。)を減免することができる。
(許可の表示)
第9条 出願者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置するときは、
当該広告物又は掲出物件に知事の行う検印を受け、又はその交付する許可証票をはらな
ければならない。
(変更及び継続の許可)
第10条 この条例の規定による許可を受けた後、その許可の内容に変更を加え、又はその
広告物及び掲出物件を改造若しくは移転しようとするときは、更に許可を受けなければ
ならない。
2 許可期限後、更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、
更に許可を受けなければならない。
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(許可の期間)
第10条の2 この条例の規定による許可の期間は、3年を超えない範囲内において規則で
定める。
(管理者の設置)
第11条 出願者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件で規則で定めるものを表示し、又
は設置するときは、規則で定めるところにより管理者を置かなければならない。
(出願者の変更の届出等)
第11条の2 出願者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称、事務所の所在地又は代表
者の氏名)を変更したときは、規則で定めるところにより、5日以内に知事に届け出な
ければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件の所有権を承継して引き続き当
該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、規則で定めるところにより、その
承継の日から5日以内に知事に届け出なければならない。
(管理及び除却の義務)
第12条 行為者等は、広告物又は掲出物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な
状態に保持しなければならない。
2 表示又は設置の許可期限が満了したときは、出願者は、5日以内に広告物又は掲出物
件を除却し、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければなら
ない。
3 第6条第1項の規定による広告物又は掲出物件については、その広告目的を完了し、
又は期間を満了したときは、直ちに除却しなければならない。
(報告及び立入検査)
第12条の2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、行為者等から報告させ、又
はその職員に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若
しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前頂の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に
これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては
ならない。
(許可の取消し、除却その他の措置)
第13条 この条例の規定による許可を受けた広告物若しくは掲出物件が、良好な景観若し
くは風致を害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至っ
たとき、又は許可申請書に虚偽の記載があったときは、知事は、その許可を取り消し、
又はその出願者若しくは管理者に対し、当該広告物若しくは掲出物件の表示若しくは設
置の停止を命じ、若しくは相当の期限を定め、その改修、移転、除却その他必要な措置
を命ずることができる。
第14条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物又は掲出物件があるとき
は、知事は、行為者等に対して、当該広告物若しくは掲出物件の表示若しくは設置の停
止を命じ、又は相当の期限を定め、その改修、移転、除却その他必要な措置を命ずるこ
とができる。ただし、行為者等を過失がなくて確知することができない場合においては、
知事は、自ら移転、又は除却等必要な措置をなすことができる。
2 知事は、前項ただし書の規定により掲出物件を除却する場合は、期限を定め、これを
除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら除却する旨を告示しなければ
ならない。
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3 前項の期限は、告示の日から起算して15日を経過する日以後としなければならない。
ただし、当該掲出物件が公衆に対し危害を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。
(公表)
第14条の2 知事は、第13条又は前条第1項の規定による命令をしたときは、商号、名称
又は氏名その他の規則で定める事項について、インターネットの利用その他の方法によ
り公表しなければならない。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第15条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を
除却した日時
(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認
められる事項
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第16条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならな
い。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第
1号の広告物については、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 法第8条第3項第2号の広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了
しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件
について権原を有する者(第20条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知
ることができないときは、その公示の要旨を北海道公報、新聞紙又はこれらに準ずるも
のに登載し、又は掲載すること。
2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保
管物件一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲
覧させなければならない。
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第17条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価
格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の
価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要
があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者
の意見を聴くことができる。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第18条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に
付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲
出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件につ
いては、随意契約により売却することができる。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第19条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件2週間
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(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第20条 知事は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代
金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者
にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該
広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書
と引換えに返還するものとする。
(屋外広告業の登録)
第21条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受け
なければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までに
その申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後も
その処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の
登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第21条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申
請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請
書を知事に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び代表者
の氏名)
(2) 道の区域(札幌市、函館市及び旭川市の区域を除く。以下同じ。)内において営業
を行う営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場
合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名)
(5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第21条の4第1項各号に該当しない者であるこ
とを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第21条の3 知事は、前条第1項の規定による登録申請書の提出があったときは、次条第
1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広
告業者登録簿に登録しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知
しなければならない。
(登録の拒否)
第21条の4 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第21条の2
第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があ
り、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな
い。
(1) 第22条の4第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を
経過しない者
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(2) 屋外広告業者(第21条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。
以下同じ。)で法人であるものが第22条の4第1項の規定により登録を取り消された場
合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でそ
の処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第22条の4第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しな
い者
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が
前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第21条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、そ
の旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第21条の5 屋外広告業者は、第21条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、
規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければな
らない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第
5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業
者登録簿に登録しなければならない。
3 第21条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第21条の6 知事は、屋外広告業者登録簿を規則で定める場所に備え付け、一般の閲覧に
供しなければならない。
(廃業等の届出)
第21条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において
は、当該各号に定める者は、規則で定めるところにより、その日(第1号の場合にあっ
ては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合その法人の代表者であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
(5) 道の区域内において屋外広告業を廃止した場合屋外広告業者であった個人又は屋外
広告業者であった法人の代表者
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業の登
録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第21条の8 知事は、屋外広告業の登録がその効力を失ったとき、又は第22条の4第1項
の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならな
い。
(業務主任者の選任)
第22条 屋外広告業者は、第21条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうち
から業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。
(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として
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都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法
第252条の22第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者
(1)の2 法第10条第2項第3号イの試験に合格した者
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、広告美術仕上げに関し、職
業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
(3) 知事が、規則で定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の知識を有する
ものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関する
こと。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は
掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第22条の3の規定による帳簿の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第22条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第21条の2第1項第2号の営
業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定め
る事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第22条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第21条の2第1項第2号の営
業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保
存しなければならない。
(登録の取消し等)
第22条の4 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を
取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずるこ
とができる。
(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
(2) 第21条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなっ
たとき。
(3) 第21条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2 第21条の4第2項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
(屋外広告業者監督処分簿の閲覧等)
第22条の5 知事は、屋外広告業者監督処分簿を規則で定める場所に備え付け、一般の閲
覧に供しなければならない。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿
に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
(講習会)
第22条の6 知事は、毎年、第22条第1項第1号の講習会を行わなければならない。
2 前項の講習会を受けようとする者は、手数料を納めなければならない。
3 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。
(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
第23条 知事は、道の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しく
は風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を
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行うことができる。
(報告及び立入検査)
第23条の2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、道の区域内で屋外広告業を
営む者に対し、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員に、営業所その他営
業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者
に質問させることができる。
2 第12条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(諮問)
第24条 知事は、次に掲げる事項については、北海道景観条例(平成20年北海道条例第56
号)第30条に規定する北海道景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第2条第1項第1号から第2号まで、第3号の2から第3号の3まで、第3号の5、
第3 号の6、第6号若しくは第7号、同条第2項第10号又は第3条第1項第1号、第4
号の2から第5号まで、第6号若しくは第8号から第10号までの規定により地域、場所
又は物件につき指定しようとするとき。
(1)の2 第7条の2第1項の規定により優良地区を指定しようとするとき、第7条の3
第1項の規定により活用地区を指定しようとするとき、又は第7条の4第1項の規定に
より整備地区を指定しようとするとき。
(1)の3 第7条の4第3項の規定により整備地区に係る基本方針を定めようとするとき。
(2) 第7条若しくは第7条の2第3項の規定によって第2条、第3条第1項若しくは第
7条の4第5項の規定の適用を除外しようとするとき、又は第6条第1項に関し必要な
規則を設けようとするとき。
(3) 第6条第5項の許可をしようとするとき。
(告示)
第25条 知事は、第2条第1項第1号から第2号まで、第3号の2から第3号の3まで、
第3号の5、第3号の6、第6号若しくは第7号、同条第2項第10号若しくは第3条第
1項第1号、第4号の2から第5号まで、第6号若しくは第8号から第10号まで若しく
は第7 条の2第1項、第7条の3第1項若しくは第7条の4第1項の規定による指定を
したとき、若しくは同条第3項の基本方針を定めたとき、又はこれらを変更し、若しく
は廃止したときは、その旨を告示しなければならない。
(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)
第25条の2 法第3条から第5条まで、第7条又は第8条の規定に基づく条例の制定又は
改廃に関する事務は、小樽市が処理することとする。
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処
する。
(1) 第21条第1項又は第3項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2) 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けた者
(3) 第22条の4第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
第26条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条、第3条第1項又は第5条の規定に違反した者
(2) 第3条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者
(3) 第13条又は第14条第1項の規定による命令に違反した者
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
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(1) 第9条、第10条、第11条の2又は第12条第2項若しくは第3項の規定に違反した者
(2) 第21条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第22条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
第27条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規
定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(2) 第23条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規
定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若し
くは虚偽の陳述をした者
(代理人及び使用人等の行為に対する責任)
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の事務に関して第26条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第28条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第21条の7第1項の規定による届出を怠った者
(2) 第22条の2の規定に違反した者
(3) 第22条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載
をし、又は帳簿を保存しなかった者
(手数料に関する罰則)
第29条 詐偽その他不正の行為により、第8条の手数料の徴収を免れた者は、その免れた
金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万
円とする。)の過料に処する。
(適用上の注意)
第30条 この条例の適用に当たっては、道民及び滞在者の政治活動の自由その他道民及び
滞在者の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(施行規定の委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
第32条 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日(昭和25年12月25日)から
施行する。
第33条 この条例施行の際、従前の命令によって許可を受けて現に存する広告物及び掲出
物件については、その許可期限を限り、この条例の規定により許可を受けたものとみな
す。ただし、その期間は、6月を超えることができない。
2 この条例施行の際、現に存する広告物又は掲出物件で、この条例により新たに許可を
必要とするものについては、この条例施行の日から3月以内に許可の申請をしなければ
ならない。その申請に対して許否の処分があるものは、なお、引き続いて当該広告物
を表示し、又は掲出物件を設置しておくことができる。ただし、従前の命令の規定に違
反するものについては、この限りでない。
3 この条例施行の日以後、第3条の規定により地域又は場所が指定若しくは編入され、
これらの地域又は区域内における広告物若しくは掲出物件で新たに許可を要すべきもの
については、指定又は編入の日から前項の規定を準用する。
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第34条 この条例施行の際、現に存する広告物又は掲出物件で、この条例により新たに禁
止されるものについては、この条例施行の日から30日以内に除却しなければならない。
2 この条例施行の日以後、第2条第1項の規定による地域若しくは場所の区域の指定又
は同条第2項の規定による物件の指定により、その区域内にある広告物若しくは掲出物
件又はその指定された物件に表示される広告物若しくは設置される掲出物件で、この条
例により、新たに禁止されるものについては、指定の日から当該広告物又は掲出物件の
種類等に応じ規則で定める期間内に除却しなければならない。
第35条 第33条の期間内に許可の申請をせず、又は申請に対して不許可の処分があったと
き、若しくは第34条の期間内に除却しなかったときは、第12条第2項及び第14条の規定
を適用する。
第36条 この条例施行前にした広告物取締法施行規則に違反する行為に対する罰則の適用
に関しては、なお、従前の例による。
第37条 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の
変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講ずるものとする。
別表(第8条、第22条の6関係)
区分金額
1 地上広告物(アーチ発光装置又は照明装置表示面積5平方メートルにつき
式広告物を除く。) を有しないもの 1,300円
屋上広告物壁面広告発光装置又は照明装置表示面積5平方メートルにつき
物を有するもの1,900円
2 立看板1枚につき910円
3 電柱広告物1個につき300円
4 アーチ式広告物発光装置又は照明装置1基につき3,800円
を有しないもの
発光装置又は照明装置1基につき5,400円
を有するもの
5 アドバルーン広告物1個につき1,700円
6 広告幕広告網のぼり旗1枚につき650円
7 はり札1枚につき220円
8 はり紙50枚につき300円
9 広告車1台につき1,900円
10 屋外広告業の登録10,000円
11 屋外広告物講習会3,000円
附 則(平成17年10月18日条例第110号)
(北海道屋外広告物条例の一部を改正する条例の附則)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規
定(特別緑地保全地区に係る部分に限る。)、同項第3号の4の改正規定及び第22条第
1項第1号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の北海道屋外広告物条例(以下「改正
後の条例」という。)第2条第1項第1号の6若しくは第1号の7の区域又は同条第2
項第8号に規定する発電用風力設備若しくは同項第9号の景観重要建造物若しくは景観
重要樹木に表示し、又は設置されている広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出
物件」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から当
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該広告物又は掲出物件の種類等に応じ規則で定める期間内に除却しなければならない。
3 この条例の施行の際現に改正後の条例第3条第1項第4号の2又は第4号の3の区域
に表示し、又は設置されている広告物又は掲出物件については、平成18年6月30日まで
の間は、同項の規定は、適用しない。その期間内に同項の許可を申請した場合において、
その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北海道屋外広告物条例(以下「改正
前の条例」という。)第21条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者
については、施行日から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内に改正後の条
例第21条の4第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)
は、改正後の条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営
むことができる。この場合においては、その者がその期間内に当該登録の申請をした場
合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分
があるまでの間も、同様とする。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第22条第1項に規定する講習会修了者等である
者は、改正後の条例第22条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年北海道条例第56号)
(北海道景観条例の附則)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(略)
附 則(平成21年3月31日北海道条例第15号)
(北海道条例整備に関する条例の附則)
1 この条例は、公布の日から施行する。(略)
附 則(平成22年3月31日北海道条例第21号)
(北海道屋外広告物条例の一部を改正する条例の附則)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日北海道条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第21条の2第1項第4号及び
第21条の4第1項第5号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 (略)
(北海道建設部の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際前項の規定による改正後の北海道建設部の事務処理の特例に関する
条例別表第1の2の2の項の左欄に掲げる事務に係る屋外広告物法(昭和24年法律第189
号)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもので、この条例
の施行の日以後においては小樽市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、
同日以後における同法の適用については、小樽市長のした処分その他の行為とみなす。
附 則(平成26年12月24日北海道条例第118号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から
施行する。
2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の北海道屋外広告
物条例第2条第1項第3号の2の2の規定による地域の指定に係る手続その他の準備行
為を行うことができる。

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